盗撮の逮捕後はどうなる?刑罰や弁護士に依頼するメリットなど

盗撮の逮捕後はどうなる?刑罰や弁護士に依頼するメリットなど

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
警察署

スマートフォンや小型カメラの普及により、近年盗撮は非常に身近な犯罪になりつつあります。

また、盗撮は、法律上軽微な犯罪行為として扱われていることから、軽い気持ちで盗撮行為に及んでしまう人も少なくありません。しかし、軽微な犯罪だからといって重い刑罰が科せられないわけではないため、きちんと対処することが大切です。

そこで本記事では、盗撮で逮捕された後の流れをはじめ、盗撮で逮捕された場合の刑罰や盗撮で逮捕されたことで起こり得る社会的影響などについて、詳しく解説していきます。

盗撮で逮捕された際に弁護士に依頼するメリットについても詳しく解説していきますので、ご参考になさってください。

盗撮で逮捕されたらどうなる?その後の流れは?

盗撮事件を起こして、警察や検察などの捜査機関に逮捕された場合には、基本的に次のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 逮捕後48時間以内に送致される
  2. 送致後24時間以内に勾留されるか決まる
  3. 勾留が決まると10日間の拘束(最大20日間)
  4. 起訴・不起訴などが決まる
  5. 起訴されたら刑事裁判を受ける

では、逮捕後の流れに沿って、それぞれの手続きについて、さらに詳しく解説していきます。

※なお、未成年者が盗撮事件を起こして逮捕された場合には、上記とは異なる流れで手続きが進められるため、ご注意ください。

①逮捕後48時間以内に送致される

まず、逮捕後は警察署に連行され、取調室にて警察による取り調べを受けます。
取り調べは、被疑者本人の学歴や職歴をはじめ、家族関係や生い立ち、趣味・嗜好といったところまで詳細に聴き取られます。

その後は、事件に関することとして、被害者との関係や事件前後の行動(アリバイなどの確認)、犯行動機などが聴き取られ、事実関係の確認が行われていきます。

そして、逮捕から48時間以内に、次は検察に被疑者の身柄と事件が引き継がれます(これを、送致といいます)。

②送致後24時間以内に勾留されるか決まる

送致された後、今度は検察による取り調べを受けます。
警察から被疑者の身柄と事件を引き継いだ検察は、送致から24時間以内に勾留請求を行うかどうかの判断を下します。

勾留請求とは、「検察が被疑者の身柄拘束(勾留)を求めること」をいい、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されてしまうと行われます。

また、逮捕後から勾留請求の判断が下されるまでの72時間(3日間)は、基本的に家族であったとしても被疑者との面会はできません。

ただし、弁護士は、逮捕直後から面会することができるため、勾留を阻止するためには、弁護士による弁護活動が重要となります。

③勾留が決まると10日間の拘束(最長20日間)

検察が裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所がこれを認めると、まずは10日間の勾留が実施されます。

勾留とは、「被疑者や被告人を警察署や拘置所などの刑事施設に拘禁すること」をいいます。また、捜査の状況次第では、勾留を延長される場合もあります。

勾留が延長された場合には、さらに10日間の勾留が実施されてしまうため、勾留請求が認められて勾留延長が実施されれば、最大で20日間も勾留されることになります。

つまり、逮捕直後から勾留請求の判断がなされるまでの72時間(3日間)を含めると、最大で23日間身柄を拘束される可能性があるということを意味します。

④起訴・不起訴などが決まる

被疑者を勾留することができるのは、最大20日間であることから、検察はそれまでに被疑者を起訴するかどうか判断します。起訴するということは、裁判所に対して刑事裁判を開き審判を求めることを意味します。

一方で、不起訴はその逆で裁判所に対して審判を求めないことを意味するため、速やかに身柄の拘束が解かれます。
また、事件によっては、処分が保留となり、身柄を拘束される身柄事件から、身柄の拘束がない在宅事件へと切り替わることもあります。

なお、不起訴と判断される可能性が高いケースには、以下のような場合が挙げられます。

  • 証拠不十分と判断される場合
  • 同種の前科前歴がなく、犯行態様に悪質性が認められない場合
  • 被害者との示談が成立している場合
  • 初犯である場合
  • 再犯防止に向けた準備が整っていて、更生の見込みがある場合 など

⑤起訴されたら刑事裁判を受ける

検察から起訴された後は、刑事裁判を受けることになります。
起訴には、主に略式起訴(簡易的な起訴)正式起訴(通常の起訴)の2種類があり、検察は事件に応じていずれかの起訴を行います。

一般的な公開の法廷で行う裁判は、正式起訴のことで、「公判請求」とも呼ばれています。また、この段階で被疑者の法律的な立場も変わるため、被疑者から被告人へと位置付けられることになります。

