死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリットをわかりやすく解説

法定相続人ではない方に財産を遺す方法のひとつに、死因贈与があります。

死因贈与は、生きているうちに当事者の合意によって契約するため、亡くなった方の生前の希望に従って財産を贈ることが可能です。

この記事では、【死因贈与】に着目し、遺贈との違いや死因贈与のメリット・デメリット、注意点、実施するときのポイントなどを解説します。

死因贈与とは

死因贈与とは、贈与者(あげる人)が死亡することを条件に、受贈者(もらう人)に特定の財産を無償で譲渡する契約のことです。

生前に、当事者が「贈与者が亡くなったら取り決めていた財産を受贈者にあげます」と合意することで契約が成立し、贈与者が死亡した時点で効力が発生します(民法第554条)。

つまり、当事者双方の合意契約のもと、死亡をきっかけに効力が発生する贈与というのが最大の特徴です。

死因贈与は口頭でも成立しますが、書面がないと契約していたことを証明できず、トラブルになるおそれがあります。

そのため、契約書を作成して「誰に・何を渡すのか」をはっきり形に残しておくことが望ましいです。

死因贈与・遺贈・生前贈与の違い

死因贈与・遺贈・生前贈与の違いは、いつ・どのように効力が生じるかです。

自分の財産を特定の人に渡す方法として、死因贈与のほかに遺贈生前贈与があります。

遺贈とは、「自分の死亡後に遺言によって財産を渡す方法」で、受遺者(もらう人)の同意は必要ありません。

生前贈与とは、「贈与者(あげる人)が生きているうちに受贈者(もらう人)へ特定の財産を無償で渡す方法」で、当事者間の合意による契約成立後すぐに効力が生じます。

3つの方法の主な違いを、表にまとめたのでご覧ください。

  死因贈与 遺贈 生前贈与
当事者の合意 必要 不要 必要
効力発生 死亡時 死亡時 契約成立時
書面の作成 必須ではない 遺言書が必要 必須ではない
一方的な撤回 原則可能 可能 書面による贈与は不可
贈与者の死後の放棄 不可 可能
不動産などの仮登記 可能 不可 原則不可
年齢 18歳以上
(18歳未満は親権者の同意が必要)
15歳以上 18歳以上
(18歳未満は親権者の同意が必要)
税金の種類 相続税 相続税 贈与税

死因贈与のメリット・デメリット

メリット

死因贈与は、確実性が高く、比較的簡単に財産を譲渡できるなど、次のようなメリットがあります。

  • 贈与したい相手に確実に財産を渡せる
    贈与者の死亡を条件に財産を渡す契約なので、希望する相手に確実に財産を渡せるのが大きな強みです。
  • 贈与者(あげる人)の死後に一方的に放棄される心配がない
    贈与者と受贈者の合意で成立する死因贈与は、遺贈のように、死後に一方的に放棄される心配がありません。
  • 負担付死因贈与であれば受贈者(もらう人)の権利を守れる
    「負担付死因贈与」は、財産を渡す代わりに、介護や生活のサポートなど何らかの義務を負うことを条件に契約を結ぶ方法です。
    義務を果たせば財産を受け取れるため、受贈者の権利がしっかり守られます。
  • 不動産の仮登記で受贈者(もらう人)の権利を保全できる
    不動産については、本登記前の予約的な意味を持つ「仮登記」を行うことで、効力が発生するまでの期間も受贈者の権利を確保できます。
  • 手続きが比較的簡単
    手続きが遺贈よりもシンプルで、条件を付けるなど柔軟に財産を譲渡できます。

デメリット

死因贈与には、受贈者の同意が必要、撤回ができない場合がある、不動産は税金が高額になりやすいといったデメリットがあります。

  • 受贈者(もらう人)の同意がないと贈与できない
    死因贈与は贈与者が単独で行えず、受贈者の同意が必要になるため、自分が亡くなるまで贈与の内容を秘密にできない点がデメリットといえます。
  • 負担付死因贈与は撤回できない場合がある
    負担付死因贈与は、条件がすでに果たされていると撤回ができません。受贈者にとってはメリットですが、贈与者としてはデメリットになり得るため注意が必要です。
  • 不動産の死因贈与は遺贈より税金が高額になる場合がある
    不動産取得税は、相続人に対する遺贈なら非課税ですが、死因贈与だと固定資産税評価額の3~4%が課税されます。
    登録免許税は、相続人に対する遺贈なら固定資産税評価額の0.4%ですが、死因贈与では2%と、5倍の税負担となります。

