タンス預金の相続はなぜバレる?相続税対策とするデメリットなどを解説
現金を自宅で保管しているタンス預金も、銀行口座の残高と同じく「相続財産」として申告が必要です。
必要以上のタンス預金は相続税対策にならないどころか、相続時にリスクやデメリットが伴うため注意しなければなりません。
この記事では、タンス預金の相続がバレる理由、タンス預金のメリット・デメリットを解説します。
相続後にタンス預金が見つかったときの対処法も紹介するので、ぜひ参考になさってください。
目次
タンス預金とは?
タンス預金とは、銀行などの金融機関に預けず、自宅で保管されている現金のことです。
現金を身近なタンスに保管していたことが由来ですが、金庫・倉庫・冷蔵庫・仏壇・屋根裏部屋などに保管された現金もすべて「タンス預金」と呼びます。
まとまった現金を手元に置ける安心感から、タンス預金をしている方も多いでしょう。
タンス預金は相続財産に含まれ、相続税の課税対象になるため、「相続税対策にタンス預金をしよう」と考えている方は注意が必要です。
タンス預金の相続はなぜ税務署にバレる?
タンス預金の相続がバレやすいのは、相続発生後に税務署が一定の調査を行うためです。
とくに、口座からの多額の出金、不自然なお金の動き、収入と資産の差が判明すると、タンス預金を疑われやすいでしょう。
口座は、最大10年分をさかのぼって調査可能です。
被相続人だけでなく家族の口座まで確認され、用途不明のお金があれば詳しく調べられるため、隠し通すのは難しいでしょう。
タンス預金も預貯金と同じく相続財産に含まれるため、相続税や贈与税の対象となります。トラブルにならないよう、ごまかさず正しく申告することが大切です。
タンス預金が発覚しやすい理由について、もう少し詳しくみていきましょう。
タンス預金がバレる主な理由
- 国税総合管理(KSK)システムによる把握
- 税務署による調査(ヒアリング・実地調査・反面調査)
国税総合管理(KSK)システムによる把握
国税総合管理(KSK)システムとは、日本国民の税の申告や納税の実績、その他税に関する様々な情報を入力し、一元的に管理しているコンピューターシステムです。
税務署はKSKシステムを利用して、国民の財産の情報を収集・管理しています。国民のお金の流れを把握することで、相続税の金額を推測することも可能です。
税務署による調査(ヒアリング・実地調査・反面調査)
税務調査では、相続人などへの質問や実地調査、反面調査などが行われます。
税務調査における質問では、被相続人や被相続人の配偶者、被相続人の子などを対象に、職業、収入、毎月の生活費、過去に相続した資産などが確認されます。
実地調査では、被相続人が最後に住んでいた家を調べるのが一般的です。
タンスや金庫、引き出しの中だけでなく、洋服のポケットや仏壇の中なども調べられることが多いです。
被相続人の関係者に対しては、反面調査が行われます。
反面調査では、被相続人の生前の金銭授受について確認されます。
以上の調査により、税務署は被相続人とその周辺について徹底的に調べ、タンス預金の存在を突き止めるのが通常です。
タンス預金をするメリット
タンス預金の主なメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- いつでも使うことができる
- 被相続人の口座が凍結されても困らない
- 口座から引き出す手間や手数料がかからない
- 金融機関が倒産しても影響を受けない
いつでも使うことができる
タンス預金の最大のメリットは、必要なときにいつでも現金が使えることです。
