相続の登記申請書とは?書き方や記載例、綴じ方などを詳しく解説
この記事でわかること
不動産を相続した場合、名義変更のために相続登記を行う必要があります。その際、法務局に提出するのが登記申請書です。
この申請書には、どの不動産を誰が相続したのかを正確に記載することが重要です。記載内容や添付書類に不備があると、法務局から補正を求められ、手続きが遅れる可能性があります。
本記事では、登記申請書の正しい書き方や記載例、必要書類などについて解説します。
相続した不動産の権利を確実に自分のものにするために、正しい準備を進めましょう。
目次
相続の登記申請書とは
相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続きです。登記を行うことで権利関係が明確になり、売却や担保設定、賃貸などの不動産活用ができるようになります。
この相続登記を行うときに必要となるのが登記申請書です。登記申請書は、誰がどの不動産を相続するのか、相続関係、不動産の表示などを記載し、戸籍謄本や住民票などの添付書類とともに法務局へ提出します。
記載内容に誤りがあると補正を求められるため、正確な情報を記載することが重要です。
相続の登記申請書はどこでもらえる?
相続登記に必要な登記申請書に専用の用紙はありません。自分でA4用紙に必要事項を記載して作成する必要があります。
ただし、法務局の公式サイトでは、相続登記申請書の様式や記載例が公開されています。登記内容に合った様式をダウンロードして利用すれば、記載漏れや誤りを防ぎ、スムーズに準備できます。
相続登記申請書の記載事項
相続登記申請書には、法律で定められた情報を正確に記載しなければなりません。
記載漏れや間違いがあると、法務局で申請が受理されず、手続きが遅れる原因になります。
相続登記申請書に記載すべき事項として、以下があげられます。
- 登記の目的
- 原因
- 相続人
- 添付書類
- 登記識別情報の通知希望の有無
- 申請日と管轄法務局
- 課税価格と登録免許税
- 不動産の表示
- 収入印紙
①登記の目的
「登記の目的」欄には、どのような登記を行うのかを記載します。
記載内容は、亡くなった方が所有していた不動産の状態によって異なるため注意が必要です。単独所有なのか、共有名義なのかで書き方が変わります。
所有状態ごとの記載例は次のとおりです。
- 被相続人が不動産の全部を所有していた場合:「所有権移転」
- 被相続人が不動産の一部(持分)を所有していた場合:「(被相続人氏名)持分全部移転」
- 複数の不動産があり、全部所有と一部所有が混在する場合:「所有権移転及び(被相続人氏名)持分全部移転」
②原因
「原因」欄には、被相続人が亡くなった日付と、登記の理由として「相続」と記入します。日付は必ず被相続人の戸籍謄本に記載されている死亡日を用いることが重要です。
遺産分割協議をして不動産を相続した場合でも、原因欄に記載する日付は遺産分割協議書の作成日ではなく、被相続人の死亡日ですのでご注意ください。
「令和○年○月○日相続」
③相続人
「相続人」欄には、被相続人の氏名、相続人の氏名・住所・電話番号を記入します。
住所は住民票どおりに書き、相続人の氏名の横に印鑑を押します。
記載例は次のとおりです。
①1名で相続する場合
(例)父が所有していた一戸建てを長男が単独で相続する場合
相続人(被相続人 山田太郎)
東京都○○区○○町100番地
山田 一郎 印
電話番号 〇〇-△△△△-××××
②複数名で相続する場合
(例)父が所有していた一戸建てを、長男と長女が2分の1ずつ相続する場合
相続人(被相続人 山田太郎)
東京都○○区○○町100番地
持分2分の1 山田 一郎 印
電話番号 〇〇-△△△△-××××
東京都○○市○○町200番地
持分2分の1 山田 花子 印
電話番号 〇〇-△△△△-××××
③共有持分を相続した場合
(例)夫婦共有の一戸建てで、夫死亡により妻が夫の持分を相続する場合
相続人(被相続人 山田太郎)
東京都○○区○○町100番地
持分2分の1 山田 良子 印
電話番号〇〇-△△△△-××××
④添付書類
登記申請書と一緒に提出する添付書類について記載します。
すべての書類名を細かく書く必要はなく、以下のように書類の種類ごとに簡潔にまとめて記載します。
添付書類
登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限証明情報
登記原因証明情報は戸籍や遺言書、遺産分割協議書など、住所証明情報は住民票や戸籍の附票、代理権限証明情報は代理人が申請する場合の委任状などが該当します。
