盗撮で逮捕!受ける可能性のある刑罰と逮捕後の対応

盗撮で逮捕!受ける可能性のある刑罰と逮捕後の対応

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

盗撮に関する罪についての刑罰

公共の場所、乗り物等で盗撮した場合

6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(迷惑防止条例8条1項、5条1項2号(東京都の場合))


公共の施設内で盗撮した場合

3年以下の懲役または10万円以下の罰金
(建造物侵入罪:刑法130条)

映画を盗撮の場合

10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(知的財産権侵害)

のぞきの場合

拘留又は科料
(軽犯罪法1条23号)

日本人の多くが携帯電話やスマートフォンを持つようになり、それらには通常カメラ機能が付いているため、どこでも気軽に撮影できるようになりました。

それと同時に、盗撮するという行為が「やろうと思えばできる」行為になってしまい、インターネット上には盗撮しやすい場所の情報が掲載される等、社会問題となっています。

ここでは、東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮に関連する行為や、盗撮等の行為によってどのような罪が成立するおそれがあるのか、盗撮してしまった場合には何をすべきなのか等について解説します。

目次

盗撮事件とは

盗撮事件と聞いて、加害者が被害者の下着や裸をカメラ等で撮影する行為を思い浮かべる人も多いでしょう。
しかし、撮影する前に事件となるケースも存在します。

東京都の迷惑防止条例で禁止されている盗撮に関連する行為は、「通常衣服で隠されている下着または身体」を「写真機その他の機器を用いて撮影し、または撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、もしくは設置する」行為です。

つまり、まだ撮影していなくても、撮影するためにカメラを向けたり設置したりした時点で事件になるということです。

それらの行為を禁じている場所は、「住居、便所、浴場、更衣室その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」や「公共の場所、公共の乗物、学校、事務所、タクシーその他不特定または多数の者が利用し、または出入りする場所または乗物」です。

盗撮にあたる行為

盗撮に該当する代表的な行為には、次のようなものがあります。

  • エスカレーターで女性のスカートの中にカメラを差し入れる
  • 更衣室に隠しカメラを設置する
  • 他人の家の敷地に侵入し、窓から浴室等の中にいる者を撮影する

のぞきの場合

盗撮しようと考えて住居の浴室等をのぞき、中にいた人物に気づかれたりしてカメラ等を用いなかったケースでは、状況次第では公共の場所等における「卑わいな言動」を禁じる迷惑防止条例違反に触れるおそれがあります。

また、のぞきを禁じている軽犯罪法違反となる場合があります。
さらに、盗撮する目的で私有地に侵入したり、私有地を囲う塀によじ登ったりしたケースであれば、住居侵入罪等が成立する場合もあります。

盗撮の目的により異なる罪について

盗撮という行為自体は同じであっても、盗撮を行った目的が異なれば、成立する罪が変化するケースが存在します。

以下では、盗撮した者の目的別に、成立することが考えられる罪を説明します。

個人目的

自分で見ることのみを目的として盗撮した場合には、迷惑防止条例違反が成立すると考えられます。
また、盗撮を目的として住居や店舗等に侵入した場合には、住居侵入罪や建造物侵入罪が成立すると考えられます。

仮に盗撮した相手が18歳未満であれば、児童ポルノ禁止法違反の「製造」が成立するケースがあり、その児童ポルノを保有していれば「所持」が成立するケースもあります。

販売目的

販売することを目的として盗撮した場合には、迷惑防止条例違反や住居侵入罪等の他にも、個人目的の場合とは異なり、わいせつ物頒布等の罪が成立すると考えられます。

この罪は、実際に流通させなくても、販売目的で所持しているだけで成立するケースがあります。

なお、本当は被害者が撮影に同意していないのに、頒布する (配る)際に「同意の上で撮影しています」等の虚偽の説明をすると、被害者の社会における評価を下げるおそれがあるため、名誉棄損罪が成立することも考えられます。

18歳未満への盗撮

盗撮の対象が18歳未満であった場合には、児童ポルノ禁止法違反が成立する可能性があります。
盗撮した画像や動画が児童ポルノに該当するケースでは「製造」の罪に問われます。

そして、児童ポルノを所持していた場合には「所持」の罪が、何者かに提供した場合には「提供」の罪が、不特定多数の者に提供した場合には「陳列」の罪が、それぞれ成立すると考えられます。

盗撮で科されるおそれがある刑罰

盗撮した場合には、様々な罪が成立し、刑罰が科されるおそれがあります。
以下では、盗撮で科されるおそれがある罪について説明します。

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は、条例の名称や規定内容等は多少異なるものの、すべての都道府県に設けられており、通常は隠されている下着や身体を、許可なく撮影等した場合には迷惑防止条例違反とされます。

