盗撮は犯罪になる?問われる刑罰や時効などを弁護士が解説

盗撮は犯罪になる?問われる刑罰や時効などを弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

2023年7月の法改正で「撮影罪」が施行されたことにより、どのような盗撮行為が罪に問われるのかが明確になりました。

盗撮やのぞき行為は、撮影罪だけで処罰されるわけではありません。撮影罪の他にも取り締まる法令があり、抵触した場合は法令に基づいて処罰されることになります。

この記事では、盗撮・のぞき行為が何罪に問われるのかをはじめ、刑罰や時効などについて詳しく解説していきます。

盗撮・のぞきはどこから犯罪になる?

通常は衣服で隠されている相手の下着や身体を、相手に気付かれないようにひそかに撮影したり、のぞき見したりすると犯罪に該当する可能性があります。

また、これらの行為が“犯罪の成立要件”を満たした場合は刑事事件として扱われます。

盗撮やのぞきは、その他の犯罪も成立するおそれのある行為です。

例えば、盗撮やのぞきを行うために相手の住居や公衆トイレなどに無断で立ち入った場合は、侵入行為自体が犯罪となり、「住居侵入罪」または「建造物侵入罪」が成立する可能性があります。

犯罪かどうかの判断基準

盗撮・のぞきが犯罪として成立するかどうかの判断基準は、主に以下のとおりです。

  • 正当な理由がない
    子供の成長記録、地域行事やスポーツ、医療や介護目的といった「正当な理由」がないことが要件です。
  • ひそかに撮影をしている
    相手に気付かれないよう「ひそかに(こっそり)」撮影することが要件です。
    同意できない状態で撮影する、誤解させて撮影するといった状況を利用する行為も含みます。
  • 人の「性的姿態」を撮影している
    性的姿態は、性器や肛門、その周辺部位、臀部、胸部などの性的な部位、それらを覆う下着、性交やわいせつな行為を行っている最中の姿などが該当します。

撮影罪は場所を問いませんが、迷惑防止条例では公共の場所や乗り物などでの行為が禁止されています。

盗撮が犯罪に該当する行為・具体例

以下のような行為は「盗撮行為」と判断され、処罰される可能性があります。

  • 電車内や駅の階段で、女性のスカートの中をスマートフォンで撮影した
  • 商業施設内で、女性のスカートの中を撮影しようとスマートフォンを差し向けたものの、未遂に終わった
  • 飲食店や学校のトイレにカメラを設置した
  • 盗撮目的で商業施設の女子トイレに立ち入ろうとしたところ、見つかって逃走した など

盗撮は未遂でも犯罪として成立するため、注意が必要です。また、撮影しようとする行為(カメラの設置など)自体も処罰の対象です。

盗撮・のぞきは何罪に問われる?

盗撮・のぞき行為は、以下のような犯罪が成立する可能性があります。

  • 撮影罪(盗撮)
  • 迷惑防止条例違反(盗撮/のぞき)
  • 軽犯罪法違反(盗撮/のぞき)
  • 住居・建造物侵入罪(盗撮/のぞき)
  • 児童ポルノ禁止法違反(盗撮)

盗撮・のぞき行為が他の犯罪にも抵触し、罪が成立した場合、さらに重い刑罰が科せられることになります。

盗撮で逮捕される場合について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

盗撮で逮捕される場合とは

①撮影罪

盗撮・のぞき行為は、撮影罪(性的姿態撮影等処罰法)が成立する可能性があります。

撮影罪は2023年7月13日から施行された法律で、盗撮・のぞき行為の厳罰化を目的としています。

以前は各都道府県の「迷惑防止条例」もしくは「軽犯罪法違反」が適用されていましたが、盗撮やのぞき行為が増加傾向にあったため、撮影罪による厳罰化が図られました。

施行日以降の盗撮・のぞき行為には「撮影罪」が適用され、また、盗撮・のぞき行為が未遂に終わった場合も処罰の対象となります。

撮影罪の法定刑

「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」

撮影罪についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

盗撮は撮影罪にあたる?

②迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反は、各都道府県が独自で定めている「迷惑防止条例」に違反した場合に成立します。

具体的には、相手の衣服で隠された下着や身体を撮影したり、撮影する目的でカメラを向けたり、設置したりする行為が禁止されています。

盗撮・のぞき行為で科される刑罰は、以下のとおりです。

迷惑防止条例違反の刑罰(東京都の場合)

「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」

条例内容は各都道府県によって若干違いがあるものの、東京都を参考とする都道府県が多かったため、東京都の条例内容とあまり変わりありません。

迷惑防止条例違反について、詳しくは以下のページをご覧ください。

のぞき行為は迷惑防止条例違反になる?

