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扶養的財産分与とは|離婚後の生活費などお金の不安を減らすために

扶養的財産分与とは

離婚したいと考える方の中には、専業主婦の方やパート主婦の方で、離婚後の生活費などが不安で一歩踏み出せない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そのような場合には「扶養的財産分与」によって、離婚後の生活を安定させることができる可能性があります。
この記事では「扶養的財産分与」に着目し、扶養的財産分与とはいったいどのような仕組みなのか、扶養的財産分与が認められたケースなどを解説していきます。

扶養的財産分与とは

扶養的財産分与(ふようてきざいさんぶんよ)とは、財産分与の要素の1つで、離婚によって夫婦のどちらか一方の生活が困窮する場合に、経済的余裕がある他方に対し、困窮する側が経済的に自立するまでの一定期間の生活費相当額を財産分与として負担させるものです。

ただし、後述のとおり、離婚時の財産分与は、婚姻期間中に形成された夫婦共有財産の清算が原則であるため、実務上、扶養的財産分与はかなり例外的な場合にしか認められません。

以下のようなケースの場合、扶養的財産分与が認められることがあります。

  • 一方が長年専業主婦ですぐには仕事に就けない
  • 一方が病気で生活が困窮するおそれがある
  • 熟年離婚により、高齢のため仕事に就くことができない など

財産分与には下表の3要素があり、清算的財産分与を原則に、必要に応じてその他が認められることがあります。

清算的財産分与 夫婦が婚姻中に形成した財産の清算
扶養的財産分与 離婚により困窮する元配偶者への扶養
慰謝料的財産分与 元配偶者を傷つけたことによる慰謝料としての意味を含むもの

「扶養」という言葉から、「養育費」が扶養的財産分与に含まれると思われがちですが、これらは全くの別物です。2つの違いは以下のとおりです。

扶養的財産分与…元配偶者が経済的自立をするまでの生活費を負担するもの
養育費…社会的・経済的に自立できていない子供への給付

そのため、扶養的財産分与を支払っているから養育費を支払わなくていいというわけではありません。

養育費の請求は弁護士にお任せください

扶養財産分与の相場と期間

扶養的財産分与の相場や期間は気になるポイントでしょう。
次項では、扶養的財産分与の相場や期間について解説していきます。

相場はいくら?

扶養的財産分与を行うかどうかは基本的には夫婦の話し合いで決まります。
金額についても夫婦の話し合いで決まりますが、相場としては月に数万円程度でしょう。
しかし、離婚の形は夫婦それぞれであり扶養的財産分与の金額もケースバイケースといえます。
裁判所では以下のような項目を重視し、扶養的財産分与の金額を決めています。

  • 年齢
  • 病気
  • 子の監護の必要性
  • 経済的自立までの援助の必要性
  • 扶養的財産分与をする側の資力

ここで注意が必要なのは、扶養的財産分与は通常「婚姻費用」よりも低額となることです。
婚姻費用は夫婦が同一の生活を保持できる金額とされていますが、離婚すると「扶養義務」がなくなるため、扶養的財産分与は生活を維持し、自立するまでの最低限の金額程度しか認められないのが実情です。

税金について

「分与」という言葉から、扶養的財産分与は税金がかかると思われる方もいらっしゃるでしょう。
しかし財産分与は、基本的に税金はかかりません。

その理由は、財産分与で分けられるものはどちらの名義だとしても「婚姻中に2人で築き上げたもの」に限ります。したがって財産分与は「贈与」ではなく「財産関係の清算」としてされるものなのです。
扶養的財産分与も夫婦の合意があれば考え方は同じなので、原則、課税されないことになります。

【財産分与で課税されるケース】

  • 分与された財産額が大きすぎる場合
    扶養的財産分与は基本的に毎月支払うものですが、中には一括で支払う方もいらっしゃるでしょう。
    そのような場合に、その金額があまりにも大きいときは、妥当と判断された金額以上の金額に「贈与税」がかかる可能性があります。
    例えば、500万円の扶養的財産分与をして、妥当とされた扶養的財産分与の金額が100万円だった場合は差額の400万円に贈与税がかかります。

期間はいつまで?

扶養的財産分与の期間の決め方についても、夫婦の話し合いで行います。
目安の期間は大体半年~3年ほどです。扶養的財産分与を受け取る側はこの期間に経済的な自立を目指していくこととなります。
また、仮にその期間に十分に経済的自立ができなかったとしても、扶養的財産分与の期間を延ばすことは原則ありません。

ただし次のようなケースでは、今後の経済的自立が困難であることから、長期的な扶養的財産分与が命じられる可能性があります。

  • 離婚時に高齢であり、今後就労する可能性がないケース
  • 離婚時に重度の病気にかかっており、今後就労する可能性がないケース

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扶養的財産分与が認められやすいケース

扶養的財産分与は、

  • ①夫婦間に明らかな収入の差がある
  • ②清算的財産分与や慰謝料の支払いによっても、一方が経済的に自立した生活が確保できない

といった場合に、経済的に余裕のある方から困窮する方に対し、扶養的財産分与の支払いが命じられることがあります。

つまり、扶養的財産分与は清算的財産分与や慰謝料の支払いによっても賄えない場合の補助的なものとして考えられています。
そのため、支払う側の日常生活に支障のない範囲で支払い命令が下されます。

