被害届を出されたらどうなる?取り下げ・対処法など弁護士が解説
被害届を出されると、警察が事件として捜査を開始する可能性があります。捜査が本格的に進めば、事情聴取を受けたり、逮捕されたりするおそれもあるでしょう。
犯罪行為をした場合は、「被害届を出されるかもしれない」ということを忘れてはなりません。
この記事では、被害届の法的な意味や受理後の流れ、出されたときの対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
被害届とは
被害届とは、犯罪の被害に遭った事実を警察に申告するための書類です。
警察や検察といった捜査機関は、犯罪捜査規範第61条に基づき、被害届を受理しなければなりません。
被害届は、基本的に被害者本人から提出する必要がありますが、事件化を義務付けるものではないため、捜査を開始するかどうかは警察の判断に委ねられます。
被害届の法的な効果
被害届の提出は、捜査機関が捜査を始めるきっかけにはなりますが、必ず事件化されるわけではありません。被害届の受理については、犯罪捜査規範第61条で以下のように規定されています。
犯罪捜査規範第61条
(被害届の受理)
第61条 警察官は、犯罪による被害の届出をする者があったときは、その届出に係る事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない。
警察は内容を精査して、「事件性がある」と判断した場合に限り捜査を開始します。つまり、被害届は、あくまで捜査を促すための情報提供に過ぎません。
被害届と告訴・告発の違い
被害届・告訴・告発は、いずれも「捜査機関に犯罪事実を申告する」意思表示ですが、具体的には以下のような違いがあります。
- 告訴:被害者本人や代理人が、捜査機関に対して犯罪事実を申告する行為
- 告発:被害者や代理人ではない第三者が、犯罪事実を申告する行為
| 被害届 | 告訴 | 告発 | |
|---|---|---|---|
| 提出する人 | 基本的に被害者本人 | 被害者本人・代理人 | 誰でも(被害者でなくても可) |
| 犯人の処罰意思 | なし | あり | あり |
| 捜査義務 | なし | あり | あり |
| 処分結果の通知義務 | なし | あり | あり |
| 期間制限 | なし | 親告罪は制限あり | なし |
被害届・告訴・告発の違いを理解している被害者であれば、目的に合った方法で犯罪事実を申告するでしょう。
被害届を提出されることのデメリット
被害届を出されると、以下のようなデメリットが生じる可能性があります。
- 事情聴取や逮捕される可能性があり、身柄を拘束されれば会社や学校を休むことになる
- 事件が公になると、解雇や退学などの処分を受けるおそれがある
- 有罪となれば、刑罰を受ける可能性がある
- 前科がつくと、就職・転職や資格取得に制限が生じるため、生活に支障をきたすおそれがある
刑事裁判の結果、有罪判決が下され前科がつけば、社会的信用を大きく失うでしょう。
前科が及ぼす影響について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
前科が及ぼす影響-生活や仕事にどう影響するのか被害届を出されたらどうなる?受理後の流れ
被害届が提出された後は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 被害届の受理
- 捜査開始
- 逮捕
- 送検
- 起訴・不起訴の判断
①被害届の受理
被害届は、明白な虚偽がある場合や、著しく合理性を欠く内容でない限り、原則として即日受理されます。ただし、事件性の低さや警察側の事情(人員不足、捜査が困難など)により、受理までに時間がかかる場合もあります。
警察は、被害届を受理したら、内容を精査して事件化するかどうかの判断を下します。事件化が認められれば捜査が開始されますが、事件化されなければ捜査は行われません。
②捜査開始
警察が「事件性あり」と判断した場合、捜査が開始されます。
まずは事件の関係者と思われる人物への事情聴取や現場検証を行い、ある程度の証拠を確保します。証拠をもとに被疑者を特定できた場合は、取り調べや鑑定などの手続きに進むのが一般的です。
事情聴取の詳細は、以下のページをご覧ください。
事情聴取はどんなことをするの?③逮捕
「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断された場合は、逮捕による身柄拘束を受けます。
逮捕は、通常逮捕(後日逮捕)、現行犯逮捕、緊急逮捕の3種類に分けられますが、逮捕されずに在宅事件として捜査が進む場合もあります。
