相続人不存在とは?相続人がいない場合の財産・手続き・対処法など
この記事でわかること
相続人不存在とは、被相続人に相続人が1人もいないことです。
相続人がいなくなる理由として、主に以下のようなものが考えられます。
- 法定相続人がいない
- 相続放棄により相続人がいない
- 相続欠格や相続廃除により相続人がいない
この記事では、「相続人不存在」と呼ばれる相続人がいない場合の財産の扱いや必要な手続き・対処法をわかりやすく解説します。
ご自身や身近な人に相続人がいないという方は、手続きの参考になさってください。
目次
相続人不存在とは
相続人不存在とは、被相続人に相続人が1人もいないことです。
具体的には、次のようなときに「相続人不存在」となり、遺言書で指定された人や特別縁故者に相続財産を分けた後、残った財産は国に引き継がれます。
相続人不存在となる主なケース
- 法定相続人がいない
- 相続放棄により相続人がいない
- 相続欠格や相続廃除で相続人がいない
相続人が行方不明というだけでは、相続人不存在にはあたりません。
以下、詳しくみていきましょう。
①法定相続人がいない

法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産を相続する権利を持つ人のことです。
法定相続人の範囲と順位
- 配偶者:必ず法定相続人になる
- 子供:第1順位で相続人になる(子供が亡くなっている場合は孫)
- 両親:第2順位で相続人になる(両親が亡くなっている場合は祖父母)
- 兄弟姉妹:第3順位で相続人になる(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪)
孫や甥・姪が代わりに相続するケース(代襲相続)は、相続人不存在とはなりません。
被相続人に、配偶者や第1順位から第3順位までの相続人が誰もいないのに加えて、代わりに相続する人(代襲相続人)もいない場合は、相続人不存在となります。
法定相続人について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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②相続放棄により相続人がいない
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産を一切受け取らない方法です。相続放棄が行われるのは、主に次のようなケースです。
- 相続財産に高額な借金などが含まれており、相続すると肩代わりしなければならない
- 相続人の仲が悪く、相続トラブルに巻き込まれたくない
- 遠方の不動産の管理や処分が難しいので相続したくない
- 家業を継ぐ相続人に、相続財産を集中させたい
相続放棄について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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③相続欠格や相続廃除で相続人がいない
相続欠格とは、不当な方法で相続による利益を得ようとした者の相続権を自動的に失わせる制度です。
相続廃除とは、被相続人に対して虐待や重大な侮辱などを行った者について、被相続人の申立てにより相続権を失わせる制度です。
法定相続人の立場にある者でも、相続欠格や相続廃除によって相続権を失った場合は、相続人になることができません。
行方不明だけでは相続人不存在とはならない
相続人が行方不明というだけでは、相続人不存在にはなりません。相続人の生死が不明の場合は、「不在者財産管理人」の選任を申し立てるのが一般的です。
また、家出などによって7年以上も行方不明である場合は、「失踪宣告」を申し立てることで死亡したものとして扱われます。
大事故や大規模災害によって行方不明の場合は、1年以上行方不明であれば、「失踪宣告」の申立てが可能です。
失踪宣告の結果、相続人不存在になることはあり得るでしょう。
相続人不存在の場合の財産はどうなる?
