成年後見人に弁護士を選任すべきケースとは?

成年後見人に弁護士を選任すべきケースとは?

成年後見制度は、認知症などによって判断能力が落ちた人のために後見人をつける制度です。後見人には、親族を選任することもできますが、弁護士が選任されるケースも多くなっています。

適切な人が後見人にならなかった場合には、トラブルの原因となるおそれがあるため、注意が必要です。

この記事では、成年後見人に弁護士を選任すべきケースについて、メリットや費用、弁護士の選び方をわかりやすく解説していきます。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、判断能力が不十分な方に代わり、法律行為を適切に行えるよう成年後見人などを選任する仕組みです。

成年後見人が必要となるのは、契約や手続きなどの法律行為が発生する場面です。

相続に関しては、遺産分割協議相続放棄・相続登記といった手続きを進める際に、判断能力が不十分な相続人がいる場合、成年後見人の関与が求められます。

成年後見人の役割

成年後見人の職務は、財産管理身上監護に分けられます。

それぞれの職務には、主に以下のような内容が含まれています。

財産管理の職務内容

  • 就任時の財産目録、収支予定表の作成
  • 家庭裁判所に対する定期報告
  • 遺産分割協議などの法律行為の代理
  • 自宅など、本人名義の不動産の管理
  • 病院代や公共料金の支払いなど本人の金銭管理

身上監護の職務内容

  • 本人の生活環境の整備
  • 施設への入退所の手続き
  • 本人の治療や入院の手続き
  • 要介護認定の申請
財産管理 本人の財産を代わりに管理すること
身上監護 本人の生活に関する法律行為を行うこと

成年後見制度の種類

成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、あらかじめ本人の意思で後見人を選ぶ「任意後見制度」の2種類があります。

それぞれ、手続きを行うタイミングや後見人の選任方法、後見人に与えられる権限に違いがあります。

法定後見制度

法定後見制度とは、認知症などの影響によって判断力が低下した人のために、成年後見人等を選任する制度です。

すでに判断力が低下している人では、法定後見制度を利用するしかありません。

法定後見制度には、判断力の低下の度合いによって以下の3種類があります。

  • 後見
    財産に関するすべての法律行為について代理権が付与され、本人は日常生活に関することを除いて法律行為ができなくなる
  • 保佐
    家庭裁判所が審判した特定行為について代理権が付与され、本人は「相続の承認や放棄、遺産の分割等」について保佐人の同意が必要となる
  • 補助
    家庭裁判所が審判した特定行為について代理権が付与され、本人は家庭裁判所が審判した場合に「相続の承認や放棄、遺産の分割等」について補助人の同意が必要となる

任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断力に問題がないときに成年後見人を事前に指定することによって、判断力が低下したときに備えておく制度です。

法定後見制度では、本人の意思に関係なく成年後見人が選任される可能性がありますが、任意後見制度であれば、本人が選んだ人物が成年後見人になることが期待できます。

後見人の職務内容は基本的に法定後見制度と変わりませんが、任意後見人は事前に決めておいた方法で資産運用などが可能です。

ただし、任意後見人には取消権がないため、本人が法律行為を行ってしまうと基本的には取り消せません。

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成年後見人はどのようにして選ばれるのか?

成年後見人のうち、法定後見人は主に以下のような流れで選任されます。

  1. 医師の診断書を取得する
  2. 必要書類を集めて申立書類を作成する
  3. 家庭裁判所へ申立てを行うことにより、審理が開始される
  4. 裁判所が指定した参与員により、申立人や後見人候補者との面接が行われる
  5. 家庭裁判所において、裁判官による本人面接が行われる
  6. 裁判官による親族への意向照会が行われる
  7. 医師への鑑定依頼
  8. 家庭裁判所によって後見開始の審判が行われる
  9. 後見登記が行われる

後見人に親族が選ばれるケースもありますが、資産が多くて複雑な場合や資産管理に専門知識が必要な場合には、弁護士等の専門家が選ばれることが多いです。

事前に信頼できる弁護士を候補者として挙げておけば、支障がない限り、その弁護士が選任される可能性が高まります。

申立てができる人

成年後見人の選任の申立てができるのは、以下に挙げる人です。

  • 本人
  • 配偶者
  • 4親等内の親族
  • 未成年後見人・未成年後見監督人
  • 任意後見人・任意後見受任者・任意後見監督人等
  • 保佐人・補佐監督人
  • 補助人・補助監督人
  • 市区町村長
  • 検察官

