遺産分割協議のやり直しは可能?時効や手順・税金・注意点など
この記事でわかること
遺産分割協議が成立した後で、相続人が「やはり納得できない」として、やり直しを希望するケースがあります。
例えば、協議が終わった後に高額な財産が見つかったり、他の相続人から強く迫られて無理やり署名押印させられたりした場合などは、最初からもう一度やり直したいと感じるのも無理はありません。
この記事では、遺産分割協議のやり直しができるケースや、やり直すときの手順、時効や税金などの注意するべき点について解説します。
目次
遺産分割協議のやり直しはできる?
遺産分割協議はやり直しできないのが基本です。
相続人全員が遺産分割協議書に署名押印した時点で、法的な契約としての効力が生じるためです。
ただし、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議のやり直しが可能なケースがあります。
新たな財産が発覚したなど状況によっては、相続人の希望に関係なく遺産分割協議をやり直さなければならないケースもあります。
遺産分割協議のやり直しができるケース
遺産分割協議のやり直しができるのは、相続人全員が合意して協議内容を「解除」するケースと、遺産分割協議の「無効」や「取消」が認められるケースです。
遺産分割協議のやり直しが可能・必要となる主な条件
- 解除:成立した協議内容を解除することについて、相続人全員が合意している
- 無効:協議に参加していない・参加できない人がいるなど、協議の成立要件を満たさない
- 取消:詐欺・強迫・錯誤などの、法律上無効となる特定の理由が存在する
また、新たな財産が見つかった場合は、その財産について遺産分割協議をやり直すことができます。
相続人全員が合意している場合
相続人全員が合意している場合は、遺産分割協議をやり直すことができます。
一人でも反対していると、協議のやり直しはできません。
例えば、以前の遺産分割協議で相続財産を取得しなかった相続人についても、やり直しについては同意が必要です。
遺産分割協議をやり直したときは、新たな遺産分割協議書を作成して、相続人全員の署名押印(実印)が必要となります。
新たな財産が見つかった場合
遺産分割協議を行った後に新たな財産が見つかったときは、新たに発見された財産についてのみ、分配方法を再協議するのが基本です。
ただし、相続人全員の合意があれば、すべての財産について再協議することも可能です。
新たな財産が発見された場合に備えて、遺産分割協議書には、新たな財産が見つかったときの対応方法を明記しておくと安心です。
例えば、「後で見つかった相続財産は、相続人の一人にすべて相続させる」とあらかじめ決めておくのも良いでしょう。
相続財産調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺産分割協議が無効だった場合
遺産分割協議の成立要件を満たさない以下のようなケースでは、協議内容が無効となってやり直しが必要になります。
-
協議に参加していない相続人がいる
本来の相続人が一人でも参加していないと無効になるため、協議前に相続人調査をしっかり行いましょう。認知された婚外子、養子、異父・異母兄弟などの見落としに注意が必要です。 -
意思能力のない、または未成年の相続人が一人で協議に参加していた
認知症などで意思能力のない相続人や、未成年の相続人が一人で参加していた場合、代理人を立てて協議をやり直す必要があります。
未成年者とその親が相続人になる場合は、特別代理人の選任が必要です。 -
遺産分割の内容が公序良俗に反する
著しく不公平な分割がされるなど、公序良俗に反する協議も無効になり得ます。
無効な協議で作成された遺産分割協議書では、相続登記などの手続きはできません。
相続人調査や、認知症の相続人がいるケースについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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強迫・詐欺・錯誤によって遺産分割が行われていた場合
強迫や詐欺によって遺産分割が行われた場合や、錯誤(勘違い)によって遺産分割に合意してしまった場合は、成立した遺産分割協議を取り消すことができます。
「詐欺」に該当するのは以下のようなケースです。
- 相続財産が一部の相続人によって故意に隠されていた
- 相続財産が一部の相続人によって使い込まれていた
- 多額の生前贈与を受けたことを黙っていた相続人がいた
- 相続財産の価額が偽りであった
遺産分割協議のやり直しに時効はある?
