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別居中の恋愛は浮気(不貞行為)になる?慰謝料請求が可能なケース

別居中の恋愛は浮気(不貞行為)になる?慰謝料請求が可能なケース

夫婦関係が悪化し別居をしている場合や、離婚調停中など離婚に向けた準備として別居をしているご夫婦も多いでしょう。

夫婦関係の悪化が原因の別居中に、配偶者がもしも浮気をしたら不貞行為として慰謝料を請求できるのでしょうか。

それとも、「夫婦関係が破綻している」のだから不貞行為にはならないのでしょうか。

この記事では、慰謝料が発生する法的な不貞行為の定義をはじめ、そもそも不貞行為とならないケースや別居中の浮気で慰謝料が発生するケースなどについて解説していきます。

別居に関するお悩みは弁護士にご相談ください

別居中の恋愛・浮気(不貞行為)は違法?同居中との違い

夫婦はお互いに貞操義務を負っています。これは、お互いに配偶者以外の人と自由意思で肉体関係を持たないことを意味します。これは、基本的に別居をしていても変わることはありません。

不貞行為は不法行為(違法)とされていて、民法第770条に規定されている法定離婚事由に該当します。

しかし、別居前から夫婦関係が破綻していたような場合は、別居中に恋愛や浮気をしたとしても「不貞行為」と判断されない場合があります。

婚姻関係が破綻しているかどうかの具体的な判断基準はなく、これが争点となり裁判まで発展するケースもあります。

不貞行為の定義

法律用語として「浮気」「不倫」という言葉はありません。法的には不貞行為といいます。

不貞行為とは、婚姻関係にある者が配偶者以外の第三者と自由な意思で肉体関係を結ぶことをいいます。

不貞行為は民法上不法行為であるため、裁判で離婚が認められる事由であり、慰謝料を請求できる場合があります。

別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならないケース

長期に及ぶ別居

夫婦関係の悪化などが原因の別居が長期間に及んでいるような場合には、婚姻関係が破綻しているとして、別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならない場合があります。

長期間の別居の目安は3~5年程度となります。

しかし、この目安より別居期間が長いとしても、別居婚のように定期的に連絡を取り合い、会っているような場合は、夫婦関係が破綻しているとはいえず、慰謝料を請求される可能性があります。

離婚前提の別居

離婚協議中であったり、子供が〇歳になったら離婚すると合意しているなど、離婚に向けての別居である場合は、別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならない場合があります。

夫婦ともに離婚に向けて別居しているという点で「婚姻を継続する意思がない」と判断され、婚姻関係が破綻しているとして、慰謝料請求の原因とならない可能性が高いでしょう。

離婚調停・裁判の最中の別居

離婚調停や裁判の中で離婚について合意に至っていれば既に婚姻関係が破綻していると考えられます。

その結果、別居中の恋愛・浮気が不貞行為とならない可能性が高いでしょう。

しかし、調停や裁判の最中であっても、一方が離婚自体に合意していない場合は、婚姻関係が破綻しているとまではいえないため、別居中の恋愛や浮気が不貞行為と判断され慰謝料の支払いが発生する場合があります。

肉体関係がない

法的に不法行為である不貞行為に該当する基準は肉体関係があったかどうかです。

そのため、「別居中で恋人を作っていたけれど、食事やデートをするだけの関係であり肉体関係はない」という場合は、基本的には、不貞行為に該当せず、慰謝料も発生しないでしょう。

しかし、「夫婦関係を修復できる可能性があったにも関わらず、恋人の存在が離婚の理由になった」など、恋人ができたことが離婚の判断に大きく影響している場合は、肉体関係がなくても慰謝料が発生する可能性があります。

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別居中に不貞慰謝料が発生するケース

別居中に不貞行為が認められ、不貞慰謝料が発生するケースには、以下のようなものが考えられます。

  • 別居期間が短い
  • 離婚を前提としない一時的な別居
  • 一方的な別居

では、それぞれについて具体的に見ていきましょう。

別居期間が短い

別居期間が何ヶ月以上なら婚姻関係が破綻している、何ヶ月以内なら破綻していないという明確な決まりはありませんが、別居して数ヶ月しか経っていないような、別居期間が短い場合は、まだ夫婦関係が破綻しているとはみなされない可能性が高いでしょう。

また、あまりにも別居開始時から不貞行為までの期間が短ければ、別居前から関係があったのではないかと疑われてしまう可能性もあります。

離婚を前提としない一時的な別居

単身赴任や子供の学校、親の介護、妻の里帰り出産など夫婦の不仲以外の理由や、夫婦ケンカで冷却期間として一時的に別居しているだけで離婚に向けた話し合いはしていなかったといったケースでは、配偶者以外と肉体関係を持った場合には不貞行為に該当します。

単身赴任や親の介護などやむを得ない事情での別居は、お互いが離婚を考えているわけではなく、戻ることを前提とした別居です。

そのため、婚姻関係が破綻しているとはいえず、慰謝料が発生するでしょう。

一方的な別居

夫婦が話し合って別居に合意したのではなく、相手が特別な理由もなく一方的に家を出て別居し、浮気をした場合は不貞行為として慰謝料が発生する可能性が高いでしょう。

しかし、別居された側が何年もその状態を放置していた場合は、別居や婚姻関係の破綻を受け入れていると判断され、不貞行為に該当せず、慰謝料が発生しない可能性もあります。

別居中の不貞行為の慰謝料相場はどれくらい?

