盗撮で自首する4つのメリットとは?自首の流れなどを弁護士が解説

盗撮で自首する4つのメリットとは?自首の流れなどを弁護士が解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
警察署

被写体から同意を得ずにひそかに撮影する行為である盗撮は、立派な犯罪行為です。

盗撮は、法律上では比較的軽微な犯罪と位置付けられていますが、犯罪行為である以上、逮捕される可能性は十分にあります。

盗撮をしてしまい、いつ逮捕されるのかと不安で、「自首した方がいいのではないか‥」と悩まれる方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、盗撮における自首について着目し、盗撮で自首する4つのメリットや盗撮で自首する流れなどについて、詳しく解説していきます。

盗撮で自首する際に弁護士に相談することで得られるメリットなどについても解説していきますので、ぜひご参考になさってください。

盗撮で自首する4つのメリット

自首とは、犯罪事実の発覚前または警察や検察などの捜査機関が犯人を特定する前に、犯人が自ら犯した罪について捜査機関に申告することをいいます。

なお、具体的な自首の要件については、刑法第42条にて次のように定められています。

  • 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
  • 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。

つまり、自首を成立させるためには、以下4つの要件を満たさなければならないということになります。

  • 自発的に自身の犯罪事実を申告していること
  • 自身の刑罰や処分を求めていること
  • 警察や検察などの捜査機関に申告していること
  • 捜査機関に発覚する前に申告していること

では次項にて、自首することで得られるメリットについて、詳しく解説していきます。

①逮捕や報道を回避できる可能性がある

自首することで、逮捕や報道を回避できる可能性があります。
逮捕するうえで必要となる主な要件は、「逃亡や証拠隠滅のおそれがあること」です。

自首することは、自身が犯した罪の責任と向き合う覚悟があり、かつ捜査機関の捜査に協力するという意思表示となりますので、逃亡や証拠隠滅のおそれがないとして逮捕を回避できる可能性を高めることができます。

また、逮捕を回避できるため、有名人でない限りマスコミから報道されることもないでしょう。

ただし、自首すれば必ず逮捕されないというわけではありません。
事件の犯行態様や被疑者の供述などを踏まえ、捜査機関が「逮捕した方がよい」と判断すれば、逮捕されます。

②不安から解放される

自首することは、「逮捕されるかもしれない‥」という不安から解放されることにつながります。

盗撮したことで逮捕をおそれる日々を過ごすことになり、仕事に集中できない・食事がとれない・眠れないといった状況に陥ってしまう方もいらっしゃるでしょう。

そのような場合は、自首することで逮捕されるという不安から解放され、気持ちが楽になる可能性があります。

③家族や職場にバレるリスクを減らせる

自首することで、家族や職場に盗撮したことが知られるというリスクを減らすことができます。

盗撮をしてしまい、後日逮捕される場合には、警察が自宅や職場を訪れる可能性が高いです。そうなってしまえば、盗撮で逮捕されたことが周囲に知られてしまいます。

しかし、自首することで逮捕を回避できる可能性を高められるため、家族や職場に事件のことが知られるリスクを減らすことが期待できます。

また、弁護士が同伴して自首することで、身元引受人を弁護士にすることができるため、家族や職場の人が身元引受人となる必要がなくなり、警察からの連絡をより防止することができます。

④不起訴や減刑の可能性が上がる

自首することで、不起訴や減刑の可能性が上がります。

自首することは、「被疑者が自身の犯した罪を認め、深く反省していることを示す行動である」と捉えられやすいことから、被害者との示談交渉がスムーズに進められる可能性があります。

被害者と示談できれば、刑事処分の判断をする際に有利な情状として考慮されるため、不起訴を獲得できる可能性が高くなります。

不起訴は、刑事裁判にかけられないことを意味するため、前歴は付きますが前科が付くことはありません。また、起訴されて刑事裁判にかけられたとしても、刑が減軽される可能性が高いです。

盗撮で自首するデメリットはある?

