社長が横領したら罪になる?私的流用による刑罰や対処法を解説
社長が会社のお金を私的に使い込んだ場合は、横領罪に問われる可能性があります。会社のお金は「他人の財産」と考えられているため、たとえ会社を代表する社長であっても、自由に使い込めるわけではありません。
この記事では、社長が会社のお金を使い込んだ場合に問われる罪や取るべき対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
社長が会社のお金を私的流用したら横領罪になる?
社長が会社のお金を私的に使い込めば、業務上横領罪に問われる可能性があります。
社長個人と会社は別の法人格であり、会社のお金は「他人のお金」として扱われます。社長であっても、個人的な支払いに会社のお金を使う行為は、刑事責任に問われる重大な違反行為となるため、注意しなければなりません。
発覚すれば逮捕されるおそれがあるため、軽い気持ちで行うのは大変危険です。
1人社長でも横領や背任になるのか?
株主が社長1人だけの場合も、業務上横領罪や特別背任罪が成立する可能性があります。
たとえ株主が社長1人でも、法律上、社長個人と会社が別の法人格として扱われることに変わりはありません。したがって、社長が会社のお金を私的に使い込めば、刑事・民事責任を負います。
使い込みが発覚すれば、逮捕や損害賠償のリスクが伴うため、「自分の会社だから問題ない」という考えを持つのは大変危険です。
社長が会社のお金を私的流用した場合に問われる可能性のある罪は?
社長が会社のお金を私的流用した場合に問われる可能性があるのは、以下のような罪です。
- 業務上横領罪
- 特別背任罪
- 私文書偽造罪
- 詐欺破産罪
どの罪に該当するかは、行為の手口によって異なります。
業務上横領罪
業務上横領罪は、業務上預かっている他人の財産を、無断で自分のものにしてしまう犯罪です。社長が会社のお金を私的に使い込んだ場合も、該当する可能性があります。
刑法第253条
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の拘禁刑に処する。
業務上横領罪は、業務上で金品などを預かる立場にある者が、雇用主や取引先との信頼関係を根本から壊す行為なので、通常の横領罪よりも重い刑罰が科せられます。
また、被害額も通常の横領罪より大きくなりやすいため、業務上横領罪は一般的に悪質な犯罪行為と考えられています。
特別背任罪
特別背任罪とは、会社の重要な立場にある者(取締役や監査役など)が、自分や第三者の利益を図るまたは会社に損害を与える目的で任務に背く行為をし、損害を与えた場合に成立する犯罪です。
例えば、回収困難と知りながら、社長が会社の資金を友人の会社経営者に担保もとらずに融資し、結局回収できなかったような場合は、業務上横領罪ではなく「特別背任罪」に該当する可能性があります。
特別背任罪の法定刑は、会社法第960条にて「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又は併科」と定められています。
社長による会社資金の私的流用が、業務上横領罪と特別背任罪のどちらに該当するかは、構成要件や目的などを踏まえて総合的に判断するのが通常です。
私文書偽造罪
私文書偽造罪は、私人(個人や会社など)が作成した私文書を偽造した場合に成立する犯罪です。社長が横領を隠すために領収書を偽造した場合は、私文書偽造罪に問われる可能性があります。
例えば、横領を隠すために「架空の領収書を作成する」「正式な領収書の金額を書き換える」といった行為をすると、私文書偽造罪にあたる可能性があります。
領収書の作成・書き換えだけでなく、実際に偽造した領収書を使用すれば、「偽造私文書行使罪」も成立するおそれがあるため注意が必要です。
私文書偽造罪の法定刑は、刑法第159条にて「3ヶ月以上5年以下の拘禁刑」と定められており、罰金刑の規定はありません。
詐欺破産罪
詐欺破産罪は、破産手続きを悪用して債権者を不当に害する行為をした場合に成立する犯罪です。
破産手続きの過程で、社長が会社の財産を隠すなどした場合、詐欺破産罪に問われる可能性があります。
破産手続きを開始する前か後かは関係なく、破産に至るまでに「会社の財産を隠す」「親族や知人に財産を不当に譲渡する」などの行為をした場合に成立します。
詐欺破産罪の法定刑は、破産法第265条にて「10年以下の拘禁刑若しくは1000万円以下の罰金又は併科」と定められています。
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社長による横領の事例
架空請求
社長による横領の典型的な手口の1つが「架空請求」です。
“存在しない”架空の取引先を作った後、架空の請求書を発行して会社から資金を引き出し、取引先への支払いと見せかけて自分の口座に送金するケースが多いです。
領収書を偽装・改ざんして会社から不正にお金を受け取る行為も、架空請求に該当します。
こうした行為は、業務上横領罪や詐欺罪、私文書偽造罪に問われる可能性が高いです。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
領収書を偽造・改ざんして会社の経費を不正受給するのは業務上横領罪?交通費の不正受給
社長による横領には、「交通費の不正受給」も含まれます。
例えば、「申請している交通手段よりも安く済む交通手段を利用し、差額を私的に流用する」「業務で預かった交通費を個人的な支払いに使う」などが該当します。
こうした行為は、業務上横領罪や詐欺罪に問われる可能性があり、発覚すれば懲戒解雇や刑事責任を免れません。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
会社の交通費を不正受給すると業務上横領になる?出張費の不正受給
「出張費の不正受給」は、社長による横領の中でも高額になりやすく、監視も難しいため、不正行為を助長しやすいのが実情です。
例えば、実際には出張していないのに、出張したことにして経費を申請する、宿泊費や交通費を水増しするなどのケースが該当します。出張中は会社による監視が難しいため、「不正は発覚しにくいだろう」と考えて行為に及ぶ者も多いです。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
