特別受益の持ち戻しとは?免除されるケースや計算方法など
この記事でわかること
亡くなった方(被相続人)から一部の相続人が結婚資金や事業資金の援助などを受けていると、遺産分割で「その相続人だけが得をしている」と不公平が生じかねません。
相続人同士の公平さを保つため、生前贈与などで特定の相続人が受けた“特別受益”を、相続財産の前渡しとみなして相続分を調整する【特別受益の持ち戻し】という方法があります。
この記事では、特別受益の持ち戻しの仕組みや免除されるケース、計算方法などをわかりやすく解説していきます。
目次
特別受益の持ち戻しとは?
特別受益の持ち戻しとは、特別受益の対象となった遺贈や贈与を相続財産にいったん戻したものとみなし、各法定相続人の取得分を調整する仕組みです。
生前の被相続人から多額の援助を受けた相続人がいる場合、そのまま遺産分割を行うと不公平が生じてしまうため、相続財産に特別受益分を含めて計算し、不公平を解消します。
特別受益の持ち戻しは、特別受益や特別受益の持ち戻し免除と混同されがちですが、それぞれ役割が異なるので注意しましょう。
| 特別受益 | 被相続人からの遺贈や贈与により、一部の相続人だけが受けている特別な利益 |
|---|---|
| 特別受益の持ち戻し | 特別受益を相続財産に戻したものとして計算し、各相続人の取得分が公平になるよう調整すること |
| 特別受益の持ち戻し免除 | 被相続人が、特別受益を相続財産に持ち戻す必要はないと意思を示すこと |
特別受益の持ち戻しの対象になるもの
特別受益の持ち戻しの対象になるのは、遺贈、生前贈与、死因贈与です。
| 遺贈 | 被相続人の遺言によって、財産を特定の個人や団体に無償で譲り渡すこと |
|---|---|
| 生前贈与 | 被相続人が生前に財産を無償で譲り渡すこと |
| 死因贈与 | 被相続人が、自分が亡くなったことを条件に財産を無償で譲り渡すこと |
遺贈は、基本的にすべて持ち戻しの対象になります。
生前贈与や死因贈与については、「婚姻・養子縁組のための贈与」や「生計の資本としての贈与」のみ対象となります。具体的には、次のようなものです。
婚姻・養子縁組のための贈与
- 結婚持参金
- 結婚式費用
- 養子縁組の際の持参金 など
生計の資本としての贈与
- 住宅購入資金
- 不動産の贈与
- 開業資金や、家業を継ぐ子への事業資産の譲渡
- 扶養の範囲を超える生活費や、高額な教育費
- 借金の肩代わり など
持ち戻しの対象になるかは、贈与の金額や目的、家族の事情、相続人間の公平性などもふまえて総合的に判断されます。
特別受益の持ち戻しの対象にならないもの
被相続人からの遺贈や生前贈与でも、次に挙げるものは特別受益に該当せず、持ち戻しの対象になりません。
-
相続人以外への遺贈や生前・死因贈与
特別受益の対象になるのは「相続人に対する遺贈・贈与」のみです。
孫・知人・団体など相続人以外への遺贈・贈与は持ち戻しの対象に含まれません。 -
扶養の範囲内の生活費や教育費
毎月の生活費・お小遣い・一般的な教育費・日常的な医療費など、扶養義務の範囲で行われる援助は特別受益になりにくく、持ち戻しの対象に含まれません。 -
生命保険金や死亡退職金
受取人固有の財産である生命保険金や死亡退職金は、基本的に特別受益にあたらず、持ち戻しの対象に含まれません。
特別受益の持ち戻しが免除されるケース
相続人の一部が遺贈や贈与によって利益を得ていても、遺産分割のときに「特別受益はなかったもの」として持ち戻しが免除されるケースがあります。
特別受益の持ち戻しが免除されるのは、主に次の2つのケースです。
- 特別受益持ち戻し免除の意思表示
- おしどり贈与(婚姻期間20年以上の住宅の贈与)
特別受益持ち戻し免除の意思表示
被相続人から特別受益の持ち戻し免除の意思表示があった場合、遺贈や贈与はなかったものとして、遺産分割の計算で考慮することなく手続きを進められます。
特別受益持ち戻し免除の意思表示に、決まった方法はありません。
「特別受益の持ち戻しを免除する」と口頭で伝えるだけでも法律上は有効です。
ただし、「被相続人が本当にそう言ったのか」、「どのような意図だったのか」を客観的に証明できるかが問題になりやすいため、トラブルを防ぐためにも遺言書や生前贈与契約書などの書面に明記しておくと安心です。