自首するデメリットとしては、盗撮をしたという犯罪事実が捜査機関に知られてしまうという点が挙げられます。

捜査機関が認知していなかった盗撮事件が自首によって発覚してしまうため、処罰を受けることになるかもしれません。
自首して逮捕されてしまえば、長期間身柄を拘束される可能性もあります。

一方で、事件化の可能性もほとんどないような事案の場合、刑事事件となった場合のリスクがあまりに大きいようであれば、ひとまずは自首せずに様子をみるのも判断の1つになりえますので、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、アドバイスをもらうとよいでしょう。

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盗撮が発覚するのはどんなとき?

盗撮したという犯罪事実が捜査機関に発覚するのは、次のようなときであることが多いです。

  • 被疑者が盗撮したという目撃情報があるとき
  • 盗撮する目的で設置したカメラに被疑者の指紋が付着しているなど、物的証拠があるとき
  • 防犯カメラに盗撮行為が記録されているとき など

このような場合には、きわめて高い確率で捜査機関に盗撮した事実が認知されます。

証拠が多ければ多いほど、速やかに被疑者が特定され、自首をしなくても、事件発覚から約1~2ヶ月程度で後日逮捕に至る可能性があります。

また、盗撮しているところを目撃された場合には、後日逮捕ではなく、その場で現行犯逮捕されることになります。

盗撮の証拠がなくても自首できる?

自首が成立する要件には、「証拠を持参しなければならない」という内容は含まれていません。

そのため、自首するために証拠を用意する必要はありませんが、捜査機関としても、被害届も出ておらず、盗撮の証拠もなければ捜査のしようがないため、刑事事件として事件化しない可能性があります。

もっとも、盗撮の被害者から被害届が提出されている場合は、証拠が乏しくても自首が成立する可能性があります。

自首が成立する要件には、「盗撮事件が捜査機関に発覚される前に行うこと」が挙げられますが、被害届の提出によって既に事件が発覚していたとしても、犯人が特定されていなければ自首は成立します。

盗撮事件で自首する流れ

盗撮事件を弁護士に相談した場合、自首するまでの流れは、次のとおりとなります。
自首について弁護士に相談するか悩まれている方は、ご参考になさってください。

①弁護士に相談する

まずは、盗撮事件について弁護士に相談します。
弁護士に相談することで、適切な弁護活動を行ってもらえるため、盗撮による逮捕を回避できる可能性が高まります。

弁護士から、「どのような盗撮を行ったのか」「盗撮のデータはどうしたのか」など、犯行態様について聴き取られるため、具体的に答えるようにしましょう。
そうすることで、弁護士に自首内容を捜査機関へ正しく伝達してもらえます。

また、自首する必要があるかどうかについても、弁護士に判断してもらえるため、自首するか迷われている方は、まずは弁護士にご相談されることをおすすめします。

②自首の準備をする

自首すると決まった後は、自首するための準備を行います。

自首をした後に逮捕され、身柄拘束を受ける可能性も考えられるため、前もって次のような準備をしておくとよいでしょう。

<自首するための準備>

  • 家族や職場など、事前に周囲へ連絡しておくこと
  • 服やお金など、身の回りのものを揃えておくこと
  • 証拠を揃えておくこと など

これらは、自首するうえで自分が準備することです。

自首を弁護士に相談する場合は、上記の準備に加え、弁護士と話し合い、次のような準備をしておきましょう。

<自首するための準備(※弁護士に相談する場合)>

  • 弁護士に上申書を作成してもらうこと
  • 弁護士に身元引受人になってもらうための身柄請書を作成してもらうこと
  • 弁護士からアドバイスを受けた証拠を揃えておくこと など

