迷惑防止条例違反とは?該当する行為や罰則、逮捕された場合について

迷惑防止条例違反とは?該当する行為や罰則、逮捕された場合について

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

今回は、迷惑防止条例違反について、解説します。

痴漢や盗撮は、各都道府県が定める迷惑防止条例で規制されてきましたが、女性のスカートの中を密かに撮影するような、典型的な盗撮事犯に関しては、今後は、新たに制定された撮影罪で処罰されていくものと思われます。

迷惑防止条例とは

迷惑防止条例とは、公共の場での迷惑行為を取り締まるために各都道府県ごとに制定されている条例のことを指します。

迷惑防止条例というのは、略称であり正式名称ではありません。

例えば、東京都では、「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」が正式名称で、愛知県では、「愛知県迷惑行為防止条例」が正式名称です。

迷惑防止条例違反で問題となることが多いのは、痴漢や盗撮です。

迷惑防止条例は、各都道府県が独自に制定しているため、都道府県によって罰則が異なることもあります。

例えば、東京都の迷惑防止条例において、痴漢の罰則は6か月以下の懲役または50万円以下の罰金ですが、愛知県の迷惑防止条例において、痴漢の罰則は1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

違反となる行為と罰則

迷惑防止条例では、痴漢、盗撮以外にも、例えば、つきまとい行為等が規制されています。

具体的には、「特定の者に対する妬み、恨みその他の悪意の感情を充足する目的で」特定の者につきまとったり、待ち伏せしたりすることを禁止しています。

また、執拗に客引きすることも、迷惑防止条例違反となりえます。

盗撮

各都道府県の定める条例によって、駅構内やデパート等、公共の場所における盗撮行為は処罰されていましたが、例えば、会社の事務所内での盗撮行為は、公共の場所とは言えないため、迷惑防止条例違反に問うことはできませんでした。

しかし、例えば、愛知県においては、近年の改正により、不特定または多数の人が利用する場所も対象場所となったため、会社の事務所内での盗撮行為も迷惑防止条例違反で処罰できるようになりました。

迷惑防止条例は、処罰範囲や罰則が各都道府県によって異なりうることから、盗撮行為に対して全国一律での処罰の要請があったことから、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が制定されました。

撮影罪は、令和5年7月13日に施行されており、今後、盗撮行為は、撮影罪によって処罰されていくものと思われます。

盗撮で逮捕される場合とは

痴漢

東京都の迷惑防止条例において、「公共の場所又は公共の乗物において、衣服その他の身に着ける物の上から又は直接に人の身体に触れること」という規定があり、例えば、電車内での女性の臀部を触るといった痴漢行為は、当該規定に基づいて処罰されます。

痴漢行為の罰則は、6か月以下の懲役または50万円以下の罰金です。

電車内での痴漢行為であっても、例えば、被害者の下着の中にまで手を入れるなど悪質性が高い行為であった場合、不同意わいせつ罪として処罰される可能性があります。

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迷惑防止条例で逮捕されたらどうなる?

痴漢をした場合、被害者または犯行の目撃者により、現行犯逮捕される可能性があります。

逮捕されてしまった場合、家族や勤務先に連絡する必要がある場合が多いです。

逮捕される前後で、家族や勤務先に電話できないこともあるでしょう。

その場合、弁護士を呼んで、弁護士から家族などへ連絡してもらいましょう。

逮捕後の流れと手続き

逮捕されると、逮捕されてから48時間以内に検察庁に送られます。検察官は、24時間以内に被疑者を勾留請求するか、釈放するかを決定します。

検察官が勾留請求をした場合、裁判官は、勾留質問を実施し、検察官の勾留請求を認めて勾留を決定するか、被疑者を釈放するか決定します。

勾留されると、検察官が勾留請求した日から10日間、勾留延長となれば最大20日間、留置施設に留置されてしまうことになるので、仕事等、日常生活に与える影響が甚大なものとなります。