成年後見人に弁護士を選任するべきケース

成年後見人として弁護士を選任するべきケースとして、以下のような場合が挙げられます。

  • 親族間で争いがある場合
  • 親族に適任者や就任希望者がいない場合
  • 法律的な専門知識が必要となる場合

親族間で争いがある場合

親族間に相続を巡って争いがある場合には、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。

なぜなら、親族から成年後見人を選任すると、財産を着服したり、自分にとって得になるように処分したりするおそれがあるからです。

特に、本人が高齢である場合や、重い病気にかかっている場合は、近いうちに相続が発生すると予想されるため不正が生じる可能性が高まると考えられます。

親族に適任者や就任希望者がいない場合

親族に信頼できる人や、成年後見人を任されることに積極的な人がいない場合には、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。

なぜなら、そのような人を成年後見人に選任しても、不正をしたり、成年後見人としての職務を果たさなかったりするおそれがあるからです。

成年後見人には家庭裁判所への定期的な報告義務などがあり、負担が重くなるため、気が進まない人もいるでしょう。
適任者がいない場合には、専門家に任せることを考えるべきです。

法律的な専門知識が必要となる場合

成年後見人の負担が重くなることが予想される状況において、親族等に法律に詳しい人がいない場合、弁護士を選任するのが望ましいでしょう。

特に以下のようなケースでは、財産管理や身上監護に関する負担が重くなることが予想されます。

  • 本人が高額の財産を所有している場合
  • 本人の財産が遠方や日本各地、あるいは海外等に存在する場合
  • 本人に多額の借金がある場合

弁護士を成年後見人に選任するメリット

弁護士を成年後見人にするメリットとして、以下のようなものが挙げられます。

  • 煩雑な事務手続きを任せられる
  • 公正な財産管理・身上監護が行える
  • 法律関連のトラブルに対応できる
  • 本人が遠方に住んでいても対応できる
  • 相続手続きについてもサポートできる

煩雑な事務手続きを任せられる

成年後見人になると、家庭裁判所への定期的な報告が義務づけられるなど、事務手続きの負担が生じます。

例えば、介護をしている親族が成年後見人になってしまうと、慣れない作業を行わなければならず、心身への負担が重くなりすぎるおそれがあります。

成年後見人を引き受けた後で辞めたいと思っても、裁判所の許可がなければ辞めることはできず、「大変だから」といった理由では認められない確率が高いので注意しましょう。

そこで、弁護士を成年後見人にすれば事務手続きを一任できるため、親族は介護に専念できます。

公正な財産管理・身上監護が行える

親族が成年後見人になると、財産を使い込むなどの不正が発生するおそれがあります。
また、不正をしていなくても、他の親族から不正を疑われて感情的な対立が発生するおそれがあります。

