盗撮・のぞきはどこから犯罪?問われる罪や逮捕の可能性、対処法など
スマートフォンや小型カメラの普及・高性能化により、盗撮は近年増加傾向にあります。
これまで盗撮は、各都道府県で制定されている条例で取り締まられていましたが、2023年7月13日に「性的姿態撮影等処罰法」が施行され、新たに撮影罪が設けられました。
この記事では、盗撮で処罰される行為と該当する罪、逮捕の可能性や盗撮行為をしてしまった場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
盗撮とは?
盗撮とは、相手の承諾を得ずに、スカートの中や下着、性的な部位、私生活の様子などを、ひそかに写真や動画で撮影する行為全般をいいます。
スカートの中をスマートフォンで撮影する行為が典型例です。
ただし、相手の承諾を得ず勝手に行った撮影のすべてが、必ず盗撮と判断されるわけではありません。
例えば、「医師が治療の目的で患者の身体を撮影する」「子供が水遊びしている様子を親が撮影する」などの行為は、盗撮とは判断されにくいです。
盗撮はどこからが犯罪になる?
盗撮が犯罪になるかどうかは、以下3つのポイントが重視されます。
- 正当な理由があるかどうか
例えば、医師が緊急搬送された患者の身体を医療行為のために撮影する場合は、「正当な理由がある」と判断されやすいです。 - ひそかに撮影しているかどうか
例えば、相手が泥酔しているなか、カメラを隠してスカートの中を撮影する行為は、「ひそかに撮影した」と評価されます。 - 撮影対象が「他人の性的姿態」であるかどうか
性的姿態とは、性器や肛門、その周辺部位、臀部、胸部といった性的な部位や、それらを覆う下着または性交やわいせつな行為を行っている姿のことをいいます。
これらのポイントをすべて満たしている場合は、盗撮=犯罪行為として処罰される可能性が高いです。
盗撮で処罰される行為と該当する罪
刑法に盗撮罪という犯罪は規定されていないため、盗撮行為は、「撮影罪」もしくは「迷惑防止条例違反」として処罰されています。
法改正後の盗撮行為は、基本的に撮影罪として処罰されますが、撮影罪が適用できないケースなどは、迷惑防止条例違反で処罰されています。
ただし、犯行態様や場所、被害者の年齢などによっては、撮影罪や迷惑防止条例違反以外の罪に問われる場合もあるため、注意が必要です。
正当な理由なく性的姿態をひそかに撮影する|撮影罪
撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」で新しく設けられた罪であり、規制は全国一律となっています。
これまで盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例に対する違反行為として処罰されてきましたが、撮影罪の導入により大幅に厳罰化されました。
撮影罪の法定刑は、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」と定められており、次の構成要件を満たすと成立します。
構成要件
- 人の性的姿態を撮影する
- ひそかに撮影する
- 正当な理由なく撮影する
撮影対象が人の性的姿態に該当しない場合は、たとえ被写体本人の同意がなかったとしても、撮影罪は成立しません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
公共の場所・乗り物内で他人の下着などを撮影する|迷惑防止条例違反
性的姿態撮影等処罰法が施行されるまで、盗撮行為は各都道府県の迷惑防止条例で規制されていました。
規制内容は都道府県によって若干異なりますが、基本的には公園や電車といった公共の場での盗撮行為が禁止されています。
公共の場で盗撮行為をした場合、東京都の条例では「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」に処せられます。常習的に行為を行っている場合は、「2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
迷惑防止条例違反は、撮影罪よりも軽い罰則が規定されていますが、撮影罪よりも処罰対象の範囲が広いため、撮影罪では処罰できないケースに適用されます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
正当な理由なく人が衣服をつけないでいる場所をのぞき見る|軽犯罪法違反
軽犯罪法は、日常生活で起こりやすい比較的軽微な違反行為を処罰するための法律です。
社会秩序の維持を目的に、刑法で処罰するほどの違反行為ではないが、放置すると危険・迷惑となるような行為を取り締まっています。
軽犯罪法では、「正当な理由なく、人の住居や浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見る行為」が禁止されています。
違反した場合、「拘留(1日以上30日未満)または科料(1000円以上1万円未満)」に処せられるため、軽い気持ちでのぞき見るのは大変危険です。
単純なのぞき見でも、法律違反にあたる場合があると認識しておきましょう。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
盗撮目的で他人の住居や施設に立ち入る|住居侵入・建造物侵入罪
盗撮目的で他人の住居や施設などに立ち入った場合、以下2つの罪に問われる可能性があります。
- 住居侵入罪 または
- 建造物侵入罪
(例)盗撮目的で学校に立ち入り、女子更衣室に隠しカメラを設置して盗撮したケース
→建造物侵入罪と撮影罪もしくは迷惑防止条例違反に問われると考えられます。
建造物侵入罪と撮影罪が成立した場合は、併合罪となり、より重い処罰が適用されるため注意が必要です。
併合罪(へいごうざい)とは?
