夫(旦那)が逮捕されたらどうする?対処法や流れを弁護士が解説
刑事事件で夫が逮捕されてしまった場合、初動対応が重要です。
逮捕直後にどのような対応を取るのかによって、刑事処分の判断に影響が及ぶ可能性があります。身柄拘束の期間が長引くほど、解雇や退学といった不利益を受けるリスクも高まります。
早期釈放や刑の減軽を目指すには、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。
この記事では、夫が逮捕された際の対処法や逮捕後の流れなどについて、詳しく解説していきます。
目次
夫(旦那)が逮捕されたらどうする?
夫が逮捕されたら、まず以下の点を順次対応していきましょう。
- 弁護士に面会を依頼する
- 夫の職場へ欠勤連絡をする
- 被害者と示談する
これらの対応を直ちに行うと、早期釈放や減軽となる可能性を高めることができます。
弁護士に面会を依頼する
弁護士は、逮捕直後から接見(面会)ができます。
通常、逮捕直後は、たとえ家族でも被疑者と面会することは基本的にできません。
逮捕から最大72時間(3日間)は、証拠隠滅防止のため外部とのやり取りを遮断されるからです。
弁護士には、憲法と刑事訴訟法で「接見交通権」が認められています。
接見交通権とは、弁護士などが被疑者・被告人と立会人なしに面会でき、書類や物品の受け渡しができる権利です。
時間や回数に制限はないため、弁護士を通じて事件の詳細を知ることができます。
接見を依頼する方法は、①弁護士会に依頼して当番弁護士を派遣する②自ら弁護士を探す、の2つです。当番弁護士の場合、1度だけ無料で接見を依頼できます。
夫の職場へ欠勤連絡をする
事件と夫の職場が無関係であれば、警察から会社に逮捕の連絡がいくことは基本的にありません。
そのため、夫は逮捕された日からずっと無断欠勤している状態になります。
職場に迷惑をかけないためにも、代わりに欠勤の連絡を入れておきましょう。
この時点で夫が逮捕された事実まで伝える必要はないため、「体調不良」や「家庭の事情」などと伝えるとよいです。
ただし、勾留が決定した場合は最大で20日間身柄を拘束されることになり、ごまかしが利かなくなる可能性が高いため注意が必要です。
被害者と示談する
夫が犯した罪の“被害者”がいる場合、被害者と示談することがとても重要です。
被害者と示談することにより、早期の身柄釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性があります。起訴され、前科がつくリスクも抑えられるでしょう。
ただし、犯罪の内容次第では、被害者が被疑者(夫)に対して強い“処罰感情”を抱いている可能性があります。
性犯罪や暴行罪などでは、「連絡先を教えてもらえない」「接触自体を拒否される」ケースも決して少なくありません。
弁護士を通じて、被害者の心情に配慮した極めて丁寧な示談交渉を進めることが重要です。
刑事事件における示談について、詳しくは以下のページをご覧ください。
刑事事件では示談成立を目指すべき!夫が逮捕されたら早急に弁護士に相談すべき理由
夫が逮捕されて身柄拘束を受けている場合は、弁護士の力が必要です。
弁護士は、逮捕直後から夫と面会できるため、早期段階で弁護方針を構築できます。
対応方法についても適切なアドバイスをもらえるため、精神的負担も軽減されるでしょう。
特に、刑事事件に精通した弁護士であれば充実したサポートを受けられます。
夫との連絡手段になってもらえる
弁護士は、逮捕直後から被疑者と接見(面会)できるため、外部と連絡が取れなくなった夫との架け橋となってくれます。
逮捕されてから最大72時間は、証拠隠滅防止の観点から、家族であっても基本的に被疑者とは面会できず、手紙のやり取りも認められていません。
妻としては夫の状況が分からず、大きな不安を抱えるでしょう。
弁護士であれば、逮捕直後に被疑者と面会し、事実確認や今後の見通し、職場への連絡方法などについて、相談しながら適切に検討することができます。
取り調べについてアドバイスを得られる
弁護士であれば、捜査機関の取り調べの対応方法についてアドバイスすることが可能です。
