警察から呼び出しを受けたら?逮捕の可能性や流れ、対処法などを解説

警察から呼び出しを受けたら?逮捕の可能性や流れ、対処法などを解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
警察署

警察から呼び出しを受けて、冷静に対応できる方は少ないでしょう。ほとんどの方は、「どう対応すれば良いのか」「逮捕されるのか」などと不安を抱き、冷静ではいられなくなります。

警察からの呼び出しに法的な強制力はありませんが、適切に対応しなければ不利益を受ける可能性があります。

この記事では、警察から呼び出しがくる理由や逮捕の可能性、対処法などについて、詳しく解説していきます。

警察から呼び出しがくる4つの理由

警察から呼び出しがくる主な理由には、次の4つが挙げられます。

  • 被疑者として呼び出される
  • 参考人として呼び出される
  • 重要参考人として呼び出される
  • 身元引受人として呼び出される

いずれの理由も、「事件と何らかの関わりがある人物」と思われていることに違いはありません。

①被疑者として呼び出し

被疑者として呼び出された場合は、犯罪事実を明らかにするための取り調べを行うのが主な目的です。

被疑者とは、警察や検察といった捜査機関から「罪を犯したのでは?」と疑われ、捜査対象となっている人物をいいます。報道や新聞では“容疑者”と言われますが、正式名称は被疑者です。

被疑者とされている場合、警察からの呼び出しに応じないと「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断され、逮捕される可能性が高まります。

具体的には、裁判所に逮捕状を請求され、後日逮捕されるおそれがあるでしょう。

事件について身に覚えがない場合も、警察からの呼び出しには誠実に対応することが大切です。自分には関係ないからと無視し続けていると、逆に怪しまれてしまいます。

②参考人として呼び出し

参考人として呼び出す目的は、捜査に必要な情報を得るための取り調べを行うことです。参考人とは、主に以下のような人物を指します。

  • 事件に関する何らかの情報を持っている人物(被害者や目撃者など)
  • 事件とは無関係だが、専門的な知識を持っている人物(事件の分野の専門家など)

参考人は被疑者ではないので、呼び出しに応じなくても逮捕はされないのが基本です。ただし、無視し続けると証拠隠滅を疑われる可能性があるため、慎重に判断しましょう。

③重要参考人として呼び出し

重要参考人とは、参考人ではあるものの、「被疑者になる可能性がある人物」をいいます。

つまり、被疑者といえるほどの嫌疑はないが、犯人の可能性が高い人物と位置付けられます。呼び出し後の対応によっては、被疑者に切り替わる可能性もあるでしょう。

④身元引受人として呼び出し

身元引受人とは、警察などが身体を拘束しない代わりに、被疑者の行動や生活を監督する人物のことをいいます。

身元引受人としての呼び出しは、警察が被疑者を釈放するために行うため、呼び出しに応じれば逮捕を回避できる可能性が高まります。

身元引受人の条件は「被疑者を監督できること」なので、同居の家族や勤務先の上司、友人などが該当するでしょう。

警察からの呼び出しの方法・期間・回数

警察からの呼び出しは、以下の方法で行われることが多いです。

  • 電話
  • 手紙(呼出状)
  • 自宅や職場などに訪れる

自宅や職場などに訪れる場合は、「家宅捜索」を伴う可能性があります。

呼び出しの時期は、捜査状況や事件の複雑さなどによって様々です。事件が発生してからすぐの場合もあれば、数ヶ月後や1年後となることもあります。

捜査機関が「話を聞きたい」と思ったタイミングで呼び出されるため、早ければ事件発覚後1週間以内にも連絡がくるでしょう。

ただし、事件に関する証拠や情報がある程度揃わないうちは、呼び出しを受けることはないと考えられます。

警察から2回目・3回目の呼び出しもあり得る

警察からの呼び出しは、2回目、3回目と続く場合もあります。基本的には「疑いが晴れるまで続く」と考えておきましょう。

被疑者が判明した場合や証拠が揃った場合など、警察が事件について十分に捜査したと判断した場合、呼び出しも終了するのが一般的です。

呼び出しは頻繁に受けることもあれば、1ヶ月以上間が空いてから再び呼び出されることもあります。在宅捜査など、起訴するまでに厳格なタイムリミットがない場合は1ヶ月以上空くケースも多いです。

警察からの呼び出しは拒否できる?

