前歴とは?前歴は消せるのか、回避するには

前歴とは?前歴は消せるのか、回避するには

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

前科と前歴は、いずれも犯罪に関わることであり、混同されることもありますが、以下では、前歴とは何か、前科との違い等について説明します。

前歴とは

前歴とは、警察、検察等に犯罪の嫌疑をかけられて、捜査機関の捜査の対象となったことを指します。

逮捕されたが結果的に起訴にまでは至らなかった場合に、逮捕されたことについて前歴になるという説明をすることが多いですが、前歴となるのは、逮捕された時に限られるわけではありません。

前科と前歴の違い

前科は、刑事罰を科せられた経歴があることを指します。

しばしば質問を受けるのですが、懲役刑や禁固刑といった刑務所に入らなければならない刑だけではなく、罰金も前科となります。

前歴は、逮捕されたこと等により、犯罪捜査の対象とはなったものの、刑罰を課せられるに至らなかかった場合です。

前科がつくとどうなる?

前歴がつくことによるデメリット

前科がつくと、法律上、失職事由となったり、資格の取消事由となる場合があるなど、不利益が生じる場合がありますが、前歴がつくことによって、法的な不利益は無いと思われます。

ただ、不起訴となっても、逮捕されたというだけで、逮捕=罪を犯したという先入観から、周囲からは犯罪を犯した者と扱われてしまうこともあるでしょう。

また、以下のようなデメリットが生じる場合があります。

インターネット上に記録が残る可能性がある

前歴が付くことによる直接の不利益とは言えませんが、起訴されずに前科がつかなかった事件であっても、逮捕された時点で報道された場合、逮捕されたという情報がインターネット上に残り続ける危険性があります。

インターネット上に残り続ける場合、サイトの運営者と交渉する等して、削除してもらえる方法を考える必要があります。

再犯の際に不利になる

捜査機関に容疑者として捜査の対象とされたという前歴があると、例えば、再犯の際の処分を考慮する際に不利益になる可能性があります。

例えば、万引きをして不起訴となった前歴がある場合、前回は不起訴処分という寛大な処分をしたにもかかわらず、再犯をしたということで、2回目は処罰される可能性があります。

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前歴は調べられるか

前歴の情報は、警察、検察庁で保管されていますが、第三者が照会するなどして調査することはできません。

ただ、逮捕されて、事件とともに氏名も報道されてしまったような場合、インターネット上に情報が残り続ける可能性があり、氏名を検索されることにより、前歴が発覚してしまう可能性があります。

前歴は消せるか

警察や検察庁で保管されている前歴の記録が消えるのは、本人が死亡した時だけと言われています。

前科については、科せられた刑に応じ、一定の期間が経過すれば、犯罪人名簿から削除されます。

前科がつくとどうなる?

前歴は履歴書に書く必要があるのか

履歴書に「賞罰欄」の記載がある場合でも、処罰に至らなかった前歴は「罰」に当たらないと考えられるため、前歴を記載する必要は無いでしょう。

前歴があっても海外旅行はできるか

前歴があっても、海外旅行に支障が生じることは特にないでしょう。

前歴に留め、前科を回避するには

犯罪を犯したと捜査機関に疑われた場合、前歴となりますが、前歴そのもので社会生活上不利益を受けるというものではありません。

しかし、実際に処罰されて前科となってしまうと、罰金や懲役刑による不利益があるのはもちろんのこと、資格制限を受けたり、場合によっては海外渡航に影響があったりする可能性が生じます。

  前科がつくとどうなる?

前歴で留め、前科がつくことを避けるには弁護士へご相談ください

前述のように、前科が付くことを避けるには、不起訴処分を獲得する必要があります。

多くの犯罪では被害者が存在しますが、被害者と示談することが不起訴処分獲得には重要です。

もっとも、加害者は、被害者の連絡先を知らないことが通常ですし、警察に聞いても、警察は加害者に被害者の連絡先を教えないことが通常です。

しかし、弁護士であれば、被害者が沼沢すれば、警察等の捜査機関から被害者の連絡先を教えてもらうことができます。

ですので、被害者と示談するには、弁護士の関与が必須といえます。

前科がつくことを避けるため、ぜひ、ご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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