撮影罪とは?盗撮罪との違いや刑罰、構成要件などを弁護士が解説
盗撮行為は、法改正によって「性的姿態撮影等処罰法」が施行されたことで、撮影罪として処罰されるようになりました。
施行前に適用されていた迷惑防止条例違反よりも、撮影罪の方が重い刑罰が科せられます。
スマートフォンや小型カメラの普及により、盗撮事件の増加が問題視されている今、撮影罪は注目すべき罪でしょう。
この記事では、撮影罪を中心に、構成要件や盗撮罪との違いなどについて、詳しく解説していきます。
目次
撮影罪とは?
撮影罪は、「被写体となる人の性的姿態等を同意なく撮影することで成立する犯罪」であり、正式名称を性的姿態等撮影罪といいます。
性的姿態等とは、主に次のような姿や部位を指します。
- 性器や肛門の周辺、臀部、胸部などの性的な体の部位
- 性的な部位を隠すために着用している下着
- わいせつ行為や性行為などをしている人の姿
撮影罪の処罰対象となるのは、基本的に盗撮行為です。
例えば、電車やエスカレーター内で他人のスカートの中を密かにスマートフォンで撮影する行為は、撮影罪の処罰対象です。
また、相手から同意を得ずに性行為の様子を隠し撮る行為も、撮影罪に該当する可能性があります。
撮影罪はいつから施行された?
撮影罪は、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」で定められた犯罪です(公布は2023年6月23日)。
従来、盗撮行為は各都道府県が定める迷惑防止条例で処罰されてきましたが、迷惑防止条例では処罰できない事例も多く発生していました。
そこで、盗撮行為の厳罰化を図るため、新たに「撮影罪」が創設されました。撮影罪では、従来の迷惑防止条例違反よりも重い刑罰が科せられるため注意が必要です。
撮影罪と盗撮罪の違い
撮影罪と盗撮罪は混同されがちですが、厳密にいうと、撮影罪が正式な罪名で、盗撮罪は法律上の罪名ではなく、マスコミや一般人が使っている通称です。
盗撮行為は、これまで主に各都道府県の迷惑防止条例によって取り締まられていました。
しかし、スマートフォンや小型カメラの普及により、盗撮事件が増加・深刻化してきたため、厳罰化を目的に撮影罪が施行されました。
現在は、多くの盗撮行為が撮影罪として処罰されています。
一方で、撮影罪の構成要件を満たさない場合や、立証が困難な場合は、より成立しやすい迷惑防止条例違反が適用されることもあります。
撮影罪が成立するには、法律上の構成要件を満たさなければなりません。
撮影罪で処罰される4つのケース(構成要件)
撮影罪の構成要件は、性的姿態撮影等処罰法で次の4つが定められています。
- 正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影する
- 同意できない状態の被害者を撮影する
- 被害者に誤信させて撮影する
- 16歳未満の性的姿態等を撮影する
なお、これらの構成要件を満たしていない=未遂の場合でも、撮影罪として処罰される可能性があります。
①正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影する
撮影罪は、正当な理由なくひそかに性的姿態等を撮影する行為でなければ成立しません。例えば、エスカレーターで女性のスカートの中を盗撮する行為などが典型例です。
一方、「緊急搬送された患者の処置のために医師が裸を撮影する行為」や「子供の成長記録として裸でプールを泳ぐ様子を撮影する行為」などは、正当な理由があるため基本的に撮影罪には問われません。
ただし、親が子供の裸の画像をSNSにアップして悪用された場合、児童ポルノ禁止法やプライバシー侵害などに抵触する可能性があるため、注意が必要です。
②同意できない状態の被害者を撮影する
撮影罪は、同意できない状態の被害者を撮影する行為でなければ成立しません。
「同意できない状態」とは、次のような行為・事由によって、被害者が撮影に同意できない状況を指します(刑法176条1項)。
- 暴行、脅迫を用いること
- 心身の障害を生じさせること
- アルコールまたは薬物を摂取させること
- 睡眠やその他の原因により意識が不明瞭な状態であることを利用すること
- 同意しない意思を形成、表明する間を与えないこと
- 予想と異なる事態に直面させて恐怖、驚愕させること
- 虐待に起因する心理的反応を生じさせること
- 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力を利用すること
③被害者に誤信させて撮影する
撮影罪は、被害者に誤信させて撮影する行為でなければ成立しません。
例えば、被写体(被害者)に対して、「これからする行為や恰好はわいせつなものではない」「自分以外には見せない」などと嘘をつき、信じ込ませて性的姿態等を撮影する行為が処罰対象です。
④16歳未満の性的姿態等を撮影する
16歳未満の性的姿態等を撮影した場合、同意の有無に関係なく撮影罪が成立します。
具体的なルールは、以下のとおりです。
- 被害者が13歳以上16歳未満の場合:被害者の年齢から5歳以上の年齢差がある加害者が処罰の対象となる
- 被害者が13歳未満である場合:年齢差に関係なく、撮影罪が成立する
撮影罪と迷惑防止条例の違い
撮影罪と迷惑防止条例の違いは、「適用される地域」「処罰される行為」「法定刑」「時効」などが挙げられます。
| 撮影罪 | 迷惑防止条例 | |
|---|---|---|
| 適用される地域 | 全国共通 | 盗撮行為が行われた都道府県の条例が適用される |
| 処罰される行為 | 違法な盗撮行為、盗撮したデータの提供や保管、送信など | 下着や裸などの盗撮行為 (※条例によって対象範囲が異なります) |
