検挙とは?逮捕との違いや検挙後の流れ、対処法をわかりやすく解説
「検挙」という言葉は報道などでよく耳にしますが、どのような手続きなのか十分理解している方は少ないでしょう。
検挙は法律上の用語ではなく、捜査機関の内部で主に使われる言葉です。
「逮捕」や「摘発」などと混同しやすいため、それぞれの違いを正しく理解しておくことが重要です。
この記事では、検挙に着目し、逮捕や摘発との違い、検挙後の流れ、検挙された場合に受ける影響などについて詳しく解説していきます。
目次
検挙とは?
検挙(けんきょ)とは、警察・検察などの捜査機関が犯罪に関与した疑いのある人物(被疑者)を特定し、捜査対象とすることをいいます。
検挙は法律用語ではなく、報道や警察・検察内部で広く使われる言葉です。
例えば、ニュースで「〇〇容疑者が検挙された」と報じられた場合、警察が被疑者を特定したという意味であり、必ずしも逮捕が伴うわけではありません。
あくまで、被疑者を特定し、刑事事件として処理するまでの手続きとなります。
検挙と逮捕の違い
検挙は身柄が拘束されずに終了するケースもありますが、逮捕は必ず身柄拘束を伴います。
逮捕は、刑事訴訟法に基づき、逃亡や証拠隠滅を防ぐために被疑者の身柄を強制的に拘束する手続きです。
人の身体的自由を奪う手続きである以上、刑事訴訟法において逮捕には厳格な要件が定められています。
また、検挙は「検察への送致」などの場面でも使われるため、逮捕よりも広い範囲で用いられます。法的な意味合いも、逮捕ほど強くありません。
検挙と摘発の違い
検挙も摘発も法律用語ではありませんが、使用する対象に違いがあります。
- 検挙:被疑者を対象に使用される
- 摘発:「犯罪事実」や「店舗」など、人物以外にも使用される
(例:「警察のガサ入れによって違法風俗店が摘発された」)
摘発は、主に犯罪事実や違法行為を社会に公表することを指すため、特定の人物を対象とする検挙とは意味合いが若干異なります。
刑事事件の検挙率
検挙率とは、「警察が認知した事件のうち、どれだけ被疑者が特定されたのかを示す割合」です。
検挙は必ずしも逮捕を伴わないため、犯人が誰かを特定できれば検挙できたことになります。
例えば、1年間に100件の殺人事件が起き、そのうち80件は犯人を特定できたとすると、検挙率は80%となります。
令和5年における刑法犯の検挙率は、下表のとおりです(令和6年版 犯罪白書参照)。
| 罪名 | 検挙率 |
|---|---|
| 殺人 | 95.6% |
| 強盗 | 90.5% |
| 傷害 | 81% |
| 窃盗 | 32.5% |
| 詐欺 | 36.2% |
| 住居侵入 | 51.3% |
| 器物損壊 | 14.7% |
| 危険運転致死傷 | 100% |
| 過失運転致死傷等 | 100% |
検挙されたらどうなる?検挙後の流れ
検挙後は、事件の内容や被疑者の状況に応じて、以下のいずれかの対応がとられます。
- 微罪処分で事件終了となる
- 在宅事件や身柄事件(逮捕)として捜査が継続される
最終的に検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴された場合、刑事裁判が開かれて裁判官から判決が下されます。
微罪処分の場合
微罪処分とは、被疑者の身柄などを検察へ引き継がず、警察限りで刑事手続きを終わらせる処分です。
対象となるのは、以下のケースです。
犯罪事実が極めて軽微かつ、検察への送致が不要とあらかじめ指定されたもの
- 窃盗・詐欺・横領・暴行などの軽微な犯罪である
- 被害額が少ない
- 被疑者に前科や前歴がない
- 再犯のおそれがない
- 被害者から告訴・告発がされていない など
微罪処分確定後は罪に問われることがなく、身元の確認が終了次第、すぐに釈放されるのが基本です。
微罪処分について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
微罪処分とは?処分獲得のための方法や注意点在宅事件の場合
在宅事件とは、逮捕や勾留などによる身柄拘束を伴わずに、捜査や刑事手続きが進む事件のことです。
被疑者は日常生活を送りながら捜査に協力するため、警察や検察から呼び出しがあれば、指定された日時・場所に出頭して取り調べを受ける必要があります。
呼び出しに応じない、連絡を無視するなどの行為は、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕に切り替わる可能性があるため注意が必要です。
正当な理由があればあまり問題視されませんが、怪しまれるような不誠実な対応は行わないようにしましょう。
在宅事件の手続きには、「〇〇時間内に起訴・不起訴の判断を行う」などの時間制限がないため、長期化するケースもあります。
身柄事件(逮捕)の場合
身柄事件は、逮捕や勾留などによる身柄拘束が伴う刑事事件のことです。通常、逮捕は「被疑者が逃亡や証拠隠滅を図るおそれがある」と判断された場合に行われます。
逮捕されると、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。
- ① 逮捕
逮捕後は、警察からの取り調べを受け、逮捕から48時間以内に事件の資料と被疑者の身柄が検察に引き継がれます(送致)。 - ② 勾留
送致後は、検察から取り調べを受け、送致後24時間以内に検察官が勾留請求を行うかどうかの判断を下します。
裁判官が勾留請求を認めた場合、10日間の勾留が実施されます(勾留は必要に応じてさらに10日間延長されます)。 - ③ 起訴・不起訴の決定
検察官は、勾留が終了するまでに起訴・不起訴の判断を下します。 - ④ 刑事裁判
検察官が起訴した場合は、刑事裁判が開かれます。 - ⑤ 判決
刑事裁判が進むと、最終的に裁判官から有罪・無罪の判決が言い渡されます。
逮捕された時の流れを図で分かりやすく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
逮捕された後の流れは?保釈のタイミングなどもわかりやすく解説逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
交通違反で検挙されたらどうなる?