刑事裁判が開かれると、検察と被告人の弁護人が事件についての主張を繰り返し行い、最終的にさまざまな情状を踏まえて裁判官が被告人に判決を言い渡します。

裁判官が量刑を判断するうえで考慮する要素は、被告人の犯行態様や前科前歴の有無、被害者との示談成立の有無など、多種多様です。

盗撮で逮捕されるケース

逮捕の種類には、「緊急逮捕」「現行犯逮捕」「後日逮捕」などがありますが、盗撮で逮捕されるケースとしてもっとも多いのが現行犯逮捕によるものです。

緊急逮捕は、一定の重大な犯罪に対して、逮捕状がない状態で被疑者を逮捕できる方法であるため、法律上軽微な犯罪として扱われている盗撮において、緊急逮捕されることはまずありません。

そのため、盗撮で考えられる逮捕の方法としては、現行犯逮捕もしくは後日逮捕が挙げられます。

では、現行犯逮捕と後日逮捕されるケースについて、それぞれ詳しく解説していきます。

現行犯逮捕

現行犯逮捕は、盗撮行為で逮捕される方法としてもっとも多い傾向にあります。

その理由としては、現行犯逮捕が逮捕状なしで被疑者の身柄を拘束できることや、警察官ではない被害者や目撃者による逮捕(私人逮捕)が可能な点にあります。

そのため、次のような状況は、盗撮で現行犯逮捕される際によく見られます。

  • 電車内や駅構内のエスカレーターで盗撮しているところを周囲の人に気付かれた
  • 満員のエレベーター内で盗撮しているところを被害者に気付かれた
  • 女子トイレ内を盗撮しているところを警備員に目撃された など

また、私人逮捕だけでなく、被害者や目撃者からの通報で警察官が現場に急行して現行犯逮捕されることも多いです。

現行犯逮捕される際には、逃亡したり、警察官を突き飛ばしたりすることは控えた方が好ましいです。後に判断される刑事処分において、不利になるリスクがあります。

後日逮捕

盗撮は、現行犯逮捕が多い犯罪ですが、後日逮捕されることも少なくありません。

スマートフォンや小型カメラなどの普及によって、盗撮事件は増加傾向にありますが、同時に性能のよい防犯カメラや科学技術の発達も進み、さまざまな証拠をもとに被疑者を特定することができるようになってきています。

そのため、気付かれていないと安心していても、後日逮捕される可能性は十分にあります。

なお、後日逮捕される場合は、犯行から約1ヶ月以内に警察から電話で任意出頭を求められることが多いでしょう。

もしくは、ある日突然警察が自宅を訪ねてくることもあります。自宅を訪ねられた場合は、同時に家宅捜索が行われる可能性が高いです。

盗撮で逮捕された場合の刑罰

撮影罪(性的姿態等撮影罪)

2023年7月13日以降の盗撮行為は、撮影罪(性的姿態等撮影罪)に該当する可能性があります。

盗撮行為は、これまで各都道府県が定める迷惑防止条例に違反する犯罪行為として処罰されていましたが、盗撮行為の厳罰化を図るため、今後は撮影罪としても処罰されることになります。

撮影罪に問われる可能性のある盗撮行為には、次のようなことが挙げられます。

  • 衣服に隠れている下着や性的な部位などを、被写体の同意を得ずにひそかに撮影すること
  • わいせつな行為や性行為中の様子を被写体の同意を得ずにひそかに撮影すること など

なお、これに該当した場合には、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金が科せられることになります。

迷惑防止条例違反

2023年7月12日以前の盗撮行為は、撮影罪が施行される前であるため、迷惑防止条例違反として処罰される可能性があります。

もっとも、2023年7月13日以降の盗撮行為であっても、犯行態様が比較的軽微な場合には、撮影罪ではなく、迷惑防止条例違反として処罰される可能性も十分に考えられます。

迷惑防止条例とは、各都道府県が定める「住民が安心して暮らせるように、公衆に著しく迷惑をかける行為を取り締まるための条例」のことをいいます。

都道府県によって条例の内容が若干異なることから、迷惑防止条例違反の罰則も都道府県で異なる場合があります。

軽犯罪法違反

盗撮行為は、軽犯罪法違反に該当する可能性があります。

現在、ほとんどの盗撮行為が撮影罪として処罰される傾向にありますが、撮影罪や迷惑防止条例違反に問えない軽微な盗撮行為は、軽犯罪法違反に問われる可能性が高いです。

軽犯罪法とは、「比較的軽微な犯罪行為を取り締まるための法律」のことで、科せられる刑罰は「拘留または科料」に限定されています。

なお、軽犯罪法違反の対象となる盗撮行為には、次のようなことが挙げられます。

  • 公衆でない浴場やトイレをひそかに撮影またはのぞき見すること
  • 公衆でない更衣室をひそかに盗撮またはのぞき見すること など

公衆の場所で起きた盗撮行為は、基本的に迷惑防止条例違反として取り締まられているため、軽犯罪法違反は、主に公衆の場所ではないところで起きた盗撮行為が処罰の対象となります。

