前科の調べ方は?他人にバレる?逮捕歴との違いや前科を付けないためには

前科の調べ方は?他人にバレる?逮捕歴との違いや前科を付けないためには

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監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
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前科とは、罪を犯し、刑事裁判にかけられた結果、有罪判決が下されることで付く、いわば犯罪の経歴です。犯罪の経歴である以上、今後の人生に大きな影響を及ぼすことは明白でしょう。

しかし、自分以外の人が自分に付いた前科をどのように調べることができるのか、そもそも前科を調べることができるのかどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。

そこで本記事では、前科について着目し、前科が自分以外の人から調べられることはあるのか、また、前科を付けないためにどうすればよいのかなどについて、詳しく解説していきます。

前科とは?

前科とは、罪を犯して刑事裁判にかけられた結果、有罪となり刑事罰を科せられたことをいいます。

具体的には、過去に以下のような刑罰を受けたことを指します。

<前科に該当する具体例>

  • 懲役の実刑判決を受けて服役した
  • 罰金・科料の刑に科せられた
  • 刑事裁判の結果、執行猶予付きの判決が下された など

なお、前科の他に「前歴」という言葉も刑事事件ではよく出てきます。

前歴とは、警察や検察などの捜査機関から被疑者だと疑われて捜査の対象となった履歴のことをいい、前科との違いは有罪判決の有無にあります。有罪判決を受けてはじめて前科が付くため、逮捕歴や不起訴処分で前科が付くことは基本的にありません。

有罪判決を受けた証である前科が付けば、就職が不利になるなどのデメリットが生じるため、弁護士による弁護活動で起訴を回避して前科を付けないことが重要です。

前科が付いた場合の不利益

前科が付いた場合に被るおそれのある不利益は、主に次のとおりです。

  • 転職・就職活動で不利になってしまうおそれがある
  • 解雇・懲戒されてしまうおそれがある
  • 一部の資格を取得することができない
  • 資格を有している場合は、剥奪されるおそれがある
  • 社会的な信頼を失う
  • 離婚事由となり得るため、離婚の申し出を受ける可能性がある
  • 海外渡航に悪影響が生じるおそれがある
  • 再犯時に刑が重くなりやすくなる など

このように、前科が付くことで様々なデメリットが生じるおそれがあるため、刑事事件を起こしてしまった場合には、前科を付けないということが非常に重要となります。

前科の調べ方

前科は、プライバシー性の高い情報に該当するため、基本的には一般の方が簡単に調べることはできないようになっています。そのため、次のような手段を用いた調べ方に限定されています。

  • 検察庁の前科調書
  • 市区町村の犯罪人名簿
  • ネット検索・実名報道
  • 探偵事務所・興信所・調査会社

では、それぞれの調べ方について、もう少し掘り下げてみていきましょう。

検察庁の前科調書

前科は、検察庁が管理する前科調書の照会を行うことで調べることが可能です。

前科調書とは、記録を管轄する犯歴担当事務官が作成する前科に関する記録のことをいい、どのような犯罪でどのような前科が付いたのかが記録されています。そして、前科調書を一般の方が見ることはできません。

なぜなら、前科調書の照会は、犯歴事務規定13条において検察官または検察事務官のみに限られており、検察が起訴するかどうかの判断材料とするためだけに利用されるからです。

市区町村の犯罪人名簿

前科の有無は、市区町村で保管される犯罪人名簿という帳簿でも調べることができます。


犯罪人名簿とは、罰金以上の有罪判決を受けた前科者について記載した帳簿のことをいい、戸籍事務を扱う市区町村にて保管されています。


犯罪人名簿の利用は、主に「選挙権や資格制限の確認」を目的としています。そのため、前科が戸籍や住民票に記載されることはありません。

また、犯罪人名簿を一般の方はもちろんのこと、事件関係者が閲覧することもできません。なお、犯罪人名簿は、刑の言い渡しの効力がなくなると削除されます。

ネット検索・実名報道

前科について不特定多数の人の目にさらされるおそれがもっとも高いのは、ネット検索・実名報道です。

刑事事件は、軽微な事件であっても実名報道されることが多く、新聞やテレビ、ネットニュースなどから、前科が付いた事実を多くの人に知られてしまう可能性が非常に高いです。

また、1度公開された実名報道の痕跡をすべて消し去ることは困難であり、昨今ではSNSで特定を促すような投稿も多数見受けられることから、注目度も高いです。

なお、刑事事件が報道されるかどうかは、警察や検察の判断に委ねられています。

探偵事務所・興信所・調査会社

前科は、探偵事務所や興信所、調査会社を利用して調べることができます。

ただし、探偵事務所や興信所、調査会社が前科や前歴そのものを検察庁や市区町村の自治体などに照会をかけることはできません。

どのように前科・前歴の情報を調べるかというと、通常は探偵事務所や興信所、調査会社がこれまで築き上げてきた独自の調査網を使い調べることが多いです。

また、前職や事件関係者への聞き込みなどを行い、犯歴の調査が進められます。リサーチ力に長けている探偵事務所や興信所、調査会社であれば、前科について調べることは容易でしょう。

企業が前科を調べることができる?