証拠を提出することは、逮捕される可能性を低くすることにつながるため、非常に重要となります。

③警察署に連絡する

自首するための準備ができたら、警察署に連絡して自首の日程を調整します。
弁護士に依頼する場合は、弁護士が代わりに警察署に連絡してくれるため、自分で連絡することは基本的にありません。

なお、連絡する警察署は、犯行現場を管轄する警察署となります。
どこの警察署かわからない場合は、警察署のHPで確認するか、110番して犯行事実を申告するとよいでしょう。

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盗撮で自首した後の流れ

盗撮で警察署に自首した後は、身元確認が行われ、自首調書などが作成されます。

その後、被害届や証拠の有無に応じて捜査が行われ、検察に送致するかどうかの判断が下されます。事件の内容次第では、警察に注意されて終了することもあれば、検察へ送致され刑事事件として事件化することもあります。

事件化されれば、盗撮は原則として撮影罪(性的姿態等撮影罪)に問われることになります。

撮影罪について、詳しくは以下のページをご覧ください。

撮影罪について詳しく見る

盗撮事件として立件されないケース

自首しても、盗撮事件として立件(=事件として取り上げられること)されないケースも少なくありません。

盗撮の被害者から被害届が提出されていない場合や、盗撮事実を裏付ける確たる証拠が乏しい場合には、「嫌疑不十分」として立件されない可能性があります。

そのような場合は、自首した日に警察から事件についての事情聴取を受けて、手続きが終了となることがあります。

また、事件の内容次第では、盗撮したデータがあったとしても、警察によって削除され、注意を受けて終了となることもあります(これを、一般的に不送致といいます)。

また、自分では盗撮行為だと思っていても、実際は盗撮行為に該当しない場合もあります。

たとえば、「被写体の顔のみを撮影した場合」や「衣服を着用している被写体の全身を撮影した場合」などは、盗撮行為に該当しないため、罪に問われることはありません。

在宅捜査として刑事手続きが進むケース

盗撮は、法律上比較的軽微な犯罪として扱われているため、基本的には在宅捜査として手続きが進められる傾向にあります。

「盗撮の被害者から被害届が提出されている場合」や、「盗撮行為を裏付ける証拠が複数ある場合」は、刑事事件として立件されやすいでしょう。

そして、犯行態様に悪質性や常習性が認められない場合は、在宅捜査として手続きが進む可能性が高いです。

在宅捜査として立件されれば、事情聴取や現場検証が行われ、警察からの呼び出しに複数回応じていく流れとなります。

警察による捜査が終わった後は、検察による捜査が行われ、最終的な刑事処分が下されます。このとき、初犯の盗撮行為かつ悪質性や常習性が認められないような場合には、略式起訴され、30万円程度の罰金刑を科せられることが多いです。

盗撮で自首する際に弁護士に相談すべき理由

家族や周りに知られずに相談できる

盗撮の自首を弁護士に相談すべき理由として、家族や周りに知られることなく相談できるということが挙げられます。

弁護士は、依頼人の情報を外部へ漏らさないという守秘義務があるため、盗撮した事実を家族に知られたくない場合は、弁護士にその旨を伝えることで、家族に知られるリスクをなくすことができます。

弁護士に依頼しない場合は、身元引受人を家族または会社の上司等にお願いすることになりますが、弁護士に依頼していれば、身元引受人を弁護士が引き受けることとなるため、周囲に知られることなく自首の手続きを進めることができます。

警察への対応を相談できる

盗撮の自首を弁護士に相談することで、警察への対応を相談することができます。
自首しようと臨んでも、警察への説明や証拠が不十分だと自首が無駄になる可能性があります。

しかし、弁護士に相談すれば、自首を行ううえでのアドバイスを受けられるため、自首が無駄にならずに済む可能性が高いです。

弁護士によるアドバイスのおかげで、自首するための準備を適切に整えることができます。

自首同行を依頼できる

盗撮の自首を弁護士に相談すると、自首同行を依頼することができます。
自首するための準備を整えていても、いざ自首するとなると足がすくんでしまう方もいらっしゃるでしょう。