③軽犯罪法違反

軽犯罪法違反は、他と比べて軽微な犯罪に適用される「軽犯罪法」に違反した際に成立します。

通常衣服を着けないでいるような場所(浴場やトイレなど)をひそかにのぞき見る行為が処罰対象です。

軽微な犯罪を取り締まることで、重大犯罪になる前に行為を抑止できると考えられています。

違反した場合は以下のような刑罰が科せられます。

軽犯罪法違反の刑罰

「1日以上30日未満の拘留または1000円以上1万円未満の科料」

拘留(身柄拘束)または科料(罰金)なので、他と比べて刑罰は軽いです。

例えば、「迷惑防止条例違反」でも1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金と定められているため、軽犯罪法違反の方が軽い刑罰内容となります。

盗撮による軽犯罪法違反について、詳しくは以下のページをご覧ください。

盗撮・のぞきは軽犯罪法違反?

④住居・建造物侵入罪

住居・建造物侵入罪とは、「正当な理由なく他人の住居や看守する建造物に侵入した際に成立する犯罪」です。

盗撮・のぞきは当然正当な理由に該当しないため、侵入行為自体が刑罰の対象となります。

また、住居侵入罪と建造物侵入罪は、侵入が未遂に終わった場合も刑罰が科せられるため注意しなければなりません。

一つの犯罪行為で複数の罪が成立する場合は、より重い刑罰が科せられます。

住居・建造物侵入罪の刑罰は、以下のとおりです。

住居・建造物侵入罪の刑罰

「3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金」

盗撮・のぞき行為による住居・建造物侵入罪について、詳しくは以下のページをご覧ください。

盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?

⑤児童ポルノ禁止法違反

児童ポルノ禁止法違反は、18歳未満の未成年者のわいせつな写真や動画などを規制し、処罰するための「児童ポルノ禁止法」に違反した際に成立します。

児童ポルノをどのように扱ったかで、科せられる刑罰が以下のように異なります。

児童ポルノ禁止法違反の刑罰

所持・保管:「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」
製造:「3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」
陳列:「5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金または併科」 など

児童ポルノの禁止行為についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

児童ポルノとは?

盗撮・のぞきの犯罪行為で逮捕される可能性は?

盗撮・のぞき事件では、犯行現場で身柄を拘束されるケース=「現行犯逮捕」が多いです。

被害者本人や目撃者に気付かれ、警察に通報されて身柄を確保されるケースがほとんどですが、後日逮捕に至るケースもあります。

後日逮捕となるのは、発覚が遅れたり、逃走したりした場合です。警察が犯行現場の周辺にある防犯カメラなどから犯人を特定し、裁判所に逮捕状を請求したうえで、後日逮捕に踏み切ります。

盗撮で受ける可能性のある刑罰と逮捕後の対応については、以下のページをご覧ください。

盗撮で逮捕!受ける可能性のある刑罰と逮捕後の対応

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盗撮・のぞきで逮捕された場合の流れ

盗撮・のぞき行為で逮捕されると、次のような流れで手続きが進んでいきます。


  • 逮捕後、警察による取り調べを受ける
  • 逮捕後48時間以内に、身柄が検察に送致される
  • 送致後は検察の取り調べを受け、24時間以内に勾留請求を行うかどうかの判断が下される
  • 裁判官に勾留請求が認められると、はじめに10日間の勾留が行われる
    (勾留は、必要に応じてさらに10日間延長される)
  • 逮捕されてから23日以内に、検察によって起訴・不起訴の判断が下される

警察に逮捕されてから起訴・不起訴の判断が下されるまでは、最大で23日間しかありません。刑事事件は想像以上に早いスピードで手続きが進むため、迅速な対応が重要です。

盗撮により逮捕された場合の流れについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

盗撮の逮捕後はどうなる?

盗撮・のぞきは初犯や再犯で処分に違いはある?

盗撮・のぞき行為を「はじめて行った=初犯」か「再び行った=再犯」かは、刑事処分の判断に大きく影響します。

再犯の方がより重い刑罰を科せられる可能性が高く、裁判官の心証も悪くなります。

再犯はさまざまな面で不利な扱いを受けやすいため、初犯と再犯の処分の違いをきちんと理解しておくことが大切です。

初犯のケース

盗撮・のぞき行為が初犯の場合は、処分が軽くなる可能性が高いです。起訴前であれば「不起訴処分」、起訴後であれば「減軽」を目指すことが可能です。

初犯に明確な基準はありませんが、一般的には以下の要件を満たしていれば初犯となります。

  • 刑事事件の前科前歴がなく、初めて罪を犯した場合
  • 刑事事件で初めて有罪判決が下され、刑が確定した場合(前科一犯目である場合)

ただし、初犯だからといって必ず処分が軽くなるわけではありません。

初犯でも、「悪質性が認められる」「被害範囲が広い」「余罪が複数認められる」などの場合には、重い処分が下される可能性があります

再犯のケース

盗撮・のぞき行為が再犯の場合は、処分が重くなる可能性が高いです。

「罪を繰り返した」という事実は不利な情状となるため、不起訴処分の獲得や減軽を目指すのが難しくなります。

再犯で不起訴処分の獲得や減軽を目指すには、「再犯防止プログラムの利用」や「被害者との示談成立」を行う必要があるでしょう。

これらの行動は、刑事処分の判断を行ううえで有利な情状として働きます。

また、被疑者・被告人に家族がいる場合は、「カメラを持たない」「カメラに鈴を付ける」といった“盗撮が容易にできない環境づくり”を家族の協力のもとで行えれば、有利な情状となる可能性があります。

