異母兄弟の相続|相続権や割合はどうなるのか?ケース別に解説
相続では、相続人に異母兄弟がいたり、相続人調査のときなどに異母兄弟の存在が発覚したりすることも少なくありません。
異母兄弟にも相続権はありますが、相続順位や相続割合について、実の兄弟姉妹とは扱いが変わる場合もあります。
この記事では、異母兄弟の相続権や相続順位、相続割合等について解説します。
目次
異母兄弟とは
異母兄弟とは、父親のみが同じで母親が異なる兄弟姉妹のことです。
相続が発生すると相続人を確定する必要があり、調査の過程で戸籍謄本などから異母兄弟や異母姉妹の存在が発覚するケースもあります。
法律上、異母兄弟(姉妹)も兄弟姉妹として相続権が認められ、相続順位や相続割合に影響します。
異母兄弟にも相続権はあるのか?
父親や兄弟姉妹が亡くなった場合、多くのケースで異母兄弟(姉妹)にも相続権があり、相続人になります。
ただし、異母兄弟(姉妹)であっても父親の財産を相続できない場合があります。
それは、主に次のような子です。
異母兄弟が父親の相続人にならないケース
- 前妻との間に生まれ、他人と特別養子縁組をして家を出た実子
- 認知されていない子
父親が異なる異父兄弟の場合、父親との養子縁組をしていない配偶者の連れ子は法律上の子と認められないため、父親の相続人になりません。
また、認知はトラブルになりやすいので注意が必要です。
認知には以下の表のとおり「任意認知」「強制認知」「死後認知」の3種類があり、これらの認知が成立していないと父親の相続人にはなれません。
| 任意認知 | 父親が認知届や遺言によって子を認知する方法 |
|---|---|
| 強制認知 | 子が請求して、家庭裁判所の調停や訴訟で認知を求める方法 |
| 死後認知 | 父親が死亡した後に子から認知を求める方法 |
異母兄弟の相続順位
法定相続人の相続順位は以下のとおりです。
- 第1順位:子(子が亡くなっている場合は孫)
- 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合は祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
異母兄弟が父親の財産を相続する場合は、相続順位は第1順位です。
また、異母兄弟が兄弟姉妹の財産を相続する場合には、相続順位は第3順位です。
相続順位については、母親が同じである兄弟姉妹と同順位になります。
異母兄弟が相続人になる場合の相続割合
異母兄弟が相続人になる場合の法定相続分は、相続の対象となる人によって異なります。
まず、父親が亡くなった場合には、異母兄弟は「子」として扱われ、他の子と同じ相続割合で均等に相続します。
父親に配偶者がいれば、配偶者が1/2、残りの1/2を子の人数で等分します。
一方、兄弟姉妹が亡くなり、その人に子や親がいない場合には、異母兄弟も相続人となりますが、その相続分は父母が同じ兄弟姉妹の半分(1/2)です。
異母兄弟が相続人になる場合と、そのときの法定相続分を表にまとめましたのでご覧ください。
| 父親が亡くなった場合 | 異母兄弟と兄弟姉妹は同じ相続分 |
|---|---|
| 兄弟姉妹が亡くなった場合 | 異母兄弟は兄弟姉妹の相続分の2分の1 |
父親が亡くなった場合

前妻との間に子が1人生まれてから離婚し、後妻と再婚して子が2人生まれたケースについて考えます。
父親が亡くなった場合、相続人は後妻と、前妻の子を含む3人の子になります。
相続分は、民法の定めどおり後妻が1/2、残りの1/2を3人の子で均等に分けるため、子はそれぞれ1/6ずつ相続します。
なお、父親よりも先に後妻が亡くなった場合には、3人の子が父親の相続財産を等分します。
つまり、1/3ずつ相続することになります。このとき、前妻には相続権がありません。
兄弟姉妹が亡くなった場合

兄弟姉妹(後妻の子)が亡くなり、その人に子や親がいない場合、第3順位として兄弟姉妹が相続人になります。
このとき、異母兄弟(前妻の子)も兄弟姉妹として相続人に含まれますが、相続割合は父母が同じ兄弟姉妹の「半分」です。
例えば、兄弟姉妹(後妻の子)が亡くなって、子や親がおらず、被相続人の弟と異母兄弟(前妻の子)の2人が相続人となるケースについて考えます。
父母が同じ兄弟姉妹であれば相続割合は均等割で1/2ずつですが、異母兄弟の相続割合は半分となるので、被相続人の弟(後妻の子)2/3、異母兄弟(前妻の子)1/3となります。
なお、被相続人に配偶者がいた場合の相続割合は、配偶者3/4、被相続人の弟(後妻の子)1/6、異母兄弟(前妻の子)1/12です。
異母兄弟の母親が亡くなった場合
異母兄弟の母親(前妻)が亡くなった場合、その子(異母兄弟本人を含む)全員が相続人となり、相続割合は子の人数で均等分割します。
亡くなった異母兄弟の母親(前妻)に配偶者がいれば、配偶者1/2、残り1/2を子で等分します。
亡くなった異母兄弟の母親(前妻)が再婚しておらず、異母兄弟本人以外に子がいない場合

