起訴されたらどうなる?起訴後の流れや身柄について弁護士が解説
起訴された後は、被疑者から「被告人」へと立場が変わり、刑事裁判を受ける流れになります。日本では有罪率が高く、起訴されると99.9%の確率で有罪判決が下されるといわれています。
これは、検察官が、有罪判決を得られる可能性が高いと判断した場合にのみ起訴する傾向があるためです。
この記事では、起訴された場合に行われる手続きを中心に、起訴後の流れや身柄について、詳しく解説していきます。
起訴とは?
起訴とは、検察官が裁判所に対し、被疑者を処罰するように訴えを起こすことです。起訴を行う権限は、検察官だけが持っています(起訴独占主義)。
起訴は、以下の2種類に大きく分けられ、同じ起訴であってもそれぞれ異なる手続きを踏みます。
- 通常起訴(=正式起訴)
- 略式起訴
| 人数 | 割合 | |
|---|---|---|
| 通常起訴 | 8万287人 | 10.3% |
| 略式起訴 | 15万8783人 | 20.3% |
| 起訴猶予 | 42万9432人 | 54.9% |
| その他不起訴 | 6万4586人 | 8.3% |
| 家庭裁判所送致 | 4万9647人 | 6.3% |
| 総数 | 78万2735人 | 100% |
起訴の流れや前科がつく可能性についての詳細は、以下のページをご覧ください。
通常起訴(公判請求)
通常起訴とは、正式起訴のことを指し、「公判請求」とも呼ばれています。
令和7年版犯罪白書によれば、令和6年に検察官が通常起訴した人数は8万287人です。全体の被疑者数は78万2735人なので、約10.3%を占めています。
検察官によって通常起訴されると、被疑者は「被告人」と呼ばれるようになり、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。その後、審理を経て、裁判官から判決の言い渡しが行われるのが一般的な流れです。
略式起訴
略式起訴とは、通常起訴と異なり、書面による簡略化された手続きによって罰金刑または科料のみの刑罰を科すよう求める制度です。公開の法廷は開かれないため、裁判所に出頭する必要がなく、負担は比較的軽く済みます。
ただし、略式起訴された場合は高い確率で有罪判決が下されるため、注意が必要です。
略式起訴は、検察官が比較的軽微な事件であると判断し、以下の要件を満たした場合に限り行われます。
略式起訴の要件
- 簡易裁判所の管轄に属する事件であること
- 100万円以下の罰金または科料に相当する事件であること
- 被疑者の同意があること
これらの要件をすべて満たし、簡易裁判所が略式起訴を相当と判断しなければ、略式手続による処理は認められません。
なお、令和6年に検察官が略式起訴した人数は15万8783人で、被疑者総数78万2735人のうち約20.3%を占めています(令和7年版犯罪白書)。
起訴されたらどうなる?
