横領したお金を返済できないとどうなる?告訴のリスクや対処法を解説
横領してしまった場合、被害者側から被害額の返還や慰謝料の支払いを求められる可能性があります。
横領した本人は、被害者に対して横領した金額の全額を返還・賠償する義務(返済義務)を負うためです。
返済できなければ、刑事告訴されるおそれもあるため注意が必要です。
この記事では、横領したお金を返済できないとどうなるのか?という点を中心に、告訴のリスクや対処方法などについて、詳しく解説していきます。
目次
横領罪とは
横領罪とは、自己の占有・管理している他人の物を不法に自分のものにした場合に成立する罪です(刑法第252条)。成立した場合は、5年以下の拘禁刑が科せられます。
業務上管理する会社のお金を横領した場合は、より刑の重い業務上横領罪が成立します(刑法第253条)。成立した場合に科される法定刑は、10年以下の拘禁刑です。
横領罪と業務上横領罪の詳細は、それぞれ以下のページをご覧ください。
横領したお金を返済できないとどうなる?
横領したお金を返済できない場合、民事・刑事の両面で責任を問われるおそれがあります。
最悪の場合には、逮捕や起訴、実刑に至る可能性もあるため、状況が深刻化するリスクは理解しておく必要があるでしょう。
民事・刑事で責任を負うことになる
横領すると、返済できなくても民事・刑事双方の責任を負うため、民事上の損害賠償義務だけでなく、横領罪として処罰されるリスクがあります。
横領の「民事責任」は、主に金銭的な賠償責任です。被害者側から、横領したお金と遅延損害金、迷惑料などを請求される可能性があります。
一方、「刑事責任」は、被害弁償がなされないと被害者が告訴や被害届を出し、刑事事件化する可能性があります。捜査の結果、横領罪や業務上横領罪で逮捕されるおそれがあるでしょう。
民事・刑事の責任は別物であり、どちらか一方の責任を果たせば他方が消えるというわけではありません。事態の悪化を防ぐには、できるだけ早く被害弁償し、被害者との示談を成立させる必要があります。
横領の損害賠償に関するポイントは、以下のページをご覧ください。
親や家族に請求がいくことはある?
原則として、親や家族に請求がいくことはありません。横領した金銭を返済する義務を負うのは、横領した本人だからです。
ただし、以下のようなケースでは、例外的に親や家族に請求が及ぶ可能性があります。
- 家族が共犯者である場合
例:隠ぺいや処分に加担していた - 横領したお金だと知りながら、家族が使っていた場合
例:横領したお金と知りながら生活費に使った - 家族が「身元保証人」「連帯保証人」になっている場合
例:就職時や借り入れなど - 横領した本人が死亡し、家族が相続した場合
日本の法制度は、罪を犯した本人が責任を負うのが原則なので、親や家族という理由だけで、連帯責任を負うことは基本的にありません。
横領したお金を返済した場合でも刑事告訴される?
横領したお金を返済しても、罪を犯した事実は消えないため、刑事告訴されるリスクはあります。
ただし、示談書を作成し、「返済を条件に刑事告訴をしない」といった文言を記載すれば、告訴を回避できる可能性があるでしょう。
なかには、お金を取り戻すことが大切であり、お金さえ返ってくれば事件化しないという会社もみられます。反省の態度を示すことで、会社側の処罰感情が和らぐ場合も少なくありません。
結果的に刑事告訴の方針を変えてもらえる場合もありますので、お金の返済は最優先に行うべき行動です。
横領罪の時効が過ぎれば返済しなくてもよい?
