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円満離婚をする方法は?お互いが納得して離婚するために

円満離婚をする方法

円満離婚とは、離婚の条件など離婚の際に揉めずに、スムーズに成立する離婚のことです。
「離婚」と聞くと慰謝料や財産分与、親権や養育費など、決めることが多くなり、揉めやすい印象を持たれる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか?
そのため、円満離婚などはあり得ないのではないかとお考えの方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、実際に、離婚をする夫婦の中には円満離婚をされている方もいらっしゃいます。離婚をするのなら、揉めずに円満離婚したいものですよね。
この記事では円満離婚に着目し、円満離婚のメリット・デメリット、円満離婚への準備などを詳しく解説していきます。

円満離婚とは

「円満離婚」とは、夫婦が離婚を決意し、離婚条件などの取り決めの際に揉めることなく、双方が納得して離婚することをいいます。
離婚時に揉めないことで、離婚後もお互いを憎み合ったりしないことから、仲良し離婚とも呼ばれることがあります。

「円満離婚」をするに当たっては、離婚の取り決めで揉めないということはもちろん、相手に不満を残さないということが重要なポイントとなります。
どちらか一方に不満が残れば、後々トラブルになりかねず、円満離婚したとはいえない状況になってしまうため、相手の気持ちへ配慮が必要です。

円満離婚のメリット・デメリット

円満離婚はいいこと尽くしのように思えますが、デメリットはないのでしょうか。
次項では、円満離婚のメリット・デメリットを見ていきましょう。

円満離婚のメリット

①時間がかからない
円満離婚は離婚条件で揉めない離婚であるため、離婚までのスピードが早く、離婚成立までの時間が短くなります。
②費用がかからない(削減される)
円満離婚でも費用が全く掛からないというわけではありません。公正証書を作成する際などには費用が掛かります。しかし、離婚調停離婚裁判をする夫婦よりは、費用を削減できることが多いでしょう。
③ストレスが軽減される
離婚協議は多大な精神的ストレスを伴うことが多いです。円満離婚は離婚成立まで揉めないことから、精神的ストレスは軽減されるでしょう。
④離婚後に子供の面会などをしやすい
円満離婚は離婚成立までに揉めないことから、離婚後も子供の親としての協力関係を維持しやすいといえます。そのため、円満離婚では「子供を元配偶者に会わせたくない」という気持ちになりにくく、面会交流がスムーズに行えます。

円満離婚のデメリット

円満離婚のデメリットは以下のとおりです。

①離婚がスムーズ過ぎて問題を見逃してしまう
円満離婚の際に注意したいのが、話がスムーズに進みすぎて不倫などの原因を見逃すおそれがあるということです。本当の問題を見逃してしまい、慰謝料などを請求できなくなってしまう可能性もあります。
②離婚条件を決め忘れてしまう
円満離婚はスムーズに話が進んでしまって、決めなければならないことを決め忘れてしまう点にも注意が必要です。離婚協議が長引けば決め忘れに注意して進むことができますが、円満離婚の場合決めるべきことを決め忘れ、離婚後に気づく可能性もあります。

円満離婚をする方法

円満離婚を成立させたい場合でも、納得するまで時間をかけて離婚の条件について話し合いましょう。
じっくり話し合いをすることで、条件の決め忘れや離婚の原因を見逃さず進めることができます。
また、離婚前には以下のことをしないように注意しましょう。

①配偶者の嫌いな点、問題点を指摘しない
溜まっていた不満を相手にぶつけてしまいたくなるかもしれませんが、円満に離婚するためには、言わなくてもいいことは黙っておきましょう。
②離婚のことを周囲に広めない
離婚することを誰かに相談したくなるでしょう。しかし、あまりにも多くの人に相談してしまうと、それが配偶者の耳に入ってしまうことがあります。そうすると、意図していないことまで言ったことになっている可能性もあり、揉める原因になってしまいます。

次に、離婚の方法について解説していきます。離婚には、以下の3つの方法があります。

  • ①協議離婚…夫婦の話し合いのみで離婚が成立する
  • ②離婚調停…調停委員を間に挟み話し合いで離婚を成立させる
  • ③離婚裁判…裁判官に離婚の可否を決めてもらう