取り調べでやり取りした内容は、すべて「供述調書」として警察・検察に記録されます。誤った発言をしてしまうと、不利な供述調書が作成され、刑事裁判で証拠として採用されてしまうおそれもあります。
事前に弁護士に対応方法を確認できれば、不利な供述により起訴されるリスクを抑えられるでしょう。
不起訴処分の獲得もしくは起訴されても減軽となるよう、早期段階から適切に対応していくことが大切です。
被害者との示談交渉を進めてもらえる
被害者のいる刑事事件では、弁護士に被害者との示談交渉を任せることができます。
示談の成立は、被疑者・被告人にとって有利な事情として扱われやすく、早期釈放や不起訴処分の判断に大きく影響します。
ただし、被害者が加害者(夫)に対して強い処罰感情を抱いている場合、示談交渉は難航する可能性が高いです。
交渉を適切かつスムーズに進めるためには、弁護士に依頼して被害者の心情に配慮しながら対応する必要があります。
刑事事件に強い弁護士であれば、示談成立の可能性がより高まるでしょう。
不当な扱いを避けられる可能性がある
弁護士の存在は、捜査機関による不当な扱いを防ぐ抑止力となります。
逮捕後に捜査機関から高圧的な態度をとられ、被疑者が不利な状況に追い込まれても、弁護士であれば抗議書を提出するなどして是正を求められます。
弁護士は、被疑者・被告人の取り調べに同席することまでは認められていません。
しかし、「黙秘権をどう使うのか」「供述調書に署名捺印すべきか」といった点について、事前・事後・合間の接見で具体的な助言を行えます。
弁護士がいることで、捜査機関による不当な行為を抑止・是正・防御する力が格段に上がります。
早期釈放や不起訴処分が期待できる
弁護士が逮捕直後から弁護活動を行うことで、早期釈放や不起訴処分を獲得できる可能性が高まります。
早期釈放を実現できれば、自由に動けるようになるため、精神的負担を軽減できるでしょう。仕事にも行けるので、社会的信用も失いにくくなります。
日本の有罪率は非常に高く、起訴されれば高確率で有罪となってしまうのが実情です。そのため、なるべく早い段階から不起訴処分の獲得を目指した働きかけをすることが大切です。
弁護士であれば、残された時間を有効に使い、適切な弁護活動が行えます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
夫が逮捕された後の流れ
夫が逮捕された後は、基本的に図のような流れで手続きが進みます。
手続きの中では、夫が釈放されるチャンスが複数回訪れます。弁護士が就いていれば、夫が釈放されるための有効な弁護活動を都度行うことが可能です。
そのため、夫の逮捕を知った後はなるべく早めに弁護士に相談しましょう。
夫が逮捕された後の手続きの流れや、各手続きの内容について、さらに詳しく解説していきます。

逮捕後の流れや保釈のタイミングなどについては、以下のページでも解説しています。
逮捕された後の流れは?①逮捕から48時間以内に送致
逮捕された後、夫はまず警察署で取り調べを受けることになります。
取り調べでは、夫の生い立ちから家族関係、趣味や嗜好、犯行動機など様々なことについて聞かれます。
比較的軽い犯罪であれば、警察から注意を受けて釈放されるケースも多いです。
しかし、そうでない場合は、逮捕から48時間以内に事件と夫の身柄が検察に引き継がれる(送致)ことになります。
自宅以外の場所で夫が逮捕され、家族への連絡を希望している場合、この段階で警察から家族に逮捕の連絡が入る可能性があります。
ただし、連絡するかどうかは警察の裁量に委ねられているため、必ず連絡がもらえるわけではありません。
②送致から24時間以内に勾留
警察から送致を受けた検察官は、送致後24時間以内に夫を勾留するかどうかの判断を下します。
引き継いだ事件関係書類を踏まえて再度夫の取り調べを行い、検察官が「夫の身柄を引き続き拘束するべきだ」と判断すると、裁判所に対して勾留請求が行われます。
捜査機関の取り調べを受けている間は、弁護士に限り夫と面会することが可能です。
逮捕直後から弁護士に依頼すれば、早期段階で弁護士を通じて事件の概要や事実関係を把握することができます。
身柄拘束の必要性がないと考えられる場合は、捜査機関に主張することもできるため、早期釈放の可能性が高まるでしょう。