⑤登記識別情報の通知希望の有無
登記識別情報の通知を希望するか否かを記載します。
登記識別情報とは、不動産の所有者を証明するための12桁のパスワードで、従来の権利証に代わる大切な情報です。
識別情報がないと、将来的に不動産を売却したり担保に設定したりするときに、本人確認の追加手続きが必要となり、数万円の費用がかかることもあります。そのため、特別な事情がない限りは、通知を受け取ることをおすすめします。
通知を郵送で受け取りたい場合は、申請書にその旨を記載します。記載例は以下のとおりです。
送付の方法により登記識別情報通知の交付を希望します。
送付先:申請人の住所
⑥申請日と管轄法務局
申請日は、法務局に登記申請書を提出または郵送する日を記入します。管轄法務局とは、相続する不動産が所在する地域を管轄している法務局のことです。どの法務局が管轄しているかは、法務局の公式サイトで確認できます。
令和〇年〇月〇日申請 東京法務局品川出張所
⑦課税価格と登録免許税
課税価格は固定資産評価額を記載します。固定資産評価額は、市区町村が発行する固定資産評価証明書や固定資産税の通知書で確認できます。
不動産を単独で相続する場合は、その評価額がそのまま課税価格になりますが、共有持分を相続する場合は、持分の割合に応じて評価額を分けて計算しなければなりません。
登録免許税は、課税価格に0.4%を掛けて算出します。課税価格が1000万円なら、登録免許税は4万円となります。
課税価格 金1000万円
登録免許税 金4万円
⑧不動産の表示
最後に「不動産の表示」欄に、相続登記の対象となる不動産の情報を記入します。
この情報は、登記事項証明書の表題部の内容をそのまま書き写すのが基本です。
誤りがあると申請が受理されないため、正確に記載してください。
記載例は以下のとおりです。
土地の場合
不動産番号 ○○〇
所 在 東京都〇〇区〇〇1丁目
地 番 10番1
地 目 宅地
地 積 300㎡
家屋の場合
不動産番号 ○○○
所 在 東京都〇〇区〇〇1丁目10番1
家屋番号 10番1
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階 80㎡
2階 70㎡
マンションの場合(敷地権あり)
不動産番号 〇〇〇
一棟の建物の表示
所 在 東京都〇〇区〇〇町7番地7
建物の名称 法務マンション
専有部分の建物の表示
家屋番号 〇〇町7丁目7番7の101
建物の名称 101
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造1階建
床面積 1階部分 88㎡
敷地権の表示
土地の符号 1
所在及び地番 東京都〇〇区〇〇町7番7
地 目 宅地
地 積 888㎡
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 10000分の100
⑨収入印紙
相続登記では、不動産の固定資産評価額に対して0.4%の登録免許税が課されます。この税額分の収入印紙を用意し、申請時に貼付する必要があります。
注意点として、収入印紙は登記申請書に直接貼るのではなく、別途用意したA4用紙(収入印紙貼付台紙)の中央に貼り付けます。この台紙は申請書と一緒にホッチキスで綴じ、割り印をしますが、収入印紙そのものには消印をしないようにしましょう。消印は法務局側で行われるため、申請者が行う必要はありません。
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【ケース別】相続登記申請書の書き方と記載例
相続登記の申請書は、白色のA4用紙を使用します。長期保存に適した丈夫な紙を選びましょう。
記載は、パソコンで入力するか、黒のボールペンなど、消えない筆記具で鮮明に書きます。鉛筆や摩擦で消えるペンは使用できません。相続の状況によって申請書の書き方が異なるため、ケースごとのポイントを押さえる必要があります。以下で、ケース別の申請書の書き方と記載例をご紹介します。
相続人が1人のケース
一戸建ての自宅で一人暮らしをしていた父親が亡くなり、長男が単独で自宅を相続し、郵送で返却書類を受け取るケースを想定します。この場合の登記申請書の記載例は、以下のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原 因 令和7年7月15日相続
相続人(被相続人 田中 太郎)
東京都世田谷区〇〇2丁目34番5号
田中 一郎 ㊞
連絡先電話番号 000-000-0000
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報