警察からの呼び出しはあくまで任意のため、拒否することはできます。

しかし、仕事で行けない・身に覚えがないなどの事情があっても、対応を間違えると不利益を受けるおそれがあるため注意が必要です。

任意出頭の詳細は、以下のページをご覧ください。

任意出頭とは?

拒否はできるが、なるべく応じたほうがよい

警察からの呼び出しは拒否できますが、何の理由もなく拒否し続けると「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断されやすいため、なるべく応じるのがよいでしょう。

証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断されれば、逮捕の必要性が認められ、逮捕されるリスクが高まります。

呼び出しや捜査に協力的な姿勢を示すことは、ご自身の不利益を回避するために重要です。呼び出し後の取り調べについても、適切な対応をとるようにしましょう。

仕事などで行けない場合はどうする?

警察からの呼び出しは、平日の日中に指定されることが多いです。

土日に呼び出されるケースもありますが、日によってはどうしても都合がつかない場合もあるでしょう。

呼び出しに応じられない場合は、その理由や事情を説明し、日程調整したい旨を伝える必要があります。たとえば、「出張中のため行けない」「病院を予約しているため行けない」などと具体的に伝えましょう。

身に覚えがない場合は呼び出しを無視してもよい?

事件に身に覚えがない場合も、呼び出しには応じてその旨をきちんと伝えることが大切です。

呼び出しに必ず応じる義務はありませんが、無視すると「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」として逮捕される可能性が高まるため、身に覚えがなくても一旦応じるのが得策です。誠実に対応すれば、過度に怪しまれずに済むでしょう。

どのように対応すべきか分からない場合は、弁護士に対応の仕方を相談するとよいでしょう。

警察から被疑者として呼び出されたあとの流れ

警察から被疑者として呼び出された場合は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 警察から出頭要請を受ける
    警察から電話や呼出状で警察署に出頭するよう求められます。
  2. 被疑者に黙秘権が告知される
    取り調べ前に、警察から「黙秘権(言いたくないことは言わなくていい権利)」が告知されます。黙秘権の告知は刑事訴訟法で義務化されているため、告知がなければ違法です。
  3. 警察から取り調べを受ける
    警察から事件内容に関する質問や身上の確認が行われます。
  4. 警察が供述調書を作成する
    取り調べでやり取りした内容は、すべて供述調書として記録されます。
  5. 調書内容を確認して署名・捺印する
    警察が作成した供述調書を読み上げた後、署名・捺印します(納得できない場合は拒否が可能です)。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

事情聴取はどんなことをするの?

警察からの呼び出しに応じると逮捕される?

警察からの呼び出しに応じたからといって、必ず逮捕されるわけではありません。

実際に罪を犯していても、呼び出しに応じることで「証拠隠滅や逃亡のおそれが低い」と判断され、在宅事件になる可能性があります。在宅事件は身柄の拘束を伴わないため、日常生活を送りながら捜査に協力することが可能です。

ただし、取り調べによって「共犯者がいる可能性が高い」「証拠隠滅や逃亡のおそれがある」と判断されれば、そのまま逮捕される可能性があります。

取り調べで嘘をついたり、供述が二転三転したりした場合は、逮捕状を請求される可能性が高まるでしょう。取り調べは、不利にならないよう慎重に対応しなければなりません。

呼び出し後に逮捕された場合の流れ

警察からの呼び出し後に逮捕された場合は、以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  1. 逮捕後48時間以内に検察官へ送致される
    警察は被疑者の逮捕後48時間以内に、検察官へ身柄や資料を引き継ぎます。
  2. 送致後24時間以内に勾留請求の要否が判断される
    検察官から取り調べを受け、24時間以内に裁判所へ勾留請求するかどうかの判断が下されます。
  3. 勾留決定後10日間(最大20日間)の身柄拘束が行われる
    勾留請求が認められると、10日間(最大20日間)の留置場生活を送ることになります。
  4. 刑事事件として起訴するか判断される
    起訴されると、刑事裁判が開かれ、被疑者ではなく「被告人」として裁判を受けることになります。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

逮捕された後の流れは?