自宅に現金を保管しておけば、日常のちょっとした支払いにもすぐ使えるほか、家族が急なケガや病気をしたとき、災害が起きたときの緊急時なども、好きなタイミングで使うことができます。
金融機関の営業時間やATM手数料を気にせず、24時間いつでも現金が使える安心感が大きな魅力です。
被相続人の口座が凍結されても困らない
タンス預金があると、被相続人の口座が凍結されても困らずにすみます。
相続が始まると、遺産分割協議が終わるまで、被相続人の口座は凍結されてお金が引き出せなくなります。
タンス預金である程度まとまったお金が手元にあれば、葬儀費用や当面の生活費をまかなえるため、口座凍結による不安や負担を大きく減らせるのがメリットです。
口座から引き出す手間や手数料がかからない
タンス預金は、口座からお金を引き出す手間や手数料がかからないのもメリットです。
急にお金が必要なときも、近くに銀行やATMがなかったり、利用時間外だったりすると、お金を引き出すことができません。
手元に現金があれば、すぐに対応できるため安心です。
災害時や停電時など、電子決済やクレジット決済が使えない状況でも、タンス預金のメリットである「手間のかからなさ」が大いに役立つでしょう。
金融機関が倒産しても影響を受けない
タンス預金なら、万が一金融機関が倒産しても影響を受けにくいと言われています。
銀行が破綻したとき、当座預金や普通預金などの利息のつかない預金は全額保護されますが、定期預金や貯蓄預金などは、「ペイオフ」により1つの金融機関あたり元金1000万円までしか確実に保護されません。
1000万円を超える分は、銀行の資産状況によって戻る金額が変わるため、一部が戻らないおそれもあります。
1000万円を超えた分をタンス預金として手元で保管すれば、予期せぬ損失を避けられるのがメリットです。
タンス預金をするデメリット
タンス預金の主なデメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 災害や盗難の被害に遭う
- 紛失や保管場所を忘れてしまう
- 相続トラブルの原因となるリスクがある
災害や盗難の被害に遭う
タンス預金は、災害や盗難の被害に遭うリスクがあります。
火災保険や地震保険では、現金は補償の対象に含まれないことが多いです。
火事で燃えてしまったり、洪水で流されたりしても、基本的に戻ってきません。
空き巣や強盗に入られて、盗難に遭うおそれもあるでしょう。
タンス預金は、「すぐ使える安心感」と引き換えに、災害や盗難で失うリスクも高い方法であることをよく理解しておきましょう。
紛失や保管場所を忘れてしまう
タンス預金は、紛失や保管場所を忘れる可能性もあります。
空き巣や強盗に備えて分かりにくい場所に保管したり、さまざまな場所に分散させて保管したりした場合、本人も保管場所を忘れてしまうことがあります。
家族がタンス預金を知らないままだと、認知症になったときや亡くなって相続が発生したときに見つけてもらえず、誰にも気付かれない「埋もれた資産」になりかねないので注意しましょう。
相続トラブルの原因となるリスクがある
タンス預金は、相続トラブルの原因となるリスクもあります。タンス預金は記録が残らず、発見のタイミングや管理状況をめぐって疑念が生じやすいためです。
「本当はもっとあったのでは?」「誰かが一部を使ったのでは?」という不信感が生まれ、相続人同士の関係が悪化するケースも珍しくありません。
また、相続税の申告・納税を終えた後にタンス預金が見つかり、「遺産分割協議のやり直し」や「追加課税」につながるリスクもあります。
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タンス預金を申告せず相続したらどうなる?