おしどり贈与(婚姻期間20年以上の住宅の贈与)
おしどり贈与とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で自宅や自宅の購入資金を贈与する場合、最大2000万円まで贈与税が非課税になる、「贈与税の非課税制度」のひとつです。
おしどり贈与に該当する場合、被相続人の明確な意思表示がなくても、特別受益の持ち戻し免除の意思表示があったと推定されます。
そのため、遺産分割の計算をする際、相続財産に持ち戻す必要がありません。
以前は夫婦間の自宅や購入資金の贈与も持ち戻しの対象とされてきましたが、2019年7月の民法改正により、長年連れ添った配偶者が安心して住居を確保できるようにとの趣旨で新設されました。
特別受益の持ち戻しがあった場合の計算方法
特別受益の持ち戻しがあった場合、相続分は次のように計算します。
たとえば、相続財産が1000万円、相続人が配偶者・長男・長女の3名で、長男が特別受益にあたる200万円の生前贈与を受けていた場合、それぞれの具体的相続分は次のようになります。
- 配偶者:(1000万円+200万円)×1/2=600万円
- 長 男:(1000万円+200万円)×1/4-200万円=100万円
- 長 女:(1000万円+200万円)×1/4=300万円
特別受益の持ち戻しに時効はある?
特別受益の持ち戻しに時効はありません。
特別受益そのものに時効がないので、20年前、30年前、さらに古い贈与であっても、法律上は特別受益として持ち戻しの対象になります。
とはいえ、古い贈与は証拠が残っていないことが多いので、調停や審判で特別受益の持ち戻しを主張する際は弁護士に相談することをおすすめします。
なお、2023年4月の民法改正により、相続開始から10年が経過すると、遺産分割協議などで特別受益を主張できなくなりました。
特別受益を考慮した遺産分割を行うには、相続開始から10年以内に遺産分割協議を進めることが大切です。
特別受益の持ち戻しと遺留分・寄与分の関係
特別受益と遺留分・寄与分は、いずれも相続人間の公平性を保つために重要な制度です。遺留分や寄与分も考慮することで、よりバランスのとれた分け方ができるでしょう。
-
遺留分
法定相続人に保障された「最低限の取り分」のことです。被相続人の意思表示があっても、特別受益を相続財産に加えて遺留分を計算します。
ただし、対象となるのは「被相続人の死後10年以内の特別受益」のみです。 -
寄与分
被相続人の財産の維持や増加に、特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。
特別受益と寄与分の両方が問題になるケースでは、相続財産に特別受益を加え、そこから寄与分を差し引いて調整します。
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特別受益の持ち戻しに応じてもらえない場合の対処法
特別受益の持ち戻しに応じてもらえない場合、まずは証拠を整えたうえで、話し合いや家庭裁判所の手続きを利用して解決を図ります。
具体的な手続きの流れは、次のようになります。
- 証拠を準備する
- 遺産分割協議で合意を得る
- 遺産分割調停・審判を申し立てる
①証拠を準備する
特別受益の持ち戻しに応じてもらうため、贈与があった期間や金額、目的といった「特別受益の事実を示す証拠」を準備しましょう。
証拠になり得るのは、次のようなものです。
- 贈与契約書・誓約書
- 被相続人の日記、メール、手紙、メモ
- 預貯金通帳、取引明細、残高証明
- クレジットカード明細
- 不動産登記事項証明書(登記簿)、不動産売買契約書
- 自動車検査証(車検証)、車の購入明細
- 学費の領収証、学費納入に関する書類
- 開業届の控え
- 借金の完済証明書、取引明細 など
有力な資料をできるだけ多く集め、複数を組み合わせて立証することが重要です。
②遺産分割協議で合意を得る
証拠が整ったら、遺産分割協議で特別受益の持ち戻しを主張し、全員の合意を得ましょう。
遺産分割協議とは、相続人や受遺者などの関係者全員で、相続財産の分け方を話し合って決めることをいいます。
全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成して相続手続きを進めます。
