代襲相続で遺留分は認められる?孫・甥姪のケースや相続割合を解説
本来の相続人が、被相続人よりも先に亡くなっている等の事情で相続権を失った場合、代襲相続によってその子供が相続権を引き継ぎます。
このとき気になるのが遺留分です。
遺留分は、一定の法定相続人に保障された“相続財産の最低限の取り分”ですが、代襲相続人にも遺留分が認められるケースがあります。
この記事では、代襲相続で遺留分が認められるケース・認められないケースをわかりやすく解説します。
孫や甥・姪が代襲相続人となったケースの相続割合も紹介していくので、ぜひ参考になさってください。
目次
代襲相続と遺留分の基礎知識
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人になる予定だった者が何らかの理由で相続権を失ったとき、その子供が代わりに相続人となる制度です。
代襲相続が発生するのは、次のような理由で相続権が失われた場合です。
- 相続人の死亡
- 相続欠格(民法891条)
- 相続廃除(民法892条)
代襲相続人になれるのは、次のような者です。
- 被相続人の孫(被相続人の子供が相続権を失った場合)
- 被相続人のひ孫(被相続人の子供と孫が相続権を失った場合)
※ひ孫が代襲する場合は「再代襲相続」と呼びます - 被相続人の甥・姪(被相続人の兄弟姉妹が相続権を失った場合)
※甥・姪の子供については再代襲相続が認められていません
※相続放棄した者は最初から相続人でなかったものとして扱われるため、相続放棄した者の子供は代襲相続人になれません。
遺留分とは
遺留分とは、一定の法定相続人(兄弟姉妹を除く)に認められている「相続財産の最低限の取り分」です。遺留分が認められるのは、次のような法定相続人です。
- 被相続人の配偶者
- 被相続人の子
- 被相続人に子供がいない場合の直系尊属(父母、祖父母等)
兄弟姉妹が対象外の理由は、「被相続人と縁遠く、相続財産を受け取ることへの期待が乏しいため」「生計を共にしていないケースが多く、困窮するリスクが低いため」等が挙げられます。
なお、遺留分が認められるケースでも、場合によっては遺留分が侵害されることがあるため注意が必要です。例えば、遺言書による相続財産の贈与(遺贈)や生前贈与等によって、多額の財産が特定の人物に渡ってしまったケースです。
遺留分が侵害されたときは、遺留分侵害額請求によって財産を回収することができます。
代襲相続で遺留分が認められるケース・認められないケース
遺留分が認められる法定相続人の範囲には限りがあり、代襲相続においても、遺留分が認められるケースと認められないケースがあります。
代襲相続人で遺留分が認められるのは、孫やひ孫等の直系卑属のみで、甥や姪には遺留分が認められません。
孫やひ孫には遺留分が認められる

代襲相続で遺留分の権利が認められているのは、被相続人の孫・ひ孫・玄孫といった直系卑属の代襲相続人のみです。
代襲相続人は、「被代襲者(本来の相続人)の相続分」と「遺留分の権利」をそのまま引き継ぎます。被相続人の子供には遺留分が認められているため、その立場を継ぐ代襲相続人(上図の孫)も同様に遺留分が認められます。
また、代襲相続は、被相続人の直系卑属が続く限り何代にも及ぶのがポイントです。例えば、子供や孫が亡くなっている場合は再代襲相続が発生し、ひ孫が相続分と遺留分の権利を引き継ぎます。
甥や姪には遺留分が認められない