このうち、円満離婚に該当するのは、揉めずに夫婦の話し合いで離婚が成立する①協議離婚と②離婚調停となります。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

必要な準備

円満離婚の際には以下のような準備をしましょう。

①相手が離婚に納得できるような理由を用意する
理由もなく離婚を切り出しても、相手は困惑してしまいます。また、最悪の場合裁判に発展する可能性もあります。まずは、なぜ離婚したいのかをはっきりとさせ、相手が納得するような離婚理由を伝えられるように準備しましょう。
②離婚後の生活を考える
離婚後の住処や収入源を確保しましょう。離婚後に住む場所については離婚前から内見に行くなどの準備をしましょう。また専業主婦、パート主婦の方は今後の生活の収支を把握し、収入の確保のため、仕事を探しましょう。

離婚の切り出し方

円満離婚で大事なポイントは離婚の切り出し方です。以下で離婚を切り出すタイミングについてみていきましょう。

【円満離婚をするため離婚の切り出し方】

①冷静にはっきりと伝える
離婚の切り出しは冷静に行いましょう。誤っても喧嘩の最中などに切り出さないようにしましょう。
また、はっきりと離婚したい旨を伝えましょう。あやふやにしてしまうと離婚したいのか分からなくなってしまいます。
②配偶者の意見に耳を傾ける
急に離婚を切り出された配偶者は、離婚に合意するとは限らず修復を望むかもしれません。そのような時は相手の話にも耳を傾け、修復も視野に入れましょう。どうしても離婚したい場合はその旨を冷静に相手に伝えましょう

【離婚を切り出すタイミング】

  • ①配偶者に不貞行為があった場合
  • ②同居や婚姻生活への協力を拒んだとき
  • ③暴力や暴言があったとき
  • ④子供の卒業
  • ⑤夫の退職 など

円満離婚を成功させるポイント

円満離婚を成功させるポイントをいくつか解説していきます。

【円満離婚を成功させるポイント】

①離婚を焦って離婚条件に妥協しない
争いを避けて円満に離婚を成立させたいために、離婚条件を曖昧にしたり、妥協したりすることは、後々紛争の火種となる可能性があります。
円満離婚であっても半年~1年ほど時間はかかるものです。多少時間がかかっても離婚条件は妥協しないようにしましょう。
②離婚条件について配偶者の意見も尊重する
円満離婚のためには、夫婦がお互いに納得をして離婚成立させる必要があります。そのため、相手の意見も尊重しなければなりません。離婚に向けた話し合いでは、様々な思いを相手にぶつけてしまいがちですが、冷静になり、相手の意見も尊重して互譲しましょう。
離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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円満離婚をするために決めること

円満離婚をするためには、決めることがたくさんあります。
具体的には以下のようなことを決めましょう。

  • ①親権(面会交流を含む)
  • ②養育費
  • ③慰謝料
  • ④財産分与
  • ⑤年金分割

これらのことをしっかり決めておかないと、円満に離婚したつもりでも、離婚後に揉めてしまったり、後悔してしまったりして、結果的に円満離婚で無くなってしまいます。
次項では、それぞれについて詳しく解説していきます。

親権 (子供がいる場合)

日本では夫婦の間に未成年の子がいる場合は、離婚の際に両親のどちらかを「親権者」と定めなければなりません。
「親権者」とは、子供を監護し、養育する人のことです。
親権は、どちらが子供といたいかといった親の気持ちではなく、これまでの主に子供の世話をしてきたのはどちらだったのか、経済状況、今後の養育環境、子供の意思などの事情を総合的にみて、「どちらと住む方が子供にとって幸せか」ということを重視し、決めてください。

子供がいる場合に決めることは以下のことを決めましょう。

  • 戸籍や氏の問題
    婚姻時に氏を変更した側が、仕事の都合や離婚したことを周囲に知らせたくないなどの理由から婚姻中の氏(苗字)を名乗りたい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚日から3ヶ月以内に提出する必要があります。
  • 養育費
    養育費については次項で解説していきます。
  • 面会交流
    面会交流は子供と暮らさない親が子供と面会して交流することです。子供の健やかな成長のためにも面会交流は大事ですので、しっかりと取り決めをしておきましょう。

