【最新版】遺言書の書き方と例文|ケース別や遺産別の文例集を紹介
遺言書にはいくつか種類があり、なかでも「自筆証書遺言」は費用がかからず自宅でひとりで作れます。
手軽に作成できる一方で、ルールを守らないと法的に無効になるリスクもあります。
とはいえ、何をどう書けばいいのか迷う方も少なくないでしょう。
この記事では、遺言書の基本的な書き方から、ケース別・遺産別の具体的な例文まで、はじめての方でも安心して準備が進められるよう紹介していきます。
【ひな形】標準的な自筆証書遺言の書き方・例文
自筆証書遺言は、全文(財産目録を除く)と作成日・氏名を自筆し、押印するのが基本的な書き方です。
訂正する場合は二重線で消して押印するなど、細かなルール(必要事項)は民法で決められています。
自筆証書遺言の必要事項
- 財産目録以外の全文を自筆する
- 誰に何を相続させるか具体的に記載する
- 作成日を年月日が特定できる形で記載する
- 自筆で署名し、押印する(実印が望ましい)
- 訂正部分は二重線で消して押印し、正しい文言を書き加える
余白には「〇字削除、□字加入」などと記載して署名押印する
標準的な例文

財産目録以外の本文をパソコンで作ると無効になります。
「自筆が大変」という方は、公証人がサポートしてくれる公正証書遺言を選ぶと安心です。
自筆証書遺言の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
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【ケース別】遺言書の例文20パターン
特定の相続人に全財産を相続させたい場合など、パターン別の遺言書の例文を次項からご紹介します。
妻(夫)へ全財産を相続させたい場合(子供がいるケース)
配偶者が安心して暮らせるよう、子供がいても「あえて配偶者に全財産を相続させたい」という方は少なくありません。
その場合、財産をすべて配偶者に相続させる旨を遺言書に記載しておきましょう。
要件を満たした遺言書であれば、子供がいても有効となります。
ただし、子供には遺留分があるため、配偶者に対して「遺留分侵害額請求」が行われるおそれがあります。
トラブル防止のため、付言事項によって配偶者に全財産を相続させる理由を記載しておくとよいでしょう。
付言事項に強制力はないものの、自身の考えを伝えることで相続人間のトラブルを防止できる可能性があります。
例文
遺言者は、遺言者の有する別紙目録記載のすべての財産を、妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
(付言事項)
花子は昨年に病気をして、週に2回は通院が必要です。なので、私が死んだ後でも医療費の心配が要らないように全財産を遺したいと思います。
太郎(※子供)はまだ健康で十分に稼ぎがあるはずなので、生前に伝えておいたとおり遺留分の請求は行わないでください。
妻(夫)へ全財産を相続させたい場合(子供がいないケース)
子供がおらず、両親等もすでに亡くなっている場合、遺留分を有する法定相続人はいないことになります。
そのため、全財産を配偶者に相続させてもトラブルが発生するリスクは低いでしょう。
ただし、配偶者が自分より先に亡くなってしまう可能性もあるため、少しでも親しい人に財産を受け取ってほしいのであれば、そのようなケースを想定して遺言書を作成しましょう。
例文
- 遺言者は、すべての財産を妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- もしも、遺言者より前に甲野 花子が死亡した場合には、すべての財産を甲野 花子の弟 乙野 三郎(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
兄弟姉妹に財産を相続させたい場合
兄弟姉妹に遺言書で財産を相続させる場合、兄弟姉妹は法定相続人である必要があります。
つまり、子供がおらず両親等も亡くなっており、相続権が兄弟姉妹に移っている状態であることが前提です。
子供など上位の法定相続人がいるケースで兄弟姉妹に財産を与える場合、相続ではなく遺贈となります。
遺贈によって財産を与える場合は、遺留分権利者(配偶者、子、両親等の直系尊属)の遺留分を侵害しないよう注意しましょう。
〈例文〉兄弟姉妹が法定相続人である場合
遺言者は、金500万円を弟 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
遺言者は、前項に記載した財産を除いて、すべての財産を妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
親にも財産を相続させたい場合
自身が重い病気等を患っている場合、両親よりも先に亡くなってしまう可能性があります。また、突発的な事故等により若くして亡くなるケースもあるでしょう。
自身に子供がいない場合は、「両親」が法定相続人となり遺留分も有します。
トラブル防止のため、遺言書は明確に記載しましょう。
一方、自身に子供がいれば両親は法定相続人とならないため、遺言で親に財産を与える方法は「相続」ではなく「遺贈」となります。
〈例文〉親が法定相続人である場合
