事情聴取(取り調べ)は拒否できる?逮捕の可能性や黙秘など解説

事情聴取(取り調べ)は拒否できる?逮捕の可能性や黙秘など解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
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事情聴取(じじょうちょうしゅ)とは、警察や検察が刑事事件の関係者から話を聞く手続きです。任意の事情聴取であれば強制力はないため、応じる・応じないは自由に決められます。

ただし、どのような立場で呼び出されているのかによって、拒否できるかどうかや対応方法が異なるため、注意が必要です。

この記事では、事情聴取は拒否できるのか、逮捕の可能性はあるのかなどについて、詳しく解説していきます。

事情聴取(取り調べ)とは

事情聴取とは、捜査機関が捜査のために事件の関係者から話を聞く手続きのことです。対象者は、主に被疑者や参考人(被害者、目撃者、友人、同僚など)です。

事情聴取を求められるのは、以下のようなケースです。

  • 被疑者(容疑者)として疑いがある場合
  • 事件・事故の目撃者として話を聞きたい場合
  • 被害者として状況確認をしてほしい場合
  • 事件に関係する情報を持っていると考えられる場合 など

事情聴取では、身元や時系列、人間関係、背景などを把握するために、基本情報(氏名・住所等)から事件当日の行動、関係者との人間関係などが細かく質問されます。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

事情聴取はどんなことをするの?

事情聴取と取り調べの違い

事情聴取と取り調べは、どちらも捜査機関が事件に関わりをもつ可能性のある人から話を聞く手続きですが、対象者強制力に若干違いがあります。

実務上は、逮捕・勾留されている被疑者に対しては「取り調べ」を使用し、被疑者以外の参考人から話を聞く場合は、「事情聴取」を使うことが多いです。

事情聴取は、基本的に任意であり、強制力は伴わないのが基本です。
取り調べも任意で行われることはありますが、逮捕・勾留中は強制力が伴います。

事情聴取は拒否できる?

事情聴取を拒否できるかどうかは、あなたが次のうちどの立場にいるかによって異なります。

  • 任意同行や任意出頭の場合
  • 被疑者の場合
  • 参考人の場合
  • 重要参考人の場合
  • 逮捕・勾留されている場合

任意同行や任意出頭の場合

捜査機関から任意同行や任意出頭を求められた場合は、あくまで“任意”であり強制ではないため、事情聴取を拒否できます。仮に応じても、いつでも退室が可能です。

事情聴取を拒否しても、強制的に連行されたり罰を受けたりすることはありません。

「協力しないとさらに疑われますよ」などと心理的な圧力をかけられる可能性はありますが、必ずしも応じる必要はないでしょう。

ただし、しつこく同行や出頭を求められるケースも多いため、理由のない拒否はやめるのが望ましいといえます。

任意同行や任意出頭の詳細は、以下のページをご覧ください。

任意同行とは何か? 任意出頭とは?

被疑者の場合

被疑者とは、罪を犯した疑いをかけられ、捜査の対象となっている人物を指します。任意の事情聴取であれば、被疑者でも拒否することが可能です。

ただし、すでに疑いがかけられている状態なので、拒否することで「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と疑われるおそれがあります。

また、被疑者に対しては捜査機関も厳しく追及してくる可能性があるので、「無理に説明しようとして話がずれる」「不用意な発言をしてしまう」といった行動は避けるのが望ましいでしょう。

場合によっては逮捕状を請求されるおそれもあるため、注意しましょう。

参考人の場合

参考人とは、被害者や目撃者など、事件について何か知っている可能性がある人物を指します。

参考人は、あくまで捜査機関から捜査協力を求められている立場なので、事情聴取を拒否できます。

応じる場合は都合のよい日時を指定できることも多く、捜査機関からの要請は「お願いベース」が基本です。

ただし、参考人でも、犯罪に関与していることが明らかになった場合は逮捕される可能性があります。

また、理由もないのに拒否し続けると「重要参考人」となり、疑いが強まる可能性があるため注意が必要です。

重要参考人の場合

重要参考人に明確な定義はありませんが、一般的には「事件に特に関係している可能性がある」「犯人の可能性が高い」人物を指します。

重要参考人も、参考人と同じように事情聴取を拒否することが可能です。

ただし、捜査機関から強い疑いをかけられている可能性が高いため、理由もなく事情聴取を拒否し続けると逮捕のリスクが高まります。

事情聴取に応じるのが難しい場合は、事前に理由を説明し、日時を変更することが大切です。

対応に不安がある方は、弁護士に相談するのもよいでしょう。

逮捕・勾留されている場合

逮捕・勾留時の事情聴取は「取り調べ」と呼ばれ、受忍義務(取り調べを受ける義務)があるため基本的に拒否できません。

取り調べは、身柄拘束を受けている留置場から呼び出され、取調室で行われます。

取り調べ自体は拒否できませんが、黙秘権があるため、質問への回答や供述調書への署名・捺印は拒否が可能です。

黙秘権は、日本国憲法と刑事訴訟法で保障されている被疑者・被告人の権利の一つです。

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事情聴取を拒否したらどうなる?逮捕の可能性は?