親権については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

養育費 (子供がいる場合)

養育費とは、衣食住にかかる費用のほか、学費、教育費、医療費など未成年の子供が社会的、経済的に自立するために必要な費用のことです。一人前の社会人に育て上げるための費用を負担することは親の義務でもあります。

養育費の支払い期間は夫婦で自由に決めることができますが、近年は大学卒業までの支払いにする夫婦が増えてきています。養育費の金額は、裁判所が目安として発表している養育費算定表を使って、以下のように見ていきます。

  • ①子供の条件に合う表を確認する
  • ②親権者・非親権者の年収を確認する
  • ③金額を確認する

離婚後の養育費の相場については以下のリンクで詳しく解説していきます。ご参考ください。

慰謝料

円満離婚の場合でも慰謝料が請求できるかはケースバイケースです。
離婚慰謝料を請求できるのは、相手方に不貞行為やDV、悪意の遺棄、モラハラなどの非がある場合です。

それに対し、性格の不一致など一方に明らかな非があるわけではない場合は、慰謝料を請求することは難しくなります。

円満離婚でも、離婚の理由が不貞行為やDVなどといった相手に非がある場合には、慰謝料を請求できます。円満離婚だとしても離婚の原因が慰謝料を請求できるものであれば慰謝料を請求することができるのです。

また、離婚裁判の場合、慰謝料の相場は100~300万円とされ、離婚の事情により金額は変動します。しかし、円満離婚では、双方が合意するのであれば慰謝料の金額はいくらでも構いません。

離婚慰謝料の基礎知識については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

財産分与

財産分与とは、夫婦が婚姻中に築き上げた財産を離婚時に分配することをいいます。
自宅や車・預金などの分配をどのようにするか、2人で話し合って決めていきます。
一般的には半分に分けることになっていますが、円満離婚では、本人たちが納得するのであれば譲り合うことも可能です。

2人で話し合って決める際は、お互いが納得し、後からトラブルがでないのであれば、どのように財産分与するのかは2人の自由です。お互いに譲り合い、円満に解決させましょう。

財産分与については以下のリンクで解説しています。ご参考ください。

年金分割

年金分割とは、婚姻中に納めた保険料額に対応する厚生年金を離婚時に分割し、それぞれを自分の年金とできる制度です。
具体的には、婚姻期間中について、厚生年金の支給額の計算の基となる報酬額(標準報酬)の記録を多い方から少ない方へ分割します。
夫婦のどちらかまたは双方が厚生年金に加入していた場合に年金分割が可能です。国民年金は分割できません。

特に婚姻歴が長く、専業主婦だった場合に離婚をすると、将来もらえる年金が少なくなってしまうため、公平の観点から、年金分割をして老後の生活を保障しようとする制度です。

年金分割については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

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離婚に関する合意内容は公正証書にする

公正証書とは、公証役場で公証人が作成する公文書で、強制執行認諾文言付きの公正証書にすることで、慰謝料や養育費が支払われない場合、強制執行の申し立てをして直ちに相手の給与や財産を差し押さえることができます。

また、公正証書は公証人が作成するため、信頼性が高く、後で「聞いてない」「言ってない」「合意した覚えはない」といったトラブルを避けることができます。

公正証書については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考下さい。

お互いが納得のいく円満離婚のために、弁護士からのアドバイスも参考にしてみませんか

一口に「円満離婚」といっても相手のいることですから、「相手が離婚に応じるか分からない」「養育費や慰謝料の話を2人で揉めずにできるか不安」という気持ちもあるのではないでしょうか。
もともと円満だと思っていた夫婦が「離婚」となることも、お互いに関心がなく「離婚」となるケースも夫婦の事情はさまざまです。そのため、2人で円満離婚をするにはとても大変なことだと思います。
そこで、弁護士に円満離婚のアドバイスを受けることはいかがでしょうか。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しています。そのため、様々な夫婦のケースでも対応し、円満離婚のためのアドバイスをすることができます。
また、重要な慰謝料や養育費について法的な観点から金額等のアドバイスをし、代理人として交渉していくことも可能です。
円満離婚を成功させたい方は私たちにご相談ください。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。