空出張で出張費を不正に計上したら業務上横領になる?従業員の給与・手当の不正操作
従業員に支払うべき給与やボーナスなどの手当を不正操作で減額し、差額を自分の口座に入金する行為も横領の一種です。
存在しない従業員を登録して、社長が給与を受け取るケース(架空人件費)も少なくありません。
こうした行為は、業務上横領罪や詐欺罪、脱税罪といったさまざまな罪に問われる可能性があります。
社長の横領が発覚するケース
税務署による税務調査
税務署による税務調査で、社長の横領が発覚するケースは決して少なくありません。
税務署は、経費の内訳や帳簿が合っているかどうか(整合性)を確認し、会社の業績と経費のバランスをみます。不自然な点や特定の勘定科目に偏りがある場合は、横領の可能性を疑いさらに調査を行います。
税務調査の対象となるのは過去3年分がほとんどですが、最長で過去7年分まで遡る場合があるため、長期間の不正も明るみに出る可能性があるでしょう。
経費を公私混同していると社員からの告発
会社の経理担当者や元社員が、社長による経費の公私混同や、不自然な支出を内部告発するケースもあります。
内部告発は、不正に気付きながら黙っていることへの苦しさや、社長との対立などがきっかけで行われる場合が多いです。社員は、ある程度の証拠を揃えたうえで告発するため、発覚後は刑事事件化する可能性が高く、軽視できません。
横領が発覚した場合のリスク
横領が発覚すると、会社の代表である社長も大きな法的リスクを負います。
代表的なリスクは、以下の2つです。
- 損害賠償請求される
- 刑事告訴される
どちらも会社の信用問題に直結するだけでなく、社会的影響も大きいため、早急な対応が求められます。
損害賠償請求される
横領が発覚した場合、会社から損害賠償請求を受ける可能性が高いです。社長は、“会社に損害を与えた”として、刑事責任だけでなく民事責任も負うため、注意しなければなりません。
回収方法としては、「退職金の支払い停止」「給与・再就職先での収入の差し押さえ」などが挙げられます。
会社からの損害賠償請求に応じることで、刑事事件化を防げる可能性もありますが、支払い能力がなく応じられない場合には、事態が悪化するおそれがあります。
刑事告訴される
社長の横領で逮捕されることはあるのか?
逮捕は、以下の要件を満たすと行われる可能性が高いです。
逮捕の要件
- 被疑事実について嫌疑があること(刑事訴訟法第199条)
- 罪証隠滅や逃亡のおそれがあること(刑事訴訟規則第143条の3)
身柄拘束が伴う逮捕は、人の身体的自由を奪う手続きであるため、法律上定められた要件を満たさなければ行えません。
社長が横領した場合は、「横領額が高額」「犯行が常習的・長期的・悪質」「余罪がある」「共犯者がいる」などの事情があると、逮捕される可能性が高いでしょう。
家族や知人との面会は、勾留後に許されるのが通常ですが、「共犯者がいる」「証拠隠滅のおそれがある」と疑われている場合は、接見禁止処分が下される可能性があります。
接見禁止処分とは?
証拠隠滅や口裏合わせを防ぐために、弁護人以外の人との面会を禁止する処分
詳しくは、以下のページをご覧ください。
業務上横領は必ず逮捕される?横領してしまった場合にすべきこと
横領してしまった場合にすべきことは、以下の2つです。
- 会社に報告し被害弁償を行う
- 弁護士へ相談してサポートを受ける
横領の事実を放置すれば、内部告発などにより刑事事件化し、逮捕や前科のリスクが高まるため、早急に適切な対応を取ることが重要です。
会社に報告し被害弁償を行う
逮捕や前科を回避するためには、横領の事実を会社に報告し、謝罪とあわせて被害弁償を行うことが大切です。横領したお金を会社に返還できれば、会社との示談が成立しやすくなり、刑事事件化を防げる可能性が高まります。
社長の横領が公になれば、会社の信用問題にもつながるため、損害はさらに拡大するでしょう。誠意ある対応が、事態の悪化を防ぐための唯一の方法といえます。
刑事事件化を防げれば、実名報道を回避し、社会的影響を最小限に抑えられる可能性があります。対応方法がわからない場合は、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、進めていくとよいでしょう。
弁護士へ相談してサポートを受ける
弁護士は、会社との示談交渉を行い、逮捕や起訴に発展するリスクを抑えることができます。
法的知識を活かし、適切かつ円滑に示談交渉を進められるため、1人で行うよりも安心です。示談金についても、適正な相場や分割払いの交渉を行ってもらえます。
刑事事件化して逮捕されれば、起訴・不起訴の決定まですぐに進むため、注意が必要です。
弁護士が活動できる時間も僅かしか残されていないため、できるだけ早めに相談し、弁護活動の時間を確保することが重要です。
逮捕による勾留(身柄拘束)が伴う場合は、弁護士から充実した法的サポートを受けるためにも、早めに相談されることをおすすめします。
横領の示談交渉についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
横領の損害賠償や示談金の相場は?横領罪について社長による横領は罪に問われる可能性があるため、すぐに弁護士へご相談ください
会社の代表である社長であっても、会社のお金を私的に使用すれば、業務上横領罪や特別背任罪などの重大な罪に問われる可能性があります。
発覚後は、逮捕による長期間の身柄拘束や会社からの損害賠償請求、社会的信用の失墜といった深刻なリスクが伴うでしょう。
刑事事件化を防ぐためには、横領した後すぐに弁護士へ相談することが重要です。弁護士による法的サポートを受けられれば、逮捕や起訴を回避できる可能性が高まります。
弁護士法人ALGには、刑事事件に詳しい弁護士が複数名在籍しており、会社との示談交渉や刑事事件化の回避、不起訴獲得に向けた法的サポートの提供が可能です。横領をしてしまいお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