刑事上の時効(公訴時効)と民事上の返済義務(損害賠償責任)は別物であるため、時効が過ぎれば返済しなくてよいわけではありません。
横領罪の刑事上の時効は、業務上横領罪で7年、単純横領罪で5年です。公訴時効が完成すれば、検察は被疑者を起訴できなくなるため、刑事責任は問われません。
一方、民事上の返済義務は、被害者が加害者と損害を知ってから3年、不法行為から20年で成立するため、公訴時効が完成しても残る可能性があります。つまり、民事上の時効が完成しない限り、返済義務は消えないということです。
横領は民事上の“不法行為”に該当するため、横領行為の時点で返済義務を負います。民事上の時効が完成すれば、法律上の返済義務はなくなるものの、刑事上の時効よりも長いため注意が必要です。
横領罪の返済で弁護士に相談するメリット
返済に関する示談交渉を任せられる
弁護士は、一括返済が困難な場合に、分割払いへの変更を求めて交渉することが可能です。
加害者単独での交渉は難しく、「返済するから事件化しないでほしい」「手元にお金がないので分割払いをしたい」と交渉しても、聞き入れてもらえないこともあるでしょう。
会社側は、横領されたお金を「確実に回収したい」と考えていることが多いため、専門家が適切に交渉すれば、示談成立の可能性が高まります。
横領に関する会社との示談交渉は、弁護士に相談されることをおすすめします。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
返済すべき横領額の認識のずれを整理できる
弁護士であれば、法的に返済義務のある横領額のみを精査・抽出できるため、被害者側との認識のずれを適切に整理できます。
会社のお金を横領した場合、実際に横領した金額よりもはるかに高い金額を会社から請求されるケースは少なくありません。「横領に該当しない支出まで請求されている」「感情的に過大な請求を受けている」といったケースも実際にあります。
弁護士は、客観的な証拠に基づいて法的に妥当な返済額を判断できるため、安心して対応を任せられるでしょう。
刑事告訴を回避できる可能性がある
弁護士が被害者側と示談交渉を行い、示談が成立すれば、刑事告訴を回避できる可能性があります。
業務上横領罪は親告罪ではないため、被害者からの“告訴”や“被害届の提出”がなくても、捜査機関によって事件化することが可能です。
しかし、実際は被害を受けた会社からの通報で事件化するケースが多いため、早期に横領したお金の返済を申し出て、示談交渉を行うことが大切です。
刑事告訴を防げれば、起訴され、前科がつく可能性も低くなります。
示談交渉では、法的な知識と被害者の心情に配慮した交渉力が必要になるため、刑事事件に強い弁護士に対応をお願いするとよいでしょう。
経験豊富な弁護士であれば、充実した法的サポートを受けることができます。
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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
横領罪の返済に関してよくある質問
横領したお金を返済すれば罪は軽くなりますか?
横領したお金を返済した場合、刑事処分の判断で有利にはたらく可能性はありますが、罪そのものが消えるわけではありません。被害弁償は、あくまで被疑者・被告人にとって有利な情状(事情)の一つとして評価されるに留まります。
ただし、できる限り早期に横領したお金を返済し、示談が成立すれば、不起訴処分や執行猶予付き判決を得られる可能性が高まります。
不起訴処分を獲得できれば、有罪判決を受けた履歴である「前科」がつかないため、被害者側との示談交渉は最優先して行うことが重要です。
もし起訴されても、示談が成立していれば「被害者の処罰感情が緩和した」とみなされ、刑事処分の判断で有利にはたらく可能性があります。
横領したお金をすぐに返済できない場合はどうすればよいですか?
横領したお金を一括で返済できない場合は、一部返済や分割返済の意思を示すことが重要です。
横領した側が一方的に返済方法を指定することはできませんが、被害者側の同意が得られれば可能です。
一部返済であれば、手元の資金で返済可能な金額だけでも速やかに返済するのが望ましいでしょう。分割返済を希望する場合は、無理のない具体的な返済計画を提示することが重要です。
返済方法について交渉する際は、全額一括返済ができない理由を丁寧に説明し、被害者側に対して誠実に謝罪の意思を伝える必要があります。
弁護士であれば、返済額の整理だけでなく、返済方法の変更や条件提示についても、適切に交渉することが可能です。
自己破産すれば横領したお金を返済する必要はなくなりますか?
自己破産をしても、横領など故意で加えた損害は賠償しなければなりません。
自己破産によって免責許可が決定しても、破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は「非免責債権」にあたり、免責されないためです。
よって、横領したお金の返済を免れることは基本的にできません。
現実的な問題として、横領したお金を返済するだけの資力がない可能性は高いですが、法的には返済する義務があります。
会社のお金を横領し、返済を申し出ても受け取ってもらえない場合はどうすればよいですか?
横領したお金の返済を申し出ても、会社に受領してもらえない場合、「返済しようとした事実」を客観的に残しておくことが重要です。
「会社側の処罰感情が強い」「会社側が必ず刑事事件化すると決めている」といった場合は、頑なに受領を拒否されてしまうことがあります。
この場合は、供託(法務局に金銭を預ける制度)の利用を検討する必要があるでしょう。
供託は、返済と同等またはそれに準ずる効果があり、返済逃れではないことの強力な証拠になります。
弁護士であれば、供託の手続きを適切に行うことができるため、精神的負担も大きく軽減できます。会社側から受領を拒否されお悩みの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。
横領したお金の返済についてのご相談は弁護士法人ALGにお任せください
横領罪は、被害者側にお金を返済することで、刑事処分の判断が変わる可能性があります。
返済が完了し、被害者側との示談が成立すれば、被疑者・被告人の有利な事情として扱われる可能性が高いです。
ただし、「処罰感情が強い」「一括返済以外の返済は受け付けない」といった場合、示談交渉のハードルはより高くなります。
弁護士法人ALGには、刑事事件に強い弁護士が複数名在籍しているため、豊富な知識と経験を活かした交渉を行うことが可能です。
状況に応じて適切に手続きを進められるため、スムーズに示談できる可能性も高まります。
横領したお金を返済した方がよいのかとお悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