| 起訴前 | 起訴後 | |
|---|---|---|
| 立場 | 被疑者 | 被告人 |
| 勾留の場所 | 留置場 | 拘置所 |
| 勾留の期間 | 最大20日 | 最大2ヶ月 (延長の場合は1ヶ月ごとに更新) |
| 保釈請求 | 不可 | 可 |
| 有罪の可能性 | 不確定 | 高い |
| 社会生活への影響 | 状況による | 大きい |
起訴後に大きく変わるのは、主に以下のような点です。
- 被疑者から被告人へ立場が変わる
- 身柄を拘置所に移送される
- 最大2ヶ月身柄拘束が続く
- 保釈請求が可能になる
- 99%以上の確率で有罪になる
- 仕事など社会生活へ影響が出る
起訴後の対応は、これらの変化を十分に理解したうえで、慎重に判断する必要があります。
被疑者から被告人へ立場が変わる
起訴前と起訴後の大きな違いは、被疑者と呼ばれていた立場が被告人に変わることです。ただ名称が変わるだけでなく、法的な立場も変化します。
被疑者は「罪を犯したと疑われる立場」にありますが、被告人は「刑事裁判を受ける立場」となります。
つまり、罪を犯した可能性がより高いとされる立場になったといえるでしょう。
身柄を拘置所に移送される
被疑者の段階で勾留される場合は、身柄は留置場に収容されるのが一般的ですが、起訴されると留置場から拘置所に移送されることになります。
ただし、場合によっては、起訴前と同じく留置場に留められることもあります。
留置場の管轄は警察ですが、拘置所の管轄は法務省となるため、施設内に取り調べを行う警察官は基本的にいません。
また、拘置所にいる被告人と面会することは可能ですが、収容されている拘置所によって面会のルールが異なるため注意が必要です。
拘置所での面会について、詳しくは以下のページをご覧ください。
最大2ヶ月身柄拘束が続く
起訴前の勾留は最大20日間ですが、起訴後は最大2ヶ月間の身柄拘束が続く可能性があります。
身柄拘束は、逃亡や証拠隠滅のリスクを防ぐために行われるものであり、起訴後も状況に応じて継続されます。起訴後の身柄拘束は起訴後勾留(被告人勾留)と呼ばれ、裁判が終わるまで続くのが一般的です。
起訴後勾留の当初の期間は2ヶ月以内ですが、勾留の必要性が認められる場合は原則として1ヶ月ごとに更新されます。更新回数に法定の上限はないため、長期間に及ぶ可能性がある点に注意が必要です。
また、起訴後勾留の請求は、起訴前勾留(被疑者勾留)と同様に、検察官が裁判所に対して行います。
裁判所が認めた場合は勾留が決定し、その後必要に応じて更新されていく流れとなります。
勾留と拘留の違いについては、以下のページをご覧ください。
保釈請求が可能になる
被告人になると、一旦身柄の拘束を解くように求める保釈申請(保釈請求)を行うことが可能となります。これは被告人だけに認められる権利なので、起訴されて被告人にならなければ保釈を求めることはできません。
保釈金を納付することで、被告人の身柄を一時的に解放する制度のことです。
保釈制度の目的は、被告人が受ける社会復帰困難などの不利益が大きくなりすぎないようにするためです。なお、保釈に必要となる保釈金は、保釈を決定した裁判所が決定します。
保釈金の相場は、被告人の資力や犯した罪の内容などが考慮されるため一概にはいえません。一般的には、150万~300万円程度となるケースが多いといわれています。
保釈について、詳しくは以下のページをご覧ください。
99%以上の確率で有罪になる
日本の有罪率は99%以上であり、起訴された場合は有罪となる可能性が高いとされています。
検察官は、有罪判決を得られる可能性が高いと判断した事件のみを起訴する傾向があります。
起訴の判断は、取り調べの内容や証拠を踏まえて行われるため、起訴後に無罪を獲得することは容易ではありません。
有罪となれば前科がつき、執行猶予が付かない場合は実刑判決となるおそれがあります。
前科の詳細は、以下のページをご覧ください。
仕事など社会生活へ影響が出る
起訴された場合は、長期間にわたって身柄を拘束されるおそれがあるため、仕事などの社会生活に影響が及ぶ可能性が高いです。
起訴を理由に、会社から自宅待機や休職を命じられたり、学校から出席停止や停学処分を受けたりするおそれがあります。公務員や資格職では、起訴された時点から職務停止になる場合もあります。
また、家庭内においても、配偶者から離婚を請求される可能性があり、起訴による影響は社会生活の範囲内では済まないケースも少なくありません。
起訴による影響は多方面に及ぶため、早期に適切な対応を検討することが重要です。特に、身柄拘束の有無やその期間によっては、社会生活や日常生活への影響がより大きくなる可能性があるため注意しましょう。