執行猶予中のケース

執行猶予期間中に盗撮・のぞき行為をした場合は、即時執行猶予が取り消され、刑罰が直ちに執行されます。

執行猶予が取り消された場合、今回行った盗撮・のぞき行為についても、刑罰が執行されるのが基本です。

この場合、猶予されていた刑罰に加えて、盗撮・のぞき行為で確定した刑罰が科せられます。

つまり、猶予されていた刑罰と今回確定した刑罰の合計期間で刑務所へ収容されることになるでしょう。

【例】

猶予されていた刑罰
懲役3年 執行猶予5年

盗撮・のぞき行為で確定した刑罰
懲役3年


合計6年刑務所へ収容される

執行猶予中の再犯でも、刑罰が確定するまでは刑務所に収容されません。禁錮刑以上の刑罰が確定するまでは、執行猶予の取り消しができないためです。

盗撮の執行猶予について、詳しくは以下のページをご覧ください。

盗撮・のぞきで執行猶予がつく可能性は?

盗撮・のぞきの犯罪行為に時効はある?

盗撮・のぞきの公訴時効は、以下のとおりです。

  • 撮影罪、迷惑防止条例違反、住居・建造物侵入罪などで3年
  • 軽犯罪法違反で1年

刑事事件の時効は、民事事件と異なり「公訴時効」と呼ばれます。

カウントは、いずれも「犯罪行為が終了した時点」から始まり、時効が完成すると検察官は起訴できなくなります。

盗撮・のぞきによる犯罪で弁護士に依頼するメリット

被害者との示談交渉を任せられる

被害者との示談交渉を任せられる点は、弁護士に依頼する大きなメリットといえます。

被害者との示談成立は「和解」を意味するため、有利な情状として考慮されやすいです。捜査機関に逮捕される前に被害者と示談成立できれば、逮捕を回避できる可能性も高まります。

しかし、被害者とその家族は、盗撮・のぞき行為をした加害者との接触を拒む傾向があります。被害者側から拒まれてしまうと、示談交渉は諦めざるを得ません。

弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら交渉できるため、被害者側も示談交渉に応じやすくなると期待できます。

盗撮による示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。

盗撮事件で示談しないとどうなる?

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動ができる

不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行ってもらえるのも、弁護士に依頼するメリットの一つです。

盗撮・のぞきで起訴されてしまうと、高い確率で有罪判決となり、前科がつきます。前科は社会生活に大きな影響を与えるだけでなく、「前科がある」という事実は一生消えません。

日本の有罪率は非常に高いため、前科を回避するには不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことが重要です。

弁護士であれば、「犯行態様に悪質性や常習性が認められない」といった被疑者に有利な情状を適切に主張・立証できるため、不起訴処分の獲得に大きく近づけます。

盗撮で不起訴処分を獲得するためのポイントは、以下のページをご覧ください。

盗撮・のぞきで不起訴の可能性は?

早期保釈が期待できる

弁護士に依頼した場合、「早期保釈」が期待できます。

盗撮・のぞきで逮捕されて勾留が認められると、最大で23日間の身柄拘束を受け、起訴されれば刑事裁判が終わるまで身柄拘束が続きます。

身柄拘束が長期間にわたると、会社や学校から懲戒処分や退学処分を受ける可能性が高いため、起訴後の保釈申請は重要なポイントです。

なお、保釈されるには一定の保釈の要件を満たす必要があります。裁判所が指定する保釈保証金を支払うだけでは保釈されないため、弁護士のサポートを受けるのが得策です。

盗撮で保釈を目指すためのポイントは、以下のページをご覧ください。

盗撮・のぞきで保釈されるには?

盗撮・のぞきの犯罪行為をしてしまった場合はすぐに弁護士法人ALGにご相談ください

法改正により、盗撮・のぞき行為は以前よりも厳しく取り締まられるようになりました。適用される刑罰も重くなり、犯行態様によってはさらに厳しい刑罰が科せられる可能性があります。

逮捕されて身柄拘束が長期化すれば、社会的信用・対人関係の悪化につながりかねないため、早期に弁護士にご相談ください。

弁護士法人ALGには、刑事事件に精通した弁護士が多数在籍し、迅速かつ適切な対応が可能です。早期釈放や不起訴処分の獲得、減軽の実現に向けて、これまで培ったノウハウを最大限に活用し、全力でサポートします。

盗撮・のぞき行為によって大きな不利益を受けてしまう前に、ぜひ一度弁護士にご相談ください。

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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