送付の方法により登記識別情報通知を希望します。
送付の方法により登記完了証の交付を希望します。
送付の方法により添付書面の原本還付を希望します。
送付先住所:東京都世田谷区〇〇2丁目34番5号
令和7年9月15日申請 東京法務局世田谷出張所
課税価格 金1200万円
登録免許税 金4万8000円
不動産の表示
【土地】
不動産番号 456789123
所 在 東京都世田谷区〇〇2丁目
地 番 34番5
地 目 宅地
地 積 132.80㎡
【建物】
不動産番号 321987654
所 在 東京都世田谷区〇〇2丁目34番5
家屋番号 34番5
種 類 居宅
構 造 木造スレート葺2階建
床面積 1階68.50㎡ 2階65.30㎡
相続人が複数人のケース
父親の自宅(一戸建て)を長男と長女がそれぞれ2分の1ずつ相続したケースを考えます。この場合の登記申請書の内容は、次のとおりです。
登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 令和7年8月15日 相続
相続人(被相続人:山田 太郎)
東京都品川区〇〇3丁目12番8号
持分 2分の1 山田 一郎 印
連絡先の電話番号 000-1234-5678
東京都新宿区〇〇1丁目2番3号
持分 2分の1 山田 花子 印
連絡先電話番号 000-8756-4321
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
申請日 令和7年10月15日
申請先 東京法務局品川出張所
課税価格 金1200万円
登録免許税 金4万8000円
不動産の表示
【土地】
不動産番号 123456789
所在 東京都品川区〇〇3丁目
地番 12番8
地目 宅地
地積 150.25㎡
【建物】
不動産番号 987654321
所 在 東京都品川区〇〇3丁目12番8
家屋番号 12番8
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階75.12㎡ 2階72.80㎡
相続した不動産が共有持分のケース
一戸建ての自宅を夫婦で共有していたところ、夫が亡くなり、妻が夫の持分を相続した場合の申請書の記載例は次のとおりです。
登記申請書
登記の目的 佐藤一郎持分全部移転
原 因 令和7年8月10日 相続
相続人(被相続人:佐藤 一郎)
住 所 横浜市中区〇〇1丁目2番3号
氏 名 佐藤 花江 印
連絡先電話番号 000-0000-0000
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
□登記識別情報の通知を希望しません。
申請日 令和7年10月10日
申請先 横浜地方法務局
課税価格 金600万円(※夫の持分1/2の固定資産評価額)
登録免許税 金2万4000円
不動産の表示
【土地】
不動産番号 123456789
所 在 横浜市中区〇〇1丁目
地 番 2番3
地 目 宅地
地 積 160.00㎡
【建物】
不動産番号 987654321
所 在 横浜市中区〇〇1丁目2番3
家屋番号 2番3
種 類 居宅
構 造 木造かわらぶき2階建
床面積 1階60㎡ 2階60㎡
共有名義の片方が死亡した場合の相続について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。
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相続登記申請書への添付書類
相続登記を行う際は、作成した登記申請書に必要書類を添付し、管轄の法務局へ提出する必要があります。添付書類は、相続の方法(遺言・遺産分割協議・法定相続分)によって異なりますが、すべてのケースで共通して必要となる基本書類は次のとおりです。
登記原因証明情報
- 被相続人の戸籍謄本や除籍謄本(出生から死亡までの連続したもの)
- 被相続人の住民票の除票または戸籍の附票(本籍記載あり)
- 不動産を取得する相続人の戸籍謄本(被相続人の死亡日以降に取得)
住所証明情報
- 不動産を取得する人の住民票
評価証明書
- 最新年度の固定資産評価証明書または固定資産税・都市計画税課税明細書
その他の書類
- 登記申請書
- 不動産の登記事項証明書
- 相続関係説明図(戸籍原本の還付を希望する場合)
- 委任状(代理人が申請する場合)など
①法定相続分に応じた共有名義で相続する場合
法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分の目安です。