法定刑は、東京都を例にすると、1年以下の懲役または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の懲役または100万円以下の罰金)です。

迷惑防止条例違反については、こちらで詳しく解説しています。

軽犯罪法違反

盗撮しようと考えて住居の内部等をのぞいた場合には、軽犯罪法違反が成立するケースがあります。
法定刑は拘留または科料です。

児童ポルノ禁止法違反

被害者が18歳未満であり、性行為や下着や局部等を第三者に提供する目的で撮影した場合には、児童ポルノ禁止法違反(製造)が成立するケースがあります。

製造の法定刑は3年以下の懲役または300万円以下の罰金です。

建造物侵入罪

店舗等の一般的に出入りが自由な場所であっても、盗撮することが目的で侵入した場合には建造物侵入罪が成立するケースがあります。法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

住居侵入罪

浴室を盗撮する等の目的で他人の住居に侵入した場合には、住居侵入罪が成立するおそれがあります。

この罪は、盗撮するために塀によじ登った場合にも成立することあります。
法定刑は建造物侵入罪と同じです。

知的財産権侵害

盗撮の対象が人ではないケースもあります。
いわゆる海賊版の製造・販売等を目的として映画等を撮影する人がいますが、このような行為は知的財産権を侵害します。

法定刑は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金です。

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盗撮での逮捕

盗撮事件は、盗撮していることを被害者や周囲の人等に気づかれて現行犯逮捕される場合が多いのですが、それだけではなく、防犯カメラ等の映像から犯人が特定され、後日逮捕される場合もあります。

以下で、盗撮での逮捕について解説します。

現行犯逮捕について

被害者が盗撮されていることに気づいた場合や、周囲の人が盗撮に気づいた場合には、その場にいた人によって現行犯逮捕されてしまうケースがあります。

このように、警察官等ではない者による逮捕が私人逮捕であり、現行犯逮捕である場合にのみ可能です。

私人が現行犯逮捕した場合には、直ちに検察官または警察官等に引き渡さなければなりません。

また、同様の場合において、被害者等が通報し、駆けつけた警察官によって現行犯逮捕されるケースもあります。

後日逮捕について

盗撮を行った際には気づかれなかった場合や、気づかれたものの逃走した場合であっても、犯行から数日後に、通常逮捕(後日逮捕)されるケースがあります。

それは防犯カメラの映像等の証拠により、犯人が特定された場合等です。

また、盗撮が発覚した当初は逮捕されなかったものの、明らかな証拠があるのに不合理な弁解を繰り返した場合等には、逃走や証拠隠滅を行うおそれがあると判断されて逮捕されることがあります。

逮捕されない場合

盗撮が行われた場合であっても、加害者が逮捕されないケースがあります。

例えば、住居や素性がはっきりとしており、素直に犯行を認めていて、証拠である盗撮した映像も提出している等、逃走や証拠隠滅のおそれがないと判断される場合です。

なお、特定の者を狙って盗撮したケースでは、加害者が被害者に接触することが考えられるため、罪証隠滅のおそれがあるとして逮捕されることがあります。

また、犯行現場から逃走してしまった場合には、弁護士を同伴して自首することで、後日逮捕されるリスクを下げることができる可能性があります。

逮捕後の流れ

捜査機関に逮捕された場合、48時間以内に検察官へ身柄が送致されます。
その後、検察官が24時間以内に勾留請求を行うこと、あるいは釈放することを決定します。

検察官が勾留請求を行い、裁判官が勾留請求を認めた場合には原則として10日間勾留され、さらに10日間の勾留延長が行われるケースもあります。

この期間の合計は最長で23日であり、身柄の拘束は極めて長期間に及ぶこともあり得ます。

逮捕後の流れについては、こちらで詳しく解説しています。

逮捕された時の流れを解説

盗撮で逮捕された・嫌疑をかけられている場合すぐ弁護士へご相談ください

盗撮を行って逮捕されてしまった場合や、盗撮の嫌疑をかけられている場合には、すぐに弁護士へご相談ください。

弁護士であれば、検察官に対して勾留請求を行わないように働きかけたり、裁判官の勾留決定に対して、勾留決定が不当だと主張したりすることができます。

また、自首の相談に乗ったり、付き添いを行ったりする等、可能な限り身柄を拘束されないように取り組みます。

20歳未満の者が盗撮行為をした場合

20歳未満の者の中でも、14歳未満の者が盗撮した場合には、刑事罰を受けることはありません。
ただし、概ね12歳以上の少年については、少年院に入れられることはあり得ます。