具体的に、扶養的財産分与が認められる可能性があるケースは以下のとおりです。

①妻が長年専業主婦であり、すぐに経済的に自立のできる程度の収入を得られる見込みがない
②幼い子を監護養育するために、フルタイムの仕事に就ける状況にない
③離婚時の年齢が高いためや病気のために就職が困難である

扶養的財産分与が認められた裁判例

①主婦の自立支援まで援助する裁判例
夫婦は4年間仲良く暮らしていたが、やがて夫は不倫に走り、不倫相手を妊娠させ婚外子を出産させ、その後2年間は別居状態となった。不倫相手との話し合いでは、不倫相手は妻に暴言を吐き、離婚を迫ることで妻は深刻な精神的苦痛を受けた。
裁判所は慰謝料のほか、清算的財産分与を行う対象財産がなく、妻は結婚を機に退職していたことから、離婚後3年間、毎月月収の3分の1を妻に支払うことを命じた。
(横浜地方裁判所 昭和43年7月22日)
②病気の場合の裁判例
妻は結婚を機に仕事を退職し、平穏に暮らしていた。ある日夫が急に「今日から家出をする」といって通帳と印鑑を持ち、家を出た。妻は喘息を患っており、再三入院するように言われていたため、夫に思いとどまるよう説得をするも、夫はこれを振り切り、家を出ていった。夫は別居直後には月に2.3万円の生活費をいれたが、その後は毎月5万円の婚姻費用の支払いを命じられても自主的には支払わなかった。
妻が離婚訴訟を起こしたことをきっかけに夫は妻が住む家を訪れ、暴力をふるうような態度に出た。
裁判所は慰謝料のほか財産分与について、土地や建物といった清算的財産分与のほか、妻が病弱で困窮した生活を余儀なくされることは否定できず、その年齢、健康状態から今後就労することは困難であるとして、清算的財産分与と扶養的財産分与の合計1320万円を認めた。
(東京地方裁判所 昭和60年3月19日)

扶養的財産分与の進め方

まずは、夫婦で扶養的財産分与について話し合います。ここで重要なのは、誰もが扶養的財産分与を受け取れるわけではないということです。専業主婦で経済的自立まで生活が困窮する場合や高齢で就労できない場合に、例外的に扶養的財産分与を支払ってもらう事ができます。すでに正社員の仕事についているなど、経済的に安定している場合の請求は難しいでしょう。

話し合いで合意できたら、後から「言った・言わない」が無いように合意書にまとめましょう。
さらに、金銭的な約束なので強制執行認諾文言付きの「公正証書」に残してくことをおすすめします。
「公正証書」とは公証役場で作成する公文書です。慰謝料や金銭の決め事が支払われない場合、強制執行認諾文言付きであれば、裁判所に強制執行を申し立てることで直ちに財産を差し押さえることができます。

話し合いで合意できない場合は財産分与請求調停へと進みます。調停は調停委員を間に挟んだ話し合いです。

調停委員を介することで、冷静になれるほか、言えなかったことが言いやすくなります。
また、調停不成立の場合は審判に移行します。

離婚後のお金のために備えておくこと

離婚後の経済的自立のために、以下のような費用について、どのくらいかかるのか確認しておきましょう。

  • 家賃
  • 水道光熱費
  • 通信費
  • 食費
  • 日用品費
  • 保険料、年金
  • 教育費
  • 引っ越し費用
  • 家具家電

また、補助金や手当を調べておくことも大切です。
ここでは代表的な補助金や手当を列挙しますが、市区町村によって補助金や手当はさまざまです。引っ越しをする前にどのような手当てがあるのか調べておきましょう。

  • 児童手当
  • 児童扶養手当
  • 就学援助制度
  • 医療費助成制度

離婚後でも2年以内であれば扶養的財産分与を請求できる!

当事者間の話し合いでは、財産分与について折り合いがつかない場合は財産分与請求調停などの手続きによって金額が決まることになりますが、この手続にも期限があります。

財産分与請求調停申立ての期限は離婚時から2年以内です。
この2年という期間は「除斥期間」とされています。除斥期間は時効とは異なり、延長は認められません。そのため、この期間よりも前に財産分与請求調停を申立てることができるよう、準備が必要です。

以下に、各離婚方法による離婚成立時をまとめます。

協議離婚 離婚届を提出して受理された日
離婚調停 調停成立日
離婚裁判 離婚の判決が確定した日

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より良い条件で離婚をしたいと考えるならば離婚弁護士ALGにご相談ください

これまで扶養的財産分与について解説してきましたが、中には配偶者に交渉するのをためらう方もいらっしゃるのではないでしょうか。お金の話をするのはなかなか気が引けることだと思います。
しかし、専業主婦の方や病気をお持ちの方、高齢の方は、扶養的財産分与で少しでも生活が楽になれば大変助かるでしょう。

扶養的財産分与をお考えの方は私たち弁護士法人ALGにご相談ください。
弁護士は法律のプロであるため、扶養的財産分与の可否や、相当と考えられる請求額についてアドバイスすることができます。また、交渉でまとまらず、裁判手続きに移行したとしても弁護士はあなたの味方です。あなたの代理人として主張・立証を尽くします。

専業主婦だから、病気があるから、高齢だからとあきらめず、私たちとより良い未来を手に入れましょう。

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弁護士法人ALG 執行役員 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates執行役員

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。