住居侵入罪・建造物侵入罪

盗撮する目的で、人が住んでいる住居や人が管理する建物などに侵入した場合には、住居侵入罪建造物侵入罪に問われる可能性があります。

住居侵入罪・建造物侵入罪とは、「正当な理由がないにもかかわらず、勝手に人の住居や人が管理する建物・艦船に侵入することで成立する犯罪」のことで、盗撮する目的がなくても、人の住居や建物などに侵入した時点で成立します。

なお、住居侵入罪・建造物侵入罪の刑罰は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金です。

児童ポルノ禁止法違反

盗撮した被写体が18歳未満の未成年者である場合には、児童ポルノ禁止法違反に抵触する可能性があります。

児童ポルノ禁止法とは、「18歳未満の未成年者のわいせつな写真や動画などの記録媒体(=児童ポルノ)を所持・提供・陳列・製造・運搬・輸出入することを取り締まるための法律」のことで、盗撮したデータの用途次第で科せられる刑罰が異なります。

たとえば、児童ポルノを所持していた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられ、児童ポルノを製造していた場合には、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます。

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盗撮で逮捕されたことで起こり得る社会的影響

盗撮で逮捕されると、次のような社会的影響が起こり得る危険性があります。

  • 仕事への影響
  • マスコミによる実名報道
  • 家族への影響

具体的にどのような影響が及ぶ危険性があるのか、それぞれ詳しく解説していきます。

仕事への影響

盗撮で逮捕・勾留されれば、長期間仕事を休むことになり、勤務先に多大な迷惑をかけます。盗撮事件が仕事に関係しない場合は、勤務先に逮捕・勾留されている事実が知られることは基本的にありません。

しかし、長期間仕事を休むことになれば、体調不良や家庭の事情などの言い訳が次第にできなくなり、勤務先から怪しまれてしまうおそれがあります。

また、長期的に出勤できないことで、解雇を検討される可能性も考えられるため、盗撮による逮捕で起こり得る仕事への影響は、非常に大きいものといえます。

マスコミによる実名報道

マスコミによる実名報道は、少年事件を除き、報道機関に判断が委ねられています。そのため、事件次第では、マスコミによって実名を報道されるおそれがあります。

実名が報道されると、インターネット上に名前が一生残り続けてしまい、社会復帰に大きな影響を及ぼす可能性があります。また、日本では昨今、特定して得た個人情報をSNS上に投稿するなどの行為も多く見受けられます。

この行為から、マスコミが報道した以上の個人情報(顔写真、家族構成、住所など)が流出してしまい、以前と同じ生活を送れなくなる可能性が高まります。

家族への影響

盗撮で逮捕された場合に家族に及ぼす影響には、次のようなことが挙げられます。

  • 身内が盗撮で逮捕されたと周囲に知られてしまい、社会的名誉を損なってしまう
  • 会社や近所の付き合いだけでなく、友人や親族との関係が悪化してしまう
  • 弁護士費用や被害者への示談金などで金銭的な負担がかかってしまう など

盗撮行為で身内が逮捕・勾留されたと知られれば、世間体が悪くなる可能性が高いです。特に性犯罪ともいえる盗撮行為は、たとえ法律上は軽微な犯罪として扱われていても、非常に印象が悪く、周囲から厳しい目でみられやすいです。

盗撮で逮捕されたことによって起こり得る社会的影響を少しでも抑えるためには、適切な対処法を行うことが肝要です。

次項では、盗撮事件で後日逮捕や前科を回避する方法について、詳しく解説していきます。

盗撮事件で後日逮捕や前科を回避する方法

盗撮事件で後日逮捕されることや前科が付くことを回避するための方法としては、主に次のようなことが挙げられます。

  • 自首すること
  • 被害者と示談すること

それぞれの方法について、以下で詳しく解説していきます。

自首する

警察から後日逮捕されることを阻止するためには、自首することが非常に有効です。

そもそも逮捕するためには、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断される必要があります。自首することは、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示すため、逮捕されずに済む可能性があります。