③勾留(最大20日間)
裁判所が検察官からの勾留請求を認めた場合、はじめに10日間の勾留が実施されます。
勾留期間は、捜査状況次第でさらに10日間延長されるため、最大20日間に及ぶ可能性があるということです。
検察官は、勾留期間中に、被疑者である夫を刑事裁判にかけるかどうか=“起訴するかどうか”の判断を下します。
日本の刑事事件における起訴後の有罪率は99.9%といわれているため、起訴が確定すれば有罪となる可能性がきわめて高くなります。
弁護士であれば、検察官に対して「勾留請求はすべきではない」などと主張し、早期釈放に向けた弁護活動を行うことが可能です。
勾留の詳細については、以下のページをご覧ください。
勾留とは?④起訴
検察官が起訴を決定すると、保釈が認められない限り、刑事裁判が終わるまで勾留が続くことになります。「起訴」とは、被疑者を刑事裁判にかけると決定することです。
起訴後の有罪率が高い日本では、「起訴されれば有罪判決は避けられない」といっても過言ではありません。
そのため、早期に弁護士に依頼して不起訴処分の獲得を目指すのがポイントです。
万が一起訴されてしまっても、保釈保証金を支払って保釈が認められれば、身柄拘束を解くことが可能です。
なお、保釈保証金は、裁判所に納めると刑事裁判の終了後に全額戻ってきますが、裁判所から提示された条件を守る必要があります。
起訴された後の手続きについて、詳しくは以下のページをご覧ください。
起訴されたらどうなる?逮捕された夫はいつ釈放される?
逮捕された夫が釈放(保釈)される可能性があるタイミングは、次のとおりです。
- 逮捕~送致前(逮捕から48時間以内)
警察が微罪処分と判断した場合 - 勾留決定前(逮捕から72時間以内)
検察官が勾留請求しない、または裁判官が請求を認めない場合 - 勾留期間中(最長20日間)
検察官が不起訴処分・準抗告の認諾・略式起訴と判断した場合 - 起訴後の保釈
保釈請求を行い、許可された場合
※条件付きで保釈されます。 - 判決後
裁判官から執行猶予付き判決や罰金刑が言い渡された場合
身柄拘束が長引くほど、社会生活に大きな影響が及ぶため、なるべく早く弁護士に相談し、釈放(保釈)の働きかけを行ってもらうことが重要です。
逮捕された夫に差し入れや面会はできる?
逮捕された夫に、差し入れや直接面会することはできます。
ただし、逮捕直後(逮捕から最長72時間まで)における弁護士以外の者とのやり取りは、家族であっても基本的に認められません。
理由は、面会による証拠隠滅を防ぐためです。
裁判所から接見禁止命令が出ている場合は、逮捕から72時間経過した後でも面会できませんので、注意しましょう。
差し入れできるものとしては、現金・衣服・眼鏡・写真・手紙などが挙げられます。
反対に差し入れできないものは、飲食物や嗜好品、紐のついた衣服などです。
差し入れは、留置場によってルールが若干異なる場合もあるため、事前に夫のいる留置場に問い合わせたうえで行うとよいでしょう。
差し入れは、窓口で「差し入れ申込書」に記入し、案内に従って申し込みを行うのが一般的です。
身分証明書と印鑑を求められることもあるため、予め用意しておくと安心です。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
夫の逮捕に関するよくある質問
夫の逮捕でかかる弁護士費用の相場はいくらですか?
夫の逮捕で弁護士に依頼する際の費用相場は、弁護士事務所によって異なります。
具体的な金額をお伝えするのは難しいですが、一般的な弁護士費用の内訳は以下のとおりです。
| 相談料 | 初回の法律相談時に支払う費用 |
|---|---|
| 着手金 | 正式に依頼する際に弁護士へ支払う費用 (成功・不成功にかかわらず支払う必要があります) |
| 成功報酬 | 弁護活動の成果に応じて弁護士へ支払う費用 |
| その他 (接見費用、出張費用など) |
接見や出張の際に生じた費用 |
弁護士費用は、決して低額ではありません。
費用でトラブルを起こさないためにも、必ず依頼前の相談時に、「今後必要となる弁護士費用の詳細」について確認しておきましょう。
夫が逮捕された場合、生活費はどうすればいいですか?