➡ 異母兄弟本人が被相続人の財産をすべて相続します
※父親と、父親が同じ兄弟姉妹は相続人になりません
亡くなった異母兄弟の母親(前妻)が再婚し、異母兄弟本人に異父弟がいる場合

➡ 義父(再婚相手)1/2、異母兄弟本人1/4、異父弟1/4の割合で財産を相続します
※父親と、父親が同じ兄弟姉妹は相続人になりません
同様に、後妻が亡くなった場合には、その子(兄弟姉妹)全員が相続人となり、異母兄弟は相続人にはなりません。
異母兄弟が亡くなった場合の相続人と相続割合

異母兄弟(前妻の子)が亡くなり、父親が同じ兄弟姉妹(後妻の子)2人が相続人となった場合、相続割合はそれぞれ1/2ずつです。
亡くなった異母兄弟に配偶者がいれば、配偶者3/4、兄弟姉妹(後妻の子)2人で1/8ずつとなります。
※兄弟姉妹(後妻の子)が相続人になれるのは、亡くなった異母兄弟(前妻の子)に子や親がいない場合のみです。
ただし、亡くなった異母兄弟(前妻の子)が、前妻の再婚相手と特別養子縁組をしていた場合には、兄弟姉妹(後妻の子)と法律上の血縁関係は成立しないため、相続人になりません。
- 亡くなった異母兄弟の配偶者と兄弟姉妹(後妻の子)が相続人になる場合
➡ 配偶者3/4、兄弟姉妹(後妻の子)1/4
※兄弟姉妹(後妻の子)が2人いる場合は1/8ずつ - 亡くなった異母兄弟の配偶者、弟(前妻の子)、兄弟姉妹(後妻の子)2人が相続人になる場合
➡ 配偶者3/4、弟(前妻の子)1/8、兄弟姉妹(後妻の子)1/16ずつ
相続で異母兄弟と遺産分割協議を進める流れ
遺産分割協議とは、相続人全員が参加して、相続財産の分配方法等について決める話し合いです。
協議の結果として、法定相続分とは異なる分配方法を選択することもできます。
ただし、相続人全員が参加していなければ無効になるため、相続放棄している等の事情がなければ、異母兄弟にも参加してもらう必要があります。
遺産分割協議は、主に以下のような流れで進めます。
- 異母兄弟を探す
- 異母兄弟と連絡をとる
- 遺産分割協議をする
①異母兄弟を探す
遺産分割協議を行うために、まずは異母兄弟を探しましょう。
異母兄弟を探す方法として、戸籍をたどる方法・親戚に確認する方法・弁護士や探偵に依頼する方法があります。
- 戸籍をたどる方法
被相続人の戸籍をたどり、異母兄弟の本籍地を特定しましょう。
特定した本籍地の市区町村役場で異母兄弟の戸籍の附票を取得できれば、現住所が確認できます。 - 親戚に確認する方法
被相続人と交流のあった親戚に確認する方法もあります。 - 弁護士や探偵に依頼する方法
弁護士や探偵に依頼して、異母兄弟を調べてもらう方法もあります。
手を尽くしても異母兄弟の所在が分からない場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人の選任」を申し立てれば、遺産分割協議が進められます。
相続人調査の方法について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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②異母兄弟と連絡をとる
異母兄弟の連絡先が分かったら、まずは手紙を出すなどして連絡しましょう。
面識がない場合には、いきなり押しかけると不信感を抱かれてしまうリスクがあるため、接触は慎重に進めることが望ましいです。
一方で、既に面識のある関係であり対立していない状態であれば、電話などで連絡してもリスクは低くなるでしょう。
異母兄弟には、父親や兄弟が亡くなったことと、遺産分割協議に異母兄弟が不可欠であり参加してほしい旨を丁寧に伝えることが大切です。
③遺産分割協議をする
遺産分割協議では、主に相続する財産の割合や、分配方法等について決めます。
異母兄弟と話し合うときには、相手方の立場や都合に配慮しながら、感情的にならず冷静に話すようにしましょう。
協議で決めた内容は、遺産分割協議書にまとめて、参加者全員が署名押印します。
このとき、印鑑は実印にして、全員のために原本を1通ずつ作成し、それぞれに全員分の印鑑証明書を添付しておくと、相続後の手続きがスムーズに進められます。
なお、遺産分割協議で揉めることが想定される場合には、事前に弁護士等に相談することをおすすめします。
争いが深刻になってからでは解決が難しくなるため、なるべく早い段階で対応することによって、争いを抑えられる可能性があります。
遺産分割協議の進め方について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
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異母兄弟に相続させない方法はある?
なんらかの事情で異母兄弟に相続させたくない場合、次のような対処法が考えられます。
- 遺言書を作成する
- 異母兄弟に相続放棄してもらう
- 生命保険を活用する
相続人の間でトラブルになるのを避けるためにも、それぞれの対処法について知っておきましょう。
遺言書を作成する
