大麻所持や使用は逮捕される?法改正後の罰則や流れ、弁護活動など
大麻の所持や使用は、法律で厳しく取り締まられている立派な犯罪行為です。
しかし、海外では大麻の成分が入ったキャンディーやグミなどが売られています。これにより、「大麻は外国で認められているから大丈夫」「依存性はない」などの誤った情報が広がり、若者を中心に乱用が拡大傾向にありました。
そのため、2024年12月の法改正により、大麻は麻薬として扱われるようになるなど厳罰化されました。
本記事は、大麻の所持や使用による逮捕をはじめ、法改正後の罰則や逮捕された後の流れなどについて、詳しく解説していきます。
目次
大麻の所持や使用は逮捕される可能性がある
法改正がなされる2024年12月12日以降に、大麻の所持や使用で逮捕される可能性は十分にあります。営利目的ではない大麻の使用は、法改正前には処罰されていませんでした。しかし、法改正後は、現行犯逮捕・後日逮捕される可能性があります。
大麻とは、主に大麻草(カンナビス・サティバ・エル)とその製品を指し、大麻草の成熟した茎と樹脂を除いたその製品や大麻草の種子を除く植物由来の薬物です。そのため、大麻の規制対象外である「成熟した茎や種子から製造されたCBD(カンナビジオール)製品」は、法律で規制されていません。
CBD製品はオイルや化粧品、グミやチョコレートなど種類が豊富にあります。ただし、政令で定められた有害成分が検出される事例も多く、注意しないと逮捕される可能性があります。
職務質問や家宅捜索で現行犯逮捕
大麻事件は、捜査機関からの職務質問や家宅捜索により大麻が見つかり、そのまま現行犯逮捕に至るケースが多いです。
職務質問で現行犯逮捕に至る場合は、職務質問時に行う所持品検査や検問などで大麻が見つかります。家宅捜索の場合は、大麻の栽培キットの販売・購入履歴や相場よりも高額な光熱費などから大麻所持者を特定します。
部屋で大麻を栽培している場合に大麻独特の臭いが近隣住民から怪しまれて、家宅捜索となるケースも少なくありません。家宅捜索を行うには、裁判官が発布する令状が必要になりますが、家宅捜索時に大麻の所持や栽培が見つかれば、その場で現行犯逮捕されます。
売人・共犯者の供述から後日逮捕
大麻事件は現行犯逮捕が多いですが、大麻の密売人やその共犯者の逮捕により、その後関係者が芋づる式に逮捕されるケースも多くあります。
具体的には、大麻を購入した一般人の供述から密売人や共犯者が特定され、関係者が次々と逮捕されるパターンです。このような場合は、警察がある程度犯人を特定できた段階で裁判所に逮捕状を請求し、後日逮捕します。
大麻などの違法薬物は、「トイレに流す」「川に捨てる」など証拠隠滅を図りやすく、警察が来るまでに現物をなくせば大丈夫だろうと安易に考える方がいます。
しかし、手元に大麻の現物がなくても、大麻を購入・販売した履歴があれば、逮捕される可能性があります。警察はある程度捜査を進めてから逮捕の手続きをとるため、逮捕は簡単に回避できません。
大麻の共同所持でも逮捕される?
