相続放棄ができないケースとは?対処法や手続きのポイントなど
この記事でわかること
亡くなった親などの被相続人が高額な借金等を抱えていた場合や、管理することや売却することが難しい不動産を所有していた場合等では、相続放棄を検討する必要があります。
相続放棄すれば、被相続人が遺した相続財産によって損害を受けることはなくなります。
しかし、相続人の言動が原因となって、相続放棄が認められなくなるリスクがあることに注意しなければなりません。
この記事では、相続放棄ができないケースや、できない場合の対処法、失敗しないためのポイント等について解説します。
目次
相続放棄ができないケースとは?
相続放棄とは、相続人としての立場を放棄して、相続財産を一切相続しないための手続きです。
相続放棄するためには、相続放棄申述書を作成して、期限内に家庭裁判所へ申し立てます。
申し立てるときには、相続放棄申述書だけでなく、戸籍謄本などの必要書類も併せて提出します。
次のようなケースでは、相続放棄ができないため却下されるリスクが高いです。
- 単純承認が成立している
- 熟慮期間が過ぎている
- 手続き書類に不備がある
単純承認が成立している
単純承認したとみなされてしまうと、相続放棄できなくなるリスクが高いです。
単純承認とは、相続財産のすべてを相続する方法です。
相続財産の処分などを行うと、単純承認とみなされてしまいます。
単純承認の具体例として、主に次のようなものが挙げられます。
- 遺産分割協議に参加した
- 相続財産を使い込んだ
- 預貯金の解約や払い戻しを行った
- 金銭的な価値の高い宝石や貴金属等の遺品を持ち帰った
- 不動産や株式の名義を自分に変更した
- 被相続人が保有していた株式の議決権を行使した
- 自動車を処分した
- 建物を取り壊した
- 被相続人が貸していた金銭を取り立てた
- 被相続人の借金を相続財産から返済した
単純承認について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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熟慮期間が過ぎている
相続放棄は、自己のために相続が開始されたことを知ってから3ヶ月以内に行わなければなりません。この期間を熟慮期間といいます。
熟慮期間を経過してしまうと、単純承認が成立するとされており、相続放棄は基本的にできなくなります。
3ヶ月を過ぎても相続放棄できる場合
熟慮期間内に、家庭裁判所へ相続放棄の期間伸長の申立てを行い、認められれば熟慮期間を延長することができます。
また、極めて例外的な事情があれば、熟慮期間の経過後でも相続放棄が認められる可能性はあります。
例えば、被相続人と疎遠であり、相続財産がまったくないと信じる合理的な理由があったケース等です。
ただし、あくまでも例外であるため、熟慮期間内に手続きする必要があることに変わりありません。被相続人の財産が不明である場合等では、念入りに調査しましょう。
相続放棄の期限について知りたい方は、以下の記事を併せてご覧ください。
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手続き書類に不備がある
相続放棄申述書などの必要書類に不備があると、家庭裁判所から補正を求められますが、補正しないままでいると却下されるおそれがあります。
被相続人が亡くなっていることや、申し立てた者が法定相続人であることは、必要書類である戸籍謄本で確認します。
他の書類も欠かせない物なので、漏れなく提出しましょう。
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相続放棄ができない場合の対処法
相続放棄を申し立てて却下されてしまった場合には、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することができます。
このとき、抗告状は却下した家庭裁判所へ提出します。
単純承認に該当するおそれのある言動をしてしまったケースや、熟慮期間が経過してしまったケース等では、詳しく確認すると勘違いであることも考えられるため、専門家に確認することをおすすめします。
例えば、相続財産を使って被相続人の葬式を行ったとしても、常識的な葬式であれば単純承認にはならない可能性が高いです。
相続放棄に失敗しないためのポイント
相続放棄に失敗しないためのポイントとして、主に以下のようなものが挙げられます。
- 遺産の管理を適正に行う
- 早めに相続財産調査を行う
これらのポイントについて、次項より解説します。
遺産の管理を適正に行う
単純承認が成立しないようにするために、相続財産は適正に管理しましょう。