夫の逮捕によって収入が途絶えてしまった場合は、国の支援制度を利用することができます。
国の支援制度は、「貯蓄がない」「親族からの援助を受けられない」方にとって有効です。
利用できる国の支援制度
- 生活保護(申請先:住居地を管轄する福祉事務所)
- 失業保険(申請先:住居地を管轄するハローワーク)
支援制度の利用を円滑に進めるには、申請先の窓口に問い合わせ、利用可能かどうかを確認する必要があります。家計が苦しい場合は、国の支援制度の利用を視野に入れましょう。
夫の逮捕を理由に生活保護を受けることもできますが、必ず受けられるわけではありません。
お住まいの住居を所轄する福祉事務所への相談が不可欠です。
夫が逮捕されると会社にバレますか?
逮捕=自動的に会社に知られる、というわけではありませんが、状況によってはバレる可能性があります。
たとえば、逮捕・勾留による身柄拘束が長引けば、会社を長く休むことになるため、会社から問い詰められる可能性があります。
最初は「家庭の事情」や「体調不良」を理由に休めていても、段々と言い訳できなくなってくるでしょう。
警察から会社に逮捕した旨の連絡が入ることは、基本的にありません。
しかし、身柄拘束の長期化や実名報道、事件と会社に関連性などにより、会社に知られる可能性は十分にあります。
夫が逮捕されたら仕事はクビになりますか?
逮捕された罪の内容によっては、解雇される可能性もあります。
殺人や強盗などの重大犯罪では解雇される可能性が高いといえますが、勤務先によって判断は異なります。
夫の解雇を防ぐためには、早期釈放を求めることが大切です。
万が一解雇されても、再就職への影響を最小限にするため、前科を付けないようにすることも重要です。
これらを実現するためには、刑事事件を得意とする弁護士への相談が効果的でしょう。
夫の逮捕が周囲に知られると、どんな影響がありますか?
夫の逮捕が周囲に知られた場合、親戚関係や近所付き合いなどに悪影響が及ぶおそれがあります。
事件の内容が社会的関心の高いものである場合は、実名報道される可能性も否定できません。
その結果、周囲から冷ややかな目で見られるようになり、住環境を変えざるを得ないケースも見受けられます。
また、父親の犯した罪を理由に子供が退学処分になることはほぼありませんが、子供自身が周囲から好奇の目や非難にさらされ、精神的な負担を受けるおそれはあります。
影響を最小限に抑える手段としては、事情を知られていない地域への転居が挙げられますが、全国的に報道されている場合、対応は容易ではないでしょう。
逮捕された夫と離婚することはできますか?
夫が離婚に同意していれば、協議離婚することが可能です。
一方、夫が離婚に反対している場合、最終的には裁判を起こして離婚を認めてもらう必要があります。
離婚裁判で離婚が認められるためには、“夫の逮捕が「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すること”が重要になります。
たとえば、夫が殺人罪や不同意性交等罪などの重大犯罪で逮捕された場合は、「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があるでしょう。
夫が逮捕された際はすぐに刑事事件に強い弁護士法人ALGにご相談ください
警察から「ご主人を逮捕しました」という連絡を受けて、冷静でいられる方はいらっしゃらないでしょう。
多くのご家族がパニックになり、焦りや不安を抱えると考えられます。
刑事事件の手続きは驚くほど早く進んでいくため、残された時間も僅かしかありません。
ご主人の早期釈放や不起訴処分の獲得を目指すためには、早期段階で刑事事件に精通した弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人ALGには、刑事事件を得意とする弁護士だけでなく、離婚問題に強い弁護士も多数在籍しています。
ご主人の刑事弁護だけでなく、ご主人の逮捕を理由に離婚を検討されている方も、まずはお気軽に弁護士法人ALGにご相談ください。