通常起訴されたあとの流れ
通常起訴は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。
通常起訴の流れ
- ①起訴状の送達
- ➁第一回公判期日の決定
- ➂裁判
- ④判決
①起訴状の送達
通常起訴の場合は、裁判所から被告人に起訴状が送達され、起訴後数日以内に被告人の手元に届きます。
被疑者として勾留されている場合、起訴状は留置場に送達され、留置場で起訴されたことを知るのが一般的です。
起訴状に書かれている内容
- 被告人を特定するための事項(氏名、生年月日、職業、住居、本籍など)
- 公訴事実
- 罪名及び罰条
起訴状には、上記①~③の内容が記載されており、間違いがないかの確認が行われます。
「被告人を特定する事項」が不明の場合は、被告人の人相や指紋などを具体的に記載し、被告人をできる限り特定します。
②第一回公判期日の決定
裁判所が第一回公判期日を指定すると、被告人に召喚状が送達されます。
召喚状の送達は起訴から1~2週間程度で行われ、第一回公判期日は起訴から1~2ヶ月後に指定されることが多いです。
なお、被告人が留置場にいる場合は、起訴状と同じく、召喚状も留置場に送達されることになります。
③裁判
裁判の流れ
- 1.冒頭手続き
人定質問、起訴状朗読、黙秘権の告知、意見陳述などが行われます。 - 2.証拠調べ手続き
冒頭陳述、証拠調べが行われます。 - 3.弁論手続き
論告・求刑、弁論が行われ、弁論終結、結審となります。 - 4.判決の宣告
裁判所が被告人に対して、判決を言い渡します。
弁護士は、裁判の中で「被告人が事件当時どのような状態(精神状態など)であったのか」や「被告人が今後どのように更生していくのか」などについて、具体的に裁判官へ伝えていきます。
裁判における弁護士の主張は、裁判官が被告人の量刑を判断する際に考慮される“情状”に大きく影響する重要なポイントです。
なお、犯罪事実などに争いがない事件であれば、裁判は2回ほどで終了することが多いです。事件の争点が多ければ多いほど、裁判も長期化する傾向にあります。
④判決
被告人が罪を認めており、犯罪事実に争いがない場合は、2回目の裁判で判決を言い渡されることが多いです。2回目の裁判は、一般的に1回目の裁判が終わってから2~3週間後に行われます。
有罪判決が下され、執行猶予がつかない場合は、刑務所に入らなくてはなりません。
一方、有罪判決ではあるものの、執行猶予がつく場合は、刑務所に入らず日常生活を送ることが可能です。
執行猶予とは、裁判官より言い渡された刑の執行が一定期間猶予される制度であり、認められた執行猶予期間中に罪を犯さなければ刑が免除されます。
無罪判決が下された場合、「被告人は罪を犯していない」と認められたことになるため、直ちに身柄拘束が解かれて釈放されます。
執行猶予についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
判決に不服がある場合はどうする?
第一審判決に不服がある場合は、判決の翌日から2週間以内に控訴する必要があります。控訴は、原則として第一審を行った裁判所に「控訴申立書」を提出する方法で行います。
控訴申立書
控訴申立書とは、第一審の判決に不服がある場合に、上級裁判所へ再審理を求めるために提出する書面です。
控訴が受理されると、高等裁判所で控訴審が行われます。控訴審の判決にも不服がある場合には、一定の要件を満たすことで上告が可能となります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
略式起訴されたあとの流れ
身柄拘束を受けない在宅事件などで略式起訴された場合は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
略式起訴の流れ
- 1.検察官が簡易裁判所に対して略式裁判の請求を行う
- 2.簡易裁判所が略式命令を発布する
- 3.被告人へ略式命令が送達される
- 4.検察庁から被告人へ略式命令納付書が送られる
- 5.略式命令納付書で指定された検察庁窓口または金融機関にて罰金・科料を支払う
- 手続き終了
一方、身柄拘束を受けている「身柄事件」などで略式起訴された場合は、まず検察官から略式裁判の説明がなされ、略式起訴される当日に警察署から裁判所へ連行されます。
裁判所に到着後は、略式命令を受けるまで裁判所で待機し、その後略式命令を受けた時点で身柄拘束が解かれるのが通常です。
略式起訴の罰金は減額できる?