遺産分割協議そのものに時効はなく、やり直しについても時効はありません。
ただし、詐欺・強迫・錯誤を理由に協議の取消権を行使する場合は、時効が次のように定められており、どちらか早い方が適用されます(民法第126条)。
- 「だまされた」「勘違いしていた」と気付いたときから5年
- 遺産分割協議書を作成してから20年
時効になってしまうと、協議のやり直しを請求できなくなります。
詐欺や強迫などが発覚した場合は、すぐに弁護士に相談するようにしましょう。
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遺産分割協議をやり直す手順
遺産分割協議をやり直すときは、以下のような手順で行います。
- 相続人全員を集めて話し合う
- 遺産分割協議書を再作成する
- 税金を算出する
①相続人全員を集めて話し合う
遺産分割協議をやり直すには、相続人全員を集めて再び話し合わなければなりません。
一人でもやり直しに応じなかったり、話し合いがまとまらなかったりした場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることを検討しましょう。
遺産分割調停とは、調停委員が間に入り、当事者の意見を整理しながら遺産分割の方法について合意を目指す手続きです。
合意できれば「調停調書」が作成され、合意できなければ「遺産分割審判」へ進みます。
②遺産分割協議書を再作成する
遺産分割協議をやり直す場合、「遺産分割協議書」も改めて作成する必要があります。
必要書類は、次のようなものです。
- 遺産分割協議書
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人の住民票
- 相続人の印鑑証明書
やり直しによるものであっても、遺産分割協議書は正確に記載しましょう。
遺産分割協議書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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③税金を算出する
相続人全員の合意によって遺産分割協議をやり直した場合は、贈与税や譲渡所得税など新たな税金が発生するおそれがあります。
再協議の結果、不動産を当初の相続人から他の相続人に移した場合は、不動産取得税や登録免許税がかかる可能性もあります。
ただし、無効や取消の理由があったときは、通常の遺産分割協議と同じように扱われるため、やり直しても贈与税などはかからないことが多いです。
また、全員の合意による再協議でも、無効や取消による再協議でも、相続税を申告していた場合は相続税の修正申告や更正の請求が必要となります。
遺産分割協議のやり直しに関する注意点
遺産分割協議をやり直すときには、以下のような点に注意しなければなりません。
- 贈与税や譲渡所得税など「二重課税」のリスクがある
- 不動産の相続人を変更した場合は登記費用・不動産取得税がかかる
- 第三者へ権利が移転されている場合はやり直しができない
- 遺産分割調停・審判により遺産分割した場合はやり直しができない
贈与税や譲渡所得税など「二重課税」のリスクがある
遺産分割協議のやり直しをすると、税金が二重にかかることがあります。
いったん成立した遺産分割協議を相続人全員の合意によってやり直す場合、最初の協議は有効に成立していたとみなされ、やり直し後の財産の移動は「贈与」や「譲渡」として扱われるためです。
-
協議のやり直しにより無償で新たに取得した財産
➡ 贈与税の対象になる -
協議のやり直しにより対価を支払って新たに取得した財産
➡ 譲渡所得税の対象になる
ただし、年間110万円以下の贈与は非課税なので、やり直しによって移動する財産の評価額が110万円以内に収まる場合は、追加の贈与税は発生しません。
協議自体が無効や取消となって「最初からやり直し」となる場合、税法上も1回目の遺産分割協議として扱われるため、二重課税は生じません。
不動産の相続人を変更した場合は登記費用・不動産取得税がかかる
遺産分割協議のやり直しによって不動産の所有者を変更する場合、相続登記をやり直す必要があるため、「登記費用」や「不動産取得税」が新たに発生する可能性があります。
-
登記費用
相続登記をやり直す場合、最初に支払った登録免許税は返還されないため二重負担になります。
相続登記の登録免許税は、不動産評価額の0.4%、抹消登記は1000円です。 -
不動産取得税
やり直した遺産分割の内容によっては、不動産の移動が「贈与」や「譲渡」とみなされ、取得税が課税される可能性があります。
他にも、相続登記の手続きを専門家に依頼したときは“報酬”なども必要になるため、思わぬ出費に注意が必要です。
遺産分割協議をやり直す前に、税負担や登記費用がどれくらいかかるのかシミュレーションして、負担の少ない方法を検討しましょう。