そこで、中立的な第三者である弁護士を成年後見人にすれば、財産を巡る争いが起こるリスクを下げることが可能です。

法律関連のトラブルに対応できる

判断力が低下すると、不必要な契約を行ってしまう等、トラブルに巻き込まれやすくなります。

例えば、リフォームしたばかりなのにリフォーム契約をしてしまったり、大量の健康食品を購入する契約をしてしまったりすることがあります。

これらのケースでは、成年後見人が親族であっても契約を取り消す権利はありますが、法律の知識がなければ成年後見人も業者に騙されてしまうおそれがあります。

そのため、弁護士を成年後見人にするべきでしょう。

本人が遠方に住んでいても対応できる

本人と離れた場所に住んでいる親族が成年後見人になると、往復するだけでも時間がかかり、財産管理などを継続して行うことが難しいです。

そもそも、遠方で暮らしている親族は、本人の状況によっては成年後見人の候補者になっても選任されないおそれがあります。

一方で、弁護士であれば出張を依頼することができ、本人の居住地の近くを拠点にしている弁護士であれば、交通費の支出を抑えることができます。

相続手続きについてもサポートできる

後見を受けていた方が亡くなると、成年後見終了登記や引き継ぎ書の提出等を行って後見は終了しますが、相続が発生していることになります。

後見人が弁護士であれば、相続手続きについてのサポートを依頼することもできます。

成年後見人をしていた弁護士に依頼する場合、新たに弁護士を探す手間が省けるだけでなく、被相続人の財産の状況がわかっているためスムーズに相続手続きを進められます。

なお、任意後見人の依頼をするときに併せて遺言書の作成について依頼すると、弁護士事務所によっては個別に依頼するよりも費用の総額が安くなる場合もあります。

弁護士を成年後見人に選任するデメリット

弁護士を成年後見人に選任するデメリットは、毎月の報酬が発生することです。
また、財産の私的流用や虚偽報告といった不正行為のリスクもゼロとはいえません。

極めて例外的なケースですが、実際に弁護士が成年被後見人の財産を横領した等の不正事案も存在しています。

成年後見人に弁護士を選任する際には、費用を考慮し、信頼できる弁護士かを見極めなければなりません。

なお、家庭裁判所が選んだ成年後見人は、途中解任が難しい点にも注意が必要です。

弁護士とはいえ第三者ですから、相性が合わないと感じることもありますが、相性の不一致だけでは解任の理由になりません。

不正行為など、任務に適さない事情が認められるときに限り、解任が検討されます。

成年後見人に弁護士を選任した場合の費用

成年後見人には、本人の財産から月額報酬が支払われます。

報酬は、選任されたのが親族であっても、弁護士であっても発生しますが、弁護士の方が親族よりも報酬額は高くなる傾向があります。

弁護士の月額報酬は、本人が保有する預貯金や有価証券等の金額に応じて、月2万~6万円程度です。

なお、後見開始の申立てを弁護士に依頼すると、申立費用や医師による鑑定費用に加えて、10万~30万円程度の依頼料がかかります。

しかし、本人の介護等で時間が取れない場合や、裁判所での手続きについて詳しい人がいない場合、弁護士を成年後見人にするメリットは大きくなります。

様々な依頼をまとめて行うと、個別に依頼するよりも総額を安く抑えることができる場合もあるため、まずは相談することをおすすめします。

成年後見人に選任する弁護士の選び方

後見人として弁護士を選任してもらう場合には、職務に熱意と使命感をもって取り組んでくれる事務所を選ぶようにしましょう。

弁護士を選ぶときのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 親身になって話を聞いてくれる
  • 最低限の礼儀をわきまえている
  • 相性が良いと感じる
  • 任意後見の場合、後見開始後のことについて積極的に提案してくれる
  • 弁護士費用の料金体系が明確になっている

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成年後見人と弁護士に関するよくある質問

成年後見人を選任する際、弁護士と司法書士のどちらを選べばいいですか?

成年後見人には、なるべく弁護士を選任した方が良いでしょう。
なぜなら、本人が調停や裁判などの法的な手続きをする必要がある場合に、弁護士であれば手続きそのものを代理できるからです。

一方で、司法書士は書類作成ができますが、手続きそのものは代理できません。
後見人としての報酬は、弁護士も司法書士も基本的には同程度の金額です。

弁護士 本人を代理して法的な手続きができる
司法書士 書類作成等の部分的な支援に留まる

成年後見人に弁護士が選任されやすいのはどのようなケースですか?

成年後見人には弁護士や司法書士等の専門家が選ばれる割合が高いですが、以下のようなケースでは特に選ばれやすいと考えられます。

  • 不動産管理や裁判への対応等、法的な知識が必要
  • 親族の一人が成年後見人に選任されることについて、他の親族が反対している
  • 家庭内での虐待等が疑われる
  • 収支が過大で、第三者による管理が望ましいと考えられる
  • 後見人の候補者になった親族が、本人と金銭等を貸し借りしている

成年後見人による財産の使い込みの疑いがある場合、弁護士に相談することは可能ですか?

成年後見人による財産の使い込みについて、弁護士に相談することは可能です。使い込みが発覚した場合の対処法として、主に以下のようなものがあります。

  • 家庭裁判所に成年後見人解任の申立てを行う
  • 不当利得返還訴訟を起こす

これらの手続きのためには、必要書類の作成や証拠の収集等を行わなければなりません。また、成年後見人を解任したら、すぐに次の成年後見人を選任してもらう必要があります。

専門家でなければ負担が重く難しいため、成年後見人の不正への対応については弁護士に相談することをおすすめします。

また、成年後見人による不正の件数は、専門職である者による件数よりも専門職でない者による件数が圧倒的に多いため、なるべく弁護士を成年後見人にしておくことを検討するようにしましょう。

親族の負担を軽減するためにも、成年後見人には弁護士の選任がおすすめです。

成年後見人による不正は、専門職でない者による件数が圧倒的に多いことから、なるべく弁護士に成年後見人への就任を依頼するべきだといえます。

弁護士に成年後見人を任せることによって、親族から疑われるリスクが低くなるだけでなく、介護などに専念できるというメリットもあります。

特に本人の財産が多い場合では、もしも認知症により高額な契約をしてしまうと、大切な財産が失われてしまいます。
財産を守って安心して暮らすためにも、ぜひ私たちにご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。