遺言書の偽造が疑われる場合の対処法は?見分け方や予防策を解説

遺言書の偽造が疑われる場合の対処法は?見分け方や予防策を解説

遺言書は、誰にも知られずに作成できる一方で、偽造されてしまうリスクもあります。

偽造された遺言書によって相続財産が分配されてしまうと、被相続人の意思を実現できず、相続人にとっても不公平な結果になりかねません。

この記事では、遺言書の偽造が疑われる場合の対処法について、見分け方や予防策、偽造に関する裁判例、偽造に対するペナルティなども交えてわかりやすく解説します。

遺言書の偽造とは?

遺言書の偽造とは、遺言者(被相続人)以外の人が、本人を装って勝手に遺言書を作成することをいいます。

特定の相続人が、「自分の遺産の取り分を増やしたい」、「他の相続人に遺産を渡したくない」といった理由から、遺言者本人の意思とは異なる内容で遺言書を偽造するケースが多いです。

相続において、遺言書は「本人の最終意思」として尊重される重要な書面です。

遺言書の偽造は重大な犯罪行為にあたるため、もし「遺言書が偽造されているのではないか」と疑いを感じたら、慎重に証拠を集めて対応する必要があります。

自筆証書遺言書は偽造されやすい

自筆証書遺言書は、ほかの方式と比べて偽造されやすいといわれています。

偽造されやすい理由としては、ひとりで、誰にも知られずに作成できることが挙げられます。

遺言書の方式は、主に自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言の3つです。

「自筆証書遺言」とは、財産目録を除く全文を遺言者が自筆して作成する遺言書です。第三者を挟まずに作成できるため、知らないうちに偽造されるリスクが比較的高い点に注意しなければなりません。

一方、「公正証書遺言」は公証人が作成し、「秘密証書遺言」は公証人と証人が遺言書の存在を確認します。
どちらも第三者が関わるため、偽造するのは難しいとされています。

遺言書の3つの方式について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

破棄・変造・隠匿との違い

偽造遺言書を勝手に作成する行為であるのに対して、破棄変造隠匿遺言者が作成した遺言書を害する行為を指します。

  • 偽造:存在しない遺言書を第三者が勝手に作成する行為
  • 破棄:作成された遺言書を捨てる・燃やすなどして、遺言をなかったことにする行為
  • 変造:作成された遺言書の内容を、後から第三者が勝手に書き換える行為
  • 隠匿:作成された遺言書の存在を知りながら、意図的に隠す行為

いずれも遺言書の内容や存在を不正に害する、重大な違法行為にあたります。

遺言書の偽造の見分け方

遺言書が本物かどうか疑われるとき、偽造を見分けるには、「筆跡」「形式」「内容」「作成経緯」「保管・発見状況」などの要素から、不自然な点がないかをチェックします。

遺言書の偽造を見分ける要素

  • 筆跡が本人の文字と大きく違っていないか
  • 日付・署名・押印など形式面に違和感がないか
  • 遺言内容が遺言者の言動と矛盾しないか
  • 認知症を発症した後の日付で作成されていないか
  • 作成までの経緯に無理がないか
  • 保管場所や保管状況が不自然でないか
  • 発見された時期や経緯が不自然でないか
  • 発見者だけが有利な内容になっていないか

これらを総合的に確認し、必要に応じて筆跡鑑定被相続人の診断書などの証拠も集めて判断していきます。

遺言書の偽造が疑われる場合の対処法

遺言書の偽造が疑われる場合、主に以下のような対応を取ります。

  • 家庭裁判所で検認の手続きを行う
  • 遺言書の偽造を立証する証拠を集める
  • 遺言無効確認の調停・訴訟を申し立てる

これらの対処法について、次項より解説します。

1.家庭裁判所で検認の手続きを行う

偽造が疑われる場合も、遺言書は基本的に検認を受けてから開封しなければなりません。

検認とは、遺言書の状態を確認し、相続人にその存在と内容を知らせる手続きです。
被相続人の自宅や貸金庫で保管されている遺言書を発見したら、速やかに家庭裁判所へ検認を申し立てましょう。