一方、14歳以上19歳以下の少年については、特に悪質な場合には刑事罰を受けることがあり得ます。

そうでない場合には、保護観察処分を受けたり、少年院に入れられたりする等の処分を受けることになります。

盗撮で逮捕されたくない・起訴されたくない

自己の欲望を抑えることができず盗撮してしまった場合、自らの行為に対して深く後悔するとともに、今後の人生について不安になっていることでしょう。

なるべく将来に影響を与えないように、社会生活を送りながら更生することが望まれます。

そのためにも、逮捕されて身柄を拘束されたり、起訴されて有罪判決を受けたりする事態を防ぐような活動をするべきといえます。

以下で、盗撮による逮捕・起訴について、対応方法も含めて解説します。

盗撮で逮捕・起訴された場合の影響

逮捕されて身柄を拘束されてしまうと、社会生活に大きな影響が生じます。

逮捕は最大で72時間に及び、さらにその後の勾留(最大10日間)・勾留延長(最大10日間)によって、合計でおよそ23日間もの間、身柄を拘束されてしまうおそれがあります。

長期間にわたって拘束されてしまうと、会社や学校に逮捕・勾留の事実を隠し続けることは難しくなり、懲戒処分や退学処分を受ける等の事態に発展することが予測されます。

そして、起訴されてしまうと無罪を獲得するのは極めて困難であり、有罪判決を受けて前科が付いてしまう確率が高いです。

したがって、逮捕・起訴された場合、会社・学校等に知られてしまうおそれが高まり、ご自身の私生活に対して多大なる影響を及ぼしてしまう懸念があります。

不起訴の獲得を目指す

日本では、起訴されてしまえば有罪となる確率が極めて高く、前科が付けば公務員等の職業につくこことを制限されたり、海外に行きにくくなったりする等の不都合が生じます。

前科を付けないためには、不起訴処分を獲得することが不可欠です。

不起訴については、こちらで詳しく解説しています。

被害者との示談交渉を行う

盗撮のような性犯罪では、逮捕されたり起訴されたりすることを防ぐために、被害者と示談を成立させることが重要です。

また、起訴されたとしても被害者と示談が成立していることによって、執行猶予判決を獲得できる可能性が高くなります。

ただし、次項で挙げる理由により、加害者自身が示談交渉を行うことは難しいため、交渉は弁護士にお任せください。

なお、マンションのベランダ等に忍び込んで居住者を盗撮したケースでは、盗撮された居住者だけでなく、マンションの管理人等との示談も成立させる必要がある場合もあります。

こちらの交渉も、弁護士が併せて行います。

弁護士による弁護活動が重要です

盗撮で逮捕されてしまったら、すぐに弁護士へご依頼ください。

盗撮等の性犯罪の被害者は、多くの場合、加害者や加害者家族との接触を拒みます。

また、通り魔的な犯行であった場合には、加害者は被害者の氏名や連絡先等を入手することができません。

弁護士であれば、捜査機関を通して被害者の連絡先等を入手し、示談交渉を行うことができます。
また、弁護士相手なら、被害者も話をしてくれることが多いのです。

早期に釈放されるため、そして起訴を免れるためにも、ぜひ弁護士へご依頼ください。

ご家族が逮捕されたらすぐに弁護士へ相談しましょう

ある日突然、ご家族が盗撮で逮捕されたとの連絡が来て、不安になっていることと思います。
そのような場合には、すぐに経験豊富な弁護士へご相談ください。

身柄の釈放や不起訴処分を獲得するための弁護活動に尽力いたします。

盗撮に関する裁判例

盗撮して起訴されると、具体的にどの程度の罪になるのかが気になる方もいるでしょう。
以下で、裁判例を2つ紹介します。

  • 懲役1年(仙台地方裁判所 平成29年6月16日判決)

当該事例は、強制わいせつと盗撮の前科がある被告人が、駅のホームで女性のスカート内の下着等を撮影する目的で、スマートフォンを女性のスカートの下に差し入れたとして、宮城県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われた事例です。

被告人は犯行を否認しましたが、防犯カメラの映像や被害者とその友人の証言等から、裁判所はその主張を退けました。

そして、累犯加重を適用した上で、被告人の規範意識の欠如等から犯情は比較的悪いと指摘して、被告人に反省の情が見られないこと等から実刑を相当としました。

  • 懲役2年、執行猶予4年(横浜地方裁判所横須賀支部 平成30年5月15日判決)

当該事例は、被告人が盗撮を目的として他人の住居に侵入したり、喫茶店のトイレに侵入してカメラを設置したりしただけでなく、駅の階段等で盗撮を繰り返したため、住居侵入罪と神奈川県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われた事例です。

被告人の犯行は大胆で常習性も著しく、被害者の精神的苦痛も大きいことから、犯情は悪質であると裁判所は認定しました。

しかし、被告人が犯行を素直に認めて反省の情を示してしていることや、侵入した住居の住人である被害者に対して謝罪金を支払い、接近行為を行わないこと等を誓約して、処罰を望まない旨の意思を受けていること、他の被害者の1人に対しても慰謝料を支払っており、その被害者と親権者から宥恕(許し)を受けていること、被告人の妻が被告人のために証言していること、被告人に前科がないこと、本件により被告人が失職して社会的制裁を受けたと見ることができること等、斟酌すべき一般情状があると認め、執行猶予判決を言い渡しました。

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盗撮の事件でよくある質問

以下で、盗撮事件に関してよくある質問にご回答いたします。

盗撮で使用したカメラには過去に盗撮したデータも入っています。そのせいで罪が重くなりますか?

