盗撮で逮捕される?逮捕後の流れや刑罰、対処法を弁護士が解説

盗撮で逮捕される?逮捕後の流れや刑罰、対処法を弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

盗撮に関する罪についての刑罰

公共の場所、乗り物等で盗撮した場合

6ヵ月以下の懲役又は50万円以下の罰金
(迷惑防止条例8条1項、5条1項2号(東京都の場合))


公共の施設内で盗撮した場合

3年以下の懲役または10万円以下の罰金
(建造物侵入罪:刑法130条)

映画を盗撮の場合

10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金
(知的財産権侵害)

のぞきの場合

拘留又は科料
(軽犯罪法1条23号)

盗撮事件とは、相手の同意を得ずに、性的な部位や下着を撮影する違反行為を指します。スマートフォンや高性能の小型カメラの普及により、盗撮事件は各地で増加傾向にあります。

盗撮やのぞき行為は、駅構内や電車内といった公共交通機関で多く発生しており、現行犯逮捕だけでなく後日逮捕に至るケースも少なくありません。

この記事では、盗撮で問われる罪や逮捕後の流れなどについて、詳しく解説していきます。

盗撮やのぞきで逮捕される?

盗撮事件は、被害者本人や周囲の人に盗撮していることがバレて「現行犯逮捕」されるケースが多いです。ただし、防犯カメラの映像などから犯人が特定された場合、後日逮捕されるケースもあります。

現行犯逮捕の場合

現行犯逮捕とは、犯罪が行われている最中または直後に犯人をその場で拘束する逮捕の方法です。

盗撮事件では、被害者や周囲の人が犯行に気付き、その場で現行犯逮捕に至るケースが多いです。

現行犯逮捕は私人(一般人)でも行うことができますが、犯人の身柄は速やかに警察官へ引き渡さなければなりません。
また、通報で駆け付けた警察官によって現行犯逮捕されることもあります。

逮捕の様子を不必要に撮影することは、プライバシーの侵害につながるおそれがあるため控えましょう。

通常逮捕の場合

盗撮行為に気付かれなかった場合や、犯行後に逃走した場合は、数日後に「通常逮捕(後日逮捕)」される可能性があります。

代表的なのは、盗撮行為に気付かれて逃走したものの、防犯カメラの映像によって犯人が特定されたケースなどです。

また、犯行直後は逮捕されなくても、その後の対応次第で逮捕に至るケースもあります。

例えば、明らかな証拠があるのに不合理な弁解を繰り返した場合、「逃走や証拠隠滅を行うおそれがある」と判断されて逮捕されることがあります。

盗撮で逮捕された場合に問われる罪

盗撮は、誰を、どのように、どんな方法で撮影したのかによって、さまざまな罪が成立するおそれがあります。

盗撮・のぞきの刑罰や弁護士に依頼するメリットなどは、以下のページもご覧ください。

盗撮は犯罪になる?

撮影罪

撮影罪は、令和5年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法※」で新設された犯罪です。

簡単にいうと、これまで各都道府県が定める条例などで処理されていた盗撮行為を、国の法律により処罰できるようにしたものです。

※正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

撮影罪は、「正当な理由なく、人の性的姿態等を同意のない状態で撮影した場合」に成立します。

撮影罪が認められると、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金に処されます。

撮影罪の構成要件や罰則の詳細は、以下のページをご覧ください。

盗撮は撮影罪にあたる?

迷惑防止条例違反

迷惑防止条例は都道府県ごとに定められており、内容もさまざまです。
盗撮については、通常隠されている下着や身体を許可なく撮影等した場合、迷惑防止条例違反となる可能性があります。

東京都の場合、法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(常習の場合は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)です。

迷惑防止条例違反については、以下のページで詳しく解説しています。

のぞき行為は迷惑防止条例違反になる?

軽犯罪法違反

盗撮しようと住居の内部をのぞいたなどのケースでは、軽犯罪法違反が成立する可能性があります。法定刑は、拘留または科料です。

軽犯罪法違反については、以下のページで詳しく解説しています。

盗撮・のぞきは軽犯罪法違反?

