盗撮で逮捕されたらどうなる?流れや刑罰、影響などを弁護士が解説
盗撮で逮捕されてしまうと、勾留によって長期間身柄を拘束されることがあり、さらに起訴されれば刑事裁判を受ける可能性もあります。
勾留・起訴されないためには、逮捕後できるだけ早い段階で適切な対応を取ることが重要です。
本記事では、【盗撮で逮捕されたらどうなるのか】について、逮捕後の流れや刑罰を交えて解説します。日常生活や社会生活への影響に加え、弁護士に依頼するメリットも紹介しますので、参考にしてください。
盗撮・のぞきで逮捕されたらどうなる?その後の流れ
盗撮やのぞきで逮捕された場合、警察の取調べを受けます。
その後、①送致→②勾留の判断→③原則10日間の勾留→④起訴・不起訴の決定→⑤起訴されたら刑事裁判へという流れで手続きが進みます。
一般的に盗撮事件では、犯人を現場で取り押さえる現行犯逮捕が多い傾向にあります。
しかし、防犯カメラの増加やデジタル捜査の高度化により後日逮捕されるケースも増えているため「その場を離れれば問題にならない」と考えるのは危険です。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
盗撮で逮捕される?①逮捕後48時間以内に送致される
逮捕後は警察署に連行され、取調室で警察による取調べを受けます。
その後、逮捕から48時間以内に、被疑者の身柄と事件が検察へ引き継がれます。
これを送致といいます。
②送致後24時間以内に勾留されるか決まる
送致後は、24時間以内に「勾留されるかどうか」が決まります。勾留とは、逮捕後も引き続き身柄を拘束する手続きのことです。
送致された被疑者は、検察官による取調べを受けます。その結果を踏まえ、引き続き身柄拘束が必要と判断された場合は、裁判官に対して勾留請求が行われます。
逮捕から勾留が決まるまでの最大72時間(3日間)は、基本的に家族でも面会できませんが、弁護士であれば逮捕直後から面会が可能です。
勾留を回避するためには、早い段階で弁護士に相談し、身柄拘束の必要性がない旨を適切に伝えてもらうことが大切です。
③勾留が決まると10日間の拘束(最長20日間)
勾留が決まると、まずは原則10日間の身柄拘束が行われます。
しかし、捜査の状況次第では勾留が延長されるケースも少なくありません。
裁判官が捜査に必要と判断し、勾留延長を認めると、さらに10日間身柄拘束が続く可能性があります。
そのため、勾留後の身柄拘束期間は、最長20日間に及ぶ可能性があります。
逮捕から数えると、最大で23日間も身柄拘束される可能性があるため、日常生活や社会生活への影響は避けられないでしょう。
勾留の期間について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
勾留とは?④起訴・不起訴などが決まる
勾留期間内(勾留開始から最長20日間)に、検察官によって“起訴”または“不起訴”の判断が下されます。
起訴とは、裁判所に刑事裁判を求める手続きです。
起訴後は裁判所で、有罪・無罪や刑罰の内容が審理されます。
一方、不起訴となれば刑事裁判は行われず、勾留されている被疑者は速やかに釈放されるのが基本です。
起訴や不起訴については、以下のページで詳しく解説しています。
不起訴を目指すための方法も紹介していますので、あわせてご覧ください。
⑤起訴されたら刑事裁判を受ける
起訴された後は、刑事裁判を受けることになります。
起訴には、主に「略式起訴(簡易的な起訴)」と「正式起訴(通常の起訴)」の2種類があります。
- 略式起訴:書類審理によって罰金・科料が決まる、簡易的な手続きです。
- 正式起訴:公判請求とも呼ばれ、公開の法廷で行われる裁判です。
起訴する場合、検察官は事件に応じて上記いずれかの方法を選択するのが通常です。
また、起訴されると被疑者の法律的な立場が変わり、被告人と呼ばれるようになります。
刑事裁判が開かれると、検察と被告人の弁護人が事件について主張を行い、最終的にはさまざまな情状を踏まえて裁判官が被告人に判決を言い渡します。
盗撮で逮捕後に釈放されることはある?