- 遺言者は、金500万円を父 甲野 吉郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 遺言者は、金500万円を母 甲野 月子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 遺言者は、1~2に記載した財産を除いて、すべての財産を妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
子供同士で相続内容に差をつけたい場合
複数の子供がいる場合、遺言書で相続分に差を設けるケースは珍しくありません。
しかし、あまりにも差があると兄弟間で争いになりやすいため注意が必要です。
相続分に差を設ける場合、付言事項で合理的な理由を明記しておきましょう。
また、差を設ける場合も遺留分は侵害しないよう注意しなければなりません。
例文
- 遺言者は、以下の財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ②土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ③普通預金
- ○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ④貯金
- ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○ 番号○○○○
- ①建物
- 遺言者は、以下の財産を二男 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①株式
- ○○株式会社 普通株式 1万株 預託先 ○○証券会社
- ②定期預金
- ○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ①株式
- 遺言者は、遺言者が有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 長男 甲野 太郎に相続させる。
(付言事項)
すべての財産をお金に換えると、太郎の相続分は次郎より多くなってしまいますが、私たちの家はそろそろリフォームが必要になるので必要な資金を太郎に遺します。
私がいなくなっても仲の良い兄弟でいてください。
未成年の子に財産を相続させたい場合
自身に妻と子供がいる場合、両者が法定相続人となります。
ただし、子が未成年の場合、単独で遺産分割協議に参加することはできません。
通常は父母(妻)が法定代理人となりますが、遺産分割協議では「利益相反」の観点から母親(妻)は子の代理人になれないケースが多いです。
というのも、妻が代理人として子の取り分を減らすと、妻は自分の取り分が増え、不当に利益を得てしまうためです。
未成年者の子が遺産分割協議を行うには、裁判所を通して「特別代理人」を選任しなければならず、手間と時間がかかります。
遺言書で相続分等を指定しておけば、遺産分割協議の必要がなくなるので、特別代理人の選任も不要となります。
なお、被相続人が唯一(最後)の親権者だった場合は、遺言により未成年後見人を指定することも可能です。
〈例文〉未成年後見人を指定する場合
遺言者は、未成年者である甲野 太郎(○○年○○月○○日生)の未成年後見人として、次の者を指定する。
- 住 所 東京都新宿区西新宿○丁目○番○号
- 職 業 弁護士
- 氏 名 丙野 五郎
- 生年月日 ○○年○○月○○日生
認知症の妻に成年後見人を選任したい場合
配偶者が認知症でも、遺言書によって成年後見人を選任できるルールはありません。
しかし、付言事項等によって希望を伝えることは可能です。
もっとも、配偶者に財産を遺したいのであれば、遺言書で相続方法を指定すればよいので、成年後見人を選任してもらう必要性は低いといえます。
成年後見人の選任の申立ては「配偶者本人」や「親族等」でも可能なので、遺言書で選任の希望を伝える必要もないでしょう。
認知症の人が遺言書を作成する際のポイント等は、以下の記事をご覧ください。
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長男に農業を継がせたい場合
法定相続人に農地を相続させる場合、農業委員会への届出が必要となります(許可は不要)。
農機具や備品等の記載が不足するとトラブルの原因になるため、なるべく包括的な記載でカバーするのが望ましいでしょう。
なお、法定相続人ではない人に農地を特定遺贈する場合は、農業委員会の許可が必要となります。
例文
- 遺言者は、以下の財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①農地
- 所在: 東京都練馬区練馬○丁目
- 地番: ○○番○○
- 地目: 畑
- 地積: ○○㎡
- ②建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ③土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ①農地
- 遺言者は、以下の財産を二男 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ②貯金
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○ 番号○○○○
- ①預金
- 遺言者は、遺言者が有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を前記 甲野 太郎に相続させる。
事業を継ぐ子と継がない子への財産の分配を指定したい場合
事業を継ぐ子がいる場合、事業に必要な財産をすべて相続させるケースが多いです。