大麻を主に管理している所持者と共同で管理している場合は、大麻の共同所持が成立し、逮捕される可能性があります。
大麻の共同所持とは、「複数人が同じ大麻を所持する行為」で、共同正犯として処罰されます。共同正犯とは、複数人が共同して犯罪を実現させたことをいい、共同して犯罪を実現させようとした意思と実現させた事実が認められると成立します。大麻の共同所持が成立するのは、次のような場合です。
- 大麻が管理されている場所を知っている
- 大麻を吸っていた
- 大麻が見つからないように隠した
- 大麻の持ち込みを許可した
- 大麻を購入するお金を援助した など
このような場合には、大麻の共同所持で逮捕され、7年以下の懲役が科せられる可能性があります。
大麻事件の罰則|2024年12月法改正
| 改正前(2024.12.11まで) | 改正後(2024.12.12から) | |
|---|---|---|
| 使用 | なし | 7年以下の懲役 |
| 所持・譲受・譲渡 | 5年以下の懲役 | 7年以下の懲役 |
| 輸出入・栽培 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役 |
大麻事件で科せられる罰則は、2024年12月の法改正でさらに厳罰化されました。大麻の罰則は、大麻をどのように扱ったか=行為によって異なる罰則が定められています。法改正では、特定の行為に限らずすべての行為に対して罰則の内容が重くなっています。
また、大麻を営利目的で扱った場合には、さらに重い罰則が定められており、具体的な内容は大麻の量や売買の金額などが考慮され、総合的に判断されます。
法改正がなされた背景には、「若年者による大麻の乱用拡大の抑制」「医療利用の推進」などの目的があります。これらの目的を実現するために、法改正によって大麻の不正な使用が厳罰化されました。
では、法改正前と後でどのように変わったのかを、次項で解説していきます。
改正前(2024.12.11まで)
| 罰則 | 営利目的の場合の罰則 | |
|---|---|---|
| 使用 | なし | なし |
| 所持・譲受・譲渡 | 5年以下の懲役 | 7年以下の懲役 または7年以下の懲役及び200万円以下の罰金 |
| 輸出入・栽培 | 7年以下の懲役 | 10年以下の懲役 または10年以下の懲役及び300万円以下の罰金 |
法改正がなされる2024年12月11日以前は、大麻を使用しても罰則は科せられませんでした。つまり、大麻の使用を理由に逮捕されることはなかったのです。
法改正前の大麻取締法では、大麻取扱者が大麻を単純に使用する以外の目的で使用する行為と大麻取扱者ではない者が大麻を使用する行為が禁じられていました。そのため、免許なく大麻を医薬品として使用するなどの行為は違法行為とされ、5年以下の懲役が科せられました。
改正後(2024.12.12から)
| 罰則 | 営利目的の場合の罰則 | |
|---|---|---|
| 使用・所持・譲受・譲渡 | 7年以下の懲役 | 1年以上10年以下の懲役 (情状により300万円以下の罰金を追加) |
| 輸出入・栽培 | 1年以上10年以下の懲役 | 1年以上20年以下の懲役 (情状により500万円以下の罰金を追加) |
法改正後の2024年12月12日以降は、大麻の使用も違法行為として取り締まられることになりました。
また、法改正前は所持・譲受・譲渡が5年以下の懲役でしたが、法改正後はそこに使用が加わり、罰則も5年から7年に変更され、さらに厳罰化されています。輸出入・栽培に関しても同様に、罰則が重く定められています。
一方、大麻が合法化されたわけではありませんが、大麻草から製造された医薬品は承認を受ければ使用できるようになりました。そのため、医師から処方された場合に限り使用できます。
初犯の場合は執行猶予がつく?罰則の相場は?
大麻事件の場合、初犯で営利目的ではない所持であれば、懲役1~2年(執行猶予3~4年)程度が科せられる可能性が高いです。
大麻事件における罰則の判断は、大麻の量や営利目的の有無、初犯であるかどうかなどのさまざまな事情が考慮され、総合的に判断されます。初犯で反省の姿勢が認められる場合には、「罰則を科さずとも更生が期待できるかもしれない」と検察官や裁判官に良い心証を与えます。
これにより、不起訴処分や減刑と判断される可能性が高まります。しかし、大麻の量が少なくても営利目的で大麻を所持していた場合には、より重い罰則が科せられる可能性が高いです。
大麻事件では、刑事処分を判断するうえで重視される被告人の事情により、科せられる罰則が大きく左右されます。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
大麻の所持や使用で逮捕された後の流れ
大麻の所持や使用で逮捕された後の流れは、主に以下のとおりです。
- 1.警察の取り調べを受ける
逮捕後は、警察署の留置場に入れられて取り調べを受けます。取り調べでは、警察官から大麻事件に関する事情を聴取されます。 - 2.48時間以内に検察に送致される
逮捕されてから48時間以内に、被疑者の身柄と事件の資料が検察に引き継がれます。 - 3.検察の取り調べを受ける
今度は検察から大麻事件に関する事情を聴取されます。 - 4.24時間以内に勾留請求するかどうかの判断が下される
検察官は、警察から受け取った資料と被疑者から聴取した内容を踏まえて、24時間以内に勾留請求(身柄を引き続き拘束する)が必要かどうかを判断します。 - 5.勾留請求がなされると、最初に10日間の勾留が実施される
裁判官が勾留請求を認めると、はじめに10日間の勾留が実施され、被疑者は留置場で身柄を拘束されます。※なお、捜査状況に応じて、さらに10日間の勾留が延長できます。 - 6.勾留満期までに起訴不起訴の判断が下される
勾留満期までに検察官は、被疑者を起訴するかどうかを決定します。 - 7.起訴されると、刑事裁判が開かれる
通常起訴された場合は、公開の法廷で刑事裁判が開かれます。略式起訴された場合には、通常起訴とは異なり、裁判は公開されず書面のみで審理されます。 - 8.刑事裁判が終わると、判決が下される
裁判官から判決が言い渡されます。
大麻事件は勾留される可能性が高い
大麻事件は、刑事処分の判断を下すまで釈放せずに被疑者の身柄を引き続き拘束する勾留がなされやすい刑事事件です。その理由には、主に以下のような事情が挙げられます。
勾留される可能性が高い理由
- 大麻を処分する可能性が高い
- 密売人に連絡して証拠隠滅を図る可能性が高い
証拠隠滅のおそれがある事情は、逮捕の要件に該当します。そのため、検察官は証拠隠滅を防ぐために被疑者を釈放せず、裁判所に対して勾留請求を行うケースが多いです。
大麻事件において、勾留を回避するためには、所持の場合だとその量が微量である旨を適切に主張する必要があります。しかし、栽培や輸出入の場合には有効な主張を行うのが難しくなるため、早期段階から弁護士に相談する必要があります。
不起訴を獲得することはできる?
