遺産分割の4つの方法!手続きやよくあるトラブル・対処法など

遺産分割の4つの方法!手続きやよくあるトラブル・対処法など

遺産分割とは、亡くなった方(被相続人)の預貯金や不動産などの遺産を、相続人の間でどのように分けるかを決める手続きです。

遺産分割にはいくつかの方法があり、選択を間違えると不公平が生じて大きなトラブルにつながりかねません。

この記事では、遺産分割の4つの方法についてわかりやすく解説します。

よくあるトラブルや対処法も紹介しますので、円滑な相続のためにぜひ参考になさってください。

遺産分割の4つの方法

遺産分割の方法には、現物分割、換価分割、代償分割、共有分割の4種類があります。
適切な遺産の分け方は、相続人同士の関係性や遺産の種類・内容によって異なります。

以下、4つの遺産分割の方法について詳しくみていきましょう。

現物分割

現物分割

現物分割とは、個々の遺産をそのままの形で分け合う方法です。

「長男が現金」「長女が株式」「二男が自宅」というように、遺産ごとに取得する相続人を決めるので、遺産分割の方法の中で最もシンプルで、選ばれやすい方法とされています。

現物分割のメリット

  • 遺産をそのままの形で引き継げる
  • 分割方法がシンプルで、売却などの手間が省ける
  • 遺産の評価をめぐるトラブルが起きにくい

現物分割のデメリット

  • 遺産の種類や評価額に差があると、不公平感が生じやすい
  • 不動産などの分けにくい遺産があると、調整が困難で公平性を保てないリスクがある
  • 不動産などを物理的に分割すると、価値が下がる可能性がある

換価分割

換価分割

換価分割とは、遺産を売却して得た現金を相続人間で分け合う方法です。

維持・管理が難しい不動産がある場合、売却して現金化すれば公平な分配が可能になります。

遺産の種類が多いケースでは、換価分割と現物分割を組み合わせることでより柔軟に遺産分割ができるでしょう。

換価分割のメリット

  • 現金化によって公平な遺産分割ができる
  • 遺産の評価をめぐるトラブルが起きにくい
  • 相続税のための資金確保ができる
  • 代償金を用意する必要がない

換価分割のデメリット

  • 遺産を手放さなければならない
  • 不動産の売買には諸経費や手間がかかる
  • 希望価格では売却できない場合がある
  • 譲渡所得税など、相続税以外の税金がかかる可能性がある

換価分割が適しているケースや、遺産分割協議書の書き方について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

代償分割

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が遺産をそのままの形で取得する代わりに、他の相続人に対して相応分の代償金を支払って調整する方法です。

不動産や事業用資産のように、物理的に分けにくい資産が含まれるケースでよく利用されます。

(例)評価額1200万円の不動産を、長男・長女・二男の3名で、法定相続分1/3ずつ相続する場合

→ 長男が不動産をそのまま相続した場合、長女と二男に対してそれぞれ400万円の代償金を支払うことで、公平な遺産分割を実現できます。

代償分割のメリット

  • 遺産をそのままの形で引き継げる
  • 相続人間の公平性を保ちやすい
  • 売却などの手間が省ける
  • 小規模宅地等の特例により、相続税の節税につながる可能性がある

代償分割のデメリット

  • 代償金を支払う相続人の負担が大きい
  • 遺産の評価額をめぐってトラブルが起きやすい
  • 支払う代償金が多すぎると、贈与税がかかる可能性がある

共有分割

共有分割

共有分割とは、遺産の一部あるいは全部を、複数の相続人で共有名義にして取得する方法です。

遺産分割の最終手段といわれており、現物分割・換価分割・代償分割いずれの方法でも分割が難しい遺産について、各相続人が法定相続分ずつ持ち分を取得して共有状態とするものです。

もっとも、遺産を共有状態のままにしておくと、利用方法や売却などで後々トラブルに発展しやすいため、基本的には避けるべき方法とされています。

共有分割のメリット

  • 遺産をそのままの形で引き継げる
  • 各相続人が法定相続分どおりの持ち分を取得できる
  • 売却の手間や代償金の用意が省ける

共有分割のデメリット

  • 遺産の利用・管理に共有者全員の合意が必要
  • 固定資産税や維持管理費の負担でトラブルが起きやすい
  • 共有者の一部が認知症や行方不明になると、手続きが複雑化する
  • 時間の経過とともに共有者が増え、権利関係が複雑化すると、遺産を売却しにくくなる

遺産分割の手続き

遺産分割の手続きの流れ

遺産分割の手続きは、相続人の間で公平に遺産を分け合うために重要なプロセスです。

適切な手順を踏むことが、後々のトラブルを防ぎつつ円滑な相続を実現させるポイントになるので、遺産分割の手続きの基本的な流れをしっかり確認していきましょう。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. -①遺言書がある場合は遺言内容に従って分割する
    -②遺言書がない場合は遺産分割協議を行う
  3. 協議がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てる
  4. 調停が不成立となった場合は遺産分割審判が行われる

①遺言書の有無を確認する

遺産分割の手続きでは、まず遺言書の有無を確認することが大切です。

遺言書の有無や内容によって、遺産分割協議が必要かどうかや、遺産分割の方法が変わります。

遺言書は自宅のほかに、「公証役場」や「法務局」で保管されている場合があるので、問い合わせてみましょう。

なお、公証役場や法務局で保管されている遺言書以外は、開封前に家庭裁判所で検認の手続きが必要なので注意してください。

遺言書の種類や検認の手続きについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②-①遺言書がある場合は遺言内容に従って分割する