事業を継がない子等についても、遺留分に相当する財産は与える必要があります。
〈例文〉長男に事業を継がせる場合
遺言者は、以下の財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ②土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ③株式
○○株式会社(本店:東京都新宿区西新宿○丁目○番○号)のすべての株式
- ④普通預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
遺言者は、以下の財産を二男 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
- ①普通預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ②定期預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
相続人がおらず世話人へ相続させたい場合
法定相続人がいない場合、遺留分侵害額請求が行われる心配はないため、全財産を第三者に「遺贈」することができます。
自分の生前の世話をしてくれた人に対して、感謝の気持ちで遺贈する人も多いでしょう。
例文
遺言者は、すべての財産を、私の世話をしてくれた丙野 梅子(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
財産を特定の団体へ寄付したい場合
法定相続人がいない場合、遺留分侵害額請求が行われる心配はないため、全財産を特定の団体に「遺贈」することができます。
例文
遺言者は、すべての財産を、公益財団法人○○(主たる事務所の所在地:東京都新宿区西新宿○丁目○番○号)に遺贈する。
子の配偶者(嫁や婿)へ相続させたい場合
子の配偶者は基本的に法定相続人ではないので、財産を与える場合は「遺贈」することになります。
なお、養子縁組すれば、子の配偶者であっても法定相続人になります。
〈例文〉子の配偶者に遺贈する場合
- 遺言者は、次項に記載した財産を除いたすべての財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 遺言者は、金300万円を長男 甲野 太郎の妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
内縁関係のパートナーへ相続させたい場合
内縁のパートナーは基本的に法定相続人になれないため、「相続」ではなく「遺贈」によって財産を遺す必要があります。
ただし、他に法定相続人がいる場合は「遺留分」を侵害しないよう注意が必要です。
兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分があるため、内縁のパートナーに全財産を遺贈すると遺留分侵害額請求が行われるおそれがあります。
〈例文〉内縁の妻に遺贈する場合
- 遺言者は、以下の財産を内縁の妻 丁野 雪子(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
- ①建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ②土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ③普通預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ①建物
- 遺言者は、以下の財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①株式
○○株式会社 普通株式 1万株 預託先 ○○証券会社
- ②定期預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ①株式
配偶者の連れ子にも相続させたい場合
配偶者の連れ子は基本的には法定相続人ではないので、「相続」ではなく「遺贈」によって財産を遺す必要があります。
ただし、養子縁組すれば配偶者の連れ子でも法定相続人にすることができます。
〈例文〉配偶者の連れ子に遺贈する場合
- 遺言者は、以下の財産を妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ②土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ①建物
- 遺言者は、以下の財産を前記 甲野 花子の長男 乙野 太郎(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
- ①普通預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ②定期預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
- ①普通預金
連れ子の相続については、以下の記事でも詳しく解説しています。
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死後のペットの世話をしてくれる人へ相続させたい場合
ペットを飼っている方は、自身の死後にペットを引き取ってくれる人を見つけておく必要があります。
