連れ子には相続権がない?相続させる方法や注意点などを解説
この記事でわかること
再婚相手の連れ子は、そのままでは法律上の親子関係がなく、相続権もありません。
「連れ子にも相続させたい」と思う場合はいくつか方法がありますが、養子縁組をするかどうかで手続きが変わります。
また、実子の心情や家族関係にもしっかり配慮することが大切です。
この記事では、連れ子の相続権について、相続させる具体的な方法や注意点などをわかりやすく解説します。
目次
再婚相手の連れ子に相続権はない

再婚相手の連れ子には、義理の親(被相続人)の相続権はありません。
相続では、被相続人の「子供」が法定相続人として財産を受け取る権利(相続権)を持ちます。
ただし、法定相続人になれるのは「法律上の親子関係」がある人のみです。
親が再婚しただけでは連れ子と義理の親の間に法律上の親子関係は生まれないため、法定相続人にはなれないのです。
例
被相続人に、前夫との間の実子(A)と再婚相手の連れ子(B)がいたとします。連れ子との間に法律上の親子関係が成立していなければ、被相続人の法定相続人は、「再婚相手」と「実子(A)」の2名のみです。
法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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妻・夫の連れ子に財産を相続させる方法
配偶者の連れ子であっても、財産を相続させることは可能です。
また、相続以外の方法で財産を与えることもできます。
配偶者の連れ子に相続させる方法について、次項より解説します。
①連れ子と養子縁組する
配偶者の連れ子と養子縁組をすると、連れ子は実子と同じように相続人になることができます。
法定相続分も実子と同じなので、実子と養子の人数によって相続財産を等分しなければなりません。
被相続人に配偶者がいる場合は、相続財産の半分を実子と養子で等分することになります。
なお、実子がいないケースで連れ子と養子縁組をすると、被相続人の親や兄弟姉妹などが相続できなくなり、親族関係が険悪になるおそれがあるため注意しましょう。
養子縁組には、次の2種類があります。
- 普通養子縁組:実の親子関係を維持しながら、新たに法律上の親子関係を作る
- 特別養子縁組:実の親子関係を法律上は解消して、新たに親子関係を作る
普通養子縁組であれば、“実の親”と“養親”両方の財産を相続できます。
一方、特別養子縁組では、実の親の財産は相続できず、養親の相続財産のみを相続することになります。
養子縁組による相続について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
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養子縁組した連れ子と実子の相続分は同じ
養子縁組した連れ子と実子の相続分は同じです。
被相続人が連れ子と養子縁組した場合、子供の法定相続分を養子と実子の人数で均等に分配します。
養子が増えると実子の相続分が減り、思わぬトラブルになることもあるので注意しましょう。
養子にした連れ子を含めた場合の法定相続分は、以下のとおりです。
| 配偶者 | 実子 | 養子 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者、実子、養子 | 1/2 | 1/4 | 1/4 |
| 配偶者、養子 | 1/2 | 1/2 | |
| 実子、養子 | 1/2 | 1/2 | |
| 養子のみ | すべて |
なお、2013年の民法改正によって婚外子の相続分が「実子の1/2」から「実子と同等」になりましたが、連れ子への影響はありません。
連れ子に相続させるためには、生前の養子縁組や遺言が必要です。
法定相続分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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養子縁組をしなくても連れ子が相続する場合もある
養子縁組をしていなくても、再婚相手の連れ子が結果的に義理の親の財産を引き継ぐことはあります。
義理の親が亡くなると、まずは配偶者(再婚相手)が相続しますが、その配偶者も亡くなったときは連れ子が相続人になるためです。
つまり、直接ではなくても、結果的に連れ子が被相続人の財産を引き継ぐ場合もあるということです。
「この財産は特定の人に渡したい」とお考えの方は、遺言書や生前贈与によって確実に渡せるよう準備しておくことが大切です。
②遺言書を作成する
遺言書を作成すれば、法定相続人でない者に対して財産を贈ることが可能です。
遺言によって財産を贈ることを遺贈といいます。
また、遺贈を受ける者は「相続人」ではなく、受遺者と呼ばれます。
「養子縁組せずに連れ子に財産を遺したい」という方は、遺贈を検討すると良いでしょう。
ただし、多くの財産を連れ子に遺贈してしまうと、法定相続人の遺留分を侵害してトラブルになるおそれがあるため十分注意しましょう。
また、連れ子に対して遺贈すると、2割加算された相続税を支払わなければならないケースもあります。遺贈を検討する際は、相続税の負担も考慮することが重要です。
遺言書は公正証書遺言で作成するのがおすすめ
遺言書には、次の3種類があります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
最も安全とされているのは、公正証書遺言です。
自筆証書遺言と秘密証書遺言は、形式的なミスなどにより無効となったり、発見した人に改ざんされたりするリスクがあるためです。
公正証書遺言は、公証役場で公証人が作成するため、ミスなどによって無効となるリスクは低いです。
原本も公証役場に保管されるため、改ざんのリスクもほとんどありません。
ただし、公正証書遺言の作成には費用がかかります。
できるだけ費用負担を抑えたい方は、自筆証書遺言を専門家に確認してもらい、法務局で保管するという方法も有効です。
公正証書遺言の詳細は、以下の記事をご覧ください。
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③連れ子に生前贈与する
生前贈与をすれば、法定相続人ではない連れ子にも財産を贈ることができます。
生前贈与とは、生きているうちに、財産を贈る側と贈られる側の契約に基づいて財産を移す方法です。