死因贈与の手続きの流れ

死因贈与の手続きは、①話し合う→②契約を結ぶ→③贈与者の死亡により効力が発生→④税金の申告・納税という流れで進みます。

  1. 贈与の内容を話し合う
    贈与する財産や条件について、贈与者と受贈者で話し合います。
  2. 死因贈与契約の締結
    話し合いで合意できたら、死因贈与契約を交わします。
    後のトラブルに備えて「死因贈与契約書」を作成しておきましょう。
  3. 贈与者の死亡により死因贈与契約の効力が発生する
    贈与者が亡くなると、死因贈与契約の効力が発生し、契約内容に従って財産が受贈者に引き継がれます。
  4. 税金を申告・納税する
    死因贈与契約によって財産を取得した受贈者は、相続税の申告と納税を行います。

死因贈与を行う際の注意点やポイント

死因贈与を行う際の注意点やポイントは、以下のとおりです。

  • 死因贈与は相続税の課税対象になる
  • 法定相続人の遺留分に配慮する
  • 死因贈与契約書は「公正証書で作成する」
  • 死因贈与の執行者を決めておく
  • 不動産がある場合は仮登記を行う

後のトラブルを防止し、確実に手続きを進めるためにも、事前に注意点やポイントをしっかり確認しておきましょう。

死因贈与は相続税の課税対象になる

死因贈与契約によって財産を受け取った場合、贈与税ではなく相続税の課税対象です。

相続税は、被相続人の財産の評価額が基礎控除額を超えている場合に発生します。
基礎控除額は、以下の式によって計算します。

基礎控除額=3000万円+(600万円×法定相続人の数)

被相続人の財産の評価額が基礎控除額を超えている場合は、10ヶ月以内に相続税申告書を提出し、税金を納めなければなりません。

しかし、贈与を受ける者が、被相続人のすべての財産を把握するのは困難なケースが多いでしょう。

死因贈与契約をする際は、対象の財産が基礎控除額を超えそうかどうか、なるべく把握することが望ましいといえます。

相続税の計算方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

法定相続人の遺留分に配慮する

死因贈与を行う際は、法定相続人の遺留分に配慮しましょう。

遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される「相続財産の最低限の取り分」です。

例えば、相続人が子供1人のケースで、全財産を第三者に死因贈与したとします。

子供には、遺留分として「法定相続分の1/2」が保障されているため、全財産の1/2に相当する金銭を、死因贈与を受けた第三者に対して請求できます(遺留分侵害額請求)。

遺留分を請求された受贈者に十分な資金がないと、せっかく贈与しても財産を手放すことになりかねません。そのため、遺留分を侵害しない範囲で、贈与の内容や配分を決めておくことが重要です。

遺留分を請求された場合の対処法や注意点は、以下のページをご覧ください。

死因贈与契約書は「公正証書」で作成する

死因贈与契約を締結したら、死因贈与契約書を公正証書で作成しておきましょう。

死因贈与の契約締結は口頭でも有効ですが、内容を証明できず、相続トラブルにつながりかねません。

死因贈与契約の存在や内容を明確にするためにも、合意内容を契約書にまとめて書面化しておくと安心です。

死因贈与契約書を公正証書で作成しておくと、公証役場で保管されるため紛失や改ざんのリスクを回避できます。

また、不動産を贈与する場合、「仮登記申請を承諾している」という内容の記載があれば、受贈者が単独で手続きができて、本登記の際の必要書類も簡略化できるメリットがあります。

死因贈与の執行者を決めておく

死因贈与契約を締結する際は、執行者を決めておきましょう。

執行者を決めておくと、不動産の所有権移転登記を、贈与を受けた者と執行者だけで行えるため、手続きがスムーズに進むなどのメリットがあります。

執行者の対象に制限はなく、贈与を受ける人を指定することも可能です。

ただし、不動産の所有権移転登記などを行う必要があるため、手続きに自信がなければ弁護士などの専門家に依頼しましょう。

不動産がある場合は仮登記を行う

死因贈与契約の対象である不動産は、贈与する人が亡くなったときに所有権を移転することを前提に、始期付所有権移転仮登記を行うことができます。

仮登記をしておくと、「この不動産は将来この人が所有者になる予定です」と客観的に示せるため、贈与する者が認知症になったなどのトラブルにも対応しやすくなります。

さらに、贈与者の気が変わった場合でも、仮登記されていれば一方的に撤回するのが難しくなるのも利点です。

仮登記は、贈与する予定である人と、贈与を受ける予定である人が共同で申請します。また、贈与する予定である人の承諾があれば、贈与を受ける予定である人が単独で申請することもできます。

