推定相続人とは?範囲や法定相続人との違いなどわかりやすく解説
この記事でわかること
推定相続人とは、もしも今相続が発生したら、遺産を相続する権利が認められる人のことです。
あくまで「相続人の候補者」という位置づけで、実際に相続人になると確定しているわけではありません。
また、法律で決められた範囲と順位に当てはまる人だけが対象なので、家族でも推定相続人にならない可能性があります。
本記事では、推定相続人について、どんな人が対象になるのか、法定相続人との違いは何かをわかりやすく解説します。
目次
推定相続人とは?
推定相続人とは、現時点で相続が発生した場合に、遺された財産を相続するはずの人のことです。
例えば、男性Aに妻Bと子供Cがいる場合、Aの推定相続人は妻Bと子供Cになります。
ただし、推定相続人が必ず実際の相続人になるわけではありません。
相続放棄すれば相続人になりませんし、相続欠格や相続廃除といった制度により相続人になれないこともあります。
被相続人が遺言書を作成している場合も、推定相続人が相続人とならないケースがあります。
推定相続人の範囲はどこまで?【相続順位の図】
推定相続人の範囲は、配偶者相続人と血族相続人です。
血族相続人には、被相続人の子供、直系尊属(両親など)、兄弟姉妹が含まれます。
それ以外の親族は、基本的に推定相続人にはなりません。
また、血族相続人には「相続人になれる優先順位(相続順位)」があるため、上の順位の相続人がいる場合は推定相続人になりません。
相続順位は以下のとおりです。
- 血族相続人第1順位 子供
- 血族相続人第2順位 直系尊属(両親等)
- 血族相続人第3順位 兄弟姉妹
配偶者相続人とは
配偶者相続人とは、「被相続人と法律上の婚姻関係にある配偶者」のことです。
配偶者は離婚しない限り、将来相続する可能性のある「推定相続人」となり、実際に相続が発生した場合は必ず「法定相続人」になります。
相続の時点で、離婚・未婚・死別などで配偶者相続人がいない場合は、血族相続人のみが民法上の順位に従って相続権を持つことになります。
血族相続人第1順位│子供
相続順位「第1位」の血族相続人は「子供」です。
つまり、相続でいちばん優先される血族は「被相続人の子供」となります。
被相続人に子供がいる場合、「配偶者と子供」は必ず推定相続人になり、相続時に家族関係が変わらなければそのまま法定相続人となります。
子供がすでに亡くなっている場合は、その人の子供(被相続人の孫)が代襲相続して相続権を引き継ぐという流れです。
孫も亡くなっているなどで下の世代に代襲相続が続く限り、第2位以降の人に相続権が移ることはありません。
相続における「子供」については、養子や認知された子供も推定相続人に含まれます。
一方で、認知されていない非嫡出子や、養子縁組していない配偶者の連れ子、特別養子に出した子供は推定相続人に含まれないため注意しましょう。
血族相続人第2順位│直系尊属(両親等)
相続順位「第2位」の血族相続人は「両親等の直系尊属」です。
被相続人に子供も孫もいない場合、「配偶者と両親」が推定相続人となり、相続が発生した時点でご存命であればそのまま法定相続人になります。
両親がすでに亡くなっている場合は、その上の世代である祖父母、さらに曽祖父母へと順番に相続する権利が移っていきます。
血族相続人第3順位│兄弟姉妹
相続順位「第3位」の血族相続人は「兄弟姉妹」です。
被相続人に子供や孫、両親や祖父母もいない場合は、被相続人の「配偶者と兄弟姉妹」が推定相続人となり、状況が変わらなければ相続時もそのまま法定相続人になります。
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その人の子供(被相続人の甥・姪)が代襲相続して相続する権利を引き継ぎます。
ただし、甥・姪がすでに亡くなっている場合は、代襲相続が発生しないため注意が必要です。
推定相続人・法定相続人・相続人の違い
相続に関わる人である「推定相続人」「法定相続人」「相続人」はよく似た言葉ですが、「いつの時点で、どのような立場なのか」が少しずつ違います。
- 推定相続人(予想される相続人)
⇩ - 法定相続人(法律上の相続人)
⇩ - 相続人(実際の相続人)
という流れで、相続する権利を持つ人が確定していきます。
法定相続人とは
法定相続人とは、被相続人が亡くなって相続が発生した時点で、「法律上、相続する権利を持つ人」のことです。
相続発生前と家族構成に変化がなければ、推定相続人がそのまま法定相続人になります。
「推定相続人」は、結婚・離婚・出生などによる家族構成の変化で変動しますが、「法定相続人」は相続発生後に家族構成が変わっても変動しません。
ただし、相続欠格や相続廃除があると、推定相続人であっても法定相続人にならない場合があります。
法定相続人について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続人とは
相続人とは、相続が発生して「実際に財産を相続する人」のことです。