検認を受けずに遺言書を開封してしまうと、5万円以下の過料に処せられるおそれがあります。

ただし、検認を受けても遺言書が有効だと決まるわけではないので、有効性については別途当事者で争う必要があります。

2.遺言書の偽造を立証する証拠を集める

遺言書の偽造が疑われる場合、偽造を立証する証拠を集めることが重要です。

例えば、遺言書の筆跡が本人のものではないと感じたときは筆跡鑑定、認知症で遺言書を書けなかった可能性がある場合は医療の記録などが役立ちます。

偽造が疑われる要素を裏付ける「客観的な証拠」があると、後の手続きがスムーズに進みやすくなります。

筆跡鑑定

遺言書の筆跡が本人のものではないと疑われる場合、筆跡鑑定が重要な証拠になります。

遺言者本人が書いた日記や手紙などと比較して、手書きで作成された遺言書の筆跡と明らかに違うことを証明できれば、偽造が認められる可能性があります。

筆跡は人によって異なるとはいえ、その違いを正確に見抜くには専門的な知識が欠かせません。

遺言書の筆跡鑑定にかかる費用は、鑑定人や鑑定の目的によって異なります。

裁判所に提出する正式な鑑定書を作成してもらう場合の費用相場は、20万~50万円ほどです。

鑑定には時間もかかるため、筆跡鑑定が本当に必要かどうかも含め、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

認知症の証明

遺言書の作成日時点で、被相続人が重度の認知症であったことを証明できれば、「遺言者自ら遺言書を作成する可能性は低い」として偽造を主張できます。

認知症であったことを証明する方法は、長谷川式認知症スケールの点数や、診療録に記載されている被相続人の言動などを確認するのが一般的です。

被相続人に意思能力がなかった場合、本人が作成した遺言書であっても無効になる可能性があります。

認知症の人が書いた遺言書の有効性について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

3.遺言無効確認の調停・訴訟を申し立てる

遺言書の偽造について証拠が集まったら、まずは当事者間で遺言の無効について話し合い、解決できなければ家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てましょう。

調停では調停委員を介して話し合いによる合意を目指しますが、合意に至らず調停不成立となった場合は、次のステップとして地方裁判所へ遺言無効確認訴訟を起こします。

訴訟で遺言書の偽造が認められれば、無効となった部分について相続人で話し合い、相続財産の分け方を決めます(遺産分割協議)。

協議がまとまらない場合は、「遺産分割調停」や「遺産分割審判」で分け方を決めることが可能です。

遺言無効確認の調停について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

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遺言書を書き換えられた・偽造の疑いがある場合に弁護士に相談するメリット

遺言書の偽造が疑われるとき、弁護士に相談すると手続きの進め方が明確になり、不安を軽減できるメリットがあります。

遺言書の偽造を弁護士に相談する主なメリット

  • 証拠の集め方をアドバイスしてもらえる
  • 筆跡鑑定が必要かどうか、アドバイスがもらえる
  • 他の相続人との交渉や、調停・訴訟の手続きも依頼することができる

遺言書が「偽造された」「書き換えられた」などの疑いあると、相続人間で感情的な対立が起きやすいです。

第三者である弁護士が介入すれば、親族の関係悪化を最小限に抑えつつ、早期解決も期待できるため、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

遺言書の偽造について相談すべき弁護士の選び方を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

遺言書を偽造したらどうなる?ペナルティは?

遺言書を偽造すると、その遺言書は無効となり、民事と刑事それぞれで非常に重いペナルティを受ける可能性があります。

遺言書を偽造した人(偽造者)は、民事上、相続権を失うため遺産を受け取れません。

刑事上は有印私文書偽造罪にあたる可能性があり、他の相続人から刑事告訴される可能性があります。

さらに、他の相続人や受遺者に損害が生じた場合には、損害賠償請求されることもあります。

相続を受けることができない

民法第891条5号により、遺言書を偽造した人などは「相続欠格」となり、相続人になることができません。

相続欠格は、遺言書の偽造や詐欺・脅迫など一定の言動をした人へ自動的に適用されるので、他の相続人などが特別な手続きを行わなくても相続権は失われます。

ただし、相続欠格になった事実は、戸籍などには記載されません。

相続登記などの手続きにおいては、遺産分割協議に相続人全員が参加したことを証明するため、「相続欠格証明書」もあわせて添付する必要があります。

なお、相続権を失った人に子がいる場合、子が代わりに相続する「代襲相続」が発生するため注意が必要です。

刑事告訴できる

相続人は、遺言書を偽造した人に対して刑事告訴が可能です。

刑法第159条第1項により、遺言書の偽造は「有印私文書偽造罪」に該当し、有罪判決を受けると3ヶ月以上5年以下の拘禁刑が科されます。

遺言書を変造した場合も、「有印私文書変造罪」として同様の法定刑が科されます。

遺言書を偽造する行為は、相続権を失うだけでなく、刑法で処罰される重大な犯罪です。

遺言書に不自然な点がみつかるなど、偽造が疑われる場合、早めの段階で弁護士に相談することが大切です。

損害を受けた場合には損害賠償請求できる

遺言書の偽造によって相続人や受遺者が損害を受けた場合、偽造者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をできる可能性があります。

