公正証書遺言とは?効力や作成の流れ・必要書類・費用などを解説
公正証書遺言とは、公証役場で公証人が作成する遺言書のことです。
費用はかかりますが、形式上の不備で無効になる可能性が極めて低く、高い証拠力と安全性がメリットです。
この記事では、公正証書遺言について、効力やメリットをわかりやすく解説します。
作成方法や必要書類・費用も紹介していくので、公正証書遺言の作成を検討されている方は参考にしてみてください。
公正証書遺言とは
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)とは、遺言者本人と証人2名の立ち会いのもとで、公証人が作成する遺言書です。
裁判官・検察官・弁護士・司法書士など、法律の実務に精通した人の中から法務大臣が任命した「公証人」が関与して作成されるので、信頼性が高いのが特徴です。
遺言者が口頭で伝えた内容をもとに公証人が文章を作成し、内容を一緒に確認してから署名押印するため、形式上のミスで遺言が無効になる心配がほとんどありません。
通常は遺言者本人が公証役場に足を運んで作成しますが、病気やケガなどで公証役場に行けない場合は、公証人に自宅や病院まで来てもらって作成することもできます。
さらに、2025年10月1日以降は、ウェブ会議などを使ってリモート(オンライン)でも公正証書遺言を作成できるようになりました。
公正証書遺言と自筆証書遺言との違い
遺言書は、主に「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、一般的に多く利用されているのは公正証書遺言と自筆証書遺言です。
公正証書遺言と自筆証書遺言は、作成する人、証人や検認の有無、保管場所、費用に違いがあります。
以下、2つの違いを表で比較してみましょう。
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成者 | 公証人が作成する | 本人が自筆で作成する |
| 証人 | 2名必要 | 不要 |
| 保管場所 | 原本が公証役場で保管される | 自宅、法務局など |
| 検認 | 不要 | 基本的に必要 |
| 法的効力 | 無効になりにくい | 無効になる可能性あり |
| 手数料 | あり | なし |
自筆証書遺言は費用がかからず、自分でいつでも作成できますが、決められたルールが守られていないと無効になる可能性があるため注意が必要です。
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公正証書遺言の効力とメリット
公正証書遺言には、遺言者の意思を実現するための法的効力があります。また、信頼性の高さなどから「より確実で安全な遺言書」として選ばれています。
- 法的効力があり遺言者の意思を実現できる
- 無効になる可能性が低い
- 紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがない
- 証拠力が強い
- 家庭裁判所の検認が不要
- 病気などで字が書けない場合も作成できる
法的効力があり遺言者の意思を実現できる
公正証書遺言は、「財産の分け方」について、遺言者の最終意思を法律の範囲で実現する効力を持ちます。
遺言の効力そのものが、ほかの遺言書より強くなるわけではありません。
ですが、法的に有効な公正証書遺言であれば、「誰に・どの財産を・どれだけ受け取ってほしいか」といった相続方法や、子供の認知や遺言執行者の指定なども実現できます。
遺言書の効力について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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無効になる可能性が低い
公正証書遺言は、法律の実務に精通した公証人が作成するため、「形式上の不備がある」という理由で無効になる可能性が極めて低いです。
自分で作成する自筆証書遺言の場合、「作り方のルールが守られていない」という理由で無効になることもありますが、公正証書遺言であればその心配はほとんどありません。
ただし、遺言者に十分な判断能力がない場合などは、公正証書遺言でも稀に無効となるケースがあります。
紛失・破棄・偽造・改ざんのリスクがない
公正証書遺言は、原本が公証役場で保管されるため、紛失のリスクがありません。また、一部の相続人による遺言書の破棄・偽造・改ざんも防止できます。
自筆証書遺言を自宅で保管する場合、相続が始まったときに見つけてもらえなかったり、一部の相続人が隠してしまったり、内容を書き換えてしまったりするおそれがあります。
そのため、確実かつ安全に遺言書を残したい場合は、公正証書遺言がおすすめです。
証拠力が強い
公正証書遺言は、ほかの遺言書に比べて証拠力が強い安心感もあります。
いつでも自分で作成できる自筆証書遺言は、「本当に遺言者の意思で書かれたのか」と疑われるおそれがあります。
その点、公正証書遺言は公証人と証人2名が立ち会って作成するため、内容の信用性が高い遺言書といえるでしょう。
家庭裁判所の検認が不要
公正証書遺言は、家庭裁判所の「検認」という手続きが不要なため、すぐに遺産相続の手続きが進められます。
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するため、家庭裁判所が「本当にこの状態で見つかったのか」「誰かが書き換えていないか」などを確認する手続きです。
