盗撮・のぞきで保釈されるには?認められる条件や弁護活動など
盗撮・のぞき行為で逮捕された場合、警察署の留置場で身柄の拘束を受けます。身柄拘束が長期間に及ぶと、会社や学校、家族関係にひびが入り、解雇や退学などのおそれが生じます。そのような事態を避けるには、身柄の拘束を解く保釈の実現が重要となります。しかし、保釈が認められるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
そこで本記事では、保釈について着目し、保釈が認められる条件や盗撮・のぞき事件で保釈が重要な理由などについて、詳しく解説していきます。
目次
盗撮・のぞき事件で保釈されるには?
保釈されるには、被告人本人またはその家族、もしくは被告人の担当弁護士が裁判所に対して保釈申請(保釈請求)を行う必要があります。
そもそも保釈とは、「起訴された被告人が保釈保証金を裁判所に納付することで一時的に釈放される制度」のことをいいます。保釈は、釈放とは異なり、起訴後の被告人勾留時に認められている手続きです。そのため、被疑者勾留時に保釈を求めることはできないため、注意しましょう。
また、保釈を実現させるには、いくつかの条件を満たす必要があります。ただ単に保釈を求めても、裁判所は認めてくれませんので、保釈を求める際には事前に保釈条件を確認しておきましょう。
では次項にて、保釈が認められる条件について、詳しく解説していきます。
保釈が認められる条件
裁判所に保釈を認めてもらうには、以下の条件を満たす必要があります。
- 死刑・無期懲役または、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑に該当する重罪でないこと
- 過去に死刑または無期、懲役もしくは禁錮の上限が10年を超える罪の前科がないこと
- 常習として懲役または禁錮の上限が3年以上の罪を犯した場合でないこと
- 証拠隠滅のおそれがないこと
- 被害者や証人などに危害を加えるおそれがないこと
- 氏名や住所が明らかであること
上記の条件をすべて満たすと、必要的保釈である権利保釈が原則認められます。権利保釈の場合、裁判所は被告人の保釈申請をかならず認めなければなりません。また、上記の条件を満たせなくても、被告人の事情を踏まえて裁判官の裁量で保釈を認める裁量保釈や被告人勾留の長期化で保釈を認める義務的保釈があります。
盗撮・のぞき事件で保釈が重要な理由
保釈が重要な理由は、一時的にでも身柄の拘束が解かれるという点にあります。
被告人側の保釈申請を裁判所が認め、保釈保証金を納付すると、被告人は留置場・拘置所から釈放されます。
その後は、保釈後の条件を守っている限り、刑事裁判が終了するまで身柄を拘束されることはありません。会社や学校が問題なければ、通勤や通学も可能です。保釈を実現できれば、解雇や退学となる事態を回避できる可能性が高まります。このような点は、保釈のメリットといえるでしょう。
盗撮・のぞきで保釈が認められないケース
保釈条件をすべて満たせれば、権利保釈は原則認められます。
しかし、保釈条件を一つでも満たしていない場合は、保釈を却下される可能性が高いです。
具体的には、以下のケースに該当する場合が挙げられます。
保釈が認められないケース
- 死刑・無期懲役または、法定刑の刑期の下限が1年以上の懲役・禁固刑に該当する重罪である
- 過去に死刑または無期、懲役もしくは禁錮の上限が10年を超える罪の前科がある
- 常習として懲役または禁錮の上限が3年以上の罪を犯した場合である
- 証拠隠滅のおそれがある
- 被害者や証人などに危害を加えるおそれがある
- 氏名や住所が明らかでない
盗撮・のぞきで釈放や保釈を目指すための弁護活動
被疑者勾留時の釈放や被告人勾留時の保釈を実現するためには、刑事事件を得意とする弁護士の弁護活動が重要です。身柄拘束を受けている状態では、自ら行動を起こせません。自分の代わりに動いてもらうためには、弁護士の力を借りる必要があります。
釈放や保釈を目指すために必要となる主な弁護活動は、次のとおりです。
- 検察官や裁判官に釈放の働きかけをする
- 検察官に公判請求を阻止する働きかけを行う
- 裁判官に保釈決定を認めてもらう働きかけをする
では、それぞれの弁護活動について、次項にて詳しく解説していきます。
検察官や裁判官に釈放の働きかけをする
逮捕後、検察官が裁判官に対して勾留請求を行い、裁判官がそれを認めると、10日間の身柄拘束を受けます。
そのため、まずは検察官に対して勾留請求しないように求め、裁判官に対しては勾留を決定しないように働きかけます。
