遺言書作成を弁護士に依頼する7つのメリット!作成費用の相場も解説

遺言書作成を弁護士に依頼する7つのメリット!作成費用の相場も解説

遺言書はご自身で作成することもできますが、内容や状況によっては弁護士に依頼したほうが安心なケースも多いです。

とはいえ、「弁護士に依頼するのはハードルが高そう」と感じている方も少なくないでしょう。

この記事では、遺言書の作成を弁護士に依頼する7つのメリットを、費用相場や作成の流れとあわせて、わかりやすく解説します。

将来の不安を減らしたいとお考えの方は、ぜひ参考にしてください。

遺言書の作成を弁護士に依頼する7つのメリット

遺言書の作成を弁護士に依頼すると、法的に無効となるリスクを避けながら、本人の意思をできる限り正確に反映させられます。

他にも、次のような多くのメリットがあります。

  • 有効な遺言書を作成できる
  • 遺言書を作成する手間が省ける
  • 適切な遺言(自筆・秘密証書・公正証書)を選択できる
  • 相続財産を正確に調べることができる
  • 遺留分に配慮した遺言書を作成できる
  • 相続トラブルになったときも対応できる
  • 弁護士を遺言執行者に指定できる

①有効な遺言書を作成できる

弁護士に依頼すると、法的に有効な遺言書を作成できます。

遺言書は、作成方法が法律で厳密に定められているため、自分で作成するとミスに気付かず無効となるリスクがあります。

また、複数の意味に解釈できる文言があると、文言の意味を巡って争いが生じ、結果的に遺言書が無効となる場合もあるでしょう。

弁護士に確認してもらえば、法的に正しく混乱を招きにくい遺言書を作成できるので、遺言書が無効となるリスクを大きく抑えられます。

遺言書が無効となるケースについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②遺言書を作成する手間が省ける

弁護士に依頼すると、遺言書を作成する手間が省けます。

遺言書を自身で作成する場合、文面を考えるだけでなく、対象財産の資料を集めて評価額を把握するなど、多くの時間と労力がかかります。

「公正証書遺言」であれば作成の手間自体は省けますが、公証人との事前打ち合わせや証人の用意、完成した遺言書の確認といった手間は避けられません。

また、手続きを行うには、基本的に平日の日中に公証役場へ出向く必要があります。

弁護士に依頼すると、必要な書類の収集や財産の評価額の算出、公証役場での手続きなど、幅広いサポートを受けることができます。

③適切な遺言(自筆・秘密証書・公正証書)を選択できる

自筆証書遺言 “財産目録を除く全文”と“作成した日付”を自筆した上で、署名押印した遺言書
秘密証書遺言 全文を自筆またはパソコンで作成し、封筒に入れて封印した上で、公証人に存在を確認してもらった遺言書
公正証書遺言 作成したい遺言書の内容を公証人に口授し、その内容をもとに公証人が作成した上で、2人以上の証人によって確認された遺言書

遺言書には上記の3種類があるため、どの遺言書を作成すべきか適切に選択しなければなりません。

弁護士であれば、最適な遺言書の形式をアドバイスすることができます。
なお、秘密証書遺言は作成されるケースが少ないため、次項からは省略します。

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、「財産目録を除く全文」と「作成した日付」を自筆で記入し、署名押印した遺言書です。

弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 遺言書が無効になるリスクを抑えられる
  • 遺留分を侵害するなど、トラブルを招くような内容になっていないか確認できる
  • 誤解を招く表現がないか確認できる
  • 遺言執行者になってもらえる
  • 検認手続きを任せることができる

検認とは、裁判所が相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

公正証書遺言

公正証書遺言とは、作成したい遺言書の内容を公証人に口授して、その内容をもとに公証人が作成し、2人以上の証人によって確認された遺言書です。

公正証書遺言について弁護士に相談・依頼すると、次のようなメリットがあります。

  • 必要書類の収集などの手続きを任せることができる
  • 必要な証人を確保してもらえる
  • 遺留分を侵害するなど、トラブルを招くような内容になっていないか確認できる
  • 遺言執行者になってもらえる

公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

④相続財産を正確に調べることができる

弁護士に依頼すると、相続財産を正確に調べてもらえます。

遺言書を作成する際は、作成時点における自身の財産を調査しなければなりません。重要な財産の記載漏れがあると、相続人間で財産を奪い合うなどのトラブルにつながるおそれがあるからです。