同一人物が犯した複数の犯罪を、確定裁判を挟まずにまとめて処理するという概念です。
併合罪の法定刑は、「重い方の罪の刑期上限×1.5」まで加重されるのが原則です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
18歳未満の児童の性的な姿態を撮影する|児童ポルノ禁止法違反
被写体が18歳未満の児童である場合、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童の性的姿態を盗撮した場合は、児童ポルノの「製造罪」が成立し、「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」に処せられます。
児童ポルノでは、所持・保管・提供・製造・陳列など、行為別に異なる刑罰が定められている点に注意が必要です。
盗撮は製造の罪に問われますが、盗撮した写真などを第三者に提供すると、提供の罪も問われます。
児童ポルノが厳しく禁止されているのは、18歳未満の児童は心身ともに未熟であり、判断力が十分に備わるまでは、社会が保護していく必要があると考えられているからです。
詳しくは、以下のページもご覧ください。
盗撮で逮捕される可能性はある?
盗撮で逮捕される可能性は、十分にあります。
状況によっては、「現行犯逮捕」「後日逮捕(通常逮捕)」のいずれも起こり得るでしょう。
近年は、盗撮に対して警察の取り締まりが強化されており、逮捕は珍しくないのが実情です。盗撮で逮捕されたという報道が、ニュースやネット記事で流れていることも少なくありません。
逮捕されるケース
盗撮で逮捕されるのは、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断されたケースです。
盗撮事件は、駅構内や商業施設内といった犯行現場で身柄を拘束し、そのまま逮捕する“現行犯逮捕”が最も多いです。
しかし、盗撮行為を確認できなかった場合や逃走された場合は、犯行現場付近の防犯カメラや目撃者の証言などから犯人を特定し、後日逮捕に至るケースもあります。
警察が犯人を特定し、出頭を求められても、「犯行を否認する」「無視する」などの対応をとると、逃亡や証拠隠滅を疑われて逮捕されるおそれがあります。
逮捕を回避するためにも、警察の捜査にはしっかり協力しましょう。
非協力的であればあるほど、警察からの疑いが強まり、逮捕される可能性も高まります。
逮捕後の対応については、以下のページをご覧ください。
逮捕されないケース
盗撮で逮捕されないのは、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」「初犯で悪質性がなく、捜査に協力的である」などと判断されたケースです。
逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されやすいのは、以下の場合です。
- 住居が定まっており、安定した職業に就いている
- 家族が身元引受人になっている
- 容疑を認め、捜査に協力的である
- 自発的に警察へ出頭した(自首)
- 初犯で、悪質性が低い など
このような場合、逮捕による身柄拘束は不要と判断され、身柄拘束が伴わない在宅事件として捜査が進む可能性が高いでしょう。
在宅事件となれば、身柄拘束を受けずに済むため、日常生活を送りながら捜査を受けることができます。
在宅事件は、通常通りの生活(仕事や学校、家庭生活など)を続けられるのが最大のメリットです。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
逮捕された場合の流れと手続き
盗撮で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に検察庁へ身柄などが送られます。その後、検察官は24時間以内に、被疑者の勾留請求をするかどうか判断します。
検察官が勾留請求した場合、裁判官が勾留質問を実施し、勾留決定するか、釈放するかを判断します。
弁護士は、早期釈放に向けて、被害者との示談交渉や身元引受人の確保といった、被疑者の釈放につながるような活動を行うことができます。
逮捕後の流れや保釈のタイミングなどについては、以下のページをご覧ください。
盗撮に時効はあるのか?