児童ポルノ禁止法違反

被害者が18歳未満であり、性行為中の様子や下着、局部などを第三者に提供する目的で撮影した場合は、児童ポルノ禁止法違反(製造)が成立する可能性があります。

製造の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

児童ポルノについては、以下のページで詳しく解説しています。

児童ポルノとは?所持でも罪になる?

住居侵入・建造物侵入罪

盗撮目的で人の住居や住居以外の建物に無断で侵入した場合は、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」に問われる可能性があります。

侵入した場所が人の生活の場であれば「住居侵入罪」、それ以外の建物であれば「建造物侵入罪」が成立します。

法定刑は、いずれも3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

例えば、入浴中の相手を盗撮する目的で住居に侵入した場合は、盗撮に関する犯罪に加えて、無断で人の住居に侵入したとして「住居侵入罪」も成立するおそれがあります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?

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盗撮で逮捕された場合の流れ

盗撮で逮捕された場合は、主に以下のような流れで手続きが進みます。

  1. ① 逮捕
  2. ② 検察へ送致
  3. ③ 勾留
  4. ④ 起訴・不起訴の決定
  5. ⑤ 裁判・判決

逮捕された時の流れは、以下のページでも解説していますのでぜひご参考ください。

逮捕された時の流れを解説

①逮捕

逮捕後は、警察で身柄拘束と取り調べを受けます。

警察は、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、検察に送致するかを判断します。初犯で軽微な盗撮事件であれば、微罪処分となり事件が終了することもあるでしょう。

微罪処分

警察が検察に送致せず、注意程度で事件を終わらせる手続き

②検察へ送致

警察が「事件を検察に引き継ぐべき」と判断した場合、捜査資料と被疑者の身柄が検察に引き継がれます(送致)。

送致後は、検察官による取り調べが行われ、24時間以内に勾留請求の要否が判断されるのが通常です。

検察官が「身柄拘束を継続すべきである」と判断すれば、裁判所に対して勾留請求が行われます。

③勾留

裁判所が勾留請求を認めた場合、最初に10日間の勾留(身柄拘束)が行われます。
勾留中も捜査は続くため、進捗次第では検察が勾留延長を求めることもあります。

裁判所が勾留延長を認めると、さらに10日間(最大で20日間)の身柄拘束を受けなければなりません。

勾留と拘留の違いについては、以下のページをご覧ください。

勾留とは?

④起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留期間中に被疑者を起訴するか、不起訴とするかを判断します。
判断基準は、「被疑者の反省の有無」や「示談状況」などが挙げられます。

不起訴と判断されれば直ちに釈放されるため、前科がつくことはありません。

起訴と不起訴の違いや生活への影響について知りたい方は、以下のページをご覧ください。

起訴と不起訴、それぞれの違いや生活への影響について

⑤裁判・判決

検察官から起訴されると、刑事裁判が開かれ、「被告人」へと立場が変わります。

通常起訴(正式起訴)の場合、保釈されない限り判決確定まで勾留が続きますが、略式起訴だと罰金を納付することで即日釈放が可能です。

有罪判決が確定すると、具体的な刑罰が言い渡され、前科がつきます。

盗撮で逮捕されなかった場合は在宅事件になる?

「任意出頭に応じている」「素直に犯行を認めている」など、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は、逮捕されずに在宅事件として扱われることがあります。

在宅事件とは、被疑者の身柄を拘束せず、通常の生活を送りながら捜査に協力する形で進められる事件です。

警察での捜査が終了すると書類送検され、検察で追加の取り調べを受けた後、起訴(在宅起訴)・不起訴が判断されます。

ただし、在宅事件で進められている場合でも、捜査機関からの呼び出しを正当な理由なく拒否し続けると「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と評価され、逮捕に切り替わる可能性が高くなります。

仕事や家事でどうしても応じられない場合は、事前に捜査機関へ相談して調整を図ることが重要です。

盗撮で逮捕・起訴された場合のリスクは?