しかし、特別受益を認めてしまうと相続分が減ってしまうため、持ち戻しの同意が得られず遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。
話し合いで解決が難しい場合は、家庭裁判所の手続きを利用して、公正な解決を目指す流れになります。
③遺産分割調停・審判を申し立てる
遺産分割協議で特別受益の持ち戻しに応じてもらえない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てましょう。
遺産分割調停とは、調停委員が間に入って関係者全員の意見を調整しながら、合意を目指して話し合う手続きです。
全員が合意できれば調停成立となり、作成された調停調書にそって遺産分割が行われます。
合意できず調停不成立となった場合は、自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判とは、関係者の主張や提出された証拠をふまえて、裁判所が遺産分割の内容を決定する手続きです。
審判で持ち戻しを認めてもらう場合、法的に有効な証拠と主張が重要になるため、弁護士のサポートを受けながら丁寧に準備する必要があります。
特別受益の持ち戻しの主張を弁護士に依頼するメリット
特別受益の持ち戻しは、相続のなかでも感情的な対立が起きやすいので、弁護士に相談・依頼するメリットが実務的にも心理的にも大きいといえます。
以下、特別受益の持ち戻しの主張を弁護士に依頼するメリットをまとめました。
-
特別受益の持ち戻しが可能かを判断してもらえる
弁護士であれば、過去の裁判例や法的観点から、特別受益に該当するか、持ち戻し免除が認められるかを正確に判断できます。 -
特別受益の事実を示す証拠資料を準備できる
弁護士は、特別受益を示す証拠を集め、持ち戻しについて有効な主張ができます。 -
感情的な対立を避け、冷静に話し合いを進められる
弁護士が間に入ることで、冷静な話し合いが可能になり、心理的な負担の軽減も期待できます。 -
調停や審判に発展した場合の手続きも任せられる
遺産分割協議だけでなく、調停や審判に発展した場合の手続きも弁護士に一任できます。
特別受益の持ち戻しに関するよくある質問
特別受益がある場合は必ず持ち戻しが必要ですか?
特別受益があっても、必ず持ち戻しが必要になるわけではありません。
持ち戻しは相続人間の公平を保つための仕組みですが、相続人全員が特別受益を問題にしなければ、持ち戻しをせずに遺産分割が進められます。
ただし、後からトラブルになる可能性もあるため、遺産分割協議の段階で「特別受益の有無」や「持ち戻しの扱い」について、相続人全員で認識をそろえておくことが大切です。
遺産分割協議後に判明した特別受益の持ち戻しは可能ですか?
遺産分割協議後に新たな特別受益が判明した場合も、相続人などの関係者全員が合意すれば、協議をやり直して持ち戻しが可能です。
合意が得られなくても、「特別受益の存在を知らされていなかった」「他の相続人が故意に特別受益を隠していた」などの事情があれば、遺産分割協議の無効・取り消しが認められる可能性もあります。
再協議や調停・審判で持ち戻しを求める場合、相続開始から10年が経過していると特別受益の主張ができなくなるので、特別受益が判明したら早めに対処することが重要です。
特別受益の持ち戻しについてわからないことがあれば、相続問題に詳しい弁護士にご相談ください。
特別受益の持ち戻しは、どの贈与が対象になるのか判断が難しく、深刻なトラブルに発展することも少なくありません。特別受益の証拠を集めたり、関係者全員の同意を得たりするにも多くの時間と労力が必要です。
弁護士であれば、公平な遺産分割を実現するため、協議のサポートはもちろん、調停や審判といった家庭裁判所の手続きも任せられます。
実務的・心理的な負担を軽減しつつ、無用な争いを未然に防ぐためにも、特別受益の持ち戻しや遺産分割についてのお悩みは、相続問題に詳しい弁護士へご相談ください。
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保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)