双方の意思が確認できないと生前贈与とは認められないため、「贈与契約書」を作成しておくことが重要です。
なお、生前贈与で受け取った財産が年間110万円を超えると、贈与税が課税されます。
例
被相続人から、再婚相手の連れ子へ1000万円の生前贈与をした場合の贈与税は231万円です。
※税率=40%、控除額125万円で計算
- (1000万円-110万円)×40%-125万円=231万円
高額な贈与税を避けるためには、毎年110万円以下で少しずつ財産を送る「暦年贈与」も有効です。
ただし、あらかじめ決まった総額を分割して贈ったと判断されると、全額に贈与税が課税される可能性があるため注意しましょう。
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連れ子の相続に関する注意点
連れ子に財産を相続したい場合は、次の点に注意しましょう。
- 贈与税や相続税が問題となる場合がある
- 遺留分に配慮する必要がある
贈与税や相続税が問題となる場合がある
連れ子がいる場合、養子縁組の有無で贈与税や相続税の扱いが異なります。
「養子縁組をしていない連れ子」は、以下のような点に注意が必要です。
- 法定相続人ではない連れ子が遺贈を受けると、相続税が2割加算される
- 相続税の基礎控除の非課税枠が使えず、法定相続人の数にも含まれない
- 生前贈与で「相続時精算課税制度」が使えない
一方、「養子縁組をした連れ子」は実子と同じ扱いなので、相続税の加算もなく、非課税枠なども利用可能です。
さらに、配偶者の連れ子は「相続税の基礎控除に反映できる養子の人数制限」に含まれないため、養子縁組した人数だけ基礎控除が増え、相続税を抑えられます。
例えば、被相続人の配偶者がおらず、連れ子1人、実子1人、被相続人の財産が5000万円、子供の取り分が1/2ずつ、基礎控除以外の控除などは適用しないケースの税額は、下表のとおりです。
| 養子縁組+相続 | 遺贈 | |
|---|---|---|
| 基礎控除の金額 | 3000万円+(600万円×2)=4200万円 | 3000万円+(600万円×1)=3600万円 |
| 課税対象となる金額 | 800万円 | 1400万円 |
| 法定相続分による分配 |
実子:400万円 養子:400万円 |
実子:1400万円 |
| 相続税の総額 |
80万円 ※以下の式により計算する 400万円×10%=40万円 40万円+40万円=80万円 |
160万円 ※以下の式により計算する 1400万円×15%-50万円=160万円 |
| 実子が支払う相続税額 | 80万円÷2=40万円 | 160万円×1/2=80万円 |
| 養子が支払う相続税額 | 80万円÷2=40万円 | 160万円×1/2×1.2=96万円 |
遺留分に配慮する必要がある
連れ子に遺贈や生前贈与で財産を贈る場合、他の相続人の「遺留分」に配慮しなければなりません。
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人および代襲相続人に保障された最低限の取り分のことです(民法第1042条)。
通常は法定相続分の1/2、父母などの直系尊属のみが相続人の場合は1/3が守られます。
連れ子に多くの財産を贈り、遺留分を侵害してしまうと、他の相続人から遺留分侵害額請求を受け、金銭の支払いを求められる可能性があります。
遺留分のトラブルを避けるためには、相続人の遺留分を踏まえた遺贈や贈与を事前に検討しておくことが大切です。
遺留分対策について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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連れ子に財産を相続させない方法
配偶者や連れ子との関係が険悪になった場合、「連れ子に財産を相続させたくない」と思う方もいるでしょう。
連れ子に財産を相続させない方法について、次項より解説します。
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養子縁組をしていない場合は何もしない
配偶者の連れ子と養子縁組していなければ、連れ子が相続人になることは基本的にないため、特別な手続きも必要ありません。
ただし、配偶者(再婚相手)が亡くなった場合、連れ子が配偶者の相続人となるため、結果的に被相続人の財産を相続する可能性はあります。
そのため、連れ子に財産を渡さないためには、配偶者と離婚するか、配偶者に遺言書を作成してもらうなどの対応が必要となります。
養子縁組をしている場合は離縁手続きをする
連れ子と養子縁組している場合は、離縁することで親子関係の解消が可能です。
ただし、離縁するには基本的に養親と養子の双方の同意が必要なので、連れ子が同意しなければ離縁は難しいでしょう。
離縁のために調停や裁判を行う方法もありますが、手間や時間がかかるため一般的ではありません。代わりの手段としては、「遺言で財産を渡したい相手を指定する」といった方法(遺贈)が考えられます。
もっとも、養子である連れ子には「遺留分」が認められるため、すべての財産を第三者に遺贈するのは困難です。
遺留分を侵害した場合、連れ子から「遺留分侵害額請求」を申し立てられるおそれがあります。
例外的に、「養子である連れ子から虐待を受けた」などの事情があれば、相続人廃除によって連れ子の相続権をなくし、遺留分の主張を防げる可能性があります。
連れ子がいる場合の相続トラブルは弁護士にご相談ください
連れ子がいるご家庭では、相続の場面で誤解や不公平感が生じやすく、思わぬトラブルにつながることも少なくありません。
ご家族の不安や争いを防ぐためには、相続が起きる前にしっかり準備しておくことが大切です。
連れ子に財産を相続させたいときは、養子縁組や遺言書の作成など選択肢が複数あります。また、ご家族の心情だけでなく、税金や遺留分にも気を配る必要があります。
弁護士であれば、ご家庭の事情やご本人の希望を踏まえて最適な方法を検討し、手続きの進め方まで丁寧にサポートできます。
弁護士法人ALGには、相続問題を多く扱ってきた弁護士が在籍しており、複雑なケースでも状況に合わせてアドバイスできる体制が整っています。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)