また、相続税が予定以上にかかり、相続人に迷惑をかけてしまう可能性もあります。

弁護士に相続財産調査を依頼すれば、面倒な調査をスピーディかつ正確に行ってもらえるうえ、財産目録(財産の内訳等をまとめた書類)の作成を任せることも可能です。

骨とう品など評価額がわかりづらい財産の評価や、不動産のような分配しにくい財産の分け方について相談できるのも、メリットのひとつです。

相続財産の調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

⑤遺留分に配慮した遺言書を作成できる

弁護士であれば、遺留分に配慮した遺言書を作成できます。

遺言書によって特定の相続人に多く相続させる場合、遺留分の侵害をめぐり相続人間でトラブルが発生するおそれがあります。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている「相続財産の最低限の取り分」です。

遺留分が保障された相続人は、自身の取り分が遺留分の金額を下回る場合、不足分を他の相続人や受遺者に請求することができます(遺留分侵害額請求)。

遺留分の侵害は、相続において争いになりやすい分野のひとつです。そのため、どのように分配すればトラブルを回避できるか、慎重に検討しなければなりません。

遺言書の作成で注意すべき「遺留分」については、以下の記事もご覧ください。

⑥相続トラブルになったときも対応できる

弁護士に遺言書の作成を依頼すれば、相続トラブルになったときも対応してもらえるため安心です。

遺言書の内容は適切でも、相続人間の感情的な対立などによってトラブルになるケースは少なくありません。場合によっては、裁判に発展するおそれもあります。

裁判で代理人として対応できるのは、少額の請求を除けば「弁護士だけ」です。
早い段階で弁護士に依頼しておくと、いざという時も心強い存在になるでしょう。

遺産相続で裁判になるケースについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

⑦弁護士を遺言執行者に指定できる

遺言書の作成を依頼した弁護士を、遺言執行者に指定することもできるので、相続手続きを一括でスムーズに進めることが可能です。

「遺言執行者」は、遺言の内容を実現するための権利・義務を持ちますが、相続人を指定すると大きな負担をかけてしまいます。

一方、執行者に弁護士を指定すると、次のようなメリットがあります。

  • 遺言内容を本人の意図どおりに実現しやすい
  • 相続人の負担を最小限にできる
  • 相続人から不満が生じにくく、感情的な対立を避けることができる
  • 金融機関での手続きや相続登記など、複雑な手続きをスムーズに進められる
  • 遺言書の有効性や遺留分などのトラブルに対応してもらえる

遺言執行者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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遺言書作成にかかる弁護士費用の相場はいくら?

遺言書の作成にかかる弁護士費用の相場は10万~20万円程度で、複雑な場合は50万円を超えることもあります。

具体的な金額は、依頼する弁護士事務所や財産の状況によって変動しますが、大まかな内訳は以下のとおりです。

  • 法律相談料|30分あたり5000円程度
  • 遺言書の作成費用|10万~20万円程度
  • 遺言執行費用|30万〜100万円程度
  • 遺言書の保管費用|1年あたり1万円程度

法律相談料|30分あたり5000円程度

弁護士に遺言書の作成について相談する場合、相談料がかかる可能性があります。
弁護士への相談料は、一般的に30分あたり5000円程度です。

ただし、初回相談を「無料」とする事務所もあるため、事前に費用を確認の上、積極的に相談することをおすすめします。

遺言書の作成費用|10万~20万円程度

弁護士に遺言書を作成してもらう場合の費用は、10万~20万円程度となることが多いです。

ただし、遺言書の内容が複雑な場合や財産の種類が多い場合、遠方に不動産がある場合などは、費用が高額になり50万円を超えるケースもあります。

遺言執行費用|30万〜100万円程度

弁護士に遺言執行を依頼する場合の費用は、遺産の○%+○万円という形で設定されるケースが多いです。

財産が少なければ30万円程度で収まることもありますが、他事務所に遺言書の作成を依頼した場合は追加費用がかかるケースもあります。

不動産の相続登記が必要なケースなどでは、さらに追加費用がかかることもあるでしょう。相続財産が多いと、100万円以上かかる可能性もあります。

遺言書の保管費用|1年あたり1万円程度

遺言書を弁護士に預けた場合の保管費用は、1年あたり1万円程度です。

作成した遺言書は、自宅や貸金庫などで保管できますが、紛失第三者による盗難・破棄などのリスクもあります。
実際に相続が起きたとき、遺言書を見つけてもらえない可能性もあるでしょう。