遺言書で遺産分割方法が指定されていた場合は、その内容に従って遺産分割を行うのが基本です。

ただし、相続人全員が合意すれば、遺言書と異なる内容で遺産分割を行うことも可能です。

遺言書によって、一定の相続人に保障された遺留分が侵害されている場合、相続人全員の合意のもと遺産分割を行うことで、争いを回避できる可能性があります。

また、「遺言書の内容が不十分な場合」や「遺言書に問題があって無効となる場合」は、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

遺言書が無効になるケース

  • 日付や遺言者の署名押印がないなど、形式的な誤りがある
  • 認知症などで、遺言者に遺言能力がなかった
  • 強迫や詐欺などにより書かされた
  • 遺言書の内容が公序良俗に反している など

遺言書が無効になるケースについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

②-②遺言書がない場合は遺産分割協議を行う

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行います。

遺産分割協議では、「誰が・どの財産を・どのように相続するのか」を決めていきます。

遺産分割の方法は、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割の4つですが、それぞれメリットやデメリットが異なるため、特徴を理解しながら丁寧に協議を進めることが大切です。

相続人全員の合意が成立したら、話し合った内容をまとめて遺産分割協議書を作成しましょう。

遺産分割協議書は、不動産の相続登記や預貯金口座の解約・名義変更など、後々の相続手続きで必要になる大切な書類なので、忘れずに作成しておくことが重要です。

③協議がまとまらない場合は遺産分割調停を申し立てる

遺産分割協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立て、裁判所を介して話し合いを行います。

遺産分割調停とは、調停委員が当事者の間に入って話し合いを進め、スムーズな解決を図る手続きです。

調停委員は、各相続人の意見を聴いたうえで、円満な合意に向けた調停案を提示してくれることもあります。

相続人全員が合意すれば“調停成立”となり、調停調書が作成されるため、相続人は合意内容に従って遺産分割を行います。

④調停が不成立となった場合は遺産分割審判が行われる

遺産分割調停が不成立となった場合は、遺産分割審判が行われます。

遺産分割審判とは、調停の経緯や当事者から提出された主張・証拠などを踏まえて、家庭裁判所が最終的な遺産分割方法を決定する手続きです。

遺産分割調停から自動的に移行されるため、審判を別途申し立てる必要はありません。

なお、調停を経ずに最初から遺産分割審判を申し立てることも可能ですが、裁判所が「まずは調停で話し合ってください」と判断するケースが多いです。

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遺産分割の方法でよくあるトラブル

遺産分割では、手続きをよく知らなかったり、相続人間で意見がすれ違ったりして、思わぬトラブルが起きがちです。

遺産分割の方法でよくあるトラブルとして、代表的なのが次の2つです。

  • 土地などの不動産の分け方でもめる
  • 代償分割をしたいが、代償金の工面ができない

以下、対処法とあわせて詳しくみていきましょう。

土地などの不動産の分け方でもめる

土地などの不動産は現金のように簡単に分けられないので、分割方法について意見が対立しがちです。

不動産の分け方でもめた場合は、弁護士を交えて解決を図ることが有効です。
話し合いで解決できなければ、最終的に家庭裁判所の審判で解決することになります。

不動産の遺産分割方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

代償分割をしたいが、代償金の工面ができない

代償分割では、代償金を工面できずトラブルになるケースも少なくありません。

不動産などの高額な遺産がある場合、代償金も高額になるため、まとまった現金を用意できなかったり、融資が受けられなかったりして、資金調達が難航しがちです。

代償金をすぐに支払えないときは、「代償金を分割払いにする」「代償金として現金以外の資産を代替する」などの対処法が考えられます。

どうしても代償金を調達できない場合は、換価分割など別の遺産分割方法も検討しましょう。

遺産分割に関するQ&A

遺産分割と相続の違いは何ですか?

遺産分割は「遺産の分け方を決める手続き」で、相続は「遺産を引き継ぐこと」という違いがあります。

遺産分割

相続人全員で、被相続人の遺産の分け方を決める手続きです。
当事者間で話し合う協議や、裁判所を介する調停・審判で分け方を決めます。

相続

被相続人の遺産や権利・義務などを、相続人が引き継ぐことをいいます。相続人全員で話し合う遺産分割協議、または被相続人の遺言書に基づいて相続手続きを行います。

遺産分割の割合はどのように決めればよいですか?

遺産分割の割合は、「法定相続分」を基準に決めることが多いです。

法定相続分

相続人ごとに定められた、遺産の基本的な取り分のことです。
民法900条で規定されています。

家庭裁判所の審判では、法定相続分を参考にしつつ、個々の事情も踏まえたうえで具体的な割合が判断されます。

ただし、法定相続分はあくまで目安なので、相続人全員が合意すれば自由に割合を決めることも可能です。

兄弟間で遺産分割でもめた場合、どう解決すればいいですか?

兄弟間で遺産分割についてもめた場合、まずは話し合いによって解決を目指します。

弁護士が間に入ると、冷静に事実を整理できて話し合いが前進することも多いです。

話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の調停や審判を利用しましょう。

兄弟間では、生前贈与や遺言によって不公平感が生じる可能性があります。介護などによる寄与分や、疎遠となっている兄弟の存在が問題になるなど、相続トラブルに発展するケースも少なくありません。

兄弟関係の悪化を避けつつ、円滑な遺産分割を実現させるためにも、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

遺産分割の方法でお困りのことがあったら、弁護士にご相談ください

遺産分割の方法を迷っている、相続人間でもめているなど、相続で困ったことがあれば、専門家である弁護士に相談しましょう。

弁護士であれば、相続財産の種類や事案の状況に応じて、適切なアドバイスが可能です。

遺産分割協議書などの書面作成も依頼できるので、最後まで安心して任せることができます。少しでも遺産分割に不安や疑問があれば、弁護士へご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士131名、スタッフ240名を擁し(※2026年4月1日時点)、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの国内外13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。