将来相続する可能性のある「推定相続人」の中で、遺言書の確認や遺産分割協議を経て、実際に相続する権利が確定した人を「相続人」と呼びます。
家族構成が大きく変わらなければ、推定相続人がそのまま相続人になることが多いです。
ただし、推定相続人でも、相続放棄や相続欠格・相続廃除があった場合は相続人にならないため、必ずしも「推定相続人=相続人」とは限りません。
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推定相続人を確認する方法
推定相続人を確認するには、「被相続人の戸籍謄本を出生までさかのぼって取得する方法」が最も確実です。
被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍を取得して、結婚歴や離婚歴、子供がいるか等を確認しましょう。
推定相続人の確認作業は、相続手続きをスムーズに進めるために必要です。
被相続人が亡くなったときは、相続人全員で遺産分割協議を行わなければならず、参加していない相続人がいると協議が無効になってしまいます。
そのため、生前から推定相続人を確認しておくと良いでしょう。
推定相続人を調べるにあたり、戸籍の取得が難しい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
相続人調査について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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推定相続人でも相続できない3つのケース
推定相続人であっても、以下に該当するケースでは相続することができません。
- 相続廃除
- 相続欠格
- 被相続人の遺言書がある
相続廃除
相続廃除とは、被相続人の兄弟姉妹を除く推定相続人について、相続権を失わせる手続きです。
相続廃除の対象は、以下のような行為をした推定相続人です。
- 被相続人を虐待した
- 被相続人に対して重大な侮辱を加えた
- その他の著しい非行があった
相続廃除を行うには、被相続人が生前に家庭裁判所へ申し立てるか、遺言書を作成して遺言執行者に家庭裁判所へ申し立ててもらう必要があります。
反対に、家庭裁判所に申し立てることで相続廃除を取り消すことも可能です。
なお、兄弟姉妹の相続権を失わせるには、遺言書を作成して全財産を他者に分配するのが有効です。
兄弟姉妹には、相続財産の最低限の取り分である「遺留分」がないため、遺言書によって相続財産をゼロにすることが可能です。
相続欠格
相続欠格とは、相続によって不当な利益を得ようとした者について、自動的に相続権を失わせる制度です。
相続欠格に該当する事由は、次のようなものです。
- 故意に被相続人や他の相続人を殺害した、または殺害しようとした
- 被相続人が殺害された事実を知っていたのに告発しなかった
- 詐欺や強迫によって、被相続人による遺言書の作成や変更を妨害した
- 詐欺や強迫によって、被相続人に遺言書の作成や変更を行わせた
- 遺言書の偽造や改ざん、破棄、隠蔽を行った
相続欠格については、基本的に家庭裁判所への申立てといった手続きは必要ありません。
ただし、相続欠格に該当するか争いがある場合は、相続権の存否について裁判が行われることもあります。
被相続人の遺言書がある
被相続人が遺言書を作成していた場合は、基本的に遺言書の内容が優先されます。
そのため、全財産が遺言書によって分配されると、推定相続人は被相続人の財産を相続できない可能性があるでしょう。
ただし、兄弟姉妹以外の推定相続人については、「遺留分」に相当する金銭を取り戻せる可能性があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。
遺言書では一切の相続が認められなくても、財産を分配された者に請求すれば、基本的に金銭の形で遺留分を取り戻すことが可能です。
なお、遺言書が無効になると通常の相続が行われるので、できるだけ公正証書遺言を作成しておくのをおすすめします。
公正証書遺言について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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推定相続人や相続についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください
推定相続人は法定相続人とほぼ同じであり、親族関係を把握していれば特別むずかしくありません。
しかし、思いもよらない法定相続人が存在すると、トラブルの原因になることが多いです。
また、相続欠格や相続廃除の対象外と思っていた人物が、実は該当しているという可能性も考えられます。
推定相続人について詳しく知りたい方や、相続について不安がある方は、弁護士にご相談ください。個別の事情に応じて、必要な対応についてサポートいたします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)






