不在者財産管理人とは?メリット・デメリットや予納金について解説
この記事でわかること
遺産分割協議は相続人全員の参加が前提なので、行方不明の相続人がいると進められません。そこで活用できるのが不在者財産管理人の制度です。
不在者財産管理人を選任すれば、行方不明の相続人に代わって遺産分割協議に参加できるため、相続手続きをスムーズに進められます。
この記事では、不在者財産管理人の役割や選任するメリット・デメリット、選任に必要となる予納金についてわかりやすく解説します。
目次
不在者財産管理人とは
不在者財産管理人とは、居場所が分からず連絡も取れない行方不明者(不在者)に代わって、その人の財産を適切に管理・保存するために選任される人のことです。
本人が不在でも、法律関係に滞りが生じるのを防いだり、家族や利害関係者の利益を守ったりする役割があります。
たとえば、相続人の1人が行方不明で遺産分割協議が進められない場合、不在者財産管理人が本人の代わりに協議へ参加することで、相続手続きが進められるようになります。
不在者財産管理人は、不在者の配偶者や親族といった利害関係人からの申立てによって、家庭裁判所が選任します。
遺産分割協議について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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不在者財産管理人の職務
不在者財産管理人の主な職務は、不在者の利益のために財産を管理・保存することです。
たとえば、財産目録を作成し、定期的に裁判所へ管理状況を報告する義務があります。裁判所の許可を得れば、遺産分割協議に参加するなど、財産の処分を伴う法律行為の代理も可能です。
一方、自己のために財産を利用するなど、不在者に不利益を及ぼす行為は固く禁じられています。
不正が発覚した場合、不在者財産管理人は解任され、損害賠償請求されたり、業務上横領罪に問われたりする可能性があります。
不在者財産管理人が行う財産管理の具体例
- 家屋の修繕や清掃など、不動産の維持管理
- 家賃の受領や滞納分の回収など、賃貸物件の管理
- 固定資産税や借入金など、支払期限が到来している債務の対応
- 税金や公共料金の支払い
- 預貯金の管理
- 高価な美術品や貴金属の保全管理
以下ページでは「財産目録」について詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。
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不在者財産管理人が必要になるケース
不在者財産管理人が必要になるのは、財産所有者の居場所が長期間分からず連絡も取れない状況で、本人が不在だと手続きが滞ってしまうケースです。
具体的には、次のようなケースで不在者財産管理人が選任されます。
不在者財産管理人が必要な具体例
- 行方不明の相続人がいて、遺産分割協議が進められないとき
- 行方不明の相続人に相続放棄させたいとき
- 不在者との共有名義の不動産を処分したいとき
- 不在者の扶養義務の履行にあたり、不在者名義の預貯金をおろしたいとき
- 不在者名義の不動産を改築・修繕・解体したいとき
- 不在者が借りたアパートを契約更新あるいは解約したいとき
など
不在者財産管理人を選任できる条件
不在者財産管理人を選任できる条件は、不在者の財産を管理する必要があることです。
不在者とは?
不在者とは、本来の住所・居所を長く離れ、連絡が取れず戻る見込みが薄い人をいいます。
1週間や1ヶ月程度では不在者とはいえず、数ヶ月~1年以上行方不明であれば不在者と認められる可能性があります。
不在者の財産を管理する人がおらず、放置すると財産に不利益が生じるおそれがある場合に、不在者財産管理人の選任が認められます。
不在者財産管理人を選任するには、配偶者・親族・相続人などの利害関係人や検察官による家庭裁判所への申立てが必要です。
不在者財産管理人には誰が選任される?