相続人不存在の場合、相続人がいないからといってすぐに財産が国に引き継がれるわけではありません。
次のような段階を踏んで、財産の最終的な行き先が決まります。
- 遺言書があれば遺言で指定された人がもらう
- 特別縁故者に財産分与される
- 国庫に帰属
遺言書があれば遺言で指定された人がもらう
相続人がいなくても、有効な遺言書が作成されていれば、その内容に従って相続財産が分配されます。
自分に相続人がおらず、亡くなった後の財産の行方が心配な方は、遺言書を作成しておくのがおすすめです。
遺言書について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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特別縁故者に財産分与される
特別縁故者とは、相続人がいない場合に、被相続人と特に深い関わりがあったことを理由に相続財産の全部または一部を受け取れる人です。
具体的には、次のような人が特別縁故者に該当します。
- 被相続人と生計を同じくしていた人
(内縁関係の配偶者、事実上の養子など) - 被相続人の療養看護をしていた人
(生前に献身的に支えていた人) - 被相続人と特別な縁故があった人
(親しくしていた友人、金銭援助を受けていた人など)
特別縁故者として財産分与を希望する場合は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立てを行います。
相続財産清算人がまだ選任されていない場合は、清算人選任の申立ても必要です。
相続財産が少ないケースでは、裁判所から20万~100万円程度の「予納金」を求められることがあるため、申立て前に予納金の負担が可能かどうかを確認しておくと安心です。
特別縁故者について知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
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国庫に帰属
遺言書がなく、特別縁故者もいない場合、相続財産は最終的に国庫に帰属します。
また、遺贈や特別縁故者への財産分与を経て残った財産も同様です。
国庫に帰属することは民法第959条で定められており、その金額は増加傾向にあります。
相続人不存在の場合の手続き
相続人不存在の場合、債権者などの利害関係人または検察官の申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人が選任されると、相続財産の管理や処分を行うことになります。
主な手続きの流れは、以下のとおりです。
- 相続財産清算人の選任
- 相続人捜索の公告
- 債権者・受遺者に対する申出の公告
- 特別縁故者への財産分与の申立て

①相続財産清算人の選任
相続人不存在の場合、被相続人の債権者や特別縁故者として相続財産を受け取りたい者、または検察官の申立てにより、相続財産清算人が選任されます。
申立て先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
相続財産清算人に選任された者は、相続財産清算人が選任された旨の公告や、相続人に申し出ることを求める旨の公告を行います。
以下の記事では、相続財産清算人と相続財産管理人の違いや、選任方法について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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②相続人捜索の公告
相続人捜索の公告とは、「相続人に申し出ることを求める旨」の公告です。
相続財産清算人が選任された旨の公告とあわせて、6ヶ月以上の期間にわたって行います。
公告の期間中に相続人が申し出なければ、相続人不存在が確定します。
③債権者・受遺者に対する申出の公告
相続財産清算人は、被相続人の債権者と受遺者に申し出ることを求める旨の公告を行います。
公告の期間は2ヶ月で、相続財産清算人が選任された旨の公告の期間中に行います。
被相続人の債権者とは、被相続人からお金を返してもらっていない者や、サービスの利用代金が支払われていない者などのことです。
受遺者とは、被相続人が作成した遺言書によって遺贈を受けた者をいいます。
なお、存在を把握している債権者や受遺者については、申出を行わなくても弁済などの対象から除外されません。
④特別縁故者への財産分与の申立て
相続財産が残っている場合は、相続人不存在が確定してから3ヶ月以内に申立てを行うことで、特別縁故者として分与を受けることができます。
特別縁故者は、相続財産の全部または一部を受け取ることが可能です。
特別縁故者の申立てがなかったときは、不動産の共有者に持分を与えたうえで、他の相続財産は国庫に帰属します。
また、特別縁故者の申立てが却下された場合も、同様の手続きで国庫に帰属します。
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相続人不存在の場合の不動産について
相続人不存在による不動産の登記
相続人不存在の場合、相続財産は法律上相続財産法人とみなされます。
これに伴い、相続財産に含まれる不動産の登記名義人を、相続財産法人に変更する必要があります。
氏名変更登記は相続財産清算人が行いますが、行わずに不動産を売却することはできません。
不動産を売却後に金銭で国庫に納める
相続財産に含まれる不動産は、基本的に売却されて、金銭に換えた後で国庫に納められます。
他の共有者への持分移転登記
相続財産に不動産の共有持分が含まれている場合、相続人や受遺者がおらず、債権者への返済や特別縁故者への分与の後でも財産が残っていれば、共有持分は共有者に帰属します。
不動産の共有者が、被相続人以外にも複数存在するケースでは、共有持分は他の共有者の持分に比例して分配されます。
相続人不存在の場合は遺言書を作成するべき
相続人がいない場合、自身の財産をなるべく有効に活用するためにも、遺言書を作成するのがおすすめです。
何もしないと相続財産の多くは国庫に帰属してしまう可能性が高いので、財産を受け取ってほしい者がいれば遺言書で指定しておくのが望ましいでしょう。
遺言書を作成する際は、手続きを行う者(遺言執行者)を決めておくことが重要です。
遺言執行者には法律の知識などが必要なので、弁護士などを指名するケースも多くみられます。
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットを知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続人不存在に関するよくある質問
法定相続人がいない場合、いとこは相続できますか?
