不起訴にしたい・前科つけたくない

不起訴にしたい・前科つけたくない

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

不起訴とは

刑事事件を起こしたと疑われ、起訴されると、裁判となり、ほとんどの場合は有罪となり、前科がつくことになります。

反対に、何らかの犯罪を犯したと疑われていても、不起訴となれば、裁判になることはなく、罰金刑や懲役刑といった刑事処罰を受けることはありません。

不起訴となる理由で多いのは、嫌疑不十分と起訴猶予です。

嫌疑不十分は、被疑者が犯人であるか否かや被疑者が犯罪をおこなったのか否か等について、検察官が証明不十分と考える場合です。

不起訴と無罪の違い

不起訴と無罪は、刑事処罰を受けないという意味では同じですが、大きな違いがあります。

不起訴の場合、裁判を経て刑事処罰を受けないことが決定するのではありません。

無罪は、多数回の裁判の期日を経て、審理の結果、裁判官が被告人には犯罪が成立しないと判断するものです。

日本の裁判の有罪率の高さ、裁判を受ける負担等を考えると、不起訴より無罪の方が圧倒的にハードルが高く、刑事処罰を受けないためには、不起訴処分の獲得を目指すのが通常です。

不起訴処分で前科はつくのか

不起訴処分では、前科にはなりません。ただ、捜査機関に犯罪の嫌疑をかけられ捜査の対象となったことについて、前歴としての記録は残ります。

刑事裁判で有罪判決を受けたか否かが前科と前歴の違いです。

不起訴と罰金の違い

不起訴処分は、刑事裁判にかけられないということなので、罰刑罰が課せられることはなく、前科はつきません。

なお、罰金は、刑罰の1種であり、前科となります。

不起訴になる理由

嫌疑なし

「嫌疑なし」とは、被疑事実につき、被疑者がその行為者でないことが明白なとき、又は犯罪の成否を認定すべき証拠のないことが明白なときにする処分のことを言います。

警察に逮捕されたが、誤認逮捕であることが発覚したケースなどは、「嫌疑なし」を理由として不起訴処分となると考えられます。

嫌疑不十分

「嫌疑不十分」とは、被疑事実について、犯罪の成立を認定すべき証拠が不十分なときにされる処分のことを言います。

被疑者が、被疑事実を否認している事件で、被疑者を有罪とするに十分な証拠が収集できなかった場合などに「嫌疑不十分」を理由として不起訴処分となると考えられます。

起訴猶予

「起訴猶予」とは、被疑事実が明白な場合において、被疑者の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び上場並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときにされる処分のことを言います。

不起訴処分の約9割は起訴猶予です。被害者と示談が成立した場合等に、「起訴猶予」を理由として不起訴処分となると考えられます。

起訴猶予は、起訴を見送られただけであり、後日起訴されるということもありえますが、起訴猶予になったが、後日起訴されるということを心配する必要は通常は無いでしょう。

親告罪の告訴取り下げ

親告罪とは、検察官が起訴するために、被害者等の告訴権者の告訴が必要な罪のことを言います。

親告罪は、器物損壊罪、名誉棄損罪等です。親告罪において、告訴がなされても取り下げてもらうことが可能です。

ですので、親告罪においては、被害者と示談が成立する際には、告訴済みの場合、告訴も取り下げてもらうことが一般的です。

不起訴処分を得るには

日本の有罪率は99.9%などと言われるように、起訴されてしまうと、ほとんどの事件で有罪となってしまいます。

前科をつけないためには、起訴されないこと、つまり、不起訴処分となることが重要ですので、以下では不起訴処分を得るにはどうすればよいか解説します。

否認事件の場合

容疑を否認している事件の場合、被疑者を有罪とするに十分な証拠がないと検察官が判断し、不起訴処分になることはしばしばあることです。

否認事件においては、例えば、被疑者の取調べの際、捜査官が被疑者の主張を否定し、被疑事実を自白した調書を半ば強引に作成しようとすることが想定されます。

ここで、捜査官に根負けして、自白調書を作成されてしまうと、起訴につながる重要な証拠となりかねません。

捜査官の不当な取調べに対抗できるよう、弁護士の助力を得ることが非常に重要です。

被害者がいる自白事件の場合

被害者が存在する場合、被害者と示談が成立するか否かで、起訴、不起訴が決定するという場合が多いです。

ですので、不起訴処分を得るには、示談が成立するか否かが、非常に重要です。

被害者と示談するには、弁護士の助力を得ることが必要です。

というのも、捜査機関は、被疑者に被害者の連絡先を教えたりすることは、通常ありません。

弁護士であれば、捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらえることも可能で、被害者と示談の道が開けます。

被害者がいない自白事件の場合

公然わいせつ罪など、被害者が存在しない犯罪では、被疑者が反省していること、被疑者の親族が今後の監督を誓っていること、再犯防止のために治療プログラムを実施しているクリニックに通院する等を主張することが重要です。

不起訴になったことはいつわかるのか

身柄事件では、原則的には、勾留満期に起訴または不起訴の処分となります。

在宅事件の場合は、身柄事件の場合と異なり、時間制限がないため、起訴不起訴が決定するまで、時間がかかることもよくあります。

身柄事件の場合、不起訴であれば、被疑者は釈放されるので、不起訴であることは分かりますが、在宅事件の場合、不起訴になったことは、被疑者側から検察庁に問い合わせないと分からないのが通常です。

不起訴を証明するには不起訴処分告知書の請求を

不起訴になったことは、担当の検察官に電話等で確認すれば、口頭で教えてもらえます。

不起訴となったことの証明を勤務先に求められたような場合、担当の検察官に請求することにより、不起訴処分告知書という書面の交付を受けることができます。

不起訴処分告知書には、被疑者名及び起訴しないことが記載されていることはもちろん、被疑事実の罪名も記載されています。

弁護士に依頼していれば、不起訴処分告知書も弁護士が取得してくれるでしょう。

不起訴処分を得るには、早期の弁護活動が重要です。

刑事事件の多くは、被害者が存在します。被害者に対して、被害弁償したり示談をすることが、不起訴処分獲得に重要です。

被害者と示談したいと思っても、被疑者が被害者の連絡先を知ることは、事実上困難です。

また、適切な示談の条件を定めるには、専門家である弁護士の助力が不可欠といえます。

被害者が存在しない犯罪でも、取調べの際に注意すべき重要なアドバイスをしたり、被疑者に有利な証拠を検察官に提出したり、不起訴処分とするように検察官と交渉したりします。

いずれにおいても、弁護士に依頼するのが早ければ早いほど、弁護士ができることが増える可能性があります。

刑事事件の当事者になった場合、早急に弁護士に相談することが重要です。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

監修

監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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