異母兄弟に遺産を相続させたくない場合、生前に遺言書を作成しておくのが有効な方法です。
「異母兄弟には相続させない」
「妻と、妻との間の子供にすべての財産を相続させる」
このような内容の遺言書があれば、本人の意思にそって指定した人に財産を相続させることができます。
遺産分割協議が不要となるため、話し合いによる負担やトラブルの回避にもつながるでしょう。
ただし、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人には、民法で保障された最低限の遺産取得分=遺留分が認められています。
遺留分は遺言書によっても侵害できないため、父親が亡くなった場合に異母兄弟が取得した遺産が遺留分を下回ると他の相続人に対して遺留分侵害額請求が行われる可能性があります。
遺留分侵害額請求を行わせないようにするためには、遺留分を放棄してもらうなどの対策が必要です。
遺言書の書き方や遺留分対策について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
異母兄弟に相続放棄してもらう
相続放棄とは、被相続人の資産や負債等のすべてを放棄する手続きです。
相続放棄をした人は、相続人ではなくなります。
異母兄弟に、家庭裁判所において相続放棄の手続きをしてもらうことができれば、遺産分割協議に参加してもらう必要がなくなるので、相続について話し合う義務がなくなります。
しかし、他者から相続放棄を強制することはできないので、慎重に話し合うようにしましょう。
相続放棄には費用がかかるため、その費用は負担するなどの対応が必要です。
相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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生命保険を活用する
生命保険は遺産分割の対象外であるため、異母兄弟に分ける必要がありません。
基本的には遺留分もないので確実に指定した人に渡せて、もともとの遺産を減らすことも可能です。また、異母兄弟を生命保険の受取人とするかわりに、相続放棄してもらうように交渉するなど、柔軟な活用方法もあります。
生命保険と遺言書を上手に組み合わせれば、相続トラブルを防ぎつつ、指定した人に安心して財産を遺せます。
異母兄弟と相続トラブルが起きたときの対処法
被相続人の生前に異母兄弟と交流がなかったり、異母兄弟と関係が良好でなかったりすると、遺産分割協議がまとまらないなどのトラブルが発生しやすくなります。
異母兄弟と相続トラブルが起きたとき、以下のような対処法が考えられます。
- 遺産分割調停を申し立てる
- 弁護士に相談する
遺産分割調停を申し立てる
異母兄弟との遺産分割協議がまとまらないときには、遺産分割調停を申し立てることによって解決できる場合があります。
遺産分割調停とは、家庭裁判所に申し立てて、調停委員を介して遺産の分け方について話し合う手続きです。
基本的には当事者が顔を合わせずに協議できるので、互いに感情的になってしまっている場合等に有効です。
しかし、遺産分割調停はあくまでも話し合いであり、裁判における判決のように結論を強制されません。そのため、双方が納得しないと、調停は長引くおそれがあります。
調停で解決できなければ、遺産分割審判への移行によって裁判官に結論を出してもらうことになります。
弁護士に相談する
異母兄弟と当事者だけで解決が難しい場合は、弁護士に相談することによって円滑な解決が期待できます。
相続では、異母兄弟など複雑な関係が絡むと、当事者だけの話し合いで感情的な対立に発展し、遺産分割協議がまとまらないことも少なくありません。
弁護士に依頼し、代理人として遺産分割協議を進めてもらえれば、法的根拠に基づき、公平で妥当な結論へ導いてくれます。
弁護士は遺産分割協議以外にも、相続人調査や法定相続分の正確な算出など、相続手続き全般のアドバイスやサポートが可能です。
複雑な書類作成から訴訟対応まで一貫して任せられるのも、弁護士に相談するメリットといえます。
不要な争いを回避して、安心して相続手続きを進めるためにも、相続の知識や経験が豊富な弁護士のサポートを受けることをおすすめします。
異母兄弟との遺産分割や相続トラブルに関しては、経験豊富な弁護士にご相談ください
異母兄弟にも父親や兄弟姉妹の相続権が認められており、その相続割合は状況によって複雑でわかりにくいものです。
異母兄弟と交流がない、関係が良好ではないなど、複雑な関係性から思いがけず争いに発展してしまうケースも少なくありません。
感情的な対立を回避して、円滑に相続手続きを進めるためにも、弁護士のサポートが欠かせません。
弁護士であれば、相続人調査から遺産分割協議、訴訟対応まで一貫してアドバイス・サポートが可能です。
異母兄弟と連絡が取れない、直接会いたくないなど、異母兄弟との遺産分割や相続トラブルに関するお悩みを抱えている方は、弁護士法人ALGへご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)