逮捕されて身柄を拘束されると、社会生活に大きな影響が生じるでしょう。

逮捕は最大で72時間に及び、その後も勾留(最大10日間)勾留延長(最大10日間)が続けば最大23日間にわたり身柄を拘束されるおそれがあります。

身柄拘束が長期間に及ぶと、会社や学校に逮捕・勾留の事実を隠し通すのが難しくなり、懲戒処分や退学処分などを受ける可能性も高くなります。

また、起訴されると無罪を獲得するのは極めて困難なので、有罪判決を受けて前科がついてしまう確率が高いです。

解雇や退学、前科といった事実は、ご自身の私生活に多大な影響を及ぼし、生活を一変させるリスクがあるといえるでしょう。

前科が及ぼす影響については、以下のページでも解説しています。ぜひご覧ください。

前科が及ぼす影響について

盗撮で逮捕・起訴されないための対処法

自首をする

逮捕や起訴を避けるための有効な方法の一つに「自首」があります。
自首することで「逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」と評価され、逮捕を回避できる可能性があるからです。

起訴・不起訴の判断でも、真摯な反省の表れとして情状面で有利に働くことが多いとされています。

ただし、自首には成立要件があり、単に自ら警察に出頭すればよいわけではありません。「捜査機関に発覚する前に申告する」など、一定の条件を満たす必要があります。

また、状況によっては自首よりも示談を先に進めた方がよいこともあります。
判断は事件内容によって異なるため、早い段階で弁護士に相談することが重要です。

自首のメリットについては、以下のページをご覧ください。

盗撮で自首する4つのメリットとは?

被害者との示談交渉を行う

被害者との示談成立は、盗撮事件で逮捕や起訴を避けるために重要です。被害者のいる刑事事件では、示談の成立がもっとも情状面で有利に働くとされています。

たとえ起訴されても、示談が成立すれば「被害者の処罰感情が和らいだ」と評価され、刑の減軽が期待できるでしょう。

ただし、盗撮など性犯罪の被害者は、加害者本人やその家族との直接の接触を避ける傾向があります。示談交渉は容易ではないため、刑事事件に精通した弁護士のサポートを受けることが重要です。

弁護士は、捜査機関を通じて被害者側との連絡調整が可能であり、円滑に交渉を進めることができます。

被害者との示談を適切かつスムーズに進めたい方は、早期に弁護士へ相談されることをおすすめします。

示談交渉の流れや示談金の相場については、以下のページをご覧ください。

盗撮事件で示談しないとどうなる?

不起訴の獲得を目指す

日本の刑事事件では、起訴されると高い確率で有罪となるため、不起訴処分を獲得することが重要です。

不起訴となれば、刑事裁判は開かれずに事件が終了します。盗撮事件で不起訴を目指すには、被害者との示談成立が特に効果的です。

不起訴を得るには、被疑者にとって有利な情状を丁寧に主張・立証する必要があります。

例えば、「盗撮が初犯である」「常習性が認められない」「深く反省している」などの事情は、いずれも情状面で有利に働きやすいです。

こうした事情を適切に整理し、最大限主張するためにも、早期段階で弁護士に相談して幅広く弁護活動を行ってもらうことが大切です。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

盗撮・のぞきで不起訴の可能性は?

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盗撮事件の裁判例

懲役1年(平成29年(わ)53号 仙台地方裁判所 平成29年6月16日判決)

「強制わいせつ」と「盗撮」の前科がある被告人が、駅のホームで女性のスカート内の下着などを撮影するため、スマートフォンを女性のスカートの下に差し入れたとして、宮城県の迷惑行為防止条例違反の罪に問われた事例です。

