刑事事件の手続きの流れ|逮捕から裁判まで弁護士がわかりやすく解説

刑事事件の手続きの流れ|逮捕から裁判まで弁護士がわかりやすく解説

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

刑事事件の手続きは、捜査→逮捕→取り調べ→勾留→起訴・不起訴→裁判→判決といった流れで進みます。

逮捕された後は短期間で起訴・不起訴の判断が下されるため、刑事事件では初動が重要です。

早い段階で弁護士に相談することで、不起訴の獲得や減軽など、処分の結果が大きく変わる可能性があります。

この記事では、刑事事件の手続きについて、逮捕から裁判・判決に至るまでの流れを詳しく解説していきます。

刑事事件手続きの全体の流れ【図解】

刑事事件の手続きは、主に図のような流れで進みます。

逮捕の流れ

被疑者が成人である一般的な刑事事件では、逮捕から起訴・不起訴の判断、判決に至るまでに厳しい時間制限が設けられています。

そのため、弁護士が弁護活動を行う際は、限られた時間の中で効率的に活動を進めることが重要です。

①警察による捜査

刑事事件は、捜査機関に犯罪が認知されることではじめて事件化します。

捜査のきっかけとなるもの

  • 110番通報
  • 職務質問
  • 自首
  • 被害届・告発・告訴
  • 現行犯逮捕 など

事件化した後は、被疑者の特定や事件の全貌を明らかにするため、警察等によって事情聴取や実況見分、家宅捜索などの捜査が行われます。

被害者や目撃者がいる事件であれば、はじめに事情聴取が行われるでしょう。

被疑者がある程度特定できている場合は、さらなる証拠を押さえるために家宅捜索が実施されます。

家宅捜索は、裁判所の令状に基づき行われる「強制処分」であるため、拒否することはできません。

「事情聴取」や「実況見分」、「家宅捜索」などについて知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。

事情聴取はどんなことをするの? 実況見分とは? 家宅捜索とは?流れやその後の手続き、対処法など

②逮捕

警察等の捜査によって被疑者が特定され、被疑者に「証拠隠滅のおそれ」や「逃亡のおそれ」が認められる場合、逮捕による身柄拘束が行われます。

逮捕には、通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕の3種類があり、それぞれ次のような違いがあります。

通常逮捕

警察が裁判所から発布される逮捕状をもって行う逮捕をいいます。
いわゆる一般的な逮捕のかたちです。

現行犯逮捕

「犯行に及んでいる最中またはその直後」に限り、逮捕状なしで行える逮捕をいいます。現行犯逮捕は、私人逮捕(一般人による逮捕)も認められています。

緊急逮捕

殺人や強盗など一定以上の重大な罪を犯した者について、逮捕状なしで行える逮捕をいいます。現行犯逮捕との違いは、逮捕した後に裁判所から逮捕状の発布を受ける必要がある点です。

逮捕の種類や要件について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

逮捕にはどんな種類がある?

③取り調べ~検察官送致

警察の取り調べには、逮捕から48時間という時間の制限があります。
その後は、検察官に被疑者の身柄や事件の資料を引き継がなければなりません。

これを、一般に送致(送検)といいます。

警察から送致を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に対して勾留請求を行うかどうか判断します。

勾留請求が行われなかった場合は直ちに釈放され、身柄を拘束されないまま手続きが進む「在宅事件」となるのが一般的です。

勾留請求とは

検察が裁判所に、被疑者の身柄を引き続き拘束するように求める請求をいいます。

「事情聴取」や「在宅事件」の詳細については、以下のページをご覧ください。

事情聴取(取り調べ)は拒否できる? 在宅事件とは?

④勾留

勾留請求が認められると、はじめに10日間の勾留が実施され、捜査状況によってさらに10日間の延長が可能です。

つまり、最大で20日間、勾留による身柄拘束を受けるおそれがあります。

ただし、勾留は人権侵害につながる可能性もあるため、法律で一定の要件が定められています。具体的には、以下の要件を満たさなければ勾留は実施されません。

勾留の要件

  • 被疑者に罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  • 被疑者に住居不定・証拠隠滅のおそれ・逃亡のおそれがあること(いずれか1つに該当すること)
  • 被疑者に勾留の必要性があること

拘留との違いや要件などについて詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

勾留とは?