信頼できる弁護士に預けておけば、ご自身が亡くなった後に弁護士から相続人に連絡が入るため、「遺言書が発見されない」という不安を減らせます。

さらに、紛失・隠匿・改ざんといったトラブルを防ぐうえでも安心です。

遺言書の作成における弁護士と他の専門家との違い

遺言書の作成は、弁護士以外の専門家(司法書士や行政書士)にも依頼できます。
しかし、それぞれ専門分野が異なるため、依頼できる内容や範囲にも差があります。

遺言書の作成については、なるべく弁護士に依頼するのが望ましいでしょう。

司法書士

司法書士とは、法的な書面の作成や、法律上の手続きなどを代行する専門家です。
特に、不動産登記や商業登記を得意としています。

相続においては、書類の作成や相続登記の手続きを依頼することが可能です。

ただし、司法書士には代理権がないため、相続人間で発生したトラブルについては対応できません。相続税の申告も範囲外なので、税理士に依頼する必要があります。

行政書士

行政書士とは、官公署への提出書類や権利義務に関する書類などの作成を行う専門家です。特に、許認可に関する書類の作成を得意としています。

相続においては、書類の作成や自動車の名義変更手続きなどを依頼することが可能です。

ただし、行政書士も相続人間で発生したトラブルには対応できません。
また、相続登記は司法書士に、相続税の申告は税理士に別途依頼する必要があります。

遺言書の検認は、相続人に行ってもらう必要があります。

トラブルが予想されるなら「弁護士」がおすすめ

相続トラブルになった場合、代理人として対応できるのは基本的に「弁護士だけ」です。

トラブルが予想されるケースでは、なるべく弁護士に依頼するのがよいでしょう。

司法書士や行政書士は、弁護士と比べて費用が安いケースも多いです。

しかし、トラブル発生時は新たに弁護士へ依頼しなければならず、余計なコストがかかるため、最初から弁護士に依頼するのが得策といえます。

弁護士に遺言書の作成を依頼する流れ

弁護士に遺言書の作成を依頼するときの流れは、主に以下のように進みます。

  1. 弁護士を探す
  2. 初回の面談
  3. 遺言書の作成
  4. 遺言書完成後のサポート

①弁護士を探す

インターネットや知人の紹介などによって弁護士を探します。
いくつかの事務所を比較した上で、ご自身に合った弁護士を選ぶのがポイントです。

弁護士を選ぶ際は、遺言書の作成や相続問題解決の実績を確認するとよいでしょう。
「依頼したい」と思える弁護士を見つけたら、電話などで相談を申し込みましょう。

相続問題に強い弁護士の選び方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②初回の面談

弁護士に遺言書の相談をする際は、以下のような点を確認される可能性があります。

事前に話す内容や資料をまとめておきましょう。

  • 遺言書を作成しようと思った動機
  • 家族構成
  • 財産の状況
  • 遺言書の作成の予算
  • 大まかな相続財産の分配方法の予定

初回の相談でまとまらなければ、2回目以降の相談も行います。
わからない点については積極的に質問しましょう。

③遺言書の作成

弁護士と契約を交わしたら、遺言書の作成を行います。
遺言の内容について希望があれば、弁護士にしっかり伝えておきましょう。

弁護士は、相続で問題になりやすい点などをアドバイスできるので、指示を受けながら作成すればトラブル防止につながります。

自筆証書遺言の場合は、依頼者が自分で手書きした上で、弁護士が内容や形式をチェックするのが一般的です。

公正証書遺言については、弁護士が公証人と調整を行い、弁護士立ち会いのもとで作成するのが通常です。

依頼人も公証役場に出向くのが基本ですが、費用をかければ公証人に出張してもらえる可能性もあります。

④遺言書完成後のサポート

作成した遺言書に不備や不足があれば、契約内容によっては修正や書き直しも可能です。これは、自筆証書遺言でも公正証書遺言でも同様です。

弁護士に依頼すれば、完成した遺言書の保管や遺言執行など、契約によって様々なサービスを受けることができます。

遺言書の作成をお考えの方は相続問題に精通した弁護士にご相談ください

遺言書は、形式上のミスやあいまいな表現、遺留分の侵害などにより、無効や相続トラブルを招くおそれがあります。

ご自身で遺言書を作成すれば費用は抑えられますが、思わぬ問題が生じて、かえって高額な費用や精神的負担が発生しかねません。

最初から相続問題に詳しい弁護士に依頼すると、有効な遺言書を作成し、トラブルを未然に防ぐこともできます。

結果的に費用負担を抑えられる場合もあるので、早めの段階で弁護士に相談することが大切です。

遺言書の書き方に不安がある方はもちろん、「家族の負担軽減やトラブル防止まで配慮したい」などとご希望の方も、まずはお気軽に弁護士法人ALGまでご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。