法定相続人がいなくても、基本的にいとこは財産を相続できません。
法定相続人の範囲は第3順位の兄弟姉妹(亡くなっている場合は甥・姪)までです。相続人不存在を理由にその範囲が広がることはないため、いとこに相続権は回ってきません。
ただし、生前に遺言書で「いとこに財産を遺贈する」と指定してもらう、または特別縁故者として家庭裁判所に認められると、例外的に被相続人の財産を受け取れる可能性があります。
登記簿上の相続人不存在とはどういう意味ですか?
登記簿上の相続人不存在とは、亡くなった人が所有していた不動産の名義を相続人に変更しようとしたときに、法律上の法定相続人が誰もいない、または全員が相続権を失っている状態を意味します。
相続する人がいないと、通常の相続登記ができません。
そこで、家庭裁判所が選ぶ「相続財産清算人」が不動産を管理し、登記簿には「相続財産清算人が選ばれたこと」や「登記原因が相続人不存在であること」が記録されます。
相続人がいない不動産は、清算人によって最終的に国庫に帰属する手続きが進められます。
相続人がいない空き家はどうなりますか?
相続人がいない空き家は、最終的に国へ引き継がれます(国庫に帰属)。
通常は、利害関係者の申立てにより家庭裁判所が「相続財産清算人」を選び、財産調査や借金の清算、受遺者・特別縁故者への分与を経て、国庫に帰属する流れになります。
この過程には時間と費用がかかるため、空き家が長期間放置されて老朽化や近隣トラブルにつながることも少なくありません。
また、相続放棄により相続人がいない場合、相続財産清算人に引き継ぐまでの間は、相続放棄をした相続人に空き家の管理義務が残ることがあるので注意しましょう。
不動産の共有者と特別縁故者はどちらが優先されますか?
不動産の共有者が亡くなって相続人が誰もいない場合、他の共有者よりも「特別縁故者への財産分与」を優先するのが基本です。
通常は、まず家庭裁判所が「特別縁故者への財産分与(民法第958条)」を行うか判断します。
最高裁も、亡くなった人と関係の深い特別縁故者を保護するため、共有の持ち分も分与の対象になる可能性があると判断しています。
そのため、基本的には特別縁故者への財産分与を先に行い、分与の残りがある場合に限り、他の共有者が持ち分を取得するという流れが一般的です。
相続人不存在について不明点等があれば弁護士にご相談ください
相続人不存在となる可能性がある場合、自分の財産がどうなってしまうのか気になる方も多いでしょう。
「なるべく自分と関係のあった人に受け取ってもらいたい」と考える方も少なくありません。
将来相続人がいなくなる可能性のある方は、遺言書の作成などについて弁護士にご相談ください。弁護士であれば、なるべく希望に沿った遺言書を作成するためのアドバイスができます。
また、遺言書の作成だけでなく、実際に手続きを実行する人(遺言執行者)などについても幅広くサポートが可能です。
相続についてご不安がある方は、お早めに弁護士法人ALGにご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)