| 法定刑 | 最大3年以下の拘禁刑又は最大300万円以下の罰金 | 6ヶ月~1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金 (※条例によって異なります) |
| 時効 | 3年 | 3年 |
迷惑防止条例は、「住民が安心して生活できるよう、公衆に著しく迷惑をかける行為等を禁止する条例」であり、都道府県ごとに定められています。
迷惑防止条例違反の詳細は、以下のページをご覧ください。
全国一律で処罰対象
撮影罪は刑法に基づく犯罪であるため、全国共通のルールとして処罰されます。
一方、迷惑防止条例は都道府県ごとに定められているので、盗撮行為が行われた地域によって適用される条例が異なるのが特徴です。
そのため、撮影行為がいつ・どのような態様で行われたのかを特定できないと、立件が困難なケースもみられます。
なお、条例を適用できないからといって、撮影罪が自動的に適用されることはありません。
法定刑の厳罰化
撮影罪の刑罰は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が基本です。
ただし、盗撮したデータを保管・提供した場合は、より重い刑罰が科せられる可能性があります。
迷惑防止条例の刑罰は、都道府県によって差はあるものの、「6ヶ月~1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金」程度が目安なので、撮影罪の方がより重い刑罰内容となっています。
盗撮に関連する罪(提供罪・保管罪・記録罪)の新設
性的姿態撮影等処罰法では、盗撮以外の行為を処罰するための罪(「提供罪」「保管罪」「送信罪」「記録罪」)も新設されました。
| 罪名 | 処罰される行為 | 罰則 |
|---|---|---|
| 撮影罪 | 盗撮行為などの違法な撮影行為 | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
| 提供罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を第三者に提供する |
第三者が特定・少数の場合:3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 第三者が不特定・多数の場合:5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金、又は併科 |
| 保管罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を他人に提供する目的で保管する | 2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金 |
| 送信罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を不特定多数の者に対して送信する | 5年以下の拘禁刑又は500万円以下の罰金、又は併科 |
| 記録罪 | 盗撮などによって得られた画像や動画を違法に撮影されたと知りながら記録する | 3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金 |
それぞれの罪は、以下のような行為をした場合に成立するおそれがあるため、注意が必要です。
- 提供罪:盗撮画像を不特定または多数の人に提供する
- 保管罪:他人に提供する目的で、盗撮画像を保管する
- 送信罪:メールやSNSなどで、盗撮画像や動画を第三者に送信する
- 記録罪:違法に撮影されたものと知りながら、画像や動画を記録する
なかでも、不特定多数の人に盗撮データを提供・送信する「提供罪」や「送信罪」は、重い刑罰が科されます。
軽い気持ちで行うと、取り返しのつかない事態に陥る可能性があるため、大変危険です。
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撮影罪に関する判例
令和5(わ)882号・令和5(わ)1019号 神戸地方裁判所 令和 6年 1月26日判決
<事件の概要>
被告人は、正当な理由なく道路脇に設置された側溝口に、密かに動画撮影状態にしたスマートフォンを設置していました。
また、同スマートフォンで同側溝上を通行した12名の身に着けている下着の性的な部位を覆っている部分を撮影したとして、撮影罪で逮捕されました。
<裁判所の判断>
裁判所は、まず被告人が以前から道路脇に設置された側溝内に隠れて、その上を通行する女性のスカート内をのぞき見したり、スマートフォンでこれを盗撮したりすることを繰り返し、3度も罰金刑に処せられてきたことを指摘しました。
そのうえで、これらの行為を止めることができず本件の犯行に及んだことから、いずれも常習的犯行であると認めました。
また、盗撮の点について、被告人は、女子学生が多く通行する場所を選び12名もの多数の被害者を撮影しており、それぞれの性的自由や性的自己決定権を大きく害していると判断されました。
のぞき見の点も、道路脇の側溝上は多くの人が通行し、かつ、そこに人が潜んでのぞかれているとはおよそ想定できない場所でした。
そのような場所からのぞき見を常習的に繰り返す行為は、住民の生活の安全や秩序に大きな悪影響を与えるものと判断されています。
裁判所は、「被告人の刑事責任は重いというべきであるが、被告人が事実をいずれも認め、保釈後に入院治療を進めるなどして更生の意欲を示していること、関係機関による支援が見込まれること、被告人には罰金前科しかないこと」などを踏まえ、被告人に懲役1年6月(執行猶予4年)を言い渡しました。
撮影罪で逮捕されるケースはある?