また、起訴されて有罪判決が下されたとしても、自首することが量刑を判断するうえで有利な情状として考慮され、刑罰が減軽される可能性があります。

そのため、自首することは、今後さまざまな段階で判断される刑事処分に対して、非常に有利に働く可能性が高いといえます。

被害者と示談する

被害者との示談成立は、後日逮捕や前科を回避するうえで、もっとも有効です。

被害者との示談成立は、「被害者が加害者である被疑者・被告人に対して、事件についての処罰を求めていない」ということを意味します。

よって警察は、逮捕する必要がないと判断するため、後日逮捕を回避することができるでしょう。また、被害者との示談成立は、不起訴処分の獲得に大きくつながります。

このことに加え、再犯防止のための取り組みが整っていることや犯行態様に常習性・悪質性が認められないことなどの情状があれば、さらに不起訴処分と判断される可能性を高めることができるでしょう。

盗撮で逮捕された際に弁護士に依頼するメリット

盗撮で逮捕された場合は、早期段階から適切な対処が行えるように、すみやかに弁護士に相談されることをおすすめします。

特に、刑事事件に精通した弁護士に事件の弁護を依頼することで、今後判断される刑事処分が有利に働く可能性をより高めることが期待できます。

弁護士に依頼することで得られる具体的なメリットには、次のようなことが挙げられます。盗撮事件の弁護を弁護士に依頼するか迷われている方は、ぜひご参考になさってください。

取調べに対する適切なアドバイスを受けられる

取り調べに対する適切なアドバイスを受けられるというメリットがまず挙げられます。

逮捕後にまず行われる手続きは、警察・検察による取り調べです。
取り調べの内容は、細かい部分まですべて裁判の証拠として用いられるため、細心の注意を払わなければなりません。

受け答え方次第では、不利に働くおそれがあるため、あらかじめ弁護士から取り調べに対するアドバイスを受けて適切に対応することが大切です。

また、取り調べの内容は、「供述調書」として記録され、一度署名すると簡単には修正できません。そのため、できるだけ早く弁護士に相談し、まずは弁護士との接見(面会)を行うことが肝要です。

早期釈放・保釈が期待できる

逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを証明してもらえ、早期釈放・保釈が期待できるという点も弁護士に依頼することで得られるメリットのひとつです。

逮捕されてから72時間後(3日後)には、検察によって勾留請求するかどうかの判断が下されます。弁護士は、逮捕直後から被疑者と面会することができるため、早期段階から勾留を阻止するための弁護活動を行うことができます。

たとえば、被害者と示談を成立させたり、家族による再犯防止のための監督体制を整えることなどで、逮捕の要件である「逃亡や証拠隠滅のおそれ」がないことを証明できれば、早期釈放が見込め、勾留請求を回避できるでしょう。

また、起訴されたとしても、保釈請求の手続きを進めてもらえ、早期保釈が期待できます。

被害者と示談できる可能性が高まる

被害者と示談できる可能性が高まるという点は、弁護士に依頼することで得られる最大のメリットといっても過言ではないでしょう。

事件の当事者である被害者との和解である示談の成立は、不起訴の獲得や早期釈放に大きくつながります。また、起訴されたとしても有利な情状として考慮されやすいことから、量刑の判断にも大きくつながる重要な点です。

被害者側の大半は、加害者側からの示談交渉を拒否する傾向にあり、被害者と示談交渉を進めることは決して容易ではありません。しかし、法律の専門家である弁護士が間に入ることで、示談交渉を受け入れてもらいやすくなります。

また、被害者側の心情を考慮しながら、丁寧に話し合いを進めることができ、その結果被害者と示談できる可能性が高まります。

前科がつく事態を避けられる可能性がある

弁護士に依頼することで、さまざまな弁護活動を適切に行うことができるため、前科がつく事態を避けられる可能性があります

前科は、逮捕後に起訴され、刑事裁判で有罪判決が下されることでつく犯罪の経歴です。

日本は、長きにわたって99.9%の有罪率を誇っており、「起訴されれば、100%に近い確率で有罪になる」とされています。そのため、前科がつく事態を避けるためには、不起訴を獲得することが最善の方法です。

特に刑事事件を得意とする弁護士であれば、より幅広くさまざまな弁護活動を行うことができ、不起訴の獲得に大きくつながります。

盗撮によって逮捕されたらなるべく早く弁護士法人ALGにご相談ください

盗撮は、法律上軽微な犯罪として扱われていますが、有罪判決が下されれば前科がつくことになります。犯罪の経歴である前科がつけば、社会的信用を失い、今後の人生に大きな影響が及ぶことになるでしょう。

前科がつく事態を回避するためには、できるだけ早く弁護士に相談することが大切です。弁護士が、早期段階から弁護活動に着手できれば、より充実した対応を行うことができます。

そのため、弁護士に相談するか迷われている方は、まずは法律相談してみることをご検討ください。

なお、弁護士法人ALGには、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しており、これまでの経験や豊富な知識を活かした弁護活動を行うことができます。

はじめに法律相談を承り、弁護士へ正式に依頼するかご検討いただくことも可能ですので、お気軽にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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