この点、弁護士に相談すれば、自分の代わりに弁護士が警察署に連絡し、自首の日程調整を行ってくれます。
また、自首する際も同行してもらえ、背中を押してもらえます。

ただし、同行した弁護士は、その後行われる警察の事情聴取に同席することはできません。

基本的には、警察署内で待機することになりますが、警察の取り調べを受けている最中に取り調べをいったん中断して、弁護士と打ち合わせすることはできます。

逮捕されても迅速に対応できる

盗撮の自首を弁護士に相談することで、逮捕されても迅速に対応してもらえます。

自首は、必ず逮捕を回避できる手段ではありません。
犯行態様や被害程度によっては、警察から「逮捕の必要がある」と判断され、直ちに身柄を拘束されてしまうこともあります。
それは、弁護士に相談していたとしても同じです。

しかし、弁護士に相談しておくことで、万が一逮捕されたとしても速やかに弁護活動を行うことができます。
そうすることで、早期釈放や不起訴獲得の可能性を高めることができるでしょう。

被害者との示談交渉を任せられる

盗撮の自首を弁護士に相談すべき理由として、被害者との示談交渉を任せられるということが挙げられます。

この理由は、弁護士に相談することによって得られる1番のメリットといっても過言ではありません。盗撮は、被写体となった被害者が存在する犯罪のため、被害者との間で示談を成立させることが刑事処分の判断に大きく影響します。

被害者が判明していても、被害者は加害者である被疑者・被告人に対して処罰感情があるため、示談交渉をうまく進められないことがほとんどです。

弁護士が間に入ることは、被害者に対する最大限の配慮といえます。

盗撮での示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。

盗撮での示談について詳しく見る

盗撮の自首に関するよくある質問

盗撮には時効がありますか?時効後に自首したらどうなりますか?

盗撮の時効は、犯行態様や盗撮データの用途によって異なりますが、基本的には盗撮した日から3年となります。

刑事事件における時効とは、公訴時効のことを指しており、“時効が完成すれば検察官は起訴できなくなる”ということを意味します。
そのため、時効後に自首した場合は、起訴されずに済むでしょう。

しかし、自分の犯した盗撮の時効が何年であるのかを正確に判断することは難しく、時効の年数を誤って認識している可能性もあります。

また、時効完成までに襲いかかる不安は非常に大きなものであるため、弁護士にご相談されることをおすすめします。

盗撮がバレて逃げてしまいました。自首すれば罪は軽くなりますか?

「盗撮がバレて逃げてしまった」ということは、自分以外の人に盗撮行為を知られたということになるため、自首が成立しなくなります。

しかし、自首が成立しなくても、逃亡を諦めて自首したことが反省を示す行動として捉えられ、有利な情状として考慮される可能性があります。

そのような場合は、刑が軽くなることもあるため、逃亡後に自首することは、罪を軽くする可能性があるといえるでしょう。

ただし、必ずしも罪が軽くなるわけではありません。あくまで、捜査機関や裁判所の裁量に委ねられることになります。

盗撮事件で自首するかお悩みでしたら弁護士法人ALGにご相談ください!

盗撮事件で自首することは、逮捕や実名報道を回避することに大きくつながります。

その他にも、不起訴や減刑の可能性を高められるなど、さまざまなメリットを得ることができる行動の一つです。

しかし、自首することですべてのメリットが必ずしも得られるわけではありません。
そのため、自首することで得られるメリットを最大限に引き出すためには、弁護士にご相談されることをおすすめします。

弁護士であれば、自首が成立する要件を満たしているか適切に判断し、自首するための準備をきちんと整えることができます。また、自首に必要な手続きを代わりに進めてもらえるため、対応に迷われることはないでしょう。

盗撮行為をしてしまい、自首するかお悩みの方は、お気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。

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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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