例えば、偽造された遺言書によって本来受け取れるはずだった財産を失ったり、余計な手続きや費用が発生したりした場合、「損害」として認められることがあります。

損害の内容を具体的に示せれば、失われた相続分や手続きに要した費用を、偽造者本人に請求することも可能です。

相続問題に詳しい弁護士に相談のうえ、証拠の整理や請求内容を確認することが大切です。

遺言書の偽造を防ぐための予防策

遺言書の偽造を防ぐためには、以下のような予防策が有効です。

  • 公正証書遺言で作成する
  • 自筆証書遺言書保管制度を活用する

専門家が関わったり、公的な場所で保管したりすることで、偽造リスクは大きく下がります。

遺言者の思いをそのまま残せて、かつ偽造防止のために有効な2つの方法について詳しくみていきましょう。

公正証書遺言で作成する

自筆証書遺言は、偽造や破棄、変造などのリスクが比較的大きいため、できるだけ公正証書遺言を作成すると安心です。

公正証書遺言とは、証人2名以上の立ち会いのもと、公証人によって作成される遺言書です。

原本は公証役場で保管されるため、偽造や破棄、変造、紛失といったリスクはほとんどありません。

もっとも、公正証書遺言の効果を失わせるような自筆証書遺言を作成することも可能なので、絶対に安全というわけではありません。

また、相続財産の内容は数年で変わることも多いため、古い遺言書をそのままにしておくとトラブルを招くおそれがあります。

費用がかかっても、公正証書遺言は定期的に作り直すことをおすすめします。

公正証書遺言について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

自筆証書遺言書保管制度を活用する

自筆証書遺言を作成する場合、「自筆証書遺言書保管制度」を活用する方法が有効です。

自筆証書遺言書保管制度とは、2020年7月10日に開始された、法務局に自筆証書遺言を預けられる制度です。

制度を利用できるのは遺言書を作成した本人だけなので、偽造でないことを証明できるだけでなく、破棄や変造、紛失のリスクもほとんどなくなります。

遺言書の形式もチェックしてもらえますが、遺言書の有効性まで保証してもらうことはできません。

あいまいな表現をすると相続争いを引き起こすリスクがあるため、記載内容には十分注意しましょう。

遺言書の偽造についての裁判例

遺言書の偽造について争われた裁判例をご紹介します。

事件番号 令2(ワ)28622号、東京地方裁判所 令和5年4月19日判決

被相続人の二男(原告)が、長男(被告)が自筆証書遺言である遺言書を偽造したとして、遺言書の無効等の確認を請求した事案です。

遺言書は、400字詰め原稿用紙5枚に手書きされており、末尾に被相続人名義の署名押印がありました。裁判所は、遺言書の筆跡などから、署名を含めた全文を同一人が記載したと認めています。

一方、“遺言書の署名”と“被相続人の生前の署名”を比較したところ、明確に識別できるほどの相違があると判明しました。裁判所は、これらは偶発的に生じた相違ではなく、別人が記載したと考えるのが自然かつ合理的だと指摘しています。

その結果、本件の遺言書は被相続人の自署により作成されたものとは認められないとして、遺言書の無効確認の請求を認容しました。

ただし、本件の遺言書については、被相続人が知人などの第三者に協力を求めて代筆してもらった可能性もあるとされています。

そのため、被告が偽造したとは認められず、遺言書の偽造による相続欠格も認められないと判断されました。

遺言書の偽造が疑われる場合は相続問題に強い弁護士にご相談ください

特定の人にだけ有利な内容だったり、遺産分割協議が終わった後に遺言書が見つかったりすると、「遺言書が偽造されているのでは?」と不安になるのも無理はありません。

遺言書の偽造は、本来受け取れるはずの相続分が減ってしまうなど、大きな不利益につながるおそれがあります。

少しでも不自然な点があるときは、早めに弁護士へ相談することが大切です。

弁護士法人ALGでは、相続トラブルに詳しい弁護士が、証拠の整理から相続人との交渉、法的手続きまでトータルサポートできます。

相続が始まって遺言書の偽造で悩まれている方はもちろん、「偽造が疑われないように遺言書を作成したい」とお考えの方も、お気軽にご相談ください。

 

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監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

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