盗撮の時効は、適用される罪名によって異なります。
刑事事件における時効は「公訴時効」というもので、時効が経過すると検察官が起訴できなくなる制度を指します。
民法上の時効(時効が過ぎると、相手に損害賠償請求できなくなるもの)とは異なるため、注意しましょう。
罪名別の公訴時効
- 軽犯罪法違反:1年
- 迷惑防止条例違反:3年
- 撮影罪:3年
- 住居侵入罪・建造物侵入罪:3年
- 児童ポルノ禁止法違反:3年
- 盗撮したデータを不特定多数に提供する行為:5年
時効のカウントは、「撮影行為が終わった時点」から進行します。
盗撮事件は、証拠が揃うと後日逮捕の可能性が高まるため、時効が過ぎるのを待つことはあまりおすすめしません。
盗撮行為をしてしまった場合の対処法
自首をする
自首は、逃亡する気がないことの明確な証明になるため、捜査機関から「身柄を拘束する必要はない」と判断され、逮捕のリスクを下げることができます。
自発的に罪を認めることで、「証拠隠滅の可能性が低い」とも判断されやすくなります。
罪を認め、素直に捜査に協力すれば、反省の意思が伝わりやすいでしょう。
ただし、自発的に警察に出頭すれば、必ず自首が成立するわけではありません。
自首を成立させるには、以下4つの要件をすべて満たす必要があります。
自首の成立要件
- 捜査機関に発覚する前に申告する
- 自発的に自己の犯罪事実を申告する
- 捜査機関に対して申告する
- 自身の刑事処分を求める
弁護士に相談できれば、自首について具体的なアドバイスをもらえるほか、自首する際の同行も依頼できます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
被害者と示談交渉する
盗撮事件は、被害者がいる刑事事件なので、被害者との示談成立が刑事処分の判断に大きく影響します。
検察官は、起訴するかどうかを判断する際、被害者の処罰感情(加害者に処罰を求める感情)を重視します。
示談成立は、被害者の処罰感情の緩和を示す証拠となるため、実現できれば不起訴の可能性が高まるでしょう。
ただし、被害者との示談交渉は容易ではなく、被害者の心情に配慮しながら進めなければなりません。
適切な相場で示談金を提示し、示談交渉を円滑に進めるためには、弁護士の力が不可欠といえます。
刑事事件に詳しい弁護士に依頼すれば、より充実したサポートを受けられるでしょう。
不起訴獲得について、また刑事事件における示談の詳細は、以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきで不起訴の可能性は? 刑事事件では示談成立を目指すべき!盗撮事件に関するQ&A
盗撮で逮捕された場合、初犯と再犯で処分は変わりますか?
刑事事件では、「初犯」と「再犯」では処分が大きく変わります。
盗撮が初犯の場合は、起訴されても執行猶予付き判決や比較的軽い処分が下される可能性がありますが、再犯だと逆に重い処分が下される可能性が高いです。
初犯は、被疑者・被告人にとって有利な情状となります。
初犯に加えて被害者とも示談が成立していれば、不起訴処分または執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高いでしょう。
一方で再犯は、「常習性あり」と判断されやすく、被疑者・被告人にとって不利な情状となります。
再犯で不起訴処分や執行猶予付き判決を獲得するのは難しいため、再犯防止策の主張・立証や被害者との示談成立を目指すことが重要です。
盗撮で逮捕されると家族や職場に知られますか?
盗撮で逮捕された場合、家族や職場に知られる可能性はあります。
ただし、逮捕の事実が必ずしも周囲に知れ渡ってしまうとは限りません。
職場で盗撮した場合は、警察が捜査目的で職場の関係者に事情聴取を行うため、早い段階で盗撮した事実が知れ渡る可能性があります。
しかし、家族や職場に関係のない駅構内で盗撮した場合は、報道されない限り周囲の人間に知られる可能性は低いでしょう。
周囲に知られるリスクを少しでも抑えるため、「自首する」「弁護士に相談する」などして、逮捕を回避することが大切です。
盗撮行為をしてしまった場合はできるだけ早く弁護士にご相談ください
盗撮行為をしてしまい、「どう対応すればいいのか…」と迷われている方は、できるだけ早く弁護士に相談することをおすすめします。
刑事事件は、想像以上に早く処分確定までの手続きが進んでしまうため、早い時点での対処が重要です。
弁護士であれば、逮捕の回避や不起訴処分の獲得を目指して、スムーズかつ的確な弁護活動が可能です。
刑事事件に詳しい弁護士なら、より充実したサポートを提供できるため、安心して対応を任せられるでしょう。
弁護士法人ALGには、刑事事件の豊富な経験や知識をもつ弁護士が在籍しているため、ご依頼者様の状況に合った対応を取ることができます。
対応に迷われ、お困りの方は、ぜひお気軽にお問い合せください。