警察からの呼び出しを受けた場合に弁護士に相談するメリット

呼び出し後の流れや見通しを教えてもらえる

弁護士に相談すれば、呼び出し後の流れや今後の見通しを具体的に教えてもらえるため、安心です。

警察から呼び出されて取り調べを受けるとなれば、様々な不安や疑問が募ります。弁護士のサポートにより、自身が置かれている状況や今後の方針が明らかになれば、早期に対策を講じられ、事態の悪化を防げるでしょう。

取り調べに適切に対応することは、警察に「証拠隠滅や逃亡のおそれがない」と判断してもらい、逮捕のリスクを下げるために重要です。不利な供述調書の作成を防げれば、不起訴処分を獲得できる可能性も高まります。

取り調べのアドバイスや同行が可能

弁護士は、出頭時に同行できたり、取り調べについてアドバイスできたりするメリットがあります。

取り調べ自体には同席できませんが、取調室の外で待機してもらえるため、不安なときは一旦退席し、弁護士に対応方法を確認することも可能です。「味方がそばにいる」というだけで、大きな安心感につながるでしょう。

弁護士が取調室の外で待機して助言を行う取り組みは「準立ち会い」と呼ばれ、取調室という密室で不当な捜査が行われるのを防ぐために有効な手段です。

不当な取り調べを抑制できる

弁護士は、以下のような不当な取り調べが行われた場合に抗議することができます。

  • 暴言や誘導尋問
  • 「罪を認めれば家に帰れる」といった自白の強要・誘導
  • 長時間・深夜の取り調べ
  • 黙秘権の侵害 など

弁護士は、不当な取り調べについて捜査機関へ抗議し、直ちにやめるように申し入れできるため、自分の身を守ってもらえます。

不当な取り調べを回避するためにも、弁護士に相談して法的サポートを受けることが重要です。

逮捕を回避できる可能性が高まる

早期段階で弁護士に相談しておくと、より充実した法的サポートを受けられるため、逮捕を回避できる可能性が高まります。

具体的には、「被害者との示談交渉」や「意見書の提出」など、逮捕のリスクを下げるための幅広い弁護活動が可能です。

被害者がいる事件では、示談成立が早期釈放や不起訴処分の獲得に大きくつながるため、弁護士の存在は必要不可欠といえます。

「逮捕を回避したい」「不起訴処分を獲得したい」方は、弁護士に相談されることをおすすめします。

警察からの呼び出しについてよくある質問

警察からの呼び出しで厳重注意を受けることはありますか?

少額の万引きや軽い暴行などの「軽微な犯罪」であり、かつ「初犯」の場合は、警察官の裁量で検察に送致されず事件が終了することがあります(微罪処分)。

微罪処分の場合、捜査対象となった履歴である「前歴」は残りますが、有罪判決を受けた経歴である「前科」はつきません。

ただし、呼び出しを無視・拒否し続けると、捜査機関から怪しまれて逮捕される可能性があります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

微罪処分とは?

土日に警察から呼び出しを受けることはありますか?

土日に警察から呼び出しを受けることはありますが、指定されるのは「平日の日中」が基本です。

警察は土日も業務を行っているため、必要があれば土日の呼び出しも可能ですが、あまり多くないでしょう。

基本的には平日の日中を指定され、本人の都合がどうしても合わない場合に、土日対応となることが多いです。

警察からの呼び出しは会社や学校にばれますか?

警察から呼び出しを受けても、会社や学校に知られることは基本的にありません。

ただし、事件が会社や学校に関係している場合は、警察から勤務先などに連絡が入る可能性もあります。たとえば、犯行現場が会社である場合や、同級生に関係者がいる場合などです。

「どうしても会社や学校に知られたくない」という場合は、その旨を警察へ伝えてみるとよいでしょう。被疑者として呼び出されている場合は難しいですが、事件の参考人として呼び出されている場合は、配慮してもらえる可能性があります。

ご不安な方は、一度警察へ相談してみることをおすすめします。

警察から呼び出されたら刑事事件に強い弁護士法人ALGにすぐご相談ください!

警察から呼び出しの電話や呼出状がきても、不安を抱いたり、慌てたりする必要はありません。まずは「どのような理由で呼び出されているのか」をしっかり確認しましょう。

取り調べに応じる際は、できるだけ早めに弁護士へ相談されることをおすすめします。

弁護士であれば、取り調べでの対応についてアドバイスできるほか、ご不安があれば取り調べを一旦退席して弁護士に相談することもできるため、不安の軽減につながるでしょう。

ひとりで抱え込み、冷静な判断ができないまま取り調べに応じると、事態を悪化させるリスクがあります。警察から呼び出しをされてお困りの方は、お気軽に弁護士法人ALGへご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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