相続放棄に弁護士は必要?依頼するメリットや流れ、費用などを解説

相続財産には、預貯金や不動産、株式等のプラスの財産だけでなく、借金等のマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がプラスの財産よりも多い場合には、相続放棄によって相続しないようにすることも可能です。
しかし、プラスの財産に見落としがあると、相続放棄したことを後悔するような事態にもなりかねません。
この記事では、相続放棄における弁護士の必要性やメリット、弁護士に依頼するときの流れ等について解説します。
目次
相続放棄に弁護士は必要?
相続放棄とは、相続の権利を放棄して相続財産を一切受け取らないようにするための制度です。
被相続人に浪費癖があって多額の借金をしていた場合等では、相続放棄によって借金等を引き継がないようにすることが有効ですが、自分だけが相続放棄するとほかの相続人等に影響を及ぼすケースもあるため慎重に検討する必要があります。
思いもよらない事態を招かないように、事前に弁護士に相談することをおすすめします。
相続放棄を選択すべきケース
相続放棄をすると、基本的にすべての財産を相続できなくなるため、相続すると明らかに損をするような場合に相続放棄を選択するべきでしょう。
相続放棄を選択するべきケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産に含まれる預貯金や不動産等よりも、明らかに借金等マイナス財産の方が多いケース
- 被相続人が連帯保証人になっており、高額な保証債務を負うリスクが高いケース
- 事業の継承等のために、特定の相続人にすべての財産を引き継がせたいケース
- 相続問題に巻き込まれたくないケース
相続放棄を選択しない方がよいケース
相続財産に多額の借金等が含まれている場合であっても、限定承認ができる場合には相続放棄しない方が良いケースもあります。
限定承認した方が良いケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 思い入れのある実家等、手放したくない相続財産があるケース
- 相続財産に連帯保証債務が含まれているが、主債務者が返済する可能性が低くないケース
- 被相続人に高齢の親や兄弟姉妹がいて、相続権が移ると迷惑をかけてしまうケース
相続放棄が認められないケース
相続放棄を申し立てても、要件を明らかに欠いている場合には家庭裁判所によって却下されます。
相続放棄が却下されるケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 正当な理由なく、自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月を経過した
- 相続財産の全部または一部を使ってしまった
- 提出書類に不備があり、補正を求められたのに手続きを怠った
弁護士の依頼前に知っておきたい相続放棄の注意点
手続き期限は3ヶ月
相続放棄の手続きは、基本的に、自己のために相続が開始されたことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
この3ヶ月間を熟慮期間といいます。
正当な理由がなければ、熟慮期間を経過すると相続放棄は認められなくなります。仮に期限があることを知らなくても、基本的には正当な理由だと認められません。
被相続人が事業を行っていた場合や遠方に住んでいた場合等、相続財産調査を行っても相続放棄するべきかが判断できない場合には、熟慮期間の伸長を申し立てることができます。
相続放棄の期限について、さらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
一度認められると取り消せない
相続放棄が認められると、基本的に取り消せないため被相続人が高額な不動産等を所有していたことが判明しても相続できません。
相続放棄は、事前に相続財産調査をしっかりしてから行うようにしましょう。
なお、以下の場合は相続放棄を取り消すことができます。
- 騙されたり、脅迫されたりして相続放棄した場合
- 未成年者が法定代理人の同意を得ずに相続放棄した場合
- 認知症や精神的障害等によって意思能力を失っている人が、成年後見人をつけずに自ら相続放棄した場合 等
相続財産を一切相続できない
相続放棄をすると、すべての財産を相続できなくなるため、被相続人が所有していた実家等に思い入れがあっても相続できません。また、家業を引き継ぐことも困難です。
そこで、どうしても手に入れたい相続財産がある場合には、限定承認を選択することも考えるようにしましょう。
限定承認は、プラスの財産に相当する金額の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。手続きが複雑で時間がかかる等のデメリットはありますが、必要な財産を引き継げる可能性が高くなります。
限定承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
代襲相続されない
代襲相続とは、被相続人の子供などが、被相続人よりも先に亡くなった等の理由で相続権を失った場合に、その子供が代わりに相続する制度です。
相続放棄した人の子供等は代襲相続せず、他の相続人の相続割合が増えるか、被相続人の親等に相続権が移ります。
借金自体はなくならない
相続放棄は自分だけで行えるものの、被相続人の借金等には影響しないので、無くなることも減額されることもありません。