また、引き取り先に負担付遺贈を行うことで、新たな飼い主を金銭的に支援しながら、ペットの幸せな暮らしを応援できます。
ペットの引き取りについては、金銭面だけでなく日常的な世話や食事等についても十分話し合っておくことが重要です。
例文
遺言者は、すべての財産を、愛犬 甲太郎を引き取ってくれた丙野 四郎(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
前項の遺贈を受ける丙野 四郎は、遺贈を受ける負担として、愛犬 甲太郎が天寿を全うするまで大切に飼育するものとする。また、愛犬 甲太郎が亡くなった場合には、適切な方法で埋葬し供養するものとする。
離婚協議中の配偶者に相続させたくない場合
離婚協議中の配偶者に相続させたくない場合、生前に離婚を成立させれば法定相続人ではなくなるので問題ありません。
一方、相手方が離婚を拒否しているようなケースでは、離婚成立前に相続が発生してしまうおそれがあります。
配偶者への相続を避けるには、遺言書により第三者へ全財産を遺贈する方法が有効です。
ただし、配偶者には遺留分があるので、遺留分に相当する財産は相続させるのが望ましいでしょう。
例文
遺言者は、妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)との離婚が成立していない場合には、甲野 花子に金1000万円を相続させる。ただし、離婚が成立している場合には、甲野 花子の相続分はないものとする。
遺言者は、前項を除くすべての財産を丙野 四郎(○○年○○月○○日生)に遺贈する。
前の配偶者との子に相続させたくない場合
離婚後に再婚しても、前妻(夫)との間に生まれた子の相続権は失われません。
そのため、前妻(夫)との子についても遺留分に相当する財産は相続させるのが望ましいでしょう。
例文
遺言者は、以下の財産を妻 甲野 松子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- ①建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- ②土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
- ③預金
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
遺言者は、金500万円を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
遺言者は、遺言者が有する現金、その他本遺言に記載のない一切の財産を二男 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
自分の葬儀等について指示したい場合
葬儀の方法等を遺言書で指定しても、法的拘束力はありません。
そのため、付言事項で希望を伝えるしかないでしょう。
例文
(付言事項)
私の葬儀は○○宗の方式によって執り行うようにしてください。また、私の遺骨は、東京都新宿区にある○○宗の○○寺に納骨してください。
死後にして欲しいことを伝える場合
生前に趣味で作成した品々や揃えたコレクション等は、遺族が取扱いに困らないよう、遺言書で明記しておくとよいでしょう。
遺族にとってはガラクタ同然でも、「実は金銭的価値が高いものだった」というケースは珍しくありません。
「趣味を生前に明かすのは恥ずかしい」「家族にも知られたくない」という方は、遺言書の付言事項に明記しておくと安心です。
例文
(付言事項)
私の生前の趣味であった陶芸で作った壺や器がたくさんありますが、残念ながら満足できるような物は作れませんでした。場所を取ってしまうので、遠慮することなく、すべて処分してください。
債務があることを伝え債務と費用を負担させたい場合の文例
遺言書によって、特定の相続人にすべての債務を相続させることは可能です。
例文
遺言者は、金500万円を二男 甲野 二郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
遺言者は、前項に挙げた財産以外のすべての財産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
遺言者は、前項に定める相続の負担として、すべての債務を長男 甲野 太郎に相続させる。
ただし、債権者との関係では、法定相続分に従って返済するのが基本です。
つまり、返済を求められた法定相続人は、遺言書で別の人物が債務を引き継ぐことが定められていても、債権者に対抗することはできません。
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【遺産の種類別】組み合わせて使える遺言書の例文
財産の種類別に、遺言書の例文を紹介していきます。
預金を相続させる場合
預金を相続させるときは、銀行名や支店名、口座番号等を記載して、どの預金を相続させるか特定できるようにします。
ただし、預金残高は記載しないようにしましょう。預金残高は変動する可能性があり、遺言書の効力等に影響するおそれがあるためです。
例として、「預金残高のうち500万円はAに相続させて、残りがあればBに相続させる」旨の記載等は有効です。
この場合、生前に残高が500万円未満にならないように注意しましょう。
〈例文〉預金の相続人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する次の預金を、妻 甲野 花子(○○年○○月○○日生)に相続させる。