盗撮の疑いで逮捕されても、釈放される可能性はあります。
例えば次のケースでは、逮捕の当日中または勾留されずに2~3日程度で釈放されることがあります。
- 初犯で深く反省している場合
- 証拠が揃っていて逃亡・証拠隠滅の可能性が低いと判断される場合 など
ただし、釈放されたからといって無罪が確定したわけではありません。
多くの場合は“在宅事件”となり、普段どおり生活しながら、警察や検察の呼び出しを受けて取調べに応じることになります。
その後、捜査結果をもとに検察官が起訴するかどうかを判断し、場合によっては刑事裁判で有罪判決が言い渡される可能性もあります。
逮捕後の釈放について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕後はいつ釈放される?盗撮で逮捕されたらどのような罪に問われる?
盗撮で逮捕された場合、主に撮影罪に問われる可能性があります。これは、2023年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法」により新設された犯罪です。
ここからは、撮影罪など盗撮で逮捕された場合に問われる罪と刑罰を詳しくみてきましょう。
- 撮影罪 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 迷惑防止条例違反 | 1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 軽犯罪法違反 | 拘留または科料
- 住居侵入罪・建造物侵入罪 | 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
- 児童ポルノ禁止法違反 | 3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
初犯・再犯による処罰の違いや時効については、以下のページで解説しています。あわせてご覧ください。
盗撮は犯罪になる?撮影罪|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
2023年7月13日以降の盗撮行為は、撮影罪(性的姿態等撮影罪)に該当する可能性があります。
撮影罪に問われる可能性があるのは、次のような盗撮行為です。
- 衣服に隠れている下着や性的な部位などを、被写体の同意を得ずにひそかに撮影すること
- わいせつな行為や性行為中の様子を被写体の同意を得ずにひそかに撮影すること など
迷惑防止条例違反|1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
2023年7月12日以前の盗撮行為については、 “撮影罪”ではなく各都道府県の迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。
例えば、東京都の迷惑防止条例違反の罰則は、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。盗撮を繰り返すなど常習性が認められる場合は、さらに重い処罰を受けることもあります。
なお、2023年7月13日以降の行為でも、次のようなケースは、撮影罪ではなく迷惑防止条例違反に当たる可能性があります。
- 撮影罪の対象である「性的姿態等」に当たらない場合
- のぞき行為のみで、実際に撮影していない場合
- そのほか、撮影罪の成立要件を満たさない場合 など
のぞき行為については、以下のページをご覧ください。
のぞき行為は迷惑防止条例違反になる?軽犯罪法違反|拘留または科料
浴場・トイレ・更衣室などの私的な空間をひそかに撮影した場合は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。
軽犯罪法とは、比較的軽微な犯罪行為を取り締まるための法律で、科せられる刑罰は拘留または科料に限定されています。
軽犯罪法違反の対象となるのは、次のような盗撮行為です。
- 公衆でない浴場やトイレをひそかに撮影またはのぞき見すること
- 公衆でない更衣室をひそかに盗撮またはのぞき見すること など
公衆の場所での盗撮行為は、基本的に“迷惑防止条例違反”として取り締まられています。そのため、軽犯罪法違反が問題となるのは、主に公衆の場所ではないところで起きた盗撮行為です。
盗撮での軽犯罪法違反について、詳しくは以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきは軽犯罪法違反?住居侵入罪・建造物侵入罪|3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
人が住んでいる住居や人が管理する建物などに侵入した場合は、住居侵入罪や建造物侵入罪に問われる可能性があります。
住居侵入罪・建造物侵入罪とは、「正当な理由がないにもかかわらず、勝手に人の住居や人が管理する建物・艦船に侵入することで成立する犯罪」です。
刑罰は、3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金となります。
盗撮する目的がなくても、人の住居や建物などに侵入した時点で成立するため注意が必要です。
盗撮での住居侵入罪・建造物侵入罪について、詳しくは以下のページをご覧ください。
盗撮は住居侵入罪・建造物侵入罪に問われる?児童ポルノ禁止法違反|3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
盗撮した被写体が「18歳未満の未成年者」である場合、児童ポルノ禁止法違反に問われる可能性があります。
児童ポルノに当たる姿態をひそかに撮影して製造した場合の刑罰は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
なお、18歳未満の未成年者を盗撮したケースでは、児童ポルノをどのように扱ったかで科される刑罰が次のように異なります。
- 製造:3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
- 所持・保管した場合:1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金
- 第三者へ提供した場合:5年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金
児童ポルノについては、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
児童ポルノとは?逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
盗撮で逮捕されるとその後の人生への影響は?