たとえば、配偶者と子供2人が相続人の場合、配偶者は2分の1、子供は残りの2分の1を人数で割った割合を取得します。法定相続分どおりに不動産を共有名義で登記する場合、必要書類は次のとおりです。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
相続人を確定するため、被相続人の現在の戸籍だけでなく、除籍謄本や改製原戸籍も含めて準備しなければなりません。相続人の戸籍謄本は、法定相続人であることを証明するために添付します。
また、固定資産評価証明書は、不動産の評価額を示すもので、登録免許税の計算に必須です。
②遺産分割協議による相続の場合
遺産分割協議とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決める手続きです。
協議で不動産の取得者を決めて相続登記する場合は、次の書類が必要です。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産取得者の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑証明書
③遺言書による相続の場合
遺言書がある場合、基本的に遺言の内容どおりに相続登記を申請します。
この場合は、以下の書類を用意します。
- 被相続人の死亡時の戸籍謄本
- 不動産を取得する人の戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 不動産取得者の住民票
- 相続する不動産の固定資産評価証明書
- 遺言書
- 遺言執行者の印鑑証明書(遺言執行者が選任されている場合)
- 遺言執行者選任審判謄本(家庭裁判所で選任された場合)
遺言書による相続の場合は、法定相続人が誰かを確定する必要がないため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を用意する必要はありません。
なお、見つかった遺言書が、自筆証書遺言や秘密証書遺言である場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。一方で、公正証書遺言や、法務局で保管されていた自筆証書遺言であれば検認は不要です。
④登記手続きを専門家に依頼する場合
相続登記は、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する重要な手続きです。
しかし、戸籍謄本や住民票の収集、登記申請書の作成など、手続きは複雑で時間がかかるため、弁護士や司法書士などの専門家に依頼するケースが多いです。
相続登記の申請を専門家に依頼する場合は、委任状を法務局に提出しなければなりません。ただし、委任状の書式は専門家が用意してくれるため、依頼者は氏名や住所を記載し、押印するだけで済みます。
相続登記申請書と添付書類の綴じ方
相続登記を申請するときは、登記申請書と添付書類を正しい順番でまとめることが重要です。
並べ方や綴じ方に不備があると、法務局から補正指示が入り手続きが遅れる原因になります。
書類を並べる順番(遺産分割協議による相続登記の場合)
- 登記申請書
- 収入印紙貼付台紙
- 委任状
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書(コピー)
- 印鑑証明書(コピー)
- 被相続人の住民票の除票(コピー)
- 遺産分割協議により不動産を取得した人の住民票(コピー)
- 固定資産評価証明書(コピー)
- 返却を受ける書類(原本)
登記申請書と収入印紙貼付台紙はホッチキスで綴じ、割り印を押します。コピー類もホッチキスで綴じて割り印し、最初のページに「原本還付 原本に相違ありません。氏名 印」と記載します。
相続の登記申請書についてお悩みの方は弁護士法人ALGへお気軽にご相談ください。
相続登記の申請は、戸籍謄本や住民票などの収集、登記申請書の作成、添付書類の並べ方など、細かいルールが多く、慣れていない方にとっては大きな負担になります。
弁護士法人ALGでは、相続登記に関する豊富な経験をもとに、必要書類の収集から申請書の作成まで、ワンストップで対応することが可能です。
複雑な相続関係や複数の不動産が絡むケースでも、法律の専門家が丁寧にサポートします。「相続登記の申請書の書き方がわからない」「必要書類の収集に不安がある」という方は、ぜひ私たちにご相談ください。
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