第三者へ権利が移転されている場合はやり直しができない
相続財産の権利がすでに第三者へ移転されていると、遺産分割協議をやり直しても取り戻すことはできません。
例えば、最初の遺産分割協議で取得した不動産を、相続人が第三者へ売却してしまったケースです。
第三者が新たな所有者となっている場合、その権利は法的に保護されるため、協議をやり直しても売却の無効や返還を求めることはできません。
協議をやり直す前に第三者へ権利が移転されている場合は、売却で得た代金を相続財産として扱い、金銭で調整する方法が一般的です。
遺産分割調停・審判により遺産分割した場合はやり直しができない
遺産分割協議が調停や審判によって行われた場合、基本的に協議をやり直すことはできません。
調停や審判は裁判所が関与する公的な手続きであり、強い効力をもつためです。
ただし、相続人全員が参加していなかったなど無効となる事由があった場合は、遺産分割協議をやり直すことが可能です。
遺産分割協議のやり直しに関する判例
東京地方裁判所 平29(ワ)9005号・平30(ワ)30533号 令和元年10月16日判決
相続人等は、「著明な作曲家・歌手であった被相続人の相続財産の総額は約1億4000万円である」という、被告が依頼した税理士の説明を基に遺産分割協議を行いました。
その後、被告が相続した著作権の評価額が不当に低額であったなどとして、原告らが遺産分割協議は無効であったことの確認を求めた事例です。
裁判では、税理士らが著作権の評価額をおよそ4800万円としたり、およそ4600万円としたりしたことが問題となりました。
裁判所は、評価方法によっては評価額が約1億円と算定できる場合もあることから、「相続財産の総額を正しく理解できていなかった」という誤り(錯誤)があったと認めました。
そして、原告らが遺産分割協議に合意した動機は黙示的に示されており、原告らに重過失はなかったとして、遺産分割協議は無効であったことを確認しました。
遺産分割協議のやり直しに関するQ&A
遺産分割協議のやり直しの際に相続人の一人が死亡している場合はどうなりますか?
相続人の一人が死亡していても、遺産分割協議のやり直しは可能です。
ただし、死亡した相続人にとっての相続人全員が遺産分割協議に参加する必要があります。
遺産分割協議書を作り直すことや、税金などの費用がかかることは、通常のケースと同様です。
遺産分割協議が無効か有効か意見対立している場合、どうすればいいですか?
遺産分割協議が無効か有効かをめぐって相続人同士で意見が対立している場合は、家庭裁判所へ「遺産分割協議無効確認の調停」を申し立てることを検討しましょう。
協議の無効を主張する側と、協議の有効を主張する側の間に調停委員が入り、双方の意見を調整しながら合意を目指します。
調停でも話がまとまらないときは、自動的に審判に進み、裁判官が証拠や事情を踏まえて遺産分割方法を決定します。
なお、詐欺・強迫・錯誤などを理由に協議の無効を主張する場合は、「詐欺などに気付いてから5年」「協議から20年」の時効があるため、できるだけ早めに手続きを進めることが重要です。
遺産分割協議は相続税の申告前ならやり直しできますか?
相続税の申告前に遺産分割協議をやり直すことは可能ですが、相続人全員の合意が必要です。
申告前であれば、相続税申告書をまだ提出していないため、税務上の手続きがシンプルになるというメリットがあります。
ただし、やり直しの内容によっては相続ではなく「実質は財産の移転(贈与)」とみなされ、贈与税が課税される可能性もあるので注意しましょう。
協議のやり直しによる遺産分割が相続として扱われるのか、贈与として扱われるのかは判断が難しいので、弁護士などの専門家に相談すると安心です。
遺産分割協議をやり直す際は弁護士にご相談ください
遺産分割協議をやり直す場合、手間がかかるだけでなく、思った以上に税金や費用がかかってしまうことがあります。状況によっては、遺産分割協議をやり直すよりも良い解決方法が見つかる場合もあります。
遺産分割協議のやり直しを検討中の方は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、より良い解決方法を検討してアドバイスすることができます。
相手方と争いになったときも法的なサポートを受けられるため、安心です。
なお、遺産分割協議が無効になるなどのトラブルを防ぐには、当初の遺産分割協議の時点でご相談いただくのが望ましいといえます。
遺産分割協議を行うときは、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
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※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)