被告人は犯行を否認しましたが、防犯カメラの映像や被害者とその友人の証言などから、裁判所は被告人の主張を退けました。

裁判所は「累犯加重」を適用した上で、被告人の規範意識の欠如などから犯情は比較的悪いと指摘し、また被告人に反省の情が見られないことなどから実刑を相当としました。

懲役2年、執行猶予4年(平成30年(わ)30号 横浜地方裁判所横須賀支部 平成30年5月15日判決)

被告人は、盗撮を目的として他人の住居に侵入したり、喫茶店のトイレに侵入してカメラを設置したりしたほか、駅の階段などで盗撮を繰り返したとして、「住居侵入罪」と神奈川県の「迷惑行為防止条例違反」の罪に問われた事例です。

被告人の犯行は大胆で常習性も著しく、被害者の精神的苦痛も大きいことから、裁判所は犯情が悪質であると認定しました。

一方で、以下のような事情から「斟酌すべき一般情状がある」とも認めており、最終的には執行猶予付き判決が言い渡されました。

  • 被告人が犯行を素直に認めて反省の情を示していること
  • 侵入した住居の住人である被害者に対して謝罪金を支払い、接近行為を行わないことなどを誓約した上で、処罰を望まない旨の意思を受けていること
  • 他の被害者の1人に対しても慰謝料を支払っており、その被害者と親権者から宥恕(許し)を受けていること
  • 被告人の妻が被告人のために証言していること
  • 被告人に前科がないこと
  • 本件により被告人が失職して社会的制裁を受けたと見ることができること など

盗撮での逮捕に関するよくある質問

盗撮で逮捕された場合、実名報道されますか?

盗撮で逮捕されると、実名報道されてしまう可能性があります。

実名報道される明確な基準はなく、報道機関の判断によりますが、社会的に関心が高いと考えられる人物が盗撮を行ったようなケースは報道されやすいでしょう。

特に、芸能人などの有名人や、教師や警察官といった公務員は、報道機関にとって報道価値があるため、実名報道されるリスクが高いと考えられます。

盗撮で後日逮捕される場合は何日後ですか?

盗撮で後日逮捕されるまでの日数は、捜査状況によって大きく異なるため明確な基準はありません。

盗撮行為からすぐに逮捕されるケースもあれば、数週間から数ヶ月後、さらには半年以上経過してから逮捕されることもあります。

防犯カメラに姿が映っていれば、行動経路を特定され、比較的短期間で後日逮捕される可能性が高いです。

盗撮行為を起訴できる「公訴時効」は、撮影罪・迷惑防止条例違反のいずれも3年なので、この期間中はいつ逮捕されてもおかしくありません。

捜査機関から連絡がなくても、突然自宅に警察が訪れる可能性もあります。

盗撮をしてしまい、「後日逮捕されるのではないか」とご不安な方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

盗撮で逮捕されたら余罪についても話すべきですか?

黙秘権があるため、取り調べで余罪について話す義務はありません。

ただし、警察がすでに余罪を把握している場合や、後から余罪が発覚した場合、黙秘したことで「反省していない」と評価され不利になる可能性があるため、黙秘するかどうかは慎重に判断しなければなりません。

複数の罪が明らかになると、常習性があるとして処分が重くなる可能性もあります。

余罪について話すべきかどうかは、証拠の有無や捜査状況など個々の事案によって異なります。

黙秘するか、供述するかの判断は難しいため、弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けるのが望ましいでしょう。

盗撮・のぞきで逮捕された場合は早急に弁護士法人ALGにご相談ください

盗撮で逮捕されてしまった場合は、すぐに弁護士へご相談ください。

刑事事件への対応はスピードが重要です。
早い段階から弁護士が対応できれば、検察官や裁判官に対して勾留の必要がないことなどを主張し、長期の身柄拘束を防げる場合があります。

被害者との示談を成立させて不起訴処分の獲得を目指すなど、有利な結果につながる可能性もあるでしょう。

また、性依存症の治療サポートなど、社会生活の中で更生するための支援ができるケースもあります。

弁護士法人ALGには、盗撮事件を扱ってきた数多くの実績がありますので、ぜひ一度ご相談ください。

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監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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