交通違反で検挙された場合は、違反の内容や重大性によって対応が異なります。
例えば、信号無視や軽度の速度超過などでは、交通反則告知書が交付され、反則金を納付することで手続きが終了します。
しかし、酒気帯び運転や無免許運転、ひき逃げ、死亡事故などの重大違反では、逮捕されて刑事事件化する可能性が高いです。
違反の内容や被害程度によっては、有罪判決が下されて前科がつく可能性もあるため、軽く考えずに弁護士へ相談することが大切です。
軽視すれば、大きな不利益を受ける可能性が高まるでしょう。
検挙された場合どんな影響を受ける?
会社や家族に知られてしまうおそれがある
検挙や逮捕されると、家族や勤務先にその事実が知られてしまうおそれがあります。
身元引受や勤務先への在籍確認のために、警察から家族や勤務先に連絡が入るためです。さらに、重大犯罪や社会的影響のある犯罪の場合、実名報道されることもあります。
実名報道されれば、家族や勤務先にも悪影響が及び、家庭内の関係悪化や勤務先での信用失墜につながるでしょう。
こうした事態を避けるには、早い段階で弁護士に相談し、適切な弁護活動を行ってもらうことが重要です。
刑事事件に詳しい弁護士であれば、リスクを最小限に抑えられるでしょう。
長期間の身柄拘束のおそれがある
逮捕・勾留された場合は、逮捕の段階で最長72時間、勾留の段階で最長20日間に渡って身柄を拘束されます。
その後起訴されれば、保釈が認められない限り、裁判で判決が言い渡されるまで身柄拘束が続く可能性があります。
事件によっては、数ヶ月から数年間、裁判が続くこともあるでしょう。
身柄拘束が長期間に渡れば、解雇や退学の可能性が高まるだけでなく、人間関係にも深刻な影響が及びます。
離婚や縁切りにもつながりかねないため、早期釈放を目指して弁護士のサポートを受けるのが望ましいでしょう。
起訴されると、有罪になり前科がつく可能性がある
日本の刑事裁判における有罪率は99.9%と高く、起訴された時点で前科がつく可能性は高いといえます。
前科がつくと、警備員や公務員など一定の職業に就けなくなるほか、履歴書の賞罰欄に前科を記載しなければならないため、就職や転職にも影響が及びます。
起訴を回避するためにも、早い段階で弁護士に相談し、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うことが重要です。
前科による影響について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
前科が及ぼす影響-生活や仕事にどう影響するのか検挙された場合の対処法
警察の呼び出しに誠実に対応する
検挙後に在宅事件となった場合、警察からの呼び出しには誠実に対応しましょう。
正当な理由なく出頭を拒否したり、連絡を無視したりすると、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断され、逮捕に切り替わるおそれがあります。
誠実に対応することで警察の心証が良くなる可能性もあるため、対応方法に悩む場合は刑事事件に詳しい弁護士に相談するとよいでしょう。
警察からの呼び出しについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
警察から呼び出しがきたらどうする?逮捕の可能性や対処法、今後の流れなど供述調書は内容をよく確認して署名押印する
取り調べで話した内容は、すべて「供述調書」として記録されるため、内容に不備がないかよく確認してから署名押印することが大切です。
供述調書は、裁判でも重要な証拠となり得るため、内容次第では被告人側に不利に働く可能性があります。
供述調書に署名押印する際は、実際に供述した内容がそのまま正確に記載されているかをきちんと確認しましょう。
内容に間違いや不自然な記載があれば、訂正を申し立てるか、署名押印を拒否する必要があります。
対応に少しでも不安がある場合は、弁護士に相談しながら進めることをおすすめします。弁護士であれば、避けた方がよい発言や対応方法について、適切なアドバイスをすることが可能です。
速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談する
検挙された場合は、できるだけ速やかに刑事事件に詳しい弁護士に相談することが重要です。
初動対応を誤ると、取り調べで不利な供述調書が作成されたり、身柄拘束が長引いたりするおそれがあるためです。
弁護士であれば、早期に弁護方針を構築し、釈放や不起訴処分獲得に向けた弁護活動をはじめることができます。
身柄拘束が伴わない在宅事件の場合は、自身で直接弁護士に依頼します。