在宅事件とは、「逃亡や証拠隠滅のおそれが低い」「軽微な犯罪」などの場合に、逮捕による身柄拘束を行わずに捜査を進めていく刑事事件です。
例えば、児童ポルノ事件などは、被害者からの被害届によって犯罪事実が発覚し、通常逮捕となるケースが多いです。警察はあらかじめ裁判所に逮捕状を請求し、逮捕状が発付されてから被疑者の自宅を訪れて逮捕します。
逮捕の種類については、以下のページもご覧ください。
逮捕にはどんな種類がある?④送検
逮捕された後は、警察署で取り調べを受け、「事件を送検するのか」または「微罪処分にするのか」が決まります。送検される場合、逮捕から48時間以内に事件の資料と被疑者の身柄が検察に引き継がれ、身柄拘束が続きます。
微罪処分であれば警察で事件の手続きが終了するため、すぐに普段通りの生活に戻れるでしょう。
被疑者は取り調べを拒否することはできませんが、黙秘権が認められているため、供述を控えることは可能です。
ただし、逮捕から起訴・不起訴の判断が下されるまでに面会できるのは、弁護士だけです。外部とのやり取りは、起訴後の勾留が決定してから可能になります。
⑤起訴・不起訴の判断
検察は、送検後に被疑者を取り調べ、24時間以内に勾留請求を行うかどうかを決めます。
「身柄拘束を継続すべき」と判断した場合、裁判所に対して勾留請求を行い、裁判所が請求を認めるとまず10日間の勾留が実施されます(勾留は最大20日間まで可能)。
起訴・不起訴の判断は、検察官が勾留終了日までに行うのが基本です。
起訴後は刑事裁判に進みますが、日本の有罪率は高いため、早期の弁護士対応が必要です。
起訴についての詳細は、以下のページをご覧ください。
起訴とは?起訴までの流れや行うべきことを解説逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
被害届が出されたら必ず捕まるのか?
被害届は捜査が開始されるきっかけに過ぎず、逮捕を約束するものではないため、必ず捕まるわけではありません。ただし、捜査が開始されると「警察から呼び出される」または「逮捕される」などのリスクが生じます。
逮捕は“人の身体的自由を奪う”手続きなので、法律上、以下の要件を満たさないと行えません。
- 逮捕の理由
➡ 「罪を犯したと疑うに足りる理由(嫌疑)」がある - 逮捕の必要性
➡ 「逃亡や証拠隠滅のおそれ」がある
証拠が不十分なケースや事件性が低いケースは、逮捕の理由・必要性がないと判断されやすいです。その場合は、逮捕による身柄拘束を伴わない在宅事件として捜査が進むでしょう。
被害届を出されても逮捕されないケース
被害届が出されても、以下のような場合は、逮捕されない可能性があります。
- 事件性がない
不倫や騒音など、犯罪に該当しない場合は、「事件性がない」と判断されます。 - 犯人の特定ができない
証拠不足で身元が確認できない場合は、犯人を特定できず、逮捕もできません。 - 客観的な証拠がない
被害者の供述のみで、客観的証拠(防犯カメラ、物的証拠、第三者の証言など)がない場合は、逮捕できません。 - 逃亡や証拠隠滅のおそれがない
罪を認めていて、定まった住居や安定した職業・社会的地位がある場合は、「逃亡や証拠隠滅のリスクがない」と判断され、在宅事件として捜査が進みます。
被害届を取り下げてもらうことはできる?
被害届は、法律上、被害者本人の意思であれば取り下げることができます。
被害届の取り下げ自体に法的な強制力はありませんが、「被害者の処罰感情の緩和」を示す材料になるため、刑事処分の判断に大きな影響を与える可能性があります。処罰感情が解消されたと判断されれば、不起訴や減軽となる可能性が高まるでしょう。
被害届の取り下げは、示談交渉を通じて目指すのが一般的ですが、決して容易ではありません。
被害者は加害者との接触を拒みやすい傾向にあるため、示談交渉を行う際は、法的知識のある弁護士の存在が不可欠といえます。弁護士であれば、示談交渉を適切かつ円滑に進められるでしょう。
被害届を出されたときの対処法
被害者に被害届を取り下げてもらうには、次の対応をとることが大切です。
- 被害者に謝罪の気持ちを伝える
- 示談を成立させる
- 弁護士へ相談する
被害者に謝罪の気持ちを伝える
被害届が出されたら、被害者に反省の意思を示してきちんと謝罪しましょう。
被害者に真摯な謝罪が伝われば、被害届の取り下げや示談成立に大きくつながる可能性があります。
ただし、加害者側からの直接の謝罪は、被害者の感情を悪化させてしまうおそれがあるため、あまりおすすめできません。謝罪を伝えたい場合は、弁護士を通じて謝罪文を渡すなどの方法で行うのが望ましいでしょう。
