結婚後半年でのスピード離婚|ありがちな理由やデメリットなど
半年前に「生涯一緒にいよう」と誓って結婚したはずなのに、一緒に生活していくなかで、何らかの理由で離婚を考えている方は、すぐに離婚してもいいのか?離婚したときにどのような弊害があるのか?自分と同じような境遇の人はいるのか?など不安を多く抱えているかと思います。
本記事では、結婚半年で離婚を決めるのに多い理由やスピード離婚をするメリット・デメリットなど、結婚半年でスピード離婚を考えている方に向けて、参考になるように解説していきます。
目次
結婚半年でスピード離婚する人の割合
スピード離婚に明確な定義はありませんが、結婚してから3年以内の離婚について、「スピード離婚」と呼ぶ傾向にあるようです。
2021年の厚生労働省が発表した人口動態統計によると、離婚した総数が184,384組いるなか、同居を開始して3年未満に離婚した夫婦は34,597組で全体の19%となっています。
なお、同居して1年未満で離婚した夫婦は9,853組と5%となっています。
一般的にスピード離婚といわれる「同居して3年以内の夫婦」は、離婚した夫婦の5組に1組の割合となります。
厚生労働省より、半年以内に離婚する夫婦の割合については発表されていません。
しかし、「同居して1年以内の夫婦」による離婚は、離婚した夫婦の20組に1組の割合という結果になります。
これらの結果から、決して、スピード離婚自体は珍しいことではないというのがわかります。
結婚半年で離婚を決めるのに多い理由
- 性格の不一致
- 不倫していた
- 借金が発覚した
- 隠し事があった
- DV(暴力)やモラハラがあった
- 夫婦の将来の考え方について意見が合わなかった
- 相手をよく知らないうちに結婚した
- 年齢や周りの状況に焦って結婚した
- 結婚生活への理想・憧れを持ちすぎた
- すれ違いの生活になった
などスピード離婚には様々な理由が挙げられますが、そのなかでも離婚理由で最も多いのは、性格の不一致です。
結婚して豹変する人もいれば、結婚してみてから初めて知る一面もあり、一緒に暮らすなかで相手の欠点や癖が耐えられなくなる方が多いようです。
スピード離婚をするメリット・デメリット
スピード離婚には、メリットもあればデメリットもあります。
それぞれ具体的にみていきましょう。
メリット
貴重な時間を無駄にせずにやり直しができる
長年離婚せずに我慢して結局離婚するよりは、早めに見切りをつけ、新しい出会いに向けて時間をかけたり、自分のために自由な時間を過ごしたりして、新しい人生を充実させられるでしょう。
精神的な負担が少ない
離婚はお互いに精神的な負担が課せられます。
婚姻期間が短い分、相手と過ごした期間も短いので、精神的負担が少ない状態で別れられる可能性があります。
離婚時の決めごとが少ない
婚姻期間が短い分、離婚する際に決めなければいけない財産分与や慰謝料などの条件や内容が少なく、複雑に揉めずに済みます。
生活環境を戻しやすい
結婚を機に仕事を辞めても、ブランク期間が短いので、復職や転職しやすいでしょう。
デメリット
世間体が悪い、周囲からの悪評がつきやすい
結婚するときに祝福してもらった親戚や会社の同僚、友人がスピード離婚を知ると、「お祝儀泥棒」、「忍耐力がない」など心ない言葉をかけてくる人もいるでしょう。
将来のパートナーからの信頼を得づらくなる
新たに再婚を考えたい人ができたときに「何かしら性格面で問題があるのではないか?」、「裏の顔があるのではないか?」と懸念される場合があります。
後で後悔することもある
感情的になって離婚を即決してしまった場合は、時間が経てば、「あのとき、こうしておけば良かった」、「離婚しなければ良かった」などと後悔するときがあるでしょう。
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結婚半年で離婚する方法
スピート離婚でも、婚姻生活が何十年の方の離婚と比べて、手続上離婚する方法は何も変わるものはありません。
離婚する方法には・・・
- 協議離婚
- 調停離婚
- 裁判離婚
などがあります。下記事項で詳しく解説していきましょう。
協議離婚
夫婦当事者間で自由に話し合って条件や内容を決めて離婚する方法を協議離婚といいます。
弁護士に依頼して、代わりに弁護士が相手と協議して離婚する場合も協議離婚になります。
離婚時に子供がいない場合は、親権や養育費や面会交流など子供に関して取り決めるものがありません。
婚姻期間が半年であれば、婚姻期間中に夫婦で築き上げた財産(共有財産)も複雑になっておらず、財産分与で揉めることも少ないので、協議離婚が最もスムーズに離婚できる方法でしょう。
協議離婚の場合は、離婚の合意と離婚条件を決めて最寄りの役所に離婚届を提出すれば離婚が成立します。
離婚条件については、離婚後トラブルにならないように公正証書を作成しておくことをお勧めします。
「協議離婚」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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調停離婚
調停離婚は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てして、裁判官や調停委員を交えて離婚について話し合う手続きです。
離婚するかどうかだけではなく、親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料など離婚に伴う様々な条件や内容を話し合って、当事者それぞれが合意すれば調停は成立します。
