書類送検されたら前科がつく?起訴率や回避するための対処法
捜査機関から「書類送検する」といわれたら、誰でも不安になります。“人生終わりだ…”と感じる方もいらっしゃるでしょう。
書類送検されても必ず有罪判決が下されて前科がつくわけではありませんが、不利益を受けないためにも適切な対応をとることが大切です。
この記事では、書類送検後の流れや前科をつけないための対処法などについて、詳しく解説していきます。
目次
書類送検とは
書類送検とは、警察が被疑者の身柄を拘束せずに、捜査資料のみを検察に引き継ぐ手続きをいいます。
「書類送検」という言葉は正式な法律用語ではなく、主に報道・マスコミで使用される表現です。正式な法律用語は、送致(そうち)といいます。
書類送検は、身柄拘束を伴わない事件において行われるため、在宅事件として扱われます。
逮捕と書類送検の違い
逮捕と書類送検の最大の違いは、身柄拘束(自由を奪う)の有無にあります。
逮捕は、被疑者に「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と認められた場合に行われる手続きであり、必ず身柄拘束が伴います。
一方で書類送検は、捜査資料を検察に引き継ぐだけで、身柄拘束は伴いません。身柄拘束は、身体の自由奪う重大な手続きなので、逮捕よりも書類送検の方が圧倒的に軽いです。
書類送検であれば、被疑者は通常通り仕事や学校に通うことができ、生活基盤に支障が生じる可能性も比較的低いといえます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
書類送検された場合は前科がつく?
書類送検されただけでは、前科はつきません。
書類送検は、警察から検察官に事件の書類や証拠を引き継ぐ手続きにすぎないためです。起訴・不起訴の決定や有罪の確定もまだ行われていないため、書類送検後すぐに前科がつくわけではありません。
送致後に起訴され、有罪判決を受けた場合、前科がつくことになります。
書類送検後に起訴されて有罪になると前科がつく
書類送検後に起訴されると、高い確率で有罪になり、前科がついてしまいます。
日本では、起訴後に有罪となる確率は99%以上といわれているため、前科をつけたくなければ起訴されないようにする(不起訴処分を獲得する)ことが重要です。
起訴の流れや不起訴を目指すための方法については、以下のページをご覧ください。
不起訴になれば前科はつかないが前歴は残る
書類送検後に不起訴となれば“前科”はつきませんが、“前歴”は残ります。
前歴とは、捜査機関による捜査の対象になったという記録のことです。有罪にはならなくても、捜査対象となった事実は捜査機関に情報として残り続けます。
前歴について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
書類送検後の起訴率・不起訴率
書類送検後の起訴率・不起訴率を示す統計はありませんが、検察統計調査によると、令和6年の刑事事件全体の起訴率は32.6%・不起訴率は67.4%でした。
この結果を見ると、送検された事件が起訴される確率は、不起訴よりも低い傾向にあると推測できます。書類送検は比較的軽微な事件で行われるため、起訴率はさらに低いと考えられるでしょう。
ただし、「書類送検であれば必ず起訴されない」というわけではありません。書類送検後に被疑者を起訴するかどうかは、犯行態様や常習性などさまざまな事情を考慮して総合的に判断されます。
書類送検後の流れ
書類送検後は、主に以下のような流れで手続きが進みます。
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書類送検
警察がまとめた捜査資料や証拠などが検察に引き継がれます。 -
検察の取り調べ
検察は捜査資料や証拠などを確認し、必要に応じて被疑者を呼び出して取り調べを行います。 -
起訴・不起訴の判断
検察は、取り調べや捜査資料の内容を基に起訴・不起訴の判断を下します。具体的には、「正式起訴(通常起訴)」「略式起訴」「不起訴」のいずれかの処分が下されます。 -
刑事裁判での判決・罰金納付
正式起訴された場合、刑事裁判が開かれて裁判官から最終的な処分が下されます。略式起訴の場合、裁判は開かれずに書面だけで罰金刑が確定し、前科がつきます。
不起訴となれば、前科はつきません。
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書類送検後に前科をつけないための対処法
検察の呼び出しには素直に応じる
書類送検後に検察から呼び出しを受けた場合は、素直に応じることが前科の回避につながります。呼び出しに応じるかは任意ですが、対応によっては逮捕される可能性が高まります。
「仕事の都合でどうしても行けない」などの事情があるときは、検察に連絡して日程調整を行うなど誠実な対応が必要です。
呼び出しを無視すれば、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕・起訴される=前科がつくリスクが上がります。
被害者との示談を成立させる
被害者がいる事件の場合、被害者との示談成立が被疑者・被告人にとって有利な事情となります。
検察官が起訴・不起訴を判断する際は、被害者の処罰感情(加害者への処罰を求める感情)が重視されやすいため、示談が成立していれば不起訴となる可能性が高まります。
もし起訴されても「執行猶予付き判決」が下されるなど、量刑の判断でも有利に働く可能性があるでしょう。
示談交渉では、被害者の心情に十分配慮しつつ、適切な交渉方針を構築する必要があります。
刑事事件における示談については、以下のページをご覧ください。
弁護士に相談して不起訴を目指す
書類送検後は、早期に弁護士へ相談し、不起訴獲得に向けた対策を講じることが大切です。
日本の有罪率はほぼ100%であり、起訴されれば高確率で有罪判決を受けるため、なるべく早い段階で弁護士に相談するのが最善の選択といえます。
弁護士は、捜査機関の取り調べについて適切なアドバイスができ、被害者との示談交渉をもスムーズに進めることができます。
また、情状を示す資料の作成や再犯防止策の提示も可能なため、不起訴獲得の可能性を大きく高められるでしょう。
不起訴処分の詳細は、以下のページをご覧ください。
書類送検と前科に関するよくある質問
書類送検されて前科がつくと会社にバレたりクビになる可能性はありますか?
書類送検だけであれば会社にバレる可能性は低いですが、前科がつくとバレる可能性が高まります。
例えば、「社会的関心が高い事件」や「会社に関係のある事件」では、実名報道や裁判への出廷、関係者への聞き取りなどによって会社に知られるおそれがあるでしょう。
クビ(解雇)になるかどうかは、勤務先の就業規則によります。前科が懲戒事由として定められていれば、「懲戒解雇」となる可能性が高いでしょう。
また、前科がつくと“資格の取り消し”といった影響も生じる可能性があります。
前科が及ぼす影響の詳細は、以下のページをご覧ください。
書類送検されても前科がつかないケースはありますか?
書類送検されても、検察官から不起訴の処分がなされれば前科はつきません。
書類送検は、あくまで警察が検察に捜査資料を引き継ぐ手続きにすぎず、前科に直結するわけではないからです。
「反省の態度がみられる」「被害者と示談が成立している」など、被疑者に有利な事情があると、不起訴と判断されやすくなります。
一方、「反省の態度がみられない」「常習性・悪質性がある」などの場合は、起訴される可能性が高いでしょう。
書類送検された場合は前科回避のためにも早急に弁護士へご相談ください
書類送検後の対応によって、前科がつくかどうかが大きく変わります。
書類送検自体は前科に直結する手続きではありませんが、適切な対応をとらないと起訴されて前科がつく可能性が高まります。「書類送検だから大丈夫」と安心してしまうのは、大変危険です。
弁護士法人ALGでは、刑事事件に強い弁護士が迅速に初動対応を行い、的確な戦略と交渉によって前科の回避を力強くサポートします。弁護士に任せることで、刑事処分への不安も大きく軽減されるでしょう。
前科を避けるためには、早期のご相談がとても重要です。お一人で抱え込まず、ぜひ私たちにご相談ください。