検認が完了するまで約1~2ヶ月かかるため、自筆証書遺言や秘密証書遺言が自宅で保管されていた場合は、一定期間、相続手続きが進められません。
一方で、公証人が作成して公証役場で保管される公正証書遺言は、偽造や変造の心配がなく、安全性が確認されているため、検認の手続きを省くことが可能です。
病気などで字が書けない場合も作成できる
公正証書遺言であれば、遺言者は公証人に口頭で内容を伝えるだけでよいため、病気などで字が書けない場合も作成が可能です。
最後に遺言者本人による署名は必要ですが、高齢や病気などで署名できない場合は、公証人が代わりに署名する代書も認められています。
一方、自筆証書遺言は、全文を遺言者本人が自筆しないと無効になるため注意が必要です。
公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言の作成に必要な書類は、遺言者本人と相続人・受遺者の確認資料や、財産に関する資料です。
- 遺言者の印鑑登録証明書
(3ヶ月以内に発行されたもの) - 受遺者の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 受遺者の住民票
- 登記事項証明書や固定資産評価証明書
(不動産がある場合) - 預貯金通帳のコピー
(預貯金がある場合) - 車検証のコピー
(自動車がある場合) - そのほか、財産の内容がわかるメモ
- 証人2名の氏名・住所・生年月日がわかる資料
- 遺言執行者の氏名・住所・生年月日がわかる資料
公正証書遺言の作り方と流れ
公正証書遺言は、公証人との事前打ち合わせを経て、公証役場で証人立ち会いのもと作成します。
以下の手順を追って、作り方を確認していきましょう。
- 遺言内容を決める
- 公証人と打ち合わせを行う
- 証人を決める
- 公証役場にて作成し正本・謄本を受け取る
①遺言内容を決める
最初に、公正証書遺言の原案を考えましょう。
打ち合わせで公証人に遺言内容を正しく伝えられるよう、「自分がどのような財産を有しているのか」、「誰に・何を・どれだけ渡したいのか」を決めておきます。
この段階で作る原案は、正式な遺言書そのものではありません。
形式にこだわる必要はなく、ご自身がわかりやすい形で「考えたことをメモしておく」くらいの気持ちでまとめておけば十分です。
②公証人と打ち合わせを行う
遺言内容を決めたら、公証役場に電話をかけ、相談日時を予約したうえで公証人と打ち合わせを行います。
基本的に全国どこの公証役場でも作成できますが、公証人に自宅や病院へ来てもらう場合は「同じ都道府県内」に限定されるため、注意しましょう。
相談日当日は、原案のメモをもとに、「どのような遺言書にしたいのか」というイメージを公証人とすり合わせます。
なお、打ち合わせの段階で遺言書の作成までは行わないため、証人の立ち会いは原則不要です。
③証人を決める
公正証書遺言の作成に必要な証人を決めます。
「本当に本人の意思で遺言書が作成されたのか」や「手続きが正しく行われたか」を見届けるため、2名以上の証人が必要です。
ただし、以下に挙げる人は証人になれないため、注意しましょう。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者、または直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
身近に証人になってくれる人がいない場合は、公証役場で紹介してもらうこともできます。
証人を紹介してもらった場合、1名につき5000円~1万5000円程度の謝礼が必要になります。
④公証役場にて作成し正本・謄本を受け取る
遺言内容が確定したら、公正証書遺言を作成します。
遺言書の作成日時を予約し、当日は公証役場で遺言者本人と証人2名、公証人が同席します。
また、遺言者本人は実印と手数料、証人は認印と本人確認のための身分証明書が必要です。
作成日当日の大まかな流れは、以下の通りです。
- 公証人が、遺言者と証人2名の前で、遺言内容を読み上げる
- 問題がなければ、遺言者と証人2名が遺言書に署名押印する
- 公証人が遺言書に署名押印する
- 手数料や証人への謝礼を支払う
作成した公正証書遺言は、原本が公証役場で保管され、正本と謄本は遺言者や遺言執行者が保管することになります。
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公正証書遺言のひな形と書き方のポイント
公正証書遺言のひな形をもとに、書き方のポイントを紹介します。
遺言者が作成する原案は、ひな形のように完成に近い形の書面にする必要はありませんが、ポイントを押さえておくことで、より公証人に意図が伝わりやすくなるでしょう。
公正証書遺言のひな形
- 遺言者の氏名・住所・生年月日を明記する
- 財産の内容をできるだけ具体的に書き出す
- 誰に・どの財産を・どれだけ受け取ってほしいかを明確に示す
- 遺言執行者や祭祀承継者など、必要な指定を漏れなく記載する
公正証書遺言の作成費用・手数料
公正証書遺言の作成には、必要書類の取得費(数千円程度)と公証役場で支払う作成手数料がかかります。
手数料は、公証人手数料令で以下のように定められていて、遺言の対象にする財産の額によって変わります。
| 目的の価額 | 手数料 |
|---|---|
| 100万円以下 | 5000円 |