調停が成立すると、離婚成立となりますが、裁判所が作成する「調停調書」などを持参して離婚が成立した日から10日以内に最寄りの役所に離婚届を提出する必要があります。
一方で、当事者の意見が話し合いではまとまらなければ、調停不成立となって離婚ができません。
そのほかに、夫婦が離婚に同意しており、ほかの条件面でも合意できているが、わずかな意見の相違があって調停が成立しない場合には、審判手続きに移行して、裁判官が離婚について判断を下す方法もあります。
しかし、審判離婚はあまり利用されていないのが実情です。
「離婚調停」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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裁判離婚
離婚裁判は、家庭裁判所に離婚裁判を提起して、離婚について裁判官が判決を言い渡して確定すると離婚が成立する手続きです。
原則として、離婚裁判をする前に、先に離婚調停を経ていなければならないという「調停前置主義」が定められています。
離婚裁判で離婚が認められるには下記の5つのうちいずれかの「法定離婚事由」が必要です。
- 配偶者に不貞な行為があったとき
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神業にかかり、回復の見込みがないとき
- そのほか婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
離婚裁判をすると、婚姻期間が半年にも関わらず、離婚が成立するまでさらに半年以上かかる可能性が高いので、覚悟が必要です。
「離婚裁判」について、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご参照ください。
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スピード離婚の慰謝料・解決金の考え方
慰謝料とは、離婚によって精神的苦痛を被った損害の賠償金をいいます。
例えば、相手の不倫、暴力(DV)、モラハラなどが原因で離婚した場合に離婚原因のある配偶者に対して請求できます。
スピード離婚の場合でも慰謝料は請求できますが、婚姻期間が短いので、精神的苦痛も一般的に比べて小さいと判断され、慰謝料の額は通常より低くなる可能性が高いでしょう。
一方、慰謝料請求ができない離婚原因は、性格の不一致、家族との不仲などです。
原則として離婚に至った原因が配偶者にあるといえるような場合に慰謝料が請求できます。
そのため、性格の不一致や家族との不和などは、片方の配偶者だけに離婚原因があるといいきれず、慰謝料は請求できません。
しかし、性格の不一致によって離婚する場合に「解決金」として金銭の支払いが発生するケースもあります。
解決金は、離婚問題の解決のための金銭をいいます。
支払い根拠は必要なく、どちらかに離婚原因がなくても支払いは可能となります。
離婚を希望する側が「お金を払うから離婚に応じてほしい」といった場合に解決金を支払うケースがあります。
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結婚半年での離婚に悩んでいる場合の対処法
-
円満調停を申し立てる
家庭裁判所に裁判官や調停委員を交えて夫婦関係の改善を図るために話し合う手続きです。
調停委員がそれぞれの意見を聞いて、夫婦関係が円満でなくなった原因はどこにあるのか、どのように努力して正せば夫婦関係が改善していくかなどを助言したり調整したりしますので、スピード離婚を回避できる可能性が高まります。 -
第三者に間に入ってもらう
夫婦間で話し合うとお互い感情的になって、まともな話し合いができない場合は、親族や共通の知人に間に入ってもらって話し合うと、客観的な意見が聞けて、気持ちや考え方に変化が生じる場合もあります。
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別居してみる
別居することによって、再び結婚生活を続けるのならどこを改善したらいいのか、本当に離婚してもいいのか、離婚後の生活はどうするのかなど、お互い冷静になって考える機会になります。
一度離れてみると、相手の大切さを再認識できる場合もあるでしょう。 -
弁護士に相談する
離婚をするときに、慰謝料や財産分与はもらえるのか、子供がいる場合は親権、養育費、面会交流などはどうしたらいいのか、など様々な要素を考えなければいけません。
予め弁護士に相談しておくと離婚を決意したときに有利に進められる可能性が高いでしょう。
半年も耐えらなかった結婚生活は早めに再スタートをすべきかもしれません。離婚弁護士ALGにご相談ください
スピード離婚は、デメリットもありますが、メリットもあります。
両方を踏まえたうえで、今の結婚生活を続けるか、離婚をして再スタートを切るのか、後悔しないように考えましょう。
結婚半年で離婚を考えているけど、結婚を祝福してくれた家族や友人に対して申し訳ない気持ちや世間体を気にして誰にも相談できない場合があります。
まずはおひとりで悩まずに弁護士にご相談ください。
相手が離婚について合意しない、結婚半年でも慰謝料はしっかりもらいたいという方は早めにご相談ください。
「離婚したい」、「慰謝料を請求したい」という根拠となる証拠集めからサポートさせていただきます。
まずは、お気軽にお問合せください。
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保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)