盗撮で逮捕されると、家庭や仕事など、その後の人生に大きな影響が及ぶ可能性があります。
ここからは、盗撮で逮捕された場合に考えられる主な3つの影響について、わかりやすく解説していきます。
- 前科がつく可能性がある
- 解雇・退学になるおそれがある
- 実名報道される可能性がある
前科がつく可能性がある
日本では、起訴されると高い確率で有罪となり、前科がつく可能性があります。
前科がつくと、一部の資格や職業が制限される場合があるほか、就職活動や転職の際に不利に働くこともあります。
また、社会的信用が低下し、日常生活や将来の選択肢にさまざまな影響が及ぶおそれがあるでしょう。
そのため、起訴される前の早い段階で弁護士に相談し、適切な対応を進めることが重要です。
盗撮で逮捕された場合の前科について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきで逮捕されると前科はつく?解雇・退学になるおそれがある
盗撮で逮捕・勾留されると、解雇や退学につながるおそれがあります。
盗撮事件が勤務先や学校と直接関係しない場合、逮捕・勾留されても、すぐに職場などに知られる可能性は低いといえます。
しかし、欠勤や欠席が長く続けば、不審に思われて事情を尋ねられる可能性があるでしょう。
その結果、逮捕・勾留された事実や事件の内容が伝わり、信用を損なって懲戒解雇や退学処分が検討されるケースもあります。
特に、公務員や医療従事者など高い社会的信用が求められる職業では、免職や資格停止などの不利益を受ける可能性があります。
学生でも、退学処分により就職などに影響が及ぶおそれがあるでしょう。
盗撮による解雇の可能性について知りたい方は、以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきで解雇される?実名報道される可能性がある
盗撮で逮捕された場合、実名報道される可能性があります。
少年事件を除き、実名で報道するかどうかは各報道機関に判断が委ねられています。
特に社会的関心が高い事件や常習性が疑われる事件などでは、実名報道されるおそれがあるでしょう。
実名報道されると、インターネット上に名前や事件の内容が残り続け、社会生活に大きな影響を及ぼしかねません。
また、日本では昨今、特定して得た個人情報をSNS上に投稿するなどの行為も多く見受けられます。
マスコミが報道した以上の個人情報(顔写真、家族構成、住所など)が流出してしまい、家族や周囲に迷惑をかける可能性もあるでしょう。
盗撮での報道について、詳しくは以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきをしたら実名報道される?盗撮で逮捕後の勾留や前科を回避する方法
盗撮で逮捕後の勾留や前科を回避する方法として、被害者との示談が重要です。
示談とは、事件の加害者と被害者が解決に向けて話し合いを行い、合意に至ることをいいます。
示談が成立すると、「被害者の許しが得られた」と評価されやすく、早期釈放や不起訴処分につながる可能性が高まります。
示談が成立していることに加え、再発防止に真摯に取り組んでいることや犯行に常習性・悪質性がないことが認められれば、不起訴となる可能性もあるでしょう。
示談の重要性については、以下のページでも詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
盗撮事件で示談しないとどうなる?盗撮で逮捕された際に弁護士に依頼するメリット
盗撮で逮捕された場合は、早期段階から適切に対処するため、速やかに弁護士に相談されることをおすすめします。
刑事事件に精通した弁護士に依頼すれば、被疑者・被告人に有利な事情を法的に主張し、不起訴や減軽につながる可能性あるためです。
取調べに対する適切なアドバイスを受けられる
弁護士に依頼すると、取調べに対する適切なアドバイスを受けられます。
逮捕後は、まず警察や検察による取調べを受けるのが通常です。
取調べの内容は、細かい部分まですべて裁判の証拠として用いられる可能性があるため、発言には十分注意しなければなりません。
受け答え方次第では、ご自身に不利に働くおそれがあるため、あらかじめ弁護士から取調べに対するアドバイスを受けておくと安心です。
また、取調べの内容は「供述調書」として記録され、一度署名すると簡単には修正できません。
そのため、できるだけ早く弁護士に相談し、弁護士との接見(面会)を通して今後の対応方法を確認することが重要です。
弁護士との接見については、以下のページをご覧ください。
接見とは?早期釈放・保釈が期待できる
弁護士が「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」と主張することで、早期釈放・保釈につながる可能性があります。
通常、逮捕されてから72時間後(3日後)には、検察によって勾留請求するかどうかの判断が下されます。
弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会できるため、早期段階から勾留を回避するための弁護活動を行うことが可能です。