一方、身柄拘束が伴う身柄事件の場合は、外部とのやり取りをすべて遮断されるため、被疑者・被告人の家族が弁護士に依頼することが多いです。
逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します
刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。
逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。
検挙された際に弁護士に依頼する5つのメリット
検挙された際に弁護士に依頼すると、主に以下5つのメリットを得られます。
- 本人や家族の不安を解消できる
- 取り調べの対応についてアドバイスがもらえる
- 早期釈放の働きかけをしてもらえる
- 不起訴を獲得できる可能性がある
- 起訴されても執行猶予を獲得できる可能性がある
事態を悪化させないためにも、弁護士の存在は重要といえます。
本人や家族の不安を解消できる
検挙されると、本人や家族は「今後どうなっていくのだろう」と大きな不安を感じるでしょう。
弁護士に相談することで、検挙後の道筋が明確になるため、不安を軽減できる可能性があります。
早い段階で弁護方針や対応策を構築できれば、より大きな安心感につながります。
早期解決につながる可能性もあるため、刑事事件に詳しい弁護士を選択し、法的サポートを受けることが重要です。
取り調べの対応についてアドバイスがもらえる
取り調べにおける黙秘権の行使や発言、態度は、刑事処分の判断に大きく影響する可能性があるため、特に注意が必要です。
弁護士に依頼すれば、どのように対応すべきか具体的なアドバイスをもらえるため、適切でない黙秘権の行使や不利な発言を回避できるでしょう。
取り調べでのやり取りは「供述調書」として証拠に残るため、判断を誤れば事態が悪化する可能性が高まってしまいます。
事件を早期に解決したい場合は、検挙前もしくは検挙直後に弁護士に依頼されることをおすすめします。
早期釈放の働きかけをしてもらえる
逮捕された場合、弁護士は早期釈放に向けた弁護活動を積極的に行います。
具体的には、被害者との示談交渉や、釈放を求める意見書を検察に提出するなどの活動が挙げられます。
被害者がいる刑事事件では、示談書に“被害者が加害者を許す”旨の条項があると釈放の可能性が高まるため、示談交渉は特に重要です。
示談成立により、勾留の必要性が下がる可能性もあります。
しかし、加害者本人や家族が示談交渉を適切に進めるのは難しいため、弁護士に相談するのが望ましいでしょう。
不起訴を獲得できる可能性がある
弁護士は、被疑者にとって有利な事情(被害者との示談成立や再発防止策の提示など)を揃え、不起訴獲得を目指すことができます。
不起訴となれば前科がつかないため、社会生活への影響を最小限に抑えられるでしょう。
逮捕された後は、起訴・不起訴の決定まで僅かな時間しか残されていません。限られた時間の中で弁護活動を行うためにも、早めに弁護士に相談することが大切です。
不起訴についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
不起訴処分とは?無罪との違いや理由一覧・不起訴獲得のポイント起訴されても執行猶予を獲得できる可能性がある
起訴されても、弁護士の働きかけにより執行猶予を獲得できる可能性があります。
弁護士が被害者との示談成立や再犯防止策の提示、監督環境の整備などを行うことで、情状酌量を目指します。
被告人にとって有利となる事情を示し、認められれば、執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まるでしょう。
刑事事件では、専門的な対応ができるかどうかで結果が大きく左右されるため、早期に弁護士へ相談することが大切です。
検挙について不安があれば早急に弁護士へ相談してください
検挙された場合、今後の流れや処分が分からず、不安に感じる方は少なくありません。逮捕や長期間の勾留を避けるには、できる限り早い段階で弁護士に相談することが重要です。
身柄を拘束される前に弁護士に依頼しておけば、取り調べでの対応方法についてアドバイスがもらえ、不利な供述調書の作成を防げます。
被害者との示談交渉や早期釈放に向けた弁護活動を行ってもらえれば、不起訴の獲得を目指すことも可能です。
一方、身柄事件として手続きが進むと、起訴・不起訴の決定まであまり時間がありません。
弁護士が充実した弁護活動を行うには、より多くの時間を要するため、検挙について少しでも不安がある方は早めに弁護士にご相談ください。