不在者財産管理人は、不在者と利害関係のない親族や、弁護士などの専門家が選任されることが多いです。
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てるとき、「不在者と利害関係のない親族」を候補者に推薦できます。
「利害関係のない親族」とは、不在者の財産管理によって利益・不利益を受けない親族のことで、相続人にならない親族(いとこ、甥・姪、叔父・叔母など)が代表的です。
家庭裁判所が問題ないと判断すれば、候補者が不在者財産管理人に選任されます。
一方、候補者が適切でないと判断されたり、候補者がいなかったりするケースでは、家庭裁判所により弁護士や司法書士などの専門家が選任されることも多いです。
不在者財産管理人を選任するメリット
不在者財産管理人を選任するメリットは、不在者本人に代わって必要な管理や手続きを行えることです。
裁判所の監督のもと必要な手続きを進められるので、トラブルの予防にもつながります。
具体的なメリットは次のとおりです。
- 不在者の財産を適切に管理することで、財産価値の減少や損失を防げる
- 不在者に代わって、本人の財産から家族の生活費などを確保できる
- 不在者に代わって家賃や保険料などを支払うことで、契約トラブルを防げる
- 不在者の意思確認ができなくても、裁判所の許可の範囲で必要な法律行為ができる
- 相続人の中に行方不明者がいても、スムーズに遺産分割協議が行える
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不在者財産管理人を選任するデメリット
不在者財産管理人を選任すると、次のようなデメリットや注意点があります。
- 候補者が必ず選ばれるとは限らない
- 報酬などの費用が発生する
- 遺産分割協議に参加するには「権限外行為許可」が必要
- 遺産分割が終わっても職務は終了しない
デメリットも理解したうえで、不在者財産管理人を選任すべきかどうかは、状況に応じて慎重に判断しましょう。
候補者が必ず選ばれるとは限らない
不在者財産管理人の選任を申し立てるときは「候補者」を推薦できますが、最終的には家庭裁判所が管理人を決定するため、候補者が必ず選ばれるとは限りません。
裁判所は、財産の管理能力や信用性、利害関係の有無などを考慮して不在者財産管理人を選任します。
候補者が適任と判断されれば管理人に選ばれますが、必要に応じて候補者以外の第三者が選任されることもあります。
とくに、候補者が不在者と利害関係にある場合は、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースも少なくありません。
報酬などの費用が発生する
不在者財産管理人が選任されると、管理人への報酬や、不在者の財産の管理費用が発生します。
これらの費用は、基本的に不在者本人の財産から支払われます。
-
報酬
不在者財産管理人は、家庭裁判所に報酬を請求できます。
弁護士や司法書士などの専門家が選任された場合の報酬の相場は、月額1万~5万円程度で、財産の種類や管理の難しさによって増減します。 -
管理費用
不在者財産管理人が職務を行うにあたり、実際にかかった管理費用も不在者の財産から精算されます。
(例)
・財産目録作成費用
・戸籍や住民票など公的書類の取得費用
・預貯金の払い戻し手数料
・不動産の固定資産税、管理費、修繕費
・不動産売却の査定費用
・郵送費や通信費、交通費
など
予納金の支払いについて
不在者財産管理人を選任するにあたり、不在者本人の財産だけでは報酬や管理費用を支払うのが難しい場合、家庭裁判所から「予納金」の支払いを求められることがあります。
予納金とは、報酬や財産管理費用を前もって預けておく制度で、申立人が支払わなければなりません。
相場は20万~100万円程度ですが、具体的な金額は、不在者の財産状況や管理内容を踏まえて家庭裁判所が決定します。
不在者に十分な財産があり、費用を賄えると判断された場合は、予納金が0円で済むケースもあります。
なお、不在者財産管理人の職務が終了した時点で予納金が残っていれば、申立人へ返還される仕組みになっているため、負担しすぎる心配はありません。
遺産分割協議に参加するには「権限外行為許可」が必要
不在者財産管理人が遺産分割協議に参加するには、家庭裁判所で「権限外行為許可」の手続きが必要です。
遺産分割協議への参加や財産の売却といった「処分行為」は、不在者財産管理人に認められている「財産の管理・保存」という基本的な権限の範囲を超えてしまうため、家庭裁判所に「権限外行為許可」を申し立てて許可を得る必要があります。
ただし、権限外行為許可の申立て後、実際に許可を得られるまでには6ヶ月ほどかかるといわれています。不在者財産管理人が選任されても、すぐに遺産分割できるとは限らない点に注意が必要です。
遺産分割が終わっても職務は終了しない
遺産分割協議が終わったからといって、不在者財産管理人の職務が終了するわけではありません。
行方不明者に代わって協議に参加してもらう目的で不在者財産管理人を選任した場合も、職務を終えるまでは管理人による財産管理・保存が継続されるので、報酬や管理費用などはかかり続けます。
また、不在者財産管理人は一度選任されると、簡単に他の人には変更できないため注意しましょう。
不在者財産管理人の職務はいつまで続くのか?
