【遺留分対策】生命保険金は遺留分の対象になる?例外ケースも解説

【遺留分対策】生命保険金は遺留分の対象になる?例外ケースも解説

「父が亡くなり、兄弟の一人だけが高額な生命保険金を受け取った。不公平ではないのか」という質問は、相続の現場でよく寄せられます。

生命保険金は基本的に受取人のものとされ、遺産には含まれません。

ただし、保険金の額が遺産に比べて極端に多い場合は、例外的に遺留分の対象となる財産に算入されることがあります。

この記事では、生命保険金が遺留分の対象となる財産に含まれない理由、例外的に含まれるケース、そして生命保険を使った遺留分対策などについて解説します。

生命保険金は原則として遺留分の対象にならない

生命保険金は、原則として遺留分の対象にはなりません。

遺留分とは、一定の相続人が最低限受け取れる遺産の取り分のことです。しかし、遺留分の計算のベースとなる相続財産に生命保険金は含まれないのが基本です。

理由は、生命保険金が亡くなった方の財産ではなく、保険契約で指定された受取人の固有の財産だからです。

ただし、例外があります。保険金の額が非常に大きく、他の相続人の遺留分を侵害するほど不公平な場合は、特別受益とみなされ、遺留分の対象になることがあります。

遺留分とは

遺留分とは、遺言によっても奪えない、特定の相続人に法律で保障される最低限の相続分のことです。

遺言の自由を認めすぎると、残された家族が生活に困ったり、不公平な相続が生じる可能性があります。

そこで、民法は家族の生活を守るために遺留分を定めています。

遺留分を請求できるのは、配偶者、子供、親などの直系尊属だけであり、兄弟姉妹には認められません。

もし遺言や生前贈与によって遺留分が侵害された場合、遺留分を持つ相続人は遺留分侵害額請求権を行使し、侵害された分に相当する金銭を取り戻すことができます。

生命保険金は遺留分対策として利用できる

生命保険金は相続財産に含まれないため、遺留分対策として活用できます。

例えば、夫婦と子供2人の家族で、夫が「妻に全財産を遺したい」と考えていて、総資産が自宅5000万円と退職金2000万円だとします。

何も対策しなければ、妻は子2人から合計1750万円(7000万円×1/4)の遺留分請求を受ける可能性があります。

しかし、退職金2000万円を生命保険に組み替え、妻を受取人にすれば、相続財産は自宅のみとなり、遺留分は合計1250万円(5000万円×1/4)に減額されます。さらに、妻は保険金で遺留分請求に対応できるため、自宅を手放さずに守ることができます。

遺留分対策について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

生命保険金が例外的に遺留分の対象になる場合

生命保険金が例外的に遺留分の対象になるケースとして、以下があげられます。

  • 相続人間で著しく不公平が生じる
  • 保険金の受取人が被相続人となっている

①相続人間で著しく不公平が生じる

生命保険金は、通常は遺産とみなされず、遺留分の計算にも含まれないのが一般的です。

しかし、例外があります。判例は、保険金を受け取った相続人と他の相続人との間で大きな不公平がある場合、生命保険金を特別受益とみなして、遺留分の計算に含めると判断しています(最高裁判所 平成16年10月29日判決)。

特別受益とは、相続人が被相続人から贈与や遺贈で受けた利益のことです。

生命保険金が遺留分に影響するかどうかは、保険金の額や遺産全体に占める割合、家族の事情などを総合的に見て判断されます。

たとえば、遺産が2000万円なのに保険金が1億円という場合、特別な事情がなければ不公平とされ、保険金が遺留分の計算に含まれる可能性が高いです。

②保険金の受取人が被相続人となっている

保険契約で受取人が被相続人本人になっている場合、その保険金は通常の死亡保険金とは扱いが異なります。

一般的な死亡保険金は受取人の財産になるため相続財産には含まれませんが、このケースでは保険金を受け取る権利が被相続人にあったため、亡くなった時点でその権利が相続財産に含まれます。

例えば契約者が夫、被保険者が妻、保険金の受取人が夫で、夫が死亡したケースでは、被保険者は生存しているため、夫の相続人全員の共有財産として保険契約が継続します。

そのため、保険契約の解約返戻金や満期保険金相当額が相続財産として評価され、遺留分の対象となります。

これらは被相続人の口座に振り込まれることで遺産分割の対象となり、遺留分の計算にも使われます。

つまり、契約内容次第で保険金が遺留分請求の対象になるため、事前に契約を確認し、必要に応じて相続対策をしておくことが大切です。

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生命保険金が遺留分の対象になる具体的な基準

生命保険金を遺留分の計算に含めるかどうかは、主に「保険金の額」と「遺産総額」との比率によって判断されます。

たとえば、遺産が300万円しかないのに、ある相続人が1億円の保険金を受け取った場合は、他の相続人との間に著しい不公平があるとされ、保険金が遺留分の計算に含まれる可能性が高くなります。

そのほか、次のような事情も総合的に考慮されます。

  • 保険金受取人と他の相続人との関係
  • 同居の有無
  • 介護や扶養などの貢献度
  • 各相続人の生活状況 など

たとえば、保険金を受け取った相続人が長年にわたり被相続人を介護していた場合は、その貢献が評価され、遺留分の計算対象とならない可能性もあります。

遺留分のトラブルを防ぐためにできる生前対策

遺留分をめぐる争いを防ぐには、生前からの準備が不可欠です。
代表的な方法として、以下があげられます。

  • 遺留分の放棄
    相続人が生前に遺留分を放棄する場合、家庭裁判所の許可が必要です。
    相続人の自由意思によるものか、放棄に合理的理由があるか、代償として生前贈与を受けているかなどの条件を満たす必要があります。
    手続きは複雑なため、専門家への相談が安心です。
  • 生前贈与
    生前に財産を渡すことで相続財産を減らし、遺留分を減らす効果があります。ただし、相続人への贈与は10年以内、第三者への贈与は1年以内の分が遺留分算定に含まれるため、長期的な計画が必要です。
  • 遺言書の作成
    遺留分を侵害しない配分を心がけ、付言事項で特定の者に多く渡す理由を記載すれば、感情的な対立を防ぐ効果が期待できます。

生命保険金が遺留分対策に利用できるかお悩みの方は、弁護士法人ALGへご相談ください!

生命保険金は遺留分の対象外で、特定の相続人に財産を集中させたい場合に有効です。

ただし、保険金が極端に大きく不公平と判断される場合には、例外的に遺留分に含まれることがあります。判断はケースごとに異なるため、専門家への相談が安心です。

また、遺留分は遺言よりも優先されるため、円満な相続には生前からの対策が不可欠です。

弁護士に相談すれば、生命保険の活用法や、遺言書の書き方など、希望に沿った戦略を提案してもらえます。

誤った判断で家族間のトラブルを招かないためにも、相続問題に精通した弁護士法人ALGへぜひご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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