一方、遺贈については、遺言書がいつでも書き換え可能であることなどから、仮登記することはできません。

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死因贈与の効力が発生しないケースもある?

死因贈与の効力が発生しない主なケースは、「遺言書と内容が異なる場合」と「受贈者が先に死亡した場合」の2つです。

「死因贈与は契約だから必ず希望どおりに財産を譲渡できる」と思い込まず、効力が発生しないケースも理解して活用することが大切です。

死因贈与と遺言書の内容が異なる場合

死因贈与と遺言書の内容が異なる場合、遺言書の作成日のほうが新しいと、死因贈与は無効となり効力は発生しません。

内容に相違がある場合、日付が新しい方が優先されるためです。

  • 死因贈与:長男に自宅を贈与する(2022年)
  • 遺言書:二男に自宅を相続させる(2024年)
    → 日付が新しい遺言書によって、死因贈与が撤回された扱いとなるため、後から作成された遺言書が優先されて二男が自宅を取得します。

ただし、負担付死因贈与の条件が一部でも履行されていると、たとえ遺言書のほうが新しくても、死因贈与が優先される可能性があります。

受贈者が贈与者より先に死亡した場合

贈与する人よりも先に、贈与を受ける予定であった人が亡くなった場合、基本的に死因贈与契約はその時点で効力を失うと考えられます。

ただし、贈与を受ける予定であった人が先に亡くなっても、特別の事情があれば、相続人が贈与を受ける権利を相続する場合もあります。

そのため、「特定の人物に贈与したいが、その相続人には贈与したくない」と考えている場合は、「贈与を受ける人が先に亡くなったら死因贈与契約を解除する」旨の規定を入れておくと良いでしょう。

死因贈与に関するQ&A

死因贈与は相続人全員の承諾が必要ですか?

死因贈与の契約そのものを結ぶ段階では、相続人全員の承諾は必要ありません。

贈与者と受贈者が合意できれば、その時点で死因贈与の契約は成立します。

ただし、贈与者が亡くなった後の手続きでは、相続人全員の承諾や協力が必要になる場合もあります。

相続人全員の承諾が必要になる主なケースは、次のとおりです。

  • 口頭の死因贈与で契約書を作成していない場合
  • 不動産の名義変更の手続きを行う場合

一方、契約書を作成して執行者を決めておけば、相続人の承諾や協力がなくてもスムーズに手続きを進められる可能性があります。

死因贈与を撤回することはできますか?

基本的には、贈与者(あげる人)の意思で一方的に死因贈与を撤回することができます。

これは、遺贈と同じく、贈与者の最終意思を尊重すべきと考えられているためです。

ただし、負担付死因贈与ですでに受贈者(もらう人)が条件を履行している場合、贈与者が自由に撤回することはできません。

この場合、死因贈与を撤回するには受贈者の合意が必要です。

死因贈与は何歳からできますか?

死因贈与は契約なので、基本的に18歳からできるようになります。
18歳未満でも、親権者などの同意があれば可能です。

また、単に利益を得るだけの死因贈与であれば、例外的に未成年者でも可能となります。

死因贈与による相続対策はトラブルを防ぐためにも弁護士法人ALGにご相談ください

死因贈与は、希望した相手に確実に財産を託せる有効な手段で、遺贈に比べて無効になるリスクが低く、相続対策として使いやすいのが大きな魅力です。

ただし、税負担が大きくなる可能性や、相続人とのトラブルが生じやすいなど、注意すべき点もあります。

弁護士法人ALGでは、死因贈与について、契約内容の検討から効力が発生した後の手続きまで一貫してサポートが可能です。

財産の遺し方には、死因贈与のほかに「遺言」や「生前贈与」といった選択肢もあるので、ご自分に合った方法を知るためにも、まずはお気軽にご相談ください。

 

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弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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