盗撮は重大な犯罪行為であるため、逮捕される可能性は十分にあります。
特に、現行犯や逃亡・証拠隠滅のおそれがあるケース、悪質性が認められるケースは、逮捕されやすいです。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
盗撮は現行犯逮捕が多い
盗撮は、被害者や周囲の人に気付かれ、その場で身柄を拘束される=現行犯逮捕が多い犯罪類型です。
電車内で女性のスカートを盗撮した男性がその場で現行犯逮捕される事件は、報道でよく目にします。
現行犯逮捕の場合、撮影に使用されたスマートフォンやカメラはその場で警察に押収され、詳細に解析されます。
盗撮データは簡単に削除できるため、警察が「身柄を拘束しないと証拠が消えてしまう」と判断し、現行犯逮捕に至るケースも多いです。
盗撮で後日逮捕されるケースもある
盗撮行為が後から発覚して、逮捕状に基づき後日逮捕(正式名称:通常逮捕)されるケースもあります。
現行犯逮捕でなくても、周囲の防犯カメラや被害者・目撃者の証言によって、身元を特定されるケースは少なくありません。
押収した機器の解析をした結果、過去の盗撮行為が発覚して逮捕に至ることもあります。
後日逮捕を行う際は、あらかじめ裁判官に対して逮捕状の発布を請求しなければなりません。
裁判官が警察の提出した証拠を踏まえ、「逮捕の条件を満たしている」と判断した場合に限り、逮捕状が発布されます。
撮影罪で逮捕された後の流れ
撮影罪で逮捕されると、主に次のような流れで手続きが進んでいきます。
- ① 警察による取り調べ
逮捕後は、警察から取り調べを受けて、48時間以内に事件資料と身柄が検察に引き継がれます。 - ② 検察による取り調べ
送致後は、検察から取り調べを受けて、24時間以内に勾留請求の判断が下されます。 - ③ 勾留
身柄拘束が必要な場合は、検察官から裁判官に勾留請求がなされます。
裁判官が請求を認めると、はじめに10日間の勾留が実施されます(最長で20日間)。 - ④ 起訴・不起訴の判断
検察官は、勾留満了日までに起訴・不起訴の判断を下します。 - ⑤ 刑事裁判
起訴されると、刑事裁判が開かれて裁判官から判決が言い渡されます。
詳細は、以下のページをご覧ください。
撮影罪で初犯だと刑罰はどうなる?
撮影罪に時効はあるのか?
撮影罪の時効は、3年または5年です。
どちらが適用されるかは、何罪が成立したのかで決まります。
| 時効が3年のもの | ・撮影罪 ・不特定少数の者への提供罪 ・保管罪 ・記録罪 |
|---|---|
| 時効が5年のもの | ・不特定多数の者への提供罪 ・送信罪 |
刑事事件における時効とは、一般的に公訴時効を指し、検察官が被疑者を起訴できる期限を意味します。
ただし、殺人罪や強盗致死罪といった、人を死亡させ、死刑にもなり得る重大犯罪には時効がありません。
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撮影罪にあたる行為をしてしまった場合の対処法
撮影罪に該当する盗撮行為をしてしまった場合は、以下の対処法を用いることが大切です。
- 自首をする
- 被害者との示談を成立させる
- 刑事事件に強い弁護士に依頼する
きちんと対処できれば、刑事処分の判断で不利益を受けにくくなります。
逮捕や前科を回避できる可能性も高まるため、理解を深めておきましょう。
自首をする
盗撮行為が捜査機関に発覚する前に自首することで、逮捕を回避できる可能性があります。
ただし、自首を成立させるには、いくつかの条件をクリアしなければなりません。
自発的に警察に出頭したからといって、必ず自首が成立するわけではない点に注意が必要です。
自首をする際は、警察に証拠(端末やデータ)を提出し、逃亡や証拠隠滅の意思がないことを示します。
自首により反省の意思が伝われば、「被害者と示談成立」や「不起訴処分の獲得」ができる可能性も高まるでしょう。
捜査機関に行為が発覚した後の自首は、単なる「出頭」と扱われやすいものの、誠実な対応や証拠の提出により、逮捕を回避できる可能性があります。
被害者との示談を成立させる
被害者との示談成立は、刑事処分の判断において有利な情状として考慮される可能性が高いです。
示談とは、事件の当事者が話し合いで和解することを意味し、被害者が存在する犯罪では非常に有効な弁護活動といえます。