⑤起訴・不起訴の判断

「被疑者を起訴するかどうか」は、検察が勾留期間満了までに判断します。

起訴とは、検察が裁判所に対して、被疑者を刑事裁判にかけ、科すべき刑罰を審理するように求めることです。
「公訴提起」とも呼ばれ、起訴された被疑者は「被告人」へと立場が変わります。

一方、不起訴は起訴の反対で、被疑者を刑事裁判にかけないことを指します。

起訴後は、裁判で判決が下されるまで勾留が継続しますが、起訴前とは異なり「保釈請求」を行うことが可能です。

保釈請求とは、保釈保証金の納付を条件に、被告人の身柄拘束を一旦解く制度で、起訴後でなければ申請できません。

ただし、起訴前であっても、証拠不十分などの理由で身柄拘束が解かれるケースもあります(処分保留)。

「起訴の流れ」や「保釈が認められる条件」などについては、以下の各ページをご覧ください。

起訴とは? 保釈が認められる条件とは?

⑥刑事裁判

第一審の公判手続きは、起訴されてから約1~2ヶ月以内に行われる傾向があります。

通常の裁判(一般的な裁判)の他に、略式裁判という書面で審理を行う簡易な裁判手続きもあります。

略式裁判は、100万円以下の罰金または科料に相当する事件に限り行える裁判手続きで、公開の法廷が開かれないのが特徴です。

公判期日では、検察側が被告人の犯罪事実を立証し、弁護側がそれに対して反論していきます。これを繰り返し行い、最終的に裁判官が被告人に対する判決を下します。

裁判終結までの期間は、事件によって異なりますが、大体3ヶ月~1年程度が多いでしょう。

刑事裁判の流れ

刑事裁判は、冒頭手続から始まり、証拠調べや弁論を経て判決が言い渡されるのが基本的な流れです。

流れの詳細は、以下のとおりです。

  1. ① 冒頭手続
    人定質問や起訴状の朗読、黙秘権の告知、被告人・弁護人による罪状認否などが行われます。
    黙秘権とは 「自分の不利益となることについては、話さなくてもよい」という権利です。
  2. ② 証拠調べ手続
    検察官と弁護人が証拠を提出し、証人尋問や被告人質問などを通じて事実関係を明らかにします。
  3. ③ 弁論手続
    検察官が論告・求刑を行い、弁護人が最終弁論によって被告人に有利な事情を主張します。これで法廷での審理は終了です。
  4. ④ 判決
    裁判所が有罪・無罪や刑罰の内容を判断し、被告人に判決を言い渡します。

⑦判決

有罪判決には、以下の種類があります。

  • 実刑判決
    刑の執行が猶予されず、直ちに刑が執行される判決
  • 全部執行猶予付き判決
    言い渡された刑期の全部が猶予される判決
  • 一部執行猶予付き判決
    言い渡された刑期の一部が猶予される判決
  • 刑の免除判決
    有罪となるものの、刑が免除される判決(過剰防衛が成立した場合など)

有罪と判断された場合は、裁判官から上記いずれかの判決が下されることになります。

なお、裁判所の判決内容に不服がある場合には、上級の裁判所に審理のやり直しを求めることが可能です。これを上訴といいます。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

刑事事件の手続きで弁護士ができること

刑事事件の手続きにおいて、弁護士ができる主な弁護活動は以下のとおりです。

  • 逮捕直後から接見ができる
  • 被害者との示談交渉を任せられる
  • 不起訴獲得・早期釈放に向けた働きかけができる
  • 刑事裁判にも対応できる

刑事事件では、早い段階から弁護士に依頼することで、適切な法的サポートを受けられます。

逮捕直後から接見ができる

弁護士には接見交通権が認められているため、逮捕直後から被疑者と接見(面会)することができます。

弁護士から取り調べの対応方法や今後の方針などについてアドバイスを受けることで、早期釈放や刑の軽減につながる可能性があります。

また、弁護士を通じて家族や勤務先と連絡を取ることも可能です。

刑事事件における弁護人は、「私選弁護人」と「国選弁護人」の2種類に分けられます。逮捕直後から依頼できるのは、私選弁護人(被疑者やその家族などが選任する弁護士)です。

一方、国選弁護人は、弁護士に依頼するための資力が一定額に満たない場合に、国の費用で選任される弁護人をいい、原則として勾留決定後でなければ選任されません。

「接見」や「私選弁護人と国選弁護人の違い」について詳しく知りたい方は、以下の各ページをご覧ください。

接見とは? 私選弁護人と国選弁護人の違いは?