| 100万円を超え200万円以下 | 7000円 |
| 200万円を超え500万円以下 | 13000円 |
| 500万円を超え1000万円以下 | 20000円 |
| 1000万円を超え3000万円以下 | 26000円 |
| 3000万円を超え5000万円以下 | 33000円 |
| 5000万円を超え1億円以下 | 49000円 |
| 1億円を超え3億円以下 | 4万9000円に超過額5000万円までごとに1万5000円を加算した額 |
| 3億円を超え10億円以下 | 10万9000円に超過額5000万円までごとに1万3000円を加算した額 |
| 10億円を超える場合 | 29万1000円に超過額5000万円までごとに9000円を加算した額 |
加算される手数料
公正証書遺言の作成では、作成手数料のほかにも以下のような加算される手数料も必要です。
財産の総額が1億円以下の場合、一律1万3000円の遺言加算がかかります。
交付手数料公正証書遺言の原本が3枚を超えると、1枚超えるごとに300円が加算されます。
正本と謄本を発行する場合、電子データだと1通あたり2500円、紙だと1枚につき300円が加算されます。
公証人が自宅や病院へ出張した場合、手数料が50%加算されます。
このほか、日当1日あたり2万円(4時間以内の場合は1万円)や、現地までの交通費実費がかかる場合があります。
公正証書遺言で揉める・無効になる可能性があるケース
公正証書遺言で揉めたり、無効になったりする可能性は極めて低いです。
とはいえ、「絶対揉めない・無効にならない」というわけではなく、公正証書遺言が無効であると判断された裁判例もあります。
以下、公正証書遺言で揉める・無効になる可能性があるケースを紹介していきます。
- 遺留分を侵害している
- 認知症など遺言能力が不足している
- 公証人に口授せず伝えた
- 公証人や証人が不在・証人になれない人が立ち会った
- 詐欺、強迫、錯誤があった
- 公序良俗に違反している
公正証書遺言で揉めた場合の対処法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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遺留分を侵害している
公正証書遺言の内容が遺留分を侵害している場合、「遺留分侵害額請求」により争いとなることがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の取り分のことです。
遺言書で決められた自分の取り分が遺留分を下回る場合、ほかの相続人や受遺者に対して「遺留分侵害額請求」を行い、不足分を取り戻すことができます。
遺留分権利者と遺留分の割合
| 相続人 | 遺留分権利者 | 遺留分の割合 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 配偶者 | 2分の1 |
| 配偶者と子 | 配偶者 | 4分の1 |
| 子 | 4分の1 | |
| 子のみ | 子 | 2分の1 |
| 配偶者と直系尊属 | 配偶者 | 3分の1 |
| 直系尊属 | 6分の1 | |
| 直系尊属のみ | 直系尊属 | 3分の1 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者 | 2分の1 |
| 兄弟姉妹 | なし | |
| 兄弟姉妹のみ | なし | なし |
遺留分の侵害を理由に、公正証書遺言自体が無効になることはありません。
ですが、遺留分は民法で保障されているため、公正証書遺言の内容が特定の人に偏っていると、遺留分侵害額請求などの争いに発展する可能性があります。
公正証書遺言を作成する際は、遺留分や相続人間の感情面への配慮が大切です。
遺言書が遺留分を侵害している場合の対処法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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認知症など遺言能力が不足している
遺言者が認知症などで遺言能力が不足していると、その公正証書遺言は無効になる可能性があります。
遺言能力とは、有効な遺言をするための能力です。遺言能力があるといえるためには、遺言をすることの意味や効力、遺言内容を理解して判断する能力などが必要です。
遺言能力がないと判断されやすいケースとして、以下のようなものが挙げられます。
- 認知症によって判断能力を失っていた
- 精神障害によって判断能力などを失っていた
- 事故などで負った脳の損傷の影響により、判断能力を失っていた
認知症の人が書いた遺言書が有効かどうかの判断基準や対処法を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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公証人に口授せず伝えた
公正証書遺言は、遺言者がその内容を公証人に「口授」して作成する必要があるため、口授せずに作成された遺言書は無効となるおそれがあります。
遺言者のうち、耳が聞こえない人や口がきけない人に関しては、通訳人の通訳による申述や筆談などの方法が認められています。
ただし、これは例外的な規定なので、可能な限り口授し、自分の口で自らの考えを述べるのが望ましいでしょう。