そのため、自分が相続放棄することによって、他の相続人が相続する借金等の割合が高まったり、後順位の相続人が借金等を相続したりするおそれがあります。
これらの事態を防ぐために、相続するおそれのある親族等には、前もって相続放棄することを伝えるようにしましょう。
なお、後順位の相続人も含めた全員が相続放棄した場合には、相続財産は法人となって権利義務の主体となります。そして、利害関係人または検察官の申立てによって相続財産清算人が選任されて、借金等の返済などが行われます。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼する5つのメリット
相続放棄をするときには、慎重に判断して期限内に手続きしなければなりません。
弁護士に相続放棄を依頼するメリットとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産の調査をしたうえでアドバイスがもらえる
- 期限内に確実に手続きが進められる
- 他の相続人とのトラブルを避けられる
- 債権者の対応を任せられる
- 相続放棄の期限が過ぎた場合の対応も依頼できる
これらのメリットについて、次項より解説します。
相続財産の調査をしたうえでアドバイスがもらえる
弁護士に依頼すれば、相続財産調査を行ってもらうことができます。相続財産調査によってプラスの財産とマイナスの財産を明らかにすれば、相続放棄するべきか否かについて、正しく判断できるようになります。
地方の土地等の不動産や骨とう品等、金銭的な価値を評価しづらい相続財産が多かったとしても、専門的な知識に基づいてアドバイスできます。
期限内に確実に手続きが進められる
相続放棄の申立ては、自己のための相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内に行わなければなりません。
それまでに相続財産調査を終わらせるとともに必要書類を集めなければならない等、時間的な猶予は少ないでしょう。
弁護士に依頼すれば、書類集めや提出等をスムーズに進められるので、期限内に手続きできる可能性が高まります。
相続手続きの期限について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
合わせて読みたい関連記事
他の相続人とのトラブルを避けられる
自分が相続放棄をしたことによって、後順位の相続人が借金等を負担させてしまうことになった場合、他の相続人との間でトラブルになる可能性があります。
そこで、弁護士に依頼すればほかの相続人に相続放棄をした理由を説明してもらうことができ、当事者だけで話すよりも感情的になりにくいことが期待できます。
また、後順位の相続人が相続放棄を希望した場合には、依頼人の相続放棄後に対応可能となります。
債権者の対応を任せられる
相続放棄をすれば、被相続人の借金等を相続することはなくなるため、被相続人の債権者から請求を受けたとしても返済する義務はありません。
しかし、相続放棄の手続きをすすめていたとしても、債権者から請求を受けるおそれがあります。
請求を無視すると、裁判を提起されるリスク等があり、かなり煩わしく感じるでしょう。
しかし、煩わしいからといって借金等を相続財産から支払ってしまうと、「法定単純承認」に該当するため相続を認めたことになり、相続放棄ができなくなってしまいます。
弁護士に依頼しておけば、被相続人の債権者への対応を任せることができます。
相続放棄の期限が過ぎた場合の対応を依頼できる可能性がある
熟慮期間内に手続きを行わなかったりすると、基本的に相続放棄はできなくなります。しかし、極めて例外的な事情があるといったケースであれば、相続放棄できる可能性もあります。
例外的に相続放棄が認められる可能性があるのは、相続財産がまったくないと過失なく信じた場合です。
熟慮期間経過後に相続放棄を申し立てるためには、このような事情があったことを上申書等で裁判所に説明しなければなりません。
そのため、少しでも可能性を上げるために、弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士に相続放棄を依頼したときの流れ
弁護士に相続放棄を依頼するときには、主に以下のような流れで手続きが進みます。
- 法律相談を予約し、弁護士に依頼する
- 弁護士が必要書類を作成し、家庭裁判所へ申述する
- 家庭裁判所から相続放棄照会書が返送されてくる
- 相続放棄受理通知書を受け取り完了
この流れについて、次項より解説します。
①法律相談を予約し、弁護士に依頼する
まずは、相続放棄の実績のある弁護士から依頼したい相手を決めて、法律相談を申し込みましょう。
そのときに、なるべく被相続人の借金を含めた財産の状況や、被相続人と自分を含めた親族等との関係をまとめた資料を用意しましょう。
②弁護士が必要書類を作成し、家庭裁判所へ申述する
相続放棄の必要性を確かめるために、まずは相続財産調査を行います。その結果として相続放棄が必要だと確認できれば、必要書類を収集して相続放棄申述書を作成します。
相続放棄は期限までの時間が短いので、なるべく早く申し立てます。
③家庭裁判所から相続放棄照会書が返送されてくる
相続放棄の申立てをすると、2週間程度経ってから「相続放棄照会書」と「相続放棄回答書」が弁護士宛てに送付されます。弁護士は相続放棄回答書に記入して返送します。
④相続放棄受理通知書を受け取り完了
相続放棄が受理されたら、自動的に相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