被害者との示談交渉を任せられる

弁護士が間に入ることで、被害者の不安や警戒心が和らぎ、示談交渉を円滑に進めやすくなります。

被害者が存在する刑事事件において、示談の成立は処分結果を左右する重要な要素の一つです。

示談が成立すると、「被害弁償が行われた」「被害者の処罰感情が和らいだ」という事情が評価され、不起訴や刑の軽減につながる可能性があります。

そのため、示談交渉はできるだけ早い段階で進めることが重要です。

ただし、加害者側に強い怒りや恐怖を感じている被害者が、直接の話し合いに応じるとは限りません。

被害者との示談交渉はご自身でも行えますが、弁護士は被害者の心情に配慮しながら交渉を進められるため、より円滑な解決が期待できるでしょう。

示談の流れやタイミング、示談金の相場などについては、以下のページをご覧ください。

刑事事件における示談とは?

不起訴獲得・早期釈放に向けた働きかけができる

刑事事件を得意とする弁護士であれば、不起訴獲得や早期釈放に向けた有利な情状を適切に証明・主張することが可能です。

日本の刑事事件における有罪率は99.9%と非常に高い水準にあります。この数値からは、起訴された場合は高い確率で有罪判決となることがうかがえます。

しかし、刑事処分は犯罪行為の悪質性や常習性、示談成立の有無など、さまざまな事情を踏まえて判断されるものです。

そのため、「犯罪行為に悪質性や常習性が認められない」「被害者との示談が成立している」など、加害者側に有利な事情を適切に主張することが重要となります。

また、再犯防止に向けた環境が整っていることも、不起訴獲得や早期釈放につながる有利な情状の一つです。

「不起訴処分と無罪の違い」や「逮捕後の釈放」についての詳細は、以下の各ページをご覧ください。

不起訴処分とは? 逮捕後はいつ釈放される?

刑事裁判にも対応できる

起訴された場合は刑事裁判へ移行しますが、弁護士は裁判への対応も適切に行えます。

特に、証人尋問や被告人質問では専門的な知識や経験が求められます。
十分な準備をしないまま臨み、不利な供述をしてしまうと、判決の内容に大きな影響を及ぼしかねません。

弁護士であれば、どのような供述をすべきかについて具体的なアドバイスができるため、執行猶予付き判決の獲得や減軽に向けた戦略的な弁護活動が可能です。

執行猶予について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

執行猶予とは?

刑事事件の手続きに関するよくある質問

刑事事件の手続きで前科が付くとどうなりますか?

前科が付くと、公的な資格の停止・剥奪や資格取得の制限、海外渡航への影響など、さまざまな不利益を受ける可能性があります。

前科とは

有罪判決を受けた経歴のことです。

例えば、就職活動で履歴書に賞罰欄がある場合には、前科を記載する必要があります。記載しなかった場合は、経歴詐称とみなされるおそれがあるからです。

前科があるからといって必ず不利になるとは限りませんが、採用や資格審査などに影響を及ぼす可能性は否定できません。

前科の影響について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

前科がつく影響は?

刑事事件の手続きにはどのくらいの期間がかかりますか?

刑事事件の手続きにかかる期間は、事件の内容や捜査状況によって異なるため、数日で終わる場合もあれば半年~1年以上かかることもあります。

例えば、万引きや軽い暴行事件の場合は、警察の判断で刑事手続きが終了する「微罪処分」の対象となりやすく、数日で手続きが終了するケースもあります。

一方、殺人事件や強盗事件などの重大犯罪の場合は、起訴されやすい傾向にあり、数ヶ月以上手続きが続く可能性があるでしょう。

被害者との示談はいつまでに成立させた方が良いですか?

被害者との示談は、逮捕直後から検察官が起訴・不起訴を判断するまでの間に行うことが重要です。

被害者のいる刑事事件では、示談の成立が処分結果に大きく影響します。

有利な情状として考慮され、不起訴処分の獲得につながる可能性があるため、被害者との示談交渉はできるだけ早く開始し、成立を目指すことが大切です。

刑事事件の手続きでご不明点があれば弁護士法人ALGにご相談ください

逮捕が伴う刑事事件の場合、手続きには厳しい時間制限が設けられているため、想像以上に早く進むという側面があります。

限られた時間の中で、早期釈放や不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を進めるには、刑事事件に強い弁護士のサポートが必要不可欠です。

弁護士法人ALGは、刑事事件の知識と経験が豊富な弁護士が複数名在籍しており、逮捕直後の対応から裁判に至るまで、一貫した法的サポートの提供が可能です。

また、事案に応じて示談交渉や不起訴処分の獲得に向けた働きかけなどにも対応できます。

刑事事件の手続きについて不明点やご不安な点がある方は、ぜひお気軽にご相談ください。

逮捕後72時間以内弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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