勾留決定がなされた場合は、まず10日間の勾留が実施され、その後は捜査状況に応じてさらに10日間の勾留延長が可能となります。つまり、最大で20日間の勾留を受ける可能性があるということになります。
長期間の身柄拘束により受けるデメリットは、解雇や退学などさまざまです。勾留を阻止し、一刻も早く身柄拘束を解くためには、弁護士が事件をきちんと把握して迅速に弁護活動を進める必要があります。
検察官に公判請求を阻止する働きかけを行う
公判請求とは、「発生した刑事事件について、検察官が裁判所に対し公開の法廷での審理を求めること」をいい、起訴を指します。そのため、公判請求を阻止するには、検察官から不起訴と判断される必要があります。
不起訴となれば、直ちに身柄拘束が解かれ、これまで過ごしてきた日常に戻れます。また、捜査機関の捜査対象となった履歴である前歴は残りますが、前科はつかないため、ここに大きな違いがあります。
盗撮・のぞき事件で不起訴を獲得するには、被害者との示談成立が効果的です。弁護士を通じて被害者と示談成立している事情は、刑事処分の判断に有利に働き、不起訴獲得に大きく近づけます。
裁判官に保釈決定を認めてもらう働きかけをする
勾留請求や公判請求を阻止できなかった場合は、裁判所に対して保釈申請を行い、身柄拘束を解きます。
保釈申請が認められれば、一時的とはいえ、刑事裁判が終了するまでは身柄拘束前の生活を送れます。
ただし、保釈を認めてもらうには、保釈要件を満たす必要があるため、弁護士による保釈決定を認めてもらう働きかけが必要です。弁護士を通じて、保釈要件を満たしていることの主張や立証が正しく行えれば、円滑に保釈を認めてもらえます。
また、裁判所が指定する保釈保証金や身元保証人などの準備も必要なため、これらについても弁護士に動いてもらいます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
盗撮・のぞきで逮捕されてから保釈までの流れ
逮捕されてから保釈されるまでの流れは、主に次のとおりです。
- 裁判所に保釈申請を行う
- 検察官に保釈に関する意見を求める
- 保釈の可否が決定される
- 保釈金を納付する
- 被告人が釈放される
警察に逮捕された後は、逮捕後48時間以内に検察に送致され、送致後24時間以内に勾留請求するかどうかが判断されます。起訴と判断された場合は、被疑者から被告人へと呼び名が変わり、犯した罪について刑事裁判で審理されます。保釈は、被告人に対して設けられた権利であるため、保釈が可能となるのは起訴後です。
では、保釈されるまでの流れを次項で詳しく解説していきます。
①裁判所に保釈申請を行う
保釈申請を行うには、まず裁判所に対して保釈請求書を提出します。
保釈請求書には、以下の事項を記載のうえ、裁判所の刑事部を宛先にして作成します。
保釈請求書の記載事項
- 事件名
- 被告人の氏名、住所
- 請求の趣旨
- 請求の理由
- 申請人と被告人との関係
このとき重要となるのが、請求の趣旨と請求の理由についてです。保釈を請求する趣旨と保釈が認められるべき理由について、詳細に説明しなければなりません。なお、保釈申請は、口頭による申請も可能とされていますが、実務上は書面を提出するのが通常とされています。
②検察官に保釈に関する意見を求める
被告人から保釈申請がなされると、保釈許可を出す前に裁判官は検察官に意見を求めます。
意見を求められた検察官は、裁判官に対して次の3つのいずれかで返答します。
- 「相当」 ➡ 保釈を認めてよい
- 「不相当」 ➡ 保釈を認めるべきでない
- 「しかるべく」 ➡ 裁判官に任せる
検察官が「不相当」と返答した場合には、その理由についても書面で添付されます。
なお、弁護士も保釈請求時に裁判官に対して面接を求めることができます。このとき弁護士は、保釈が認められるべき理由や条件について考慮するように働きかけます。裁判官が保釈の可否をどうするべきか迷っている場合には、弁護士からの主張が保釈許可に大きくつながる可能性が高いため、保釈の実現には弁護士のサポートが欠かせないでしょう。
③保釈の可否が決定される
裁判官は、検察官からの意見をもらい、弁護人面接を経てから保釈の可否を決定します。
保釈が認められた場合、保釈保証金の金額や保釈後に守らなければならない条件についても決められます。保釈による身柄の釈放は、被告人が保釈金保証金を裁判所に納付した後に行われます。なお、保釈申請をしてから実際に保釈されるまでにかかる時間は、大体3日~長くても1週間程度です。
保釈が認められなかった場合は、裁判所に対して準抗告で不服を申し立てることができます。また、保釈が認められても、そのことに納得できない検察側が裁判所に対して不服を申し立てる場合もあるため、油断できません。
準抗告とは?