相続財産である現金や預貯金には手を付けないことや、金銭的な価値のあるものは処分せずに残しておく必要があります。
注意したいのが、被相続人の名義になっている自動車です。
被相続人の生前に、家族の足として利用していたとしても、相続発生後に利用することはリスクがあります。
特に、被相続人が自動車保険を契約していた場合には、契約者を相続人に変更すると単純承認になってしまうリスクがあるので注意しましょう。
早めに相続財産調査を行う
相続財産調査とは、相続財産に含まれるプラスの財産とマイナスの財産の内容および評価額を調べることです。
被相続人が生前に自身の財産を明らかにしていなかった場合には、相続財産をすべて調べることは大変な作業となるケースが多いです。
自分で調べることは可能であり、生前の被相続人と同居していて、相続財産の内容がシンプルなものであれば、簡単に調査が終わる可能性もあります。
しかし、請求書や督促状が届いてから、存在を把握していなかった債務に気づく場合も少なくありません。
熟慮期間が十分な長さとはいえないため、被相続人と疎遠であった場合等では、なるべく早く専門家に相談することをおすすめします。
相続財産調査について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。
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相続放棄ができないケースに関するよくある質問
正当な理由がないと相続放棄できない?
相続放棄をする理由には制限が設けられていません。そのため、どのような理由であっても相続放棄できます。
被相続人や他の相続人などと仲違いしたために、相続に関わりたくない等の理由でも相続放棄は可能です。
相続人全員が相続放棄することはできない?
法定相続人の全員が相続放棄することは可能です。その場合、相続人がいなくなるため、相続財産は最終的に国庫へ帰属します。
相続人全員が相続放棄すると、相続財産は法人になり、被相続人の債権者や特別縁故者になりたい者といった利害関係者、または検察官から相続財産清算人の選任を申し立てることができるようになります。
相続財産清算人には、相続財産から報酬が支払われます。
相続財産が不足するおそれがあるときには、申立人が予納金の支払いを求められます。
予納金は20万~100万円程度であり、債権者などが相続財産から借金等を返済してもらうことを目的として申し立てた場合、かえって損をするケースもあります。
連帯保証人の相続放棄はできない?
自分が被相続人の連帯保証人になっていた場合には、相続放棄によって被相続人のマイナスの財産を放棄しても、連帯保証債務を逃れることはできません。
そのため、借金等を返済しなければならないことに注意しましょう。
なお、被相続人が誰かの連帯保証人になっていた場合には、相続放棄によって債務を相続せずに済みます。
連帯保証債務は高額になってしまうおそれがあります。
リスクを抑えるためには、被相続人が生きているうちに、誰かの連帯保証人ではないと確認しておくことが望ましいでしょう。
親の借金だけを相続放棄することはできない?
親の借金だけを相続放棄することはできません。
相続放棄すると、マイナスの財産だけでなくプラスの財産も受け取れないため、思い入れのある実家や先祖代々の土地といった財産も相続できません。
どうしても残したい財産がある場合には、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続する限定承認という方法があります。
ただし、限定承認には時間や費用がかかるだけでなく、余分な税金が発生するリスク等もあるので、あまり利用されていません。
借金が返済可能な金額であれば、単純承認してしまう方法も検討しましょう。
相続放棄ができない・認められないことでお困りの際は、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
相続放棄ができない場合には、高額な借金等を相続することになり、自己破産に追い込まれるリスク等が生じてしまいます。
トラブルを防止するためには、なるべく相続が発生する前から、被相続人の財産を確認することが望ましいです。
しかし、被相続人が事故や急病によって亡くなってしまったケース等では、相続財産の内容を確認することができません。
相続財産調査について自信のない方は、弁護士にご相談ください。
弁護士であれば、見落としがちな借金等の相続財産の探し方などをアドバイスすることができます。
熟慮期間は十分な期間とはいえないため、なるべく早く検討することをおすすめします。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)






