裸の画像を送らせると児童ポルノ法違反で逮捕?刑罰や対処法など
SNSを通して知り合った18歳未満の児童に対して、「裸の自撮り写真を送らせる」などの行為をした場合には、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われる可能性があります。
たとえ相手から同意を得ていたとしても、児童ポルノ禁止法違反に抵触して逮捕される可能性は十分に考えられます。
そこで本記事では、児童ポルノ禁止法違反に着目し、児童ポルノ禁止法違反の刑罰や逮捕された場合の対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
未成年の裸の画像を送らせると児童ポルノ禁止法違反になる?
中学生や高校生など、まだ18歳に満たない少年少女の裸の画像や動画を送らせた場合は、児童ポルノ禁止法違反となります。
児童ポルノ事案、いわゆる“子供が性的に搾取される事案”は、厳しく取り締まられており、逮捕される可能性が高い犯罪です。
逮捕後に容疑が晴れず、そのまま起訴されれば、重い刑事罰や社会的信用の低下などのリスクを負うため、なるべく早めに弁護士に相談する必要があります。
「児童ポルノ」の犯罪類型は多岐にわたるため、身近な行為でも児童ポルノに関わると、罪に問われて逮捕される可能性があります。具体的には、次のような行為を行うと、児童ポルノ禁止法違反の罪に問われます。
- 所持
- 保管
- 提供
- 偽造
- 陳列
次項では、児童ポルノについて解説していきます。
そもそも児童ポルノとは
児童ポルノとは、「被写体が18歳未満の児童のわいせつな姿を写した写真や動画、電子データ」などをいい、児童が自ら記録したものも児童ポルノの対象となります。
児童ポルノに係る行為は、児童の権利を著しく侵害する行為であるため、どのような理由があっても、何人もその行為をしてはならないと定められています。ここでいう児童のわいせつな姿とは、具体的に以下のような姿を指します。
- 児童を相手とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿
- 他人が児童の性器を触る又は児童が他人の性器を触る行為に係る児童の姿で性欲を興奮・刺激させるもの
- 衣服の全部又は一部を身に着けない児童の性的な部分が殊更露出されているもので性欲を興奮・刺激させるようなもの
逮捕の要件や逮捕率
児童ポルノ事件に関わらず、刑事事件全般における逮捕の要件には、以下の2点が必要です。
- 被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由
- 被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれが認められる
上記2点が認められる場合には、捜査機関から逮捕される可能性が高いです。児童ポルノはデータを削除して証拠を隠滅できるため、逮捕の可能性が高い犯罪類型の一つとされています。
法務省が公表する令和5年検察統計によれば、令和4年の児童買春、児童ポルノ事件で検挙された件数は3,149件でそのうち逮捕されたのは656件でした。そのため、逮捕率は約20%といえます。
児童ポルノ禁止法違反の刑罰
児童ポルノ禁止法違反の刑罰は、取得した児童ポルノをどのように扱ったのかによって刑罰が異なります。
下表で行為別に科せられる刑罰をまとめました。
| 刑罰 | |
|---|---|
| 所持 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 保管 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
| 提供(特定少数) | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 提供(不特定多数) | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 |
| 製造 | 3年以下の懲役又は300万円以下の罰金 |
| 陳列 | 5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金又は併科 |
多くの人が児童ポルノを目にする機会をつくる提供・偽造などの行為の方が、単純に所持・保管する行為よりも科せられる刑罰が重くなります。
また、自治体によっては青少年健全育成条例によって、児童に拒絶されたにもかかわらず、児童ポルノ等の提供を求めること自体を禁止しているため、実際に児童のわいせつな姿を記録した写真や動画を取得していなくても、相手に執拗に要求する行為だけでも違反行為とみなされる可能性があります。
児童ポルノで逮捕~逮捕後の流れ
児童ポルノ事件が発覚すると、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- 児童ポルノの家宅捜査、押収
- 逮捕・勾留
- 起訴・不起訴の決定
- 刑事裁判
児童ポルノの嫌疑がかけられるきっかけとなるのは、「業者摘発」「余罪調査」「児童の補導」が主です。その後捜査を進めていき、嫌疑の相当性が認められ、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると直ちに逮捕されます。