盗撮で示談するメリットには、次のようなことが挙げられます。
- 早期釈放される可能性が高まる
- 不起訴処分を獲得できる可能性が高まる
- 起訴されても、量刑が減軽される可能性が高まる など
被害者に示談交渉に応じてもらえる場合、まず謝罪の意思をきちんと示したうえで、示談金の交渉を持ち掛けるのが基本です。
盗撮における示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。
刑事事件に強い弁護士に依頼する
被害者との示談交渉をはじめ、有効な弁護活動を行うには、刑事事件に強い弁護士に依頼することが重要です。
弁護士の担当分野は幅広いですが、刑事事件に精通した弁護士を選択できれば、被害者との示談交渉やご自身に有利な情状の主張などをしっかり行ってもらえます。
有効な弁護活動の積み重ねにより、逮捕や勾留を阻止できる可能性も高まります。
たとえ起訴されても、執行猶予付き判決の獲得が期待でき、実名報道や勤務先からの解雇も回避しやすくなるでしょう。
なお、逮捕前から逮捕後勾留されるまでは、国選弁護制度(国が弁護士費用を負担して、弁護士を選任してくれる制度)が利用できないため、弁護士のサポートを受けたい場合は、自分で費用を負担して弁護士に依頼する必要があります。
撮影罪に関するよくある質問
撮影罪の示談金の相場はいくらですか?
撮影罪の示談金相場は、事件によって異なりますが10万~50万円程度が一般的です。
具体的な金額は、犯行態様や被害の程度、被害者の心情などによって大きく変動します。
例えば、被害者が未成年者であり、盗撮画像が不特定多数の人の手に渡った場合、100万円を超えることもあります。
示談金に定価はなく、あくまで当事者の合意が基準です。
被害者の処罰感情が強いケースでは、一般的な示談金では応じてもらえないことも少なくありません。
示談交渉を適切かつスムーズに進めるためには、被害者の心情に十分配慮する必要があります。
盗撮の未遂でも撮影罪になりますか?
盗撮の未遂でも、要件を満たせば撮影罪が成立し、処罰されます。
撮影罪は、未遂も処罰対象になることが法律で明記されています。
撮影していなくても、一定の段階まで行為が進んでいれば、立件される可能性があるため注意が必要です。
例えば、盗撮を試みたものの、データが残っていなかったなどの行為が該当します。
カメラを起動し、対象者に差し向けた時点で、「盗撮行為に着手した」と評価されます。
反対に、カメラを取り出しただけで対象者には向けていない場合、準備段階に留まるため基本的に撮影罪は成立しません。
撮影罪の不起訴率はどれくらいですか?
撮影罪の不起訴率は、月によって若干変動はあるものの、約6割程度であることが多いです。
2024年の検察統計調査によれば、性的姿態撮影等処罰法に違反するとして検挙された起訴数は、以下のとおりでした。
| 検挙数 | 起訴数 | |
|---|---|---|
| 2024年6月 | 552 | 244 |
| 2024年7月 | 558 | 230 |
不起訴と判断されるケースも多いですが、2023年に撮影罪が施行されて厳罰化が進んでいる今、起訴率はさらに高まる可能性があります。
起訴を回避するには、なるべく早い段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を行ってもらうことが大切です。
弁護士であれば、不利益を最小限に抑えるための対策を講じることができます。
盗撮で撮影罪にあたる可能性がある場合は早急に弁護士法人ALGにご相談ください
盗撮行為で撮影罪に問われる可能性がある場合、できるだけ早く弁護士に相談し、速やかに弁護活動を行うことが重要です。
適切に対処できれば、早期釈放や不起訴処分となる可能性をより高めることができます。
逮捕・勾留を経て起訴されると、非常に高い確率で有罪判決が下されてしまうのが実情です。有罪判決を受ければ「刑罰」が科せられるだけでなく、「前科」も付くため、社会的信用を大きく失うでしょう。
逮捕・勾留を回避し、少しでも有利な刑事処分とするためには、弁護士のサポートが有効です。
刑事事件を得意とする弁護士に依頼すれば、より精度の高い弁護活動を行ってもらえるでしょう。
撮影罪の嫌疑をかけられてお困りの方は、早急に弁護士法人ALGへご相談ください。