そのため、逮捕後、できる限り、勾留されないような活動をすることが重要です。

迷惑防止条例で逮捕されたら、できるだけ早く弁護士に相談し、勾留を防ぐための活動を依頼しましょう。

迷惑防止条例違反で不起訴となる可能性

痴漢を例にすると、初犯であろうと、痴漢をした事実に間違いがないのであれば、特段の事情がない限り、処罰は免れない可能性が高いでしょう。

処罰の例をあげると、初犯だと罰金30万円、2回目だと罰金50万円というように、再犯であれば初犯の時より、刑が重くなるのが通常です。

痴漢で処罰を重ねていくと、懲役刑となり、刑務所に服役することにもなりえます。

痴漢事件をおこした場合、不起訴処分となるには、被害者と示談することが重要となります。

被害者との示談交渉の重要性

刑事事件において、示談というと、加害者側は、被害者に謝罪の上、相当程度の示談金を支払うことを約束し、被害者側は、示談金の支払いを条件に加害者を許して刑事処罰を求めないといった内容を含むのが一般的です。

痴漢、盗撮事件のように、被害者が存在する犯罪では、被害者と示談し、被害者の許しを得られるか否かがが、処分を決める上で重要です。

痴漢、盗撮事件においては、被害者と示談できなければ、処罰されることは覚悟しなければならないとすら言えるでしょう。

なお、盗撮事件の場合、例えば、エスカレーターで女性を盗撮したところ、目撃者に犯行現場を押さえられたが、盗撮された被害者女性は、盗撮に気づかず、その場を立ち去るというケースもあります。

この場合、被害者の女性が不明なままということもありえます。被害者が不明であれば、示談することはできません。

弁護士ができることと依頼のタイミング

前述のように、痴漢、盗撮といった被害者の存在する犯罪では、被害者と示談することが重要です。

被害者と示談したいと思っても、加害者と痴漢や盗撮の被害者は、知り合いではないことが通常なので、加害者は、被害者の連絡先が分かりません。

被害者の連絡先を知ろうとしても、捜査機関は、被害者の連絡先を加害者に教えないのが通常です。

それに対して、弁護士に対してであれば、捜査機関は、被害者の承諾を条件に、被害者の連絡先を教えるのが通常です。

被害者の連絡先が分からなければ、被害者と示談することは不可能ですので、多くの刑事事件において、被害者と示談するには、弁護士に依頼することは、必須といっても過言ではありません。

弁護士に依頼するタイミングは、早ければ早い程よいと思います。

事件を起こしてしまった後、逮捕される前に弁護士に依頼することによって、早期に被害者と示談する、逮捕しないように警察に要請する等によって、逮捕されることを防ぐことができる可能性がありますし、逮捕されてしまっても、勾留されることを防ぐことができる可能性があります。

迷惑防止条例違反の裁判例

北海道の迷惑行為防止条例違反が問題となった最高裁判所の判例(最高裁判所平成20年11月20日決定)で、以下のようなものがあります。

被告人は、旭川市内のショッピングセンター内において、被害者に対し、約5分間、40メートル余りにわたって付けねらい、被害者の背後、約1~3メートルの距離から、デジタルカメラで細身のズボンを着用した被害者の臀部をカメラでねらい、約11回撮影した。

この事案では、被告人が撮影したのは、女性の臀部ですが、ズボンの上からです。

迷惑防止条例にしろ、新設された撮影罪にしろ、犯罪となる盗撮は、通常衣服覆われている下着を盗撮した場合等であり、ズボンの上から臀部を撮影した場合に、迷惑防止条例の盗撮の規定や撮影罪で処罰することはできません。

上記事例の被告人の行為は、北海道の迷惑防止条例の盗撮の規定ではなく、同条例の「卑猥な言動をすること」に該当するとされました。

最高裁において、「卑猥な言動」とは、「社会通念上、性的道義観念に反する下品でみだらな言語または動作をいう」とされています。

ズボンの上からとはいえ、相当程度の近距離から、女性の臀部をカメラで執拗に狙い、約11回も撮影した被告人の行為態様から、「卑猥な言動」にあたるとされたのでしょう。

「卑猥な言動」を理由に処罰されるのは、猥褻な言葉を女性に浴びせることが想定されますが、言葉だけでなく、上記事例のように行動も「卑猥な言動」にあたりうることに注意が必要です。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合はすぐに弁護士へご相談ください

迷惑防止条例で逮捕された場合、まずは、勾留されないことが重要です。

勾留されてしまうと、10日間、場合によっては20日間、留置が継続してしまいます。

勾留されてしまうと、仕事や学校に行くことはできませんので、社会生活上の不利益も重大です。

迷惑防止条例違反の場合、適切な弁護活動により、勾留されなかった事例は、多数あります。

迷惑防止条例違反で逮捕された場合、すぐに弁護士にご相談し、勾留を防ぐための弁護活動をしてもらいましょう。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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