では、各流れについて次項で詳しく解説していきます。
児童ポルノの家宅捜索、押収
児童ポルノ事件は、まず被疑者の自宅を家宅捜索して証拠を押収するケースが多いです。理由は、児童ポルノが写真や動画、電子データとして存在しており、証拠隠滅が容易であるからです。
児童ポルノ事件が発覚すると、警察は朝方に被疑者の自宅を突然訪ねて令状を見せます。家宅捜索は、裁判所が発布する令状に基づき行われる強制捜査であるため、被疑者は家宅捜索を拒否できません。
児童ポルノが含まれるとされるパソコンや携帯を押収した後は、被疑者に任意同行を求め、警察署に連行するのが一般的な流れです。なお、家宅捜索で押収されたものは、事件の証拠として捜査機関で保管されます。
逮捕・勾留
児童ポルノ事件は証拠隠滅が容易なため、逮捕・勾留される可能性が高く、家宅捜索後にそのまま逮捕に至るケースが少なくありません。
SNSなどを通して児童にわいせつな写真や動画を要求していた場合には、児童に危害を加える可能性があるとし、逮捕・勾留されやすいです。
逮捕されてから勾留が決定するまでの流れは、以下のとおりです。
- 逮捕
- 警察から取り調べを受けて、48時間以内に事件と身柄が検察に送致される
- 検察から取り調べを受けて、24時間以内に勾留請求するかどうかが検察官によって判断される
- 勾留請求がなされると、まずは10日間身柄を拘束される(※さらに10日間の延長が可能)
- 勾留満期までに検察官によって起訴するかどうかの判断が下される
検察官がこれまでの捜査や取り調べから被疑者を起訴するかどうかを判断するまでの時間は、合計で最大23日間です。それまでは判断を下さなくてよいため、被疑者は最大で23日間も身柄拘束が続く可能性があります。
起訴・不起訴の決定
検察官は、捜査結果に基づいて被疑者を起訴するかどうかを決めます。窃盗や痴漢などの罪は、被害者との示談成立により不起訴となる可能性が高い傾向にありますが、児童ポルノは福祉犯罪であるため、不起訴となりにくいのが実情です。
福祉犯罪とは、少年(20歳未満の少年少女)の心身に悪影響を与え、健全な成長を害する犯罪を指します。
児童ポルノが福祉犯罪である以上、被害児童の保護者との示談成立により不起訴となる可能性は低く、悪質性や児童保護の観点から起訴・不起訴の判断が下されます。
刑事裁判
検察官により起訴された場合は、裁判を経て有罪か無罪かの判断が下されます。起訴には、書面のみで審理する略式起訴と正式に裁判を開いて審理する通常起訴があり、通常起訴されると裁判所で裁判を受けることになります。
どのような判決を下すのかは、事件の悪質性や被告人の犯罪歴などのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。
悪質性が認められず、被告人が将来また同じ罪を犯す可能性が低いと考えられる場合には、有罪判決が下されても執行猶予が付く可能性があります。
なお、起訴された段階で被疑者の立場は被告人へと変わるため、呼び名は「被告人」になります。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
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逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
裸の画像を送らせた場合の児童ポルノ以外の罪状
未成年に裸の画像を送らせた場合、児童ポルノ禁止法違反以外の罪にも抵触する可能性があります。
抵触する可能性のある犯罪には、以下のようなものが挙げられます。
- わいせつ物頒布等罪
- リベンジポルノ法違反
- 強要罪 など
児童ポルノに係る行為のほとんどが罪に問われる可能性のある行為と認識した方がよいでしょう。
では、どのような行為が罪になるのか、それぞれの犯罪を次項で詳しく解説していきます。
わいせつ物頒布等罪
わいせつ物頒布(はんぷ)等罪とは、「わいせつな画像や動画を有償無償に関わらず不特定多数の人に交付または公に陳列した場合に成立する犯罪」です。
刑罰は、以下のとおりです。
<わいせつ物頒布等罪の刑罰>
2年以下の懲役若しくは250万円以下の罰金若しくは科料、又は懲役及び罰金を併科
なお、わいせつ物頒布等罪に問われる主な行為は、次の2つとされています。
- 頒布
有償無償を問わず、不特定又は多数の人にわいせつな画像や動画を交付した場合は、相手方に到達した時点で「頒布」に該当します。
例:わいせつな画像や動画を記録したDVDをイベントで配布する行為など- 公然陳列
不特定又は多数の人が観覧できるような状態に置くと、「公然陳列」とみなされます。
例:わいせつな画像や動画をSNSにアップする行為 など
リベンジポルノ法違反
リベンジポルノ法違反は、リベンジポルノ防止法(正式名称:私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律)に違反すると成立する犯罪です。
リベンジポルノとは、「交際または婚姻していた相手のわいせつな画像や動画を復讐や相手に嫌がらせをする目的で公開する行為」を指し、復讐ポルノと呼ばれています。