タンス預金も相続財産の一部なので、相続税の申告が必要です。
申告せずに相続したことが発覚した場合、タンス預金にかかるはずだった相続税だけでなく、ペナルティに相当する追徴課税が行われる可能性が高いです。
故意に高額なタンス預金を隠したケースでは、悪質な脱税だとして刑事罰を科されるおそれもあります。
追徴課税が課される
タンス預金を申告しなかった場合、追徴課税を受けるおそれがあります。
課税されるおそれのある税金は、下表のとおりです。
| 無申告加算税 |
正当な理由なく無申告の場合に科される税金
|
|---|---|
| 過少申告加算税 |
申告した税額が実際よりも少なかった場合に科される税金
|
| 延滞税 |
支払うべき税金を期限までに納付しなかった場合に科される、利息に相当する税金
|
| 重加算税 |
書類の改ざんや偽造、架空の債務のねつ造など、悪質な脱税の場合に科される税金
|
延滞税が発生する
申告漏れにより納税が遅れると、「延滞税」が発生します。
延滞税は、納期限の翌日から実際に納付するまでの日数に応じて計算されるため、時間が経つほど税負担がどんどん大きくなります。
相続税申告後にタンス預金が見つかった場合や、申告していないタンス預金が発覚した場合は、余計な延滞税を避けるためにも早めに申告・納付することが大切です。
税務調査が実施される
タンス預金を申告せずに相続すると、申告内容と生活実態のズレから税務調査が実施されることがあります。
調査でタンス預金が見つかると、申告漏れとして加算税が課されます。
故意に隠していたと判断されれば、重加算税の対象になる場合もあるでしょう。
重加算税は、意図的な隠蔽と認定されたときに課されるペナルティで、通常の加算税よりも高額になります。
隠蔽とみなされないためにも、調査のときは分かる範囲で正直に状況を伝えることが大切です。
刑事告発など法的措置が取られる
タンス預金を申告しなかったことで相続税の脱税となった場合、刑事罰を科されるおそれがあります。
科される可能性のある刑事罰は、下表のとおりです。
| 脱税犯 |
虚偽や不正行為などによって相続税を脱税した場合
|
|---|---|
| 故意の 申告書不提出犯 |
期限内申告書を期限までに提出せず相続税を脱税した場合
|
| 無申告犯 |
正当な理由なく、期限内申告書を期限内までに提出しなかった場合
|
相続後にタンス預金が見つかった場合の対処法
相続税の申告や納付を終えてから新たなタンス預金を発見した場合は、すぐに修正申告しなければなりません。
修正申告したのが相続税の申告期限内であれば、基本的にペナルティはありません。
相続税の申告期限を過ぎてから修正申告すると、ペナルティとして延滞税がかかるおそれがあります。
また、税務調査が行われてから申告すると「過少申告加算税」も追加されるため、少しでも支払いを抑えるには速やかに修正申告すべきでしょう。
相続税について、一般的な時効は申告期限から5年とされています。
ただし、タンス預金があることを知っていながら申告しなかったなど、悪質と判断されるケースでは、時効は申告期限から7年に延長されるおそれがあります。
タンス預金を相続する際によくある質問
タンス預金で手元に現金が多い場合の相続税対策はありますか?
タンス預金で手元に現金が多い場合、以下の相続税対策がおすすめです。
-
年間110万円以下で生前贈与を行う
年間110万円までは非課税で生前贈与が行えるため、税負担を抑えながら現金を計画的に減らせます。 -
特例を活用して贈与を行う
・住宅取得等資金の贈与の特例
・教育資金の一括贈与の特例
・結婚・子育て資金の一括贈与の特例
子や孫への贈与における特例は非課税枠が大きいので、現金を合法的に減らせます。 -
生命保険金の非課税枠を利用する
生命保険金へ組み替えすることで「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が利用できます。 -
不動産を経営する
賃貸用不動産にすることで、現金を持つより税負担が軽くなる可能性があります。
相続されたタンス預金を銀行に預けるとどうなりますか?
相続で得たタンス預金を銀行に預ける場合、相続財産として適切に申告・納税すれば問題ありません。
申告せずに多額の現金を銀行へ預けると、税務署から「相続税逃れ」や「脱税」の疑いで税務調査を受ける可能性が高いため、注意が必要です。
お金の出どころについて説明できない場合は、追加課税のリスクもあります。安心して預け入れるためにも、入金前に相続財産として申告・納税を済ませておくことが重要です。
タンス預金を含む相続を行いたい場合は弁護士にご相談ください
タンス預金をすることは、相続税対策にはなりません。
タンス預金をする目的は、被相続人が亡くなった後の生活費を工面するためなど、万が一の備えに限定すべきでしょう。
相続税対策としては、タンス預金ではなく他の方法を検討するのがおすすめです。
相続税の申告後にタンス預金を発見した場合は、すぐに修正申告しましょう。
合法的で効果的な相続税の節税について相談したい方は、弁護士にご相談ください。
むやみに節税の方法を試しても、新たなトラブルを引き起こすリスクがあるため、相続の専門家に相談のうえ、状況に応じた節税方法を知ることが重要です。
お悩みの方は、ぜひ一度お問い合わせください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)