過去の盗撮についても起訴された場合には、併合罪として処理され、罪が重くなることが考えられます。

さらに、東京都の迷惑防止条例等において「常習として」盗撮をしたと認定されると、通常の併合罪よりも罪が重くなるおそれがあります。

なお、多くの都道府県の条例で「常習性」により重くする規定を設けています。

また、過去の事件については被害者が特定できなかった等の理由で起訴されなかったとしても、常習性がうかがえると認定されて、裁判における量刑が重くなってしまうことも考えられます。

性依存症を理由に盗撮の罪が減刑されることはあるのでしょうか?

性依存症であることだけを理由に、罪を軽くしてもらえる可能性は高いとはいえません。

むしろ、常習性があると認定され、罪が重くなってしまうおそれがあります。

しかし、盗撮や強制わいせつ等の性犯罪に関する裁判において、性依存症について専門家の指導によって治療を受けているといった事情は、量刑を軽くする事情として考慮されることも多いため、性犯罪を繰り返してしまう人は弁護士と相談して、専門家の援助を活用することをおすすめします。

海水浴場で水着の女性を盗撮したのですが罪にあたるのですか?

水着の女性を盗撮した場合には、その場所で適用される条例にもよりますが、迷惑防止条例違反が成立するおそれがあります。

東京都の場合、盗撮等とは別に「人に対し、公共の場所または公共の乗物において、卑わいな言動をすること」が条例上禁止されており、水着の女性を撮影する行為が「卑わいな言動」に該当すると判断された場合、刑罰を受けるおそれがあります。

盗撮で実名報道されてしまうおそれはありますか?

盗撮を行って逮捕されると、実名報道されてしまう場合があります。

実名報道される対象に明確な基準は存在せず、報道機関の判断によりますが、社会的に関心が高いと考えられる人物が盗撮を行った場合については、一般人の場合よりも報道されやすいでしょう。

特に、芸能人等の有名人や、教師や警察官等の公に近い人物であるケースでは、報道機関にとってニュースバリューがあることから、実名報道されるリスクが高いと考えられます。

私有地に入り、トイレの外窓から盗撮をしたのがばれてしまいました。どのような罪になりますか?

このケースでは私有地にあるトイレを盗撮していることから、都道府県の迷惑防止条例違反や、軽犯罪法違反が成立するおそれがあります。

また、最初から盗撮等を目的として私有地に入った場合には、正当な理由なく入ったことから、住居侵入罪等の成立が考えられます。

さらに、場合によっては児童ポルノ禁止法違反にもなってしまうおそれがあります。こういった場合には、すぐに弁護士に今後の対処法を相談してください。

デリヘルでの盗撮がばれ、店から示談金を要求されました。どう対処したら良いでしょうか?

デリヘル(デリバリーヘルス)を呼んで盗撮し、そのことに気づかれてしまった場合、店から示談金を請求されることがあります。

そのような事態に陥ったら、すぐに弁護士に相談してください。
自ら交渉すると、法外な示談金を脅し取られるケースが存在するからです。

使用するカメラを無音に改造して盗撮を行いました。罪になりますか?

撮影時に音がするカメラを無音に改造する行為自体は、カメラが本人の物であれば罪にならないと考えられます。

スマートフォンの撮影時の音を消すための無音アプリも、それをインストールしたり使ったりすること自体は犯罪ではないと考えられます。

無論のこと、そういったものを使用して盗撮を行うことは犯罪ですので、悪用はしないようにしてください。

盗撮で逮捕され社会生活への影響を少なくしたいなら急いで弁護士へ!

盗撮で逮捕されてしまった場合には、すぐに弁護士へご相談ください。
刑事事件への対応はスピードが重要です。

早い段階で弁護士が対応できれば、検察官や裁判官に対して、勾留する必要がないことを説得し、身柄の拘束を解いて社会生活への影響を軽くしたり、被害者との示談を成立させて起訴されないようにしたりする等、より良い結果になる可能性が高いです。

場合によっては、性依存症の治療のサポート等、今後の社会生活の中で更生するための支援ができるケースもあります。

弁護士法人ALGには、盗撮事件を扱ってきた数多くの実績がありますので、ぜひ弊所の弁護士にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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