○○銀行○○支店 口座番号○○○○
貯金を相続させる場合
貯金とは、ゆうちょ銀行(郵便局)やJAバンク(農業協同組合)等に預けたお金のことです。
郵便局はすでに民営化されていますが、現在でも貯金できる金額に上限があるなど銀行預金とは異なる扱いをされているため、しっかり区別しておきましょう。
〈例文〉貯金の相続人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する次の貯金を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号○○○○ 番号○○○○
現金を相続させる場合
現金を相続させたい場合は、遺言書に「金○○万円を相続させる」等の文言を記載します。
ただし、相続財産に含まれる現金の額は日々変動します。遺言書の指定よりも不足している場合、相続財産の売却も検討しなければならないため注意しましょう。
財布に入れてある少額の現金等を相続させるときは、「現金、その他本遺言に記載のない一切の財産」等の文言を記載する方法もあります。
〈例文〉現金を相続する人を指定する場合
遺言者は、金○○万円を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
生命保険契約を相続させる場合
生命保険の死亡保険金は基本的に相続財産として扱われませんが、遺言書により受取人を変更することはできます。
ただし、保険契約者の相続人が受取人の変更を保険会社に知らせる必要があります。
〈例文〉死亡保険金の受取人を指定する場合
遺言者は、次の保険契約に関する死亡保険金の受取人を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に変更する。
- 保険証券番号 ○○
- 保険契約日 ○○年○○月○○日
- 種類 ○○生命保険
- 保険期間 ○年
- 保険金額 ○○万円
- 保険者 ○○
- 契約者 ○○
- 被保険者 ○○
株式を相続させる場合
株式を相続させるときは、証券会社に応じてもらえるように記載することを意識しましょう。
証券会社や株式を特定できないと、名義変更等に支障が生じるおそれがあります。
〈例文〉株式を相続する人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する次の株式を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
○○株式会社 普通株式 1万株 預託先 ○○証券会社
株式の相続税については、以下の記事をご覧ください。
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ゴルフ会員権を相続させる場合
ゴルフ会員権とは、優先的に予約をとれたり、通常より安くプレーできたりする「会員(メンバー)としての権利」です。
ゴルフ会員権には資産価値があり、バブル時代のようにゴルフ人気の高いときは価値が高まることもあるため、遺言書に記載すべき財産の一つです。
〈例文〉ゴルフ会員権を相続する人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する次のゴルフ会員権を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 会社名 ○○株式会社
- ゴルフクラブ名 ○○カントリークラブ
- 会員番号 ○○
- 預託金額 ○○万円
特許権を相続させる場合
特許権を相続させるときは、どの特許を相続させるか特定できるよう、特許番号や出願年月日等を記載しましょう。
〈例文〉特許権を相続する人を指定する場合
遺言者は、次の特許権を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 特許番号 特許第○○○○号
- 出願年月日 ○○年○○月○○日
- 出願番号 ○○‐○○
- 査定年月日 ○○年○○月○○日
- 請求項の数 1
- 発明の名称 ○○○○
- 登録年月日 ○○年○○月○○日
動産を相続させる場合
動産の数が多い場合、相続させる対象が分かりにくい傾向があります。
自動車など登録が必要な動産を含め、対象の動産(財産)を特定しやすいよう詳細に記載しましょう。
〈例文〉動産を相続する人を指定する場合
遺言者は、以下の動産を、長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 自動車
- 登録番号 練馬○○さ○○○○
- 種 別 普通
- 用 途 自家用
- 車 名 ○○
- 型 式 ○○○○
- 車台番号 ○○○○
- 絵画
- 作品名 ○○○○
- 製作者 ○○○○
- 縦 ○○cm
- 横 ○○cm
- 制作年 ○○年
マンションを相続させる場合
マンションの多くは敷地権の登記が行われているため、登記事項証明書に従って「一棟の建物の表示」や「専有部分の建物の表示」等を遺言書に記載します。
〈例文〉マンションを相続する人を指定する場合
遺言者は、遺言者の有する以下の不動産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
(一棟の建物の表示)
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○○番地○○
- 建物の名称 ○○マンション