不在者財産管理人の職務は、次のいずれかに当てはまる時点まで続きます。
- 不在者が戻ってきたとき
不在者が戻ってきたときは、本人に財産が引き継がれます。 - 不在者の失踪宣告が行われたとき
不在者の失踪宣告が行われたときは、不在者の相続人に財産が引き継がれます。
※失踪宣告については後述します。 - 不在者の死亡が確認されたとき
不在者の死亡が確認されたときは、不在者の相続人に財産が引き継がれます。 - 不在者の財産がなくなったとき
不在者の財産がすべて処分・清算されるなど、管理の必要がなくなったときは職務が終了します。
不在者財産管理人選任の申立手続き
不在者財産管理人の選任は、申立書を作成し、必要書類とともに家庭裁判所へ提出することで、申立てができます。裁判所で審理が行われた後、不在者財産管理人が選任される流れです。
申立人・申立先・必要費用や書類については、以下の表をご覧ください。
| 申立人 |
|
|---|---|
| 申立先 |
|
| 必要費用 |
|
| 必要書類 |
|
手続きを弁護士に依頼するメリット
不在者財産管理人の選任の申立ては、弁護士に相談したうえで進めることをおすすめします。弁護士費用はかかりますが、次のようにさまざまなメリットがあります。
- 行方不明の相続人の所在を調査してもらえる
- そもそも不在者財産管理人が必要か判断してもらえる
- 不在の事実を証明する資料についてアドバイス・サポートが受けられる
- 不在者財産管理人の選任の申立書類の作成・提出を任せられる
- 裁判所とのやり取りを任せられる
- 不在者財産管理人が選任された場合の遺産分割協議をサポートしてもらえる
- 相談・依頼した弁護士を管理人の候補者として推薦できる
など
利害関係のない弁護士であれば、そのまま管理人に選任される可能性も十分にあるでしょう。
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「不在者財産管理人制度」と「失踪宣告制度」の違い
「不在者財産管理人制度」と「失踪宣告制度」は、不在者が生きている前提かどうかで違いがあります。
失踪宣告の要件を満たす場合も、不在者財産管理人を選任することは可能です。
- 失踪宣告制度
長期間(通常7年以上)生死不明な人を、法律上死亡したものとみなす制度です。
・7年以上生死不明であることが要件
・失踪宣告が認められると、本人は死亡したとみなされる
・相続や婚姻解消などの法律行為が進められるようになる - 不在者財産管理人制度
不在者が生きている前提で財産を守る制度です。
・不在期間に明確な条件はない(1年以上が目安)
・管理人が選任されても本人は死亡したことにならない
・財産管理が必要なときに利用できる
不在者財産管理人に関するQ&A
相続財産管理人と不在者財産管理人の違いは何ですか?
相続財産管理人と不在者財産管理人の主な違いは、管理対象と目的・役割です。
相続財産管理人 相続人が誰もいない、あるいは相続人がいるかどうか不明な場合に、家庭裁判所が選任して、亡くなった人の財産を調査・管理・清算する人です。
| 主な違い | 相続財産管理人 | 不在者財産管理人 |
|---|---|---|
| 管理対象 | 亡くなった被相続人の相続財産 | 生存している不在者の財産 |
| 目的・役割 | 相続財産を調査・管理・清算して、最終的に国庫へ帰属させる | 不在者の財産を管理・保存して、利益を守る |
| 必要になるケース | 相続人が誰もいない、あるいは相続人が不明な場合 | 相続人の中に行方不明の人がいる場合など |
不在者財産管理人を選任すれば、行方不明の相続人に相続放棄してもらえますか?
不在者財産管理人を選任すると、行方不明の相続人に相続放棄してもらえる可能性はあります。
不在者財産管理人が相続放棄を行う場合、家庭裁判所の「権限外行為許可」が必要です。
ただし、相続放棄は、本来取得できたはずの財産を失わせるなど「不在者本人の不利益」となりやすいため、通常は許可されません。
一方、被相続人に多額の借金があるなど、相続することで不在者が損をしてしまう事情があれば、権限外行為許可が得られる可能性が高まります。
相続放棄について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
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不在者財産管理人の選任が認められないケースはありますか?
不在者財産管理人の選任が認められないのは、そもそも不在者に該当しないケースと、財産管理の必要性がないケースです。
不在者に該当しないケース
- 一時的に連絡が取れないだけ
- 居場所は不明だが連絡は取れる
- 連絡は取れるが居場所が分からない など
財産管理の必要性がないケース
- 不在者に管理すべき財産がない
- 不在者本人が財産管理人をすでに選任している
- 不在者に親権者や後見人などの法定代理人がいる など
不在者財産管理人がいる場合の相続登記における注意点はありますか?
不在者財産管理人がいる場合の相続登記では、不在者の代理として管理人に権限があることを明確に示す書類の提出が必要です。
管理人が不在者の代理で署名押印した遺産分割協議書のほか、次のような書類が必要になります。
通常の添付書類に加えて必要なもの
- 不在者財産管理人の選任審判書
- 権限外行為許可審判書
- 不在者財産管理人の印鑑証明書
書類が揃わないと相続登記が受理されないため、事前の確認と家庭裁判所での許可取得が重要です。
不在者財産管理人の選任でお悩みの際は、専門家である弁護士にご相談下さい。
行方不明の相続人がいる場合は、「不在者財産管理人」を選任することで相続手続きをスムーズに進められるようになります。
管理人の選任を申し立てるにあたり、多くの書類準備や家庭裁判所とのやり取りが必要ですが、ご自身だけで進めるには負担が大きくなりがちです。
弁護士に依頼すれば、煩雑な申立て手続きを任せられるため安心です。また、弁護士が不在者財産管理人に選任されれば、公正かつ適切な職務遂行が期待できます。
行方不明の相続人がいてお困りの方、不在者財産管理人の手続きに不安のある方は、安心して手続きを進めるため、まずは相続問題に詳しい弁護士へご相談下さい。
専門家のサポートが、円滑な解決につながるでしょう。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)