略式命令の内容に不服がある場合は、略式命令を受けた日から14日以内に正式裁判の申立てを行うことができます。
正式裁判の内容次第では、被告人の情状が考慮され、罰金が減額される可能性もありますが、実際に減額が認められるケースは少ないといえるでしょう。
むしろ、現状の罰金よりも重い量刑が科せられたり、弁護士費用が罰金の金額を上回ったりするリスクがあります。
そのため、検察官によって略式起訴の手続きがなされる前に、弁護士へ相談することが大切です。
罰金を納付できない場合はどうなる?
罰金や科料を納付できない場合は、労役場に留置され、労働に従事します。
罰金や科料の納付ができない者を強制的に労働に従事させるための施設です。労役場は、全国の刑務所や拘置所に併設されています。
1日あたり5000円として計算され、命じられた罰金・科料の額に達するまで継続されます。
罰金や科料の支払いが困難な場合は、事前に対応方法を検討しておくことが重要です。
起訴前と起訴後に弁護士ができること
弁護士は、起訴前か起訴後かに応じて、以下のような弁護活動を行うことができます。
- 起訴前:不起訴処分の獲得や早期釈放を目指す
- 起訴後:執行猶予付き判決の獲得や刑の減軽を目指す
弁護士は、手続きの段階に応じて適切な弁護活動を行い、より有利な結果を目指すことが可能です。
不起訴処分や早期釈放を目指した活動
起訴前であれば、不起訴処分の獲得を目指す弁護活動が主な軸となります。
被害者がいる事件の場合は、被害者との示談成立が不起訴処分の獲得のために重要です。示談が成立することで、当事者間での和解が図られたと評価され、不起訴となる可能性が高まります。
弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら示談交渉を行うことが可能です。
一方、被害者がいない事件の場合は、再発防止に向けた取り組みや、真摯に反省している姿勢を示すことが重要です。また、勾留されている場合には、「準抗告」や「勾留取消請求」などの手段を用いて、早期釈放を目指します。
不起訴処分の詳細や示談交渉の流れなどについては、以下のページをご参考ください。
執行猶予付き判決や刑の減軽を目指した活動
起訴後の段階であれば、執行猶予付き判決の獲得を目指す弁護活動が主軸となります。
起訴後であっても、被害者との示談成立は被告人の量刑を判断するうえで有効な情状です。
そのため、被害者がいる事件の場合は、起訴後も引き続き弁護士を通じて被害者との示談交渉を継続していきます。
一方、被害者がいない事件の場合は、引き続き被告人の情状をよくしていくことが大切です。
また、弁護士は犯罪事実が軽微であることを裁判の中で主張し、刑の減軽を目指すことも可能です。
この弁護活動は、被害者がいる事件でも同様に行います。
起訴されたあとでも示談はできる?
被害者との示談は、起訴されたあとでもできます。
被害者との示談成立は不起訴の獲得につながる可能性があるため、早ければ早いほどよいといえます。
しかし、裁判で執行猶予付き判決を獲得できる可能性も高まるため、「起訴後では遅い」ということは決してありません。起訴後も引き続き、被害者との示談交渉を継続することが大切です。
被害者との示談交渉は容易ではなく、長い時間を要するケースも多いですが、裁判が結審するまでは諦めず、示談成立を目指すのが望ましいでしょう。
なお、起訴後に示談交渉を開始する場合は、事件から時間が経っていることもあり、被害者が加害者側との接触を拒む可能性があります。
そのような場合には、示談の話が遅くなってしまったことを謝罪し、被害者の心情に配慮しつつ真摯に反省の気持ちを伝えるなど、より丁寧に接することが大切です。
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起訴に関するよくある質問
起訴されたら家族に連絡はきますか?