企業側が職場でのトラブルを避けるために、採用候補者の逮捕歴を確認することは非常に重要です。

しかし、企業が採用候補者や応募者の身辺調査を行い、前科や前歴の有無を確認することはできません。警察に申請して情報を入手することも許されていません。

前科は特に配慮を必要とする個人情報のため、容易に調べることはできないのです。そのため、公的機関が前科の情報を開示することはありません。

企業が前科を調べるとすれば、ネットや実名報道などで公開された情報を基に調べるか、もしくは採用候補者や応募者自身へ前科の有無についてヒアリングを行うかなどの手段が用いられるでしょう。

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前科を付けないために弁護士ができること

前科を付けないためには、弁護士による有効な弁護活動を行うことが重要です。

特に刑事弁護に強い弁護士を選択することで、前科の付く可能性を低くすることが期待できます。弁護士の多くは、得意分野・苦手分野があり、得意分野だけを扱っている弁護士もいます。

そのため、刑事事件を多数取り扱い、解決実績が豊富な弁護士や弁護士事務所を選ぶことが、刑事弁護に強い弁護士を見つけるための有効な手段といえます。

刑事事件を得意とする弁護士であれば、まず被害者との示談交渉を直ちに進め、不起訴処分獲得のための弁護活動を行うでしょう。被害者の存在しない刑事事件であれば、再発防止に向けた取り組みなどの主張を行い、前科が付かないようにサポートします。

刑事事件に精通した弁護士であれば、状況に応じて臨機応変に対応してもらえ、心強さを感じることができます。

前科の調べ方に関する質問

前科を調べられてもバレないための方法はありますか?

前科が付いてしまった事実を完全に消すことはできません。

しかし、次のような方法を用いて前科があることをなるべく知られないようにすることはできます。

  • 前科があることを他人に言わないこと
    前科があることを他人に言うことは、情報が洩れてしまう可能性を高めます。そのため、自分が信頼する人以外には、前科があることを言わない方が得策です。
  • 養子縁組をすること
    重大な刑事事件を起こしてしまった場合は、実名報道される可能性が高いです。実名報道されてしまえば、前科者であることが多数の人に知れ渡ってしまうため、養子縁組をして姓を変えることで防ぐことができます。
  • 逆SEO対策を行うこと
    SEOとは、日本語で「検索エンジン最適化」といい、ネット検索すると上位に表示されることを指します。専門の業者に依頼して逆SEO対策を行うことで、ネット検索しても上位に表示されることを防ぐことができ、多数の人の目に留まらないようにすることができます。

戸籍に前科が記載されますか?

戸籍に前科が記載されることはありません。また、住民票も同様です。

犯罪歴はもちろんのこと、自己破産などの事実も記載されることはありません。あくまで、国民の身分関係に関する項目の記載に限られています。

前科は履歴書に書かなくてはいけませんか?

前科や前歴の事実を、必ずしも履歴書に記載する必要はありません。
ただし、履歴書に「賞罰欄」が設けられている場合には、記載する必要があります。

また、面接の場で前科の有無について聞かれた場合には、正直に答えることが好ましいです。前科があるにもかかわらず、「逮捕歴は特にないです」と答えてしまうと、経歴詐称として解雇される可能性があります。

前科があることで就職の難易度は高くなりますが、嘘を付くことで生じるリスクの方が大きいため、前科はきちんと打ち明けた方がよいといえます。

前科を付けないためには刑事事件に強いALGにご相談ください。

刑事裁判で有罪判決を受けると、前科が付き、様々なデメリットが生じます。
前科を付けないようにするためには、刑事事件に精通した弁護士による弁護活動を直ちに進めることが大切です。

そうすることで、不起訴処分の獲得や有罪判決を回避できる可能性を高めることができます。
刑事事件を起こしてしまい、前科が付くことを避けたい方は、弁護士法人ALGにご相談ください。

弁護士法人ALGには、刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しており、これまでの経験や豊富な知識を活かした弁護活動を行うことができます。決してお一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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