裁判官が下した判断に不服がある場合に、弁護士や検察官が裁判所に対して、その処分の取り消しや変更を求めることをいいます。
④保釈金を納付する
保釈金は、現金での納付が原則でしたが、最近ではインターネットバンキングやATM等から電子納付もできるようになりました。電子納付するには、事前登録が必要となりますが、これによりスピード対応が可能となりました。
もちろん、被告人や被告人のご家族から預かった保釈金を弁護人が裁判所に納付することも可能です。保釈金納付後、被告人が保釈後の条件を守り刑事裁判を終えると、納付した保釈金は指定した口座に全額還付されます。
なお、保釈金を決める際には、被告人が犯した罪の性質や事情、被告人の資産などのさまざまな事情が考慮されます。そのため、相場は事件により異なりますが、一般的な刑事事件の場合は、150万~300万円程度が相場とされています。
⑤被告人が釈放される
保釈金の納付が完了すると、被告人の身柄拘束が解かれます。
保釈金納付後は、裁判所から検察庁に保釈金納付の旨を連絡するなどの手続きが行われるため、納付後2~3時間後に釈放されるケースが多いです。
裁判官から保釈許可の決定が下される時間帯は、13時以降となるのが通常です。
当日中の釈放を希望される場合は、事前に保釈金を弁護士に預けておくとスムーズに手続きを進めることができます。保釈許可の決定が下された後に保釈金の準備を行う場合、15時には銀行の窓口が閉まり、スムーズに手続きできなくなりますので、注意が必要です。
盗撮・のぞきで釈放されるタイミング
保釈は、起訴後の被告人勾留時に認められている手続きとなるため、釈放とは異なります。
逮捕後に釈放されるタイミングは、主に以下の9つです。
- 逮捕後、検察に送致される前
逮捕から最大48時間は、警察による取り調べを受けます。このとき、「犯した罪が軽微である」「被害者と既に示談成立済み」などの事情がある場合には、警察から注意を受けて釈放される場合があります。 - 検察が勾留請求する前
警察から事件と被疑者の身柄を引き継いだ検察は、24時間以内に勾留請求(10日間の身柄拘束)を行うかどうか判断します。このとき、身柄拘束する必要がないと判断されれば、釈放されます。 - 裁判官による勾留請求却下
検察からの勾留請求を、裁判官が「勾留は必要ない」と却下した場合は、釈放されます。 - 勾留決定後の準抗告容認
勾留決定に不服があると準抗告を行い、それが容認された場合は、釈放されます。 - 勾留決定後の勾留取消請求容認
勾留決定に不服はないものの、その後被疑者の事情に変化があり、勾留を取り消してほしいという勾留取消請求が容認された場合は、釈放されます。 - 勾留延長請求の却下
勾留は、はじめに10日間実施されて、その後捜査状況に応じてさらに10日間延長できます。最大で20日間の勾留を実施できますが、裁判官が延長を却下した場合は、釈放されます。 - 不起訴処分
検察官が「被疑者の犯した罪を刑事裁判で審理する必要はない」と判断すると、不起訴となり釈放されます。 - 処分保留
検察官が起訴・不起訴の判断を期限内にできない場合は、処分保留となり、一時的に釈放されます。 - 起訴後の保釈
保釈申請が認められ、保釈金を納付することにより、刑事裁判が終了するまで一時的に釈放されます。
盗撮・のぞきで早期釈放・保釈を目指すためにも弁護士法人ALGにご相談ください
盗撮・のぞき事件で早期釈放・保釈を実現するには、弁護士の力が必要不可欠です。
早期釈放は、被害者との示談成立が重要となりますし、保釈は適切な保釈申請を行う必要があります。いずれも、弁護士によるサポートを受けた方が実現できる可能性が高まります。弁護士であれば、被害者の心情に配慮した丁寧な示談交渉が行え、示談成立となる可能性を高められます。
保釈申請についても、保釈に必要な事前準備はもちろんのこと、保釈請求書の作成も適切に行えます。保釈が認められない場合には、準抗告によって不服を申し立てることも、弁護士であれば円滑に行えます。
盗撮・のぞき行為をしてしまい、早期釈放や保釈を目指されている方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