(専有部分の建物の表示)
- 家屋番号 ○○番○○
- 建物の名称 ○○マンション
- 種 類 居 宅
- 構 造 鉄筋コンクリート造4階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡/3階部分 ○○㎡/4階部分 ○○㎡
(敷地権の目的たる土地の表示)
- 符 号 1
- 所在地番 東京都新宿区西新宿○丁目○○番地○○
- 地 目 宅 地
- 地 積 ○○㎡
(敷地権の表示)
- 土地の符号:1
- 敷地権の種類:所有権
- 敷地権の割合:○○○○分の○○
戸建てを相続させる場合
戸建てを相続させる場合も、登記事項証明書に従って正確に記載しましょう。
「自宅を妻に相続させる」等の記載では不十分であり、相続トラブルを招くリスクがあるほか、遺言書による相続登記が行えない可能性もあります。
民法改正によって、2024年4月1日以降に不動産を相続した場合は「相続登記」を行うことが義務付けられています。
この義務は、法改正よりも前に開始した相続についても適用されるため注意が必要です。
遺言書による相続登記を滞りなく行うためには、不動産と相続人を特定しやすいよう、所在や家屋番号、地目等を正確に記載するのが重要です。
〈例文〉戸建てを相続する人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する以下の不動産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 建物
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目○番地○
- 家屋番号 ○○番○
- 種 類 居宅
- 構 造 木造瓦葺2階建
- 床面積 1階部分 ○○㎡/2階部分 ○○㎡
- 土地
- 所 在 東京都新宿区西新宿○丁目
- 地 番 ○○番○
- 地 目 宅地
- 地 積 ○○㎡
土地を相続させる場合
不動産を相続させるとき、農地等の土地だけを相続させるケースもあります。
土地の相続に関する遺言書では、土地の所在や地番、地目等を記載しましょう。
〈例文〉土地を相続する人を指定する場合
遺言者は、遺言者が有する次の不動産を長男 甲野 太郎(○○年○○月○○日生)に相続させる。
- 所在 東京都練馬区練馬○丁目
- 地番 ○○番地
- 地目 畑
- 面積 ○○㎡
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遺言書を作成する際のポイント
せっかく遺言書を作成しても、内容があいまいだったり、相続人同士で不公平が生じたりすると、トラブルに発展するおそれがあります。
トラブルを防ぐためにも、次に挙げるポイントに注意して遺言書を作成することが大切です。
- 遺言書の内容は明確に記載する
- 遺留分を考慮する
- 遺言執行者を指定する
遺言書の内容は明確に記載する
遺言書を作成するときは、内容をできるだけ明確にしておくことが大切です。
相続内容があいまいだと、せっかく作った遺言書がトラブルの原因になりかねません。「誰に・どの財産を・どう与えたいのか」を、第三者が読んでも分かるよう具体的に明記しましょう。
また、「渡す」「譲る」「任せる」「託す」などの表現は意味が広く、受け取る側が誤解しやすいため避けた方が安心です。
解釈をめぐるトラブルを防ぐためには、「相続させる」や「遺贈する」という文言を使いましょう。
相続させる・遺贈するの使い分け
- 相続させる ➡ 相続人(配偶者・子供・父母・兄弟姉妹など)に財産を与えたい場合
- 遺贈する ➡ 相続人以外(孫・内縁の配偶者・知人など)に財産を与えたい場合
遺留分を考慮する
遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている「相続財産の最低限の取り分」です。
遺留分を受け取れなかった相続人は、他の相続人等に対して「遺留分侵害額請求」を行い、遺留分に満たない部分(金銭)を取り戻すことができます。
遺留分について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺言執行者を指定する
「遺言執行者」とは、遺言書の内容を実現するために手続きを行う人です。
指定する義務はありませんが、遺言書であらかじめ決めておくと、遺産分割がスムーズに進みやすくなります。
〈例文〉遺言執行者を指定する場合
遺言者は、遺言執行者として次の者を指定する。
東京都新宿区西新宿○丁目○番○号 甲野 太郎 ○○年○○月○○日生
遺言書の書き方や記載内容についてご不安な方はご相談ください
遺言書は大切な人への想いを託し、財産の分け方を明確にするために有効な手段ですが、いざ書こうとすると内容や書き方に迷うことも少なくありません。
書き方に誤りがあったり、誤解を招く表現があったりすると、思わぬトラブルにつながることもあります。
より確実に、希望を反映した遺言書を作成するためには、専門知識を持つ弁護士への相談が安心です。
弁護士法人ALGでは、相続問題の経験豊富な弁護士が、内容の精査から遺言執行者としての手続きまで、一貫してサポートが可能です。
身近に任せられる人がいない場合でも、法的手続きを円滑に進められるようアドバイスできますので、遺言書について不安がある方はぜひお気軽にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)