それによって相続放棄の手続きは完了となり、被相続人の債権者等には、弁護士から手続きが完了した旨を通知します。
相続放棄に強い弁護士の選び方
弁護士なら誰でも相続問題に詳しい訳ではありません。
特に、相続放棄が却下され確定すると、基本的に再度申し立てて受理してもらうことはできません。そのため、以下のような弁護士に依頼しましょう。
- 相続放棄の解決実績が豊富
- 他の専門家と連携している
- 実際に相談し相性を確認する
相続問題に強い弁護士について、次項で詳しく解説します。
相続放棄の解決実績が豊富
相続放棄を考えている方は、弁護士のホームページ等を確認して相続放棄の実績を公開しているか確認しましょう。そして、実績の豊富な弁護士に依頼しましょう。
他の専門家と連携している
弁護士に、相続放棄について相談する場合であっても、結果として相続放棄しないケースもあります。
そのときに、相続税や相続登記について、税理士や司法書士と連携している弁護士であれば、スムーズに対応してもらうことができます。
実際に相談し相性を確認する
相続放棄の実績があって、相続税や相続登記等への対応が可能な弁護士であっても、自身との相性が良いかはわかりません。
なるべく、弁護士に直接相談する機会を設けるべきでしょう。初回の相談については、無料となる事務所等があります。
弁護士に相続放棄の手続きを依頼した場合の一般的な弁護士費用
弁護士に相続放棄の依頼をする場合、弁護士費用は5万~15万円程度かかるケースが多いです。
また、相談料や必要書類を集めるための実費、相続財産調査の依頼料等の費用は別途かかります。
弁護士法人ALGで扱った相続放棄の解決事例
債権者対応および相続放棄の申述を行った事例
この事例は、被相続人に多重債務があったために、被相続人の子である依頼者に対して、債権者から何度も督促が行われた事例です。
担当弁護士は、依頼者を安心させるために相続放棄の説明を行った上で、債権者に受任通知を送付して、依頼者に対して督促を行わないようにしました。
そして、相続放棄を申し立てて受理されました。
熟慮期間経過後の相続放棄が受理された事例
この事例は、被相続人と疎遠になっていた依頼者が、被相続人の死後に、熟慮期間が経過してから1000万円の連帯債務があったことを知った事例です。
そこで、担当弁護士は以下の事情を主張して相続放棄を申し立てました。
- 被相続人の生前には、被相続人等から財産状況について教えられる機会がなかった
- 依頼者は被相続人等と10年以上も疎遠になっていた
- 被相続人が亡くなったときには、相続財産を被相続人の配偶者が相続したため、財産状況を確認できなかった
結果として、相続放棄は受理されました。
相続放棄に関するQ&A
相続放棄は自分でできますか?
相続放棄の手続きを自分ですることは可能です。ただし、以下のようなリスクを伴うため、なるべく事前に弁護士に相談することをおすすめします。
- もしも却下されてしまうと、基本的に相続放棄の再申請はできない
- 気づかないうちに、相続放棄ができなくなる行為をしてしまうおそれがある
- 相続財産調査で見落としてしまった、高額な財産が相続できなくなるおそれがある
- 他の親族等に相続権が移ってしまいトラブルになるおそれがある
相続放棄の弁護士費用は誰が払うのですか?
相続放棄のための弁護士費用は、基本的に依頼者本人が支払います。
しかし、相続財産に高額な借金が含まれている場合等では、後順位の相続人も含めた全員が相続放棄する必要があるため、全員が揃って依頼することも考えられます。
そのような場合には、一般的に、全員で等分して支払うことになるでしょう。
全員同時に依頼した方が、個別に依頼するよりも1人あたりの依頼料が低額になる場合が多いので、相続放棄する人数が多いケース等では親族間で協議すると良いでしょう。
相続放棄の手続きは弁護士と司法書士のどちらに依頼すればよいですか?
相続放棄の手続きは、なるべく弁護士に依頼するべきです。なぜなら、弁護士であれば、相続放棄前の相談や相続放棄後の手続き、トラブルへの対応等ができるからです。
弁護士にできることとして、以下のようなものが挙げられます。
- 相続財産調査を行う
- 相続放棄するべきかについて検討する
- 手続き後に家庭裁判所から送付される照会書について、回答書に記入して返送する
- 被相続人の債権者が相続放棄の無効を主張して裁判を提起したときに代理人となる
相続放棄でお悩みの方はお早めに弁護士にご相談ください
相続放棄について悩んでいる方は、なるべく早く行動に移すことをおすすめします。
相続放棄までの熟慮期間は基本的に3ヶ月しかないため、相続放棄に向けて相続財産調査や必要書類の収集等をするのに時間的な余裕はありません。
また、状況によっては限定承認した方が良いケースもあるので、相続人全員の同意を得るための時間も必要となるかもしれません。
より良い結論を出すために、自分だけで抱え込まず、まずは弁護士にご相談ください。
相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします
相続に関するご相談
24時間予約受付・年中無休・通話無料
0120-523-019来所法律相談30分無料
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。
相続の来所法律相談30分無料
24時間予約受付・年中無休・通話無料
※注意事項はこちらをご確認ください
※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)