例えば、被害者との示談を成立させたり、家族による再犯防止のための監督体制を整えたりする方法があります。
逮捕の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれ」がないことを証明できれば、早期釈放が見込めるほか、勾留を回避できる可能性が高まるでしょう。
仮に起訴されたとしても、保釈請求の手続きを進めてもらうことで、早期保釈が期待できます。
盗撮で釈放が認められる条件や弁護活動を詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
盗撮・のぞきで保釈されるには?被害者と示談できる可能性が高まる
弁護士が代理人となることで、被害者と示談できる可能性が高まります。
被害者との示談成立(和解)は、不起訴の獲得や早期釈放に大きくつながります。
仮に起訴されても、示談成立は被告人に有利な情状として考慮されやすいため、量刑の判断にも大きく関わる重要なポイントです。
しかし、被害者の中には加害者本人との示談交渉を拒否する人も多く、円滑に交渉を進めることは決して容易ではありません。
法律の専門家である弁護士が代理人となれば、被害者に配慮した交渉を行えるため、示談成立に近づく可能性が高まります。
示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。
刑事事件における示談とは?前科がつく事態を避けられる可能性がある
弁護士が適切な弁護活動を行うことで、前科がつく事態を避けられる可能性があります。
前科とは、逮捕後に起訴され、刑事裁判で有罪判決が下された場合につく犯罪の経歴です。
日本における起訴後の有罪率は99%以上ともいわれており、起訴されれば高い確率で有罪となります。
そのため、前科がつく事態を避けるためには、不起訴を獲得することが重要なポイントです。
刑事事件を得意とする弁護士であれば、適切な弁護活動を幅広く行うことができ、不起訴の獲得に大きくつながる可能性があります。
盗撮での逮捕に関するよくある質問
盗撮で逮捕されたら実刑になる可能性はありますか?
盗撮で逮捕された場合、実刑になる可能性があります。
ただし、直ちに実刑になるとは限らず、盗撮の悪質性や被害の程度、前科・前歴の有無などを踏まえて判断されます。
実刑になる可能性が高いのは、次のようなケースです。
- 被害者が多数いる
- 犯行が悪質である
- 示談が成立していない
- 盗撮の前科がある、執行猶予期間中の犯行(再犯) など
盗撮で逮捕後、不起訴になるのはどんなケースですか?
盗撮で逮捕後、不起訴となるケースは主に「犯人ではないことが明らかな場合(嫌疑なし)」、「盗撮の疑いはあるが有罪にできるだけの証拠が足りない場合(嫌疑不十分)」です。
また、盗撮した事実はあるものの、被害者と示談が成立しているなどの事情から不起訴とするケース(起訴猶予)もあります。
起訴猶予となり得るのは、次のような場合です。
- 被害者と示談が成立している
- 被害者が処罰を望んでいない
- 初犯である
- 罪を認めて深く反省している
- 再発防止策を講じている
- 撮影データが少なく、単発的な犯行である
- 保存や拡散などの二次利用がない など
盗撮で逮捕された場合、スマホやパソコンはどうなりますか?
盗撮で逮捕された場合、スマホやパソコンは証拠として押収される可能性が高いです。
押収されると、警察が画像や動画、通信履歴などのデータを詳しく分析します。
データの確認には時間を要することが多く、返却まで数週間~数ヶ月ほどかかる場合があります。
基本的には、捜査や裁判が終わった段階で返却されますが、返却時に初期化されていることもあるため注意しましょう。
盗撮で逮捕されると家族にも影響はありますか?
盗撮で逮捕された場合、家族にも影響する可能性があります。
家族への影響としては、以下のようなものが考えられます。
- 身内が盗撮で逮捕されたと周囲に知られてしまい、社会的名誉を損なってしまう
- 身内が逮捕されたことで、職場の人や友人、他の親族との関係が悪化してしまう
- 弁護士費用や被害者への示談金などで金銭的な負担がかかってしまう など
盗撮によって逮捕されたらなるべく早く弁護士法人ALGにご相談ください
盗撮は、比較的軽微な犯罪として扱われることもありますが、有罪判決が下されれば前科がつき、今後の人生に大きな影響を及ぼすおそれがあります。
前科がつく事態を回避するためにも、逮捕後はできるだけ早く弁護士にご相談ください。早期段階から適切な弁護活動を行うことで、勾留の回避や不起訴の獲得につながる可能性があります。
また、「本当に弁護士に相談すべきか」と迷われている方も、まずは法律相談してみることをご検討ください。
弁護士法人ALGには、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しており、これまでの経験や豊富な知識を活かした弁護活動を行うことができます。
まずは法律相談を行い、その後正式に依頼するかご検討いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。