事情聴取を拒否しても直ちに逮捕されるわけではありませんが、捜査機関から繰り返し出頭要請を受ける可能性があります。

また、拒否することで捜査機関からの疑いが強まり、逮捕につながる可能性もあります。

身柄を拘束されない在宅事件でも、理由なく出頭要請を拒み続けると、「逃亡」や「証拠隠滅」のおそれがあるとして逮捕されるおそれがあります。

一度逮捕されると、勾留による長期間の身柄拘束や起訴のリスクが高まるため、対応には注意が必要です。

逮捕を避けるためには、出頭が難しい理由(仕事や家庭の事情など)を正直に説明し、日程の延期や調整を求めましょう。

事情聴取を拒否できない場合には黙秘してもいい?

逮捕・勾留中の事情聴取(取り調べ)は拒否できませんが、黙秘することは可能です。

被疑者・被告人には、日本国憲法と刑事訴訟法で「黙秘権」が保障されており、供述を強要されない権利があります。

ただし、黙秘によって身柄拘束が長期化する場合もあります。

実務上、捜査機関に非協力的と評価されたり、供述が不利に働いたりするおそれもあるため、黙秘するかどうかは弁護士に相談するのが望ましいでしょう。

黙秘権については、取り調べが始まる前に告知されるのが基本です。
黙秘権の詳細は、以下のページをご覧ください。

黙秘権とは?

事情聴取の拒否について弁護士に相談するメリット

拒否すべきかどうかアドバイスをもらえる

弁護士は、事情聴取を拒否すべきかどうか具体的に判断できます。
事情聴取を拒否すると逮捕につながるおそれもあるため、慎重な対応が必要です。

刑事事件に強い弁護士であれば、状況を丁寧に確認したうえで、最適な対応方法をアドバイスできます。

また、捜査機関が事情聴取を求める理由についても分析してもらえます。

状況を分析し対応を検討できる

弁護士がいれば、捜査機関の意図や捜査状況などを踏まえて適切な対応を検討してもらえます。

事情聴取で不利益を受けないためにも、弁護士の助言に従って行動することが重要です。

逮捕・勾留中でも、弁護士なら接見(面会)が可能なため、取り調べの対応方法を具体的にアドバイスしてもらえます。

事情聴取に不安を抱く方は少なくありません。
「自分の供述で不利益を受けるのでは?」と心配になりますが、弁護士がいれば、精神的負担も軽減され、安心して手続きにのぞむことができるでしょう。

接見の詳細は、以下のページをご覧ください。

接見とは?

違法な取り調べに抗議してもらえる

弁護士は、違法な取り調べがあれば抗議して、被疑者・被告人を守るための対応ができます。

例えば、警察や検察が過度に高圧的な態度をとったり、暴行や脅迫があったりした場合は、捜査機関に対して抗議文を提出し、是正を求めることが可能です。

違法な取り調べでの供述は「証拠としての能力がない」と判断されるため、使用されません。

なお、一般の方が単独で捜査機関に抗議しても、受け入れてもらえないケースが多いため、弁護士を通じて適切に申し入れを行うのが望ましいでしょう。

取り調べに対して不安がある方は、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。

事情聴取の拒否はリスクがあるため、まずは弁護士へご相談ください

事情聴取を拒否するかどうかの判断を誤ると、捜査機関の評価や今後の手続きに大きな影響を及ぼす可能性があります。

安易に拒否すると疑いが強まり、逮捕・勾留につながるおそれがあります。

被疑者として事情聴取を求められている場合、拒否すれば逮捕・勾留されるリスクが高まるでしょう。

事情聴取は、任意であれば拒否できますが、供述内容によっては不利益を受けることもあるため、慎重に対応しなければなりません。

弁護士法人ALGは、事情聴取の対応に不安を抱える方が安心してのぞめるよう、しっかりサポートします。

刑事事件に精通した弁護士が、状況を踏まえて最適な対応方法をご提案しますので、ぜひお気軽にご相談ください。

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刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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