甥や姪は代襲相続人にはなれますが、遺留分は認められていません。
被相続人に子供や親がおらず、法定相続人となった兄弟姉妹がすでに亡くなっているときは、甥や姪が代襲相続人になります。
ただし、兄弟姉妹にはもともと遺留分が認められていないため、代襲相続によってその立場を引き継ぐ甥や姪にも遺留分はありません。
これは、血縁関係はあっても生活や扶養のつながりが比較的弱いと考えられているためです。
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代襲相続人の遺留分の割合
| 相続人の組み合わせ | 遺留分 | 代襲相続の可否 | |
|---|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | 1/2 | − |
| 配偶者と子 | 配偶者 | 1/2×1/2=1/4 | − |
| 子 | 1/2×1/2=1/4 | ○ | |
| 子のみ | 子 | 1/2 | ○ |
| 配偶者と母親 | 配偶者 | 1/2×2/3=1/3 | − |
| 母親 | 1/2×1/3=1/6 | − | |
| 母親のみ | 母親 | 1/3 | − |
| 配偶者と兄 | 配偶者 | 1/2 | − |
| 兄 | × | ○ | |
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹 | × | ○ |
代襲相続人の遺留分の割合は、被代襲者が持つ遺留分と同じ(法定相続分の1/2)です。
代襲相続人は、被代襲者が本来持つ遺留分をそのまま引き継ぎます。
遺留分の割合の基本は「法定相続分の1/2」ですが、被相続人の親や祖父母等の直系尊属のみが相続人となるケースでは「法定相続分の1/3」となります。
兄弟姉妹に遺留分はありません。
例えば、被代襲者が被相続人の“子供”である場合、遺留分は「法定相続分の1/2」なので、代襲相続人である“孫やひ孫等”も同じ割合で遺留分を引き継ぎます。
なお、代襲相続人が複数いる場合は、その人数で被代襲者が有する遺留分を均等に分けます。
(例)被代襲者の遺留分1/8を、代襲相続人2名で引き継ぐ場合 → 遺留分は1/16ずつ
代襲相続人の遺留分が侵害されている場合の対処法
代襲相続人が受け取った財産が遺留分に満たない場合、「遺留分侵害額請求」によって、侵害された遺留分に相当する金銭の支払いを請求できます(民法1046条1項)。
遺留分侵害額請求の手続きの流れは、次のとおりです。
①遺産額を計算する
相続財産や、遺贈・死因贈与・生前贈与の内容を把握・合算し、遺留分計算の基礎となる「遺産額」を確定させます。
②遺留分侵害額を計算する
確定した遺産額をもとに、次の計算式を用いて「実際に請求できる遺留分侵害額」を算出します。
式
遺留分侵害額=(遺産額×遺留分割合×法定相続分)-実際に相続した財産の価額
③遺留分侵害額請求を行う
侵害額が算出できたら、当事者同士の話し合い➡調停➡裁判の流れで遺留分侵害額請求を行います。
以下のページでは、遺留分侵害額調停の進め方について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
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遺留分侵害額請求には時効があるため注意

遺留分侵害額請求には、1年の消滅時効と10年の除斥期間が定められています。
代襲相続人が遺留分を請求する場合も、同じ消滅時効・除斥期間が適用されるので、権利がある場合は速やかに遺留分侵害額請求を行いましょう。
1年の消滅時効
被相続人が死亡して相続が開始されたこと、および自分の遺留分が侵害されていることを知ったときから1年が経過すると、相手方が時効成立を主張することで権利が消滅します。
10年の除斥期間
相続の開始を知らなくても、被相続人が死亡して相続が開始されたときから10年が経過すると、自動的に権利が消滅します。
時効が迫っている場合は、内容証明郵便で請求を行い、6ヶ月以内に調停を申し立てましょう。請求の証拠を残すことが重要です。
また、遺留分侵害額請求後、5年間なにもしなければ、金銭債権の時効により請求の権利を失う点にも注意が必要です。
代襲相続人が遺留分侵害額請求を行う際に弁護士に相談・依頼するメリット
代襲相続人が遺留分侵害額請求を行う際に、弁護士へ相談・依頼するメリットは次のとおりです。
- 遺留分を請求する権利があるかどうかを正しく判断してもらえる
- 実際に請求できる遺留分侵害額を正確に計算してもらえる
- 相手との交渉や、調停・裁判の手続きを任せられる
- 時効を把握し、権利を失わないよう適切に対応してもらえる
代襲相続人の遺留分侵害額請求は、相続関係が複雑になりやすく、親族間で感情的な対立が起こるケースもあります。
弁護士に相談・依頼すれば、トラブルを回避できるだけでなく、スムーズな解決も期待できるでしょう。
代襲相続における遺留分のトラブルは弁護士法人ALGにご相談ください
代襲相続における遺留分は、相続関係が複雑になりやすく、親族間の感情が絡むとトラブルに発展するケースも少なくありません。
誤った対応をしてしまうと、大きな損失につながる可能性がありますので、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
弁護士法人ALGでは、相続財産や相続人の調査から、必要書類の収集、遺留分を請求できる権利の有無の判断、遺留分侵害額請求の手続きまで、複雑な相続問題をワンストップでサポートいたします。
親族関係や今後の生活に悪影響が及ばないよう、円満かつスムーズな解決を目指すお手伝いをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)