示談を成立させる
逮捕を避け、不起訴を獲得するには、被害者との示談成立が効果的です。示談書に、「刑事処罰を求めない」「被害届を取り下げる」と明記してもらえれば、不起訴の可能性が高まるでしょう。
示談交渉では、丁寧な謝罪を行ったうえで、適切な示談金を提示することが重要です。
被害者の多くは、加害者に強い怒りや恐怖心を抱いているため、被害者の気持ちに寄り添いながら交渉を進めていく必要があります。
また、被害者の要望をそのまま受け入れるのではなく、あくまで法的に認められる範囲内にとどまらせることも大切です。
示談交渉には専門的な知識が必要なため、ご不安な方は弁護士に相談するとよいでしょう。
弁護士へ相談する
被害届の提出は、捜査機関が捜査を開始するきっかけとなるため、提出された段階で弁護士に相談し、対処する必要があります。
捜査機関による取り調べでは、不利な供述調書の作成を防がなければなりませんが、弁護士であれば取り調べでの適切な対応方法を具体的にアドバイスできます。
また、弁護士は事件の状況を瞬時に把握し、今後の弁護方針を構築することが可能です。
被害者との示談交渉など、逮捕の回避や不起訴の獲得に向けて動いてもらえるため、安心して任せられるでしょう。本人や家族の精神的負担も大きく軽減できると考えられます。
弁護士への相談は、早ければ早いほど充実した法的サポートを受けられるため、なるべく早めに相談されることをおすすめします。
被害届に関するQ&A
被害届を出されたら連絡は来ますか?また確認する方法はありますか?
警察から加害者側に「被害届が出された」という連絡が来ることは、基本的にありません。
被害届が出されたかどうかを調べるには、警察に問い合わせる、または被害者本人に確認するしかないでしょう。ただし、警察に聞いても「捜査情報だから教えられない」と断られる可能性が高いです。
警察が被疑者に接触してくるのは、任意で事情聴取する時か逮捕時なので、捜査が開始されなければ接触もないのが一般的です。接触まで不安な時間を過ごすことになるため、被害届を出されたかどうか早く知りたい場合は、弁護士に相談するのがよいでしょう。
被害者と示談交渉を行いたい場合も、弁護士を通せば被害者の連絡先を確認できる可能性があるため、早期に相談することが重要です。
高校生の子供が被害届を出された場合の対処法を教えてください
未成年者である子供が被害届を出された場合は、早急に弁護士に相談し、被害者との示談交渉を進めてもらう必要があります。被害届が受理され事件化すれば、少年事件として捜査が進み、警察から事情聴取を受ける可能性があるからです。
事情聴取や証拠の結果、家庭裁判所へ送致される可能性もあるため、早めの対処が重要です。
ただし、示談交渉を被害者側・加害者側の親同士で行うと、感情的になり、事態を悪化させるおそれがあります。交渉を円滑かつ適切に進めたい場合は、弁護士に相談して冷静に話し合ってもらうとよいでしょう。
被害届を出すと脅されたらどうすればよいですか?
相手から「被害届を出す」と脅された場合は、決して一人で対応せず、弁護士へ相談するべきです。
特に、相手から「被害届を出されたくなければ〇〇〇万円支払え!」といった過度な要求をされた場合は、やり取りを録音して証拠を残す必要があります。安易に考えて一人で対応すれば、取り返しのつかない事態になる可能性があるため、慎重に判断しなければなりません。
弁護士に対応をお願いできれば、相手との交渉をすべて任せられます。精神的負担を大きく軽減できるため、「示談すべきか」「自首すべきか」などの判断に迷う場合は、弁護士に相談するのが得策です。
弁護士に適切なアドバイスをもらうことで、不利益を最小限に抑えられるでしょう。
被害届を出されてお困りの場合は、早急に弁護士へご相談ください
被害届を提出されると、捜査や逮捕、起訴などのリスクが生じるため、迅速な対応が必要です。「必ず捜査されるわけではないし…」と放置すれば、事態が悪化するおそれがあります。
事態の悪化を防ぐためには、被害届の提出を確認した後、すぐに被害者との示談交渉を進めることが大切です。
被害者との示談交渉は、弁護士に依頼すると円滑かつ適切に行える可能性が高いです。特に、刑事事件に精通した弁護士であれば、被害者の心情に配慮しながら交渉を進められるでしょう。
弁護士法人ALGには、刑事事件の経験や知識を兼ね備えた弁護士が複数名在籍しております。被害届を提出されてお困りの場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