大麻事件で不起訴を獲得できる可能性は少なからずあります。
ただし、証拠隠滅を図ると疑われやすいため、次のような事情を適切に主張できるかどうかが重要です。
- 初犯である
- 大麻の所持が微量である
- 深く反省し、再犯防止に取り組んでいる
- 証拠が不十分である など
たとえば、家族の支援体制や薬物治療を開始する手筈が整っているなどの主張を行えば、再犯防止に取り組んでいると認識してもらえます。
大麻事件の犯行態様が悪質でないと刑事処分を判断する検察官に正しく主張できれば、不起訴を獲得できる可能性が高まります。しかし、有利となる事情を検察官に適切に主張するのは個人では難しいため、弁護士に相談されることをおすすめします。
起訴された場合は保釈を目指す
検察官から起訴された場合は、保釈を申請して身柄の拘束を解きます。
保釈とは、「保釈保証金を納付して一時的に身柄の拘束を解く制度」で、大麻事件の保釈保証金は約150万円程度が相場とされています。
保釈を認めてもらうには、まず裁判所に対して保釈請求を行う必要があり、次の人物に限り申請が認められています。
- 被告人本人
- 被告人の弁護人
- 被告人の法定代理人(未成年の被告人の両親等)
- 被告人の保佐人
- 被告人の配偶者
- 被告人の直系の親族若しくは兄弟姉妹
弁護士に相談している場合は、被告人の弁護人が手続きするケースがほとんどです。大麻事件の保釈は、大麻を単純に所持・使用しているケースであれば、比較的認められやすい傾向にあります。
大麻事件を弁護士に相談するメリット
大麻事件を弁護士に相談すると、以下のようなメリットを得られます。
- 早期段階から接見できる
- 捜査機関からの取り調べに対するアドバイスをもらえる
- 弁護方針を構築してもらえ、前科の回避や不起訴処分の獲得が期待できる
- 被害者との示談交渉を適切かつ円滑に進めてもらえる
- 自分の代わりに、会社や家族に連絡してもらえる
- 起訴された場合には、保釈請求を行い保釈に向けて動いてもらえる
- 再犯防止に向けた取り組みを整えるための準備をしてもらえる など
たとえば、捜査機関からの取り調べでは、話した内容はすべて供述調書として記録されます。どのように対応すれば良いのか分からずに不利な発言をしてしまえば、その発言は記録され、裁判で使用される可能性があります。
しかし、弁護士に相談できれば、事前に取り調べでの対応に対するアドバイスをもらえるため、不利な発言をせずに取り調べを受けられます。これだけでも、被疑者にとって大きなメリットになります。
大麻の所持や使用で逮捕された・逮捕されそうな場合は弁護士法人ALGにご相談ください
大麻事件を含む薬物事犯は、「証拠隠滅のおそれがある」と疑われやすいため、逮捕・勾留される可能性が高い犯罪類型の一つです。逮捕・勾留により長期間身柄を拘束されれば、解雇や退学などのリスクが高まります。
早期釈放や不起訴処分を獲得するには、初動を誤らず、早期段階から有利な証拠を集めて捜査機関に提出し、適切に主張することが大切です。しかし、このような対応は個人では難しいため、薬物事件に精通した弁護士に相談されることをおすすめします。
早期段階で弁護士に相談できれば、より範囲を広げて弁護活動を行える時間を確保できます。弁護方針を構築し、適切なアドバイスをしてくれる弁護士の存在は、不安の軽減に大きくつながるはずです。
大麻の所持や使用で逮捕された・逮捕されそうな場合には、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