なお、他者が考えた文面について、読み上げられた内容を「はい」と肯定しただけでは、口授と認められない可能性が高いといえます。
公証人や証人が不在・証人になれない人が立ち会った
公正証書遺言は、公証人と証人2名が揃っていない場合や証人になれない人が立ち会っていた場合、無効になる可能性があります。
たとえば、依頼した証人2名のうち、どちらかが「証人になれない人(欠格者)」に該当する場合、公正証書遺言の要件を満たさず無効となるおそれがあります。
- 未成年者
- 推定相続人や受遺者
- 推定相続人や受遺者の配偶者、または直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
一方、証人が3名以上いて、その中に適格な人が2名以上含まれていれば、欠格者が同席していても遺言書自体は有効と扱われます。
詐欺、強迫、錯誤があった
公正証書遺言でも、遺言者本人が詐欺や強迫を受けて作成した場合や重要な事実を勘違いしていた(錯誤がある)場合は、無効と判断される可能性があります。
ただし、遺言者が死亡したあとに、第三者が「詐欺があった」「強迫されていた」「重大な勘違いがあった」という事実を立証することは簡単ではありません。客観的な証拠がないと、争いが長期化することもあります。
そのため、遺言書の内容に疑問があるときは、早めに弁護士へ相談することが大切です。
公序良俗に違反している
公正証書遺言の内容が公序良俗に違反していると、その遺言は無効になります。
たとえば、「不倫相手に全財産を遺贈する」など、社会の常識や道徳観から大きく外れる内容は、形式上の不備がなくても無効と判断されるのが一般的です。
公正証書遺言を作成したら相続人に通知される?
公正証書遺言を作成しても、公証役場から相続人に通知がいくことはありません。
そのため、遺言者本人から直接聞いた場合を除き、相続人が事前に公正証書遺言の有無を把握することは難しいでしょう。
また、遺言者が亡くなった後も、公証役場から相続人へ「公正証書遺言が作成されている」旨の通知をすることはありません。
相続人などが公正証書遺言の有無を知るためには、公証役場の遺言書検索によって自力で遺言書を発見するか、遺言執行者からの通知を待つなどの対応を取る必要があります。
公正証書遺言の有無は検索システムで調べられる
公証役場の検索システムを利用すれば、「公正証書遺言の有無」や「保管公証役場」を無料で検索できます。
利用できるのは「相続人」「遺言者」「遺言執行者」といった利害関係者で、全国どこの公証役場でも遺言書の検索が可能です。
検索システムを利用する際は、被相続人が亡くなった後に以下の必要書類を集め、提出する必要があります。
- 遺言者が死亡したことを証明する書類(除籍謄本など)
- 相続人であることを証明する書類(戸籍謄本など)
- 検索システムを利用する人の本人確認資料(顔写真付きマイナンバーカード、運転免許証など)
公正証書遺言の作成を弁護士に相談・依頼するメリット
公正証書遺言の内容は自分で考えることも可能ですが、内容の妥当性やトラブル防止を考えると、弁護士に相談・依頼するメリットは大きいです。
公正証書遺言の作成を弁護士に相談・依頼するメリットは、以下の通りです。
- 遺言書の内容を相談できて、遺留分の対処法などもアドバイスが受けられる
- 遺言者の意図が正しく反映されるよう、内容を整えて原案を作成してもらえる
- 必要書類の準備をサポートしてもらえる
- 公証役場とのやり取りも任せられる
- 弁護士を証人や遺言執行者に指定できる
- 相続トラブルが発生した場合も、適切に対処してもらえる
遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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公正証書遺言に関するよくある質問
公正証書遺言の撤回にも手続きは必要ですか?費用はかかりますか?
公正証書遺言を撤回する場合、公証役場での手続きが必要で、費用もかかります。
遺言書の原本は公証役場に保管されているため、単に手元の正本や謄本を破棄しただけでは撤回したことにはなりません。
作成した公正証書遺言を撤回したい場合、公証役場で撤回の申述を行います。撤回手続きには、1万3000円の手数料がかかります。
また、撤回したあとに新しく公正証書遺言を作成する場合は、その分の作成手数料も別途必要です。
公正証書遺言の開封方法は?勝手に開封してもいいですか?
手元にある公正証書遺言は、勝手に開封しても法的な問題はありません。
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されており、検認手続きも不要とされているためです。
一方、自筆証書遺言や秘密証書遺言を勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられるおそれがあるため、遺言書の種類には注意しましょう。
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公正証書遺言は公証人が作成しますが、自分で財産の内容を調べて原案を考える必要があります。
また、公証人に相談しながら作成できるといっても、相続トラブルを防ぐための具体的な助言までは受けられません。
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