警察から被告人の家族に連絡する義務はないため、連絡が来るとしたら、被告人の弁護士からというケースがほとんどでしょう。
また、身柄拘束を受けていない在宅事件などで略式起訴がなされた場合、裁判所から被告人の自宅へ「起訴状」や「召喚状」が送られます。そのため、家族が郵便物を見て、起訴された事実を知るケースもあるでしょう。
「刑事事件について家族に知られたくない」という場合は、その旨を警察に伝えることで対応してもらえる可能性があります。
弁護士が介入している場合は、弁護士が被告人に代わり、裁判所へ家族に知られたくない旨を伝えてくれるため、より円滑に進められる場合があります。
起訴されたら会社や学校にもバレますか?
起訴されても、会社や学校に連絡がいくことは基本的にないため、バレる可能性は低いといえます。
重大事件でない限り、裁判の情報が報道されるケースも少ないため、過度に心配する必要はないでしょう。
しかし、事件が会社や学校に関連している場合は、関係者への聞き込みなどによってバレる可能性があります。
また、勾留されれば身柄拘束が続き、長期間にわたって会社や学校を休まなければならないため、バレるリスクが高まるでしょう。
弁護士が介入している場合は、弁護士から会社や学校に勾留の事実を伝えることが多いです。
会社や学校に極力バレたくないという方は、その旨を弁護士に伝え、できる限りの対応をしてもらうとよいでしょう。
生活保護の受給中に起訴されたらどうなりますか?
生活保護の受給中に起訴された場合、身柄拘束がなされると、生活保護が停止または廃止される可能性が高いといえます。これは、身柄拘束中の衣食住が国や自治体によって賄われるためです。そのため、有罪判決後に刑務所へ収監された場合も同様に、生活保護は原則として廃止されます。
一方、起訴された場合であっても、身柄拘束が伴わない在宅事件や執行猶予付き判決であれば、一定の条件を満たすことで生活保護の受給を継続できる可能性があります。しかし、具体的な取扱いは個々の事情によって異なるため、事前に福祉事務所へ確認しておくことが重要です。
起訴されたら前科はつきますか?
前科がつくのは「有罪判決が確定した段階」なので、起訴された段階ではつきません。
例
- 執行猶予付き判決や罰金刑 → 有罪であるため前科がつく
- 無罪判決や不起訴処分 → 前科はつかない
起訴された段階で直ちに前科がつくわけではありませんが、その後の裁判の結果によっては前科がつく可能性があるため、注意が必要です。
前科の回避を目指したい方は、以下のページをご参考ください。
起訴されたかどうか知ることはできますか?
起訴されたかどうかは、裁判所から送達される起訴状によって知ることができます。起訴されたのが家族である場合、本人の同意があれば、弁護士を通じて起訴内容を伝えられることもあります。
起訴状には、公訴事実などの重要な内容が記載されているため、手元に届いた後は内容をしっかり確認することが重要です。記載内容によっては今後の対応方針にも影響するため、不明点がある際は早めに弁護士へ相談することが望ましいでしょう。
起訴の可能性がある場合は、できるだけ早めに弁護士法人ALGへご相談ください
起訴され、刑事裁判で有罪判決が下されると前科がついてしまいます。前科による採用・就職制限や解雇・懲戒などのデメリットは決して軽視できず、今後の人生に大きく影響するおそれがあります。
日本の刑事裁判は、起訴されると高確率で有罪判決が下されるという実情がありますが、100%有罪判決が下されるわけではありません。そのため、起訴前の早い段階から適切な弁護活動を行い、たとえ起訴されたとしても、継続して量刑の減軽を目指した弁護活動を行うことが大切です。
弁護活動は、早ければ早いほど行動範囲を拡大でき、充実したものとなり得ます。特に刑事事件に精通した弁護士に依頼することで、より円滑に進めることができるでしょう。
起訴されるかもしれない、または既に起訴されてしまいお困りの方は、弁護士法人ALGへご相談ください。