リベンジポルノ法違反の刑罰は、以下のとおり、行為別で大きく2つに分けられています。
<リベンジポルノ法違反の刑罰>
公表:3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
提供:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
リベンジポルノ法では、主に以下の犯罪行為が禁止されています。
- 性的な画像等(私事性的画像記録)の公表
第三者が被写体を特定できる形で公表する行為
例:SNSへアップする行為 など- 性的な画像等(私事性的画像記録)の提供
第三者に公表する目的で提供する行為
例:SNSでの拡散を第三者に依頼する行為 など
強要罪
強要罪とは、「暴行や脅迫を用いて相手を畏怖させ、義務のないことを強制した場合に成立する犯罪」で、刑法で規定されています。
強要罪の刑罰は、以下のとおりです。
強要罪には罰金刑がなく、懲役刑のみの重い刑罰が定められています。
<強要罪の刑罰>
3年以下の懲役
たとえば、「性行為中の画像や動画などをSNSで拡散されたくなければ、もう一度性行為させろ」などと相手を脅して強要した場合には、強要罪に問われる可能性が高いです。また、強要罪はその行為が未遂に終わっても処罰されます。
児童ポルノの被害児童を脅して、わいせつな画像や動画を送るように強要した場合には、児童ポルノ禁止法違反だけでなく強要罪にも問われる可能性があるでしょう。
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児童ポルノ禁止法違反を弁護士に相談するメリット
児童ポルノ禁止法違反をした場合に弁護士に相談すると、次のようなメリットを得られます。
- 法的なアドバイスや取り調べに同行してもらえる
- 被害者との示談交渉を任せられる
- 不起訴の獲得や刑罰を軽減できる可能性がある
具体的な内容については、次項で詳しく解説していきます。児童ポルノ禁止法違反の罪に問われてお困りの方は、ぜひご参考になさってください。
法的なアドバイスや取り調べに同行してもらえる
弁護士に相談すると、取り調べでの適切な対応方法を事前に教えてもらえます。
児童ポルノ禁止法違反の疑いにより逮捕されると、まず捜査機関から取り調べを受けます。
取り調べで話した内容はすべて供述調書として記録され、裁判で使用される場合があるため、不利になる発言は避けなければなりません。弁護士から事前にアドバイスをもらえれば、不利な供述調書の作成を未然に防げます。
また、家宅捜索後に警察から任意同行を求められた際は、弁護士に同行をお願いできます。捜査機関とのやり取りを弁護士にお願いできるため、的確な情報を得られるだけでなく、不当な扱いを抑制できます。
被害者との示談交渉を任せられる
被害者が存在する刑事事件では、示談成立の有無が刑事処分の判断に大きな影響を与えます。児童ポルノ事件の場合は、被害者が未成年であるため、示談交渉や示談の成立はその子供の保護者(親)と行うことになります。
自分の子供が福祉犯罪に巻き込まれて、怒りや悲しみを感じない保護者はいません。被害児童だけでなく、保護者の心理的な部分への配慮も必要になるため、示談交渉の場を設けるのは決して容易ではありません。
しかし、被害児童との示談が締結できれば、刑事処分が軽くなる可能性があります。そのため、被害者が存在する刑事事件において被害者との示談交渉は、もっとも優先される弁護活動です。
弁護士であれば、被害者家族の心情に配慮した示談交渉が行えるため、示談を成立できる可能性を高められます。
不起訴の獲得や刑罰を軽減できる可能性がある
弁護士によるアドバイスや被害者との示談成立が刑事処分の判断に影響を与え、不起訴の獲得や刑罰の軽減につながる可能性があります。
弁護士がいれば、捜査機関から不当な扱いや取り調べを受けないように抑止または抗議してもらえ、逮捕・勾留を回避するためのサポートを受けられます。
弁護士は、捜査機関の意図を瞬時に理解して状況を把握できるため、加害者側にとって大きな精神的支えとなるでしょう。
逮捕・勾留されたとしても、弁護士であればいつでも接見できるため、家族との懸け橋になってもらえます。家族と連絡が取れない状況下に置かれても、弁護士を通して家族に状況を説明できます。
児童ポルノ禁止法に違反してしまった場合は、刑事事件に強い弁護士法人ALGまでご相談ください
児童ポルノ禁止法違反の疑いがかけられると、高確率で逮捕される可能性があります。福祉犯罪とされる児童ポルノ事件は、証拠隠滅が容易かつ児童の保護を理由に被疑者・被告人の身柄が拘束されやすいです。
また、刑事処分の軽減を目指して被害児童との示談交渉を試みても、被害児童の保護者から応じてもらえないケースがほとんどです。児童ポルノがSNSで拡散されるなど、不特定多数の人に見られた事案であれば、示談成立がさらに遠ざかるでしょう。
被疑者・被告人が行える弁護活動には、どうしても限界があります。しかし、刑事事件に精通した弁護士であれば、これまで培ったノウハウを活かして適切な弁護活動が行えます。
児童ポルノ禁止法違反の罪に問われてお困りの方は、ぜひお気軽に弁護士にご相談ください。