慰謝料請求ができるケースに該当した場合の慰謝料相場は、離婚に至る場合で200万~300万円程度、離婚に至らない場合で50万~100万円程度でしょう。

しかし、これはあくまで相場であり、状況や証拠の有無など個別事情により慰謝料の金額は変動します。

一般的には不貞行為が発覚し、離婚や別居に至る場合の方が、精神的苦痛が大きいとして慰謝料の金額が高額になる傾向にあります。

前述のとおり、慰謝料の金額は個別事情により異なりますので、慰謝料請求の前にまずは一度弁護士に相談することをおすすめします。

不倫された場合の慰謝料請求については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

離婚慰謝料のお悩みは弁護士法人ALGへご相談ください

別居中に不貞行為をされた時の注意点

別居中の不貞行為は、同居している場合にはない問題点があります。
ここからは、別居中に不貞行為をされた場合の注意点について見ていきましょう。

不貞行為の証拠が集めにくい

配偶者の不貞行為が発覚し、慰謝料や離婚を請求したい場合、配偶者が不貞行為を認めていればいいのですが、否定している場合は不貞行為があったことの分かる証拠が必要です。

不貞行為の証拠には、以下のようなものが有効です。

  • 肉体関係があったことが分かる写真や動画
  • ラブホテルの領収証やレシート
  • 親密な関係がうかがえるLINEやメールのやり取り など

これらの証拠は、別居してしまうと集めにくくなってしまいます。探偵などに依頼して証拠を集める方法もありますが、お金がかかってしまうことが大きなネックとなるでしょう。

そのため、証拠集めはできるだけ別居前に行っておきましょう。

夫婦関係が破綻していなかったとは認められない可能性がある

別居中に不貞行為をされたので慰謝料請求したい場合、婚姻関係が破綻していなかったことを主張・立証することが大切です。

婚姻関係が破綻していなかったことを示すためには、以下のようなことを証明する必要があります。

  • 別居後も定期的に連絡を取り合い、会っていた
  • 夫婦や家族で旅行や遊びを計画し出かけていた
  • 夫婦で子供の行事を準備し参加していた

このような夫婦の接点がまったくない状態で長期間別居していたような場合には、一般的に婚姻関係が破綻していると判断され、慰謝料の請求が難しくなります。

別居中の不貞行為について離婚問題に強い弁護士に相談するメリット

別居中に不貞行為をされた方、不貞行為をしてしまった方に向けて弁護士に相談するメリットを見ていきましょう。

【別居中に不貞行為をされてしまった方】
不貞行為で慰謝料請求をする場合は、証拠が何より大切です。弁護士に相談することで有効な証拠やどのように証拠を集めればいいかなどのアドバイスをもらえます。
また、個別事情をヒアリングし、相手方と交渉していくことで慰謝料が増額する可能性があります。

【不貞行為をしてしまった方】
個別事情をヒアリングし、相手方からの慰謝料請求金額が妥当かを精査します。請求された慰謝料が相場よりも高額である場合は、代理人として相手方に慰謝料減額の交渉をしていきます。

離婚問題を弁護士に依頼するメリット

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別居中の不貞行為に関するQ&A

家庭内別居中に不貞行為が発覚した場合は慰謝料請求できますか?

家庭内別居中でも婚姻関係が破綻していると判断されれば、不貞行為が認められず慰謝料が請求できない場合もあります。

家庭内別居で夫婦関係が破綻しているとみなされる可能性が高いケースは以下のとおりです。

  • 雑談などの会話が一切ない
  • 性交渉がない
  • 洗濯や食事が別々
  • 寝室が別々 など

家庭内別居中の不貞行為で慰謝料を請求したい場合は、上記のような状態でないことを証明する必要があるでしょう。

また、家庭内別居の年数が短ければ婚姻関係が破綻しているとはいえず、慰謝料を請求できる可能性もあります。詳しくは弁護士にご相談ください。

離婚に向けた別居中に不貞行為をしてしまいました。親権を取るのは難しいですか?

法律上、不貞行為と親権は基本的に無関係なものと考えられています。つまり、離婚に向けた別居中に不貞行為をしたからといって、親権が取れないわけではありません。

しかし、以下のような行動を取っている場合は、親権獲得が難しくなる可能性があります。

  • 子供を虐待していた
  • 育児をしていなかった
  • 別居中、子供と一緒に暮らしていなかった
  • 不倫相手と一緒に暮らしている など

ご自身が不貞行為をしてしまい、親権を取りたいと思っていても、相手方が感情的になり話し合いが拗れてしまうケースも多くあります。
親権について争っている場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

不倫による離婚の親権については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。


別居5年で不貞行為があった場合、離婚できますか?

不貞行為をされたとしても、してしまったとしても、別居期間が5年に及ぶような場合では、「婚姻関係が破綻している」とみなされ、離婚が認められる可能性が高いでしょう。

しかし、別居期間が5年であっても、それと比べて同居期間がより長ければ「婚姻関係が破綻していない」と判断される可能性もあります。

その場合は不貞行為を理由に離婚や慰謝料を請求することも可能です。

別居中の恋愛や不貞行為に関するお悩みは弁護士にご相談ください。

別居中の恋愛や不貞行為は、夫婦関係が破綻しているかどうかがカギとなります。

しかし、ご自身の別居で慰謝料がとれるのか、離婚できるのか、一般の方では判断が難しいでしょう。
別居中の不貞行為については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、解決できるよう尽力いたします。

また、弁護士が代理人となることで相手方と慰謝料や離婚について交渉するため、ご相談者様の負担が軽くなり、話し合いもスムーズに進む可能性が高まります。

離婚や夫婦問題について、お悩みの方はまずは私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 弁護士 谷川 聖治
監修 :弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:41560)

東京弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名(司法書士1名を含む)を擁し()、東京、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、神戸、姫路、大阪、福岡、バンコクの11拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。