相続で介護の寄与分は認められる?要件や相場、主張方法など

相続で介護の寄与分は認められる?要件や相場、主張方法など

長年に渡って被相続人の介護などを行った法定相続人は、特別な寄与だと認められれば寄与分を受け取ることができます。

しかし、もともと家族には互いに助け合う義務があるため、介護で寄与分を認めてもらうのは難しいことです。

生前の被相続人から感謝されていたとしても、寄与分を受け取るためには要件を満たさなければなりません。

この記事では、介護の寄与分について、要件や相場、主張する方法、弁護士に依頼するメリット等について解説します。

相続でもめやすい介護の寄与分とは

介護の寄与分とは、被相続人の介護を行ったり、介護の費用を支出すること等によって相続財産の維持や増加に貢献した法定相続人について、相続財産の取り分を上乗せする制度です。

寄与分には、次のような種類があります。

  • 療養看護型
  • 家事従事型
  • 金銭出資型
  • 扶養型
  • 財産管理型

これらのうち、被相続人の介護をすることは療養看護型に該当します。

ただし、被相続人の介護をしたという事実だけでは、扶養義務の範囲内だと考えられるため、寄与分が認められる可能性は低いです。

寄与分が認められるためには、扶養義務を超えるほどの特別な貢献が必要です。

また、寄与分は法定相続人の相続財産の取り分を増やす制度なので、法定相続人でない者は基本的に寄与分を主張できません。

介護を行ったのが被相続人の親族であれば、特別寄与料という制度によって請求することが可能です。

介護が寄与分として認められるための要件

被相続人の介護をしたことが、寄与分として認められるための要件として、主に以下のようなものが挙げられます。

  • 介護が必要不可欠であった
  • 特別な貢献である
  • 対価を受け取っていない
  • 介護が一定期間以上である
  • 献身的に介護に専念していた
  • 被相続人の財産の維持や増加に貢献している

これらの要件について、次項より解説します。

介護が必要不可欠であった

介護が寄与分として認められるためには、療養看護がなければ被相続人が生活できない状況であったことが必要です。

これが認められる目安として、要介護2以上の状態であったことが挙げられます。

要介護1以下の状態でも、寄与分が認められる可能性はありますが、基本的には介護がなければ生活を送ることができなかったことが要件となります。

介護施設にお見舞いに行った等の事情だけでは、寄与分が認められる可能性はほとんどないでしょう。

特別な貢献である

介護が寄与分として認められるためには、配偶者や子、親といった被相続人との関係から通常期待される程度を超えた貢献をする必要があります。

身の回りの世話やお見舞い、時々は病院への送迎をしていた程度では、法律上の扶養義務の範囲内だと考えられます。

特別な貢献だと認められるためには、一日中世話をして、介護用品の購入費用や生活費をすべて負担していた等、扶養義務を上回るような介護をしなければなりません。

対価を受け取っていない

寄与分が認められるためには、介護を無償で行っていた必要があります。

介護を行っていた期間に、一日あたり1万円を被相続人から受ける等、報酬を受け取っていると寄与分が認められる可能性は低くなります。

また、介護をする代わりに自分の生活費をすべて被相続人に負担してもらったケースや、自宅の土地と建物を贈与してもらったケース、高級な自動車や家電などの代金をすべて被相続人に負担してもらったケース等では、報酬を受け取ったと考えられるため、寄与分が認められる可能性は低いでしょう。

一方、被相続人から介護の貢献に対する報酬として受け取った金額が著しく低額な場合には、寄与分が認められる可能性はあります。

介護が一定期間以上である

寄与分が認められるためには、介護を行ったのが一時的な行為ではなく、継続していた必要があります。

ただし、介護の期間に明確な基準が設けられているわけではありません。少なくとも、数日のことであれば認められる可能性はほとんどないでしょう。

期間が数ヶ月であっても認められる可能性は低いです。
多くのケースについて、数年以上に及ぶ介護期間が必要だと考えられます。

献身的に介護に専念していた

寄与分が認められるためには、片手間に介護をしていたのではなく、多大な労力がかかっていた必要があります。

例えば、介護のために勤務時間を短縮したケースや退職したケース等、自分の生活を変えて介護を行っていたのであれば、寄与分が認められる可能性は高くなります。

ある程度は介護に専従する必要があるため、以前は遊ぶために使っていた時間で介護しても、寄与分が認められる可能性は低いでしょう。

被相続人の財産の維持や増加に貢献している

寄与分が認められるためには、介護したことによって、被相続人の財産を減らさずに相続できるといった事実が必要となります。

例えば、介護施設に入らずに済んだので費用を抑えることができた、あるいはヘルパーの費用を支払わずに済んだ等の事実です。

介護する者がいなければ、介護施設に入って月数万円の費用を支払わなければならず、その分だけ相続財産が減っていたと証明できれば、寄与分は認められやすくなるでしょう。

一方で、被相続人の金銭的な負担がほとんど軽減されていなければ、寄与分が認められる可能性は低くなります。

介護の寄与分の相場はいくら?

介護の寄与分の相場は、民法などの法律では、明確な基準が設けられていません。
そのため、寄与分の具体的金額はまずは遺産分割協議において相続人の話し合いにより決められます。

しかし、寄与分を巡って相続人が対立し、協議がまとまらないことも珍しくありません。

そのような場合には裁判例などの積み重ねにより示されている算定方法を参考にすることになりますが、寄与分の算定は複雑であるため、弁護士に相談することをおすすめします。

介護の寄与分の計算方法

介護の寄与分の相場は、多くの場合、以下のような式によって計算される金額です。

寄与分の額=介護報酬の標準的な日当額×療養看護日数×裁量的割合

介護報酬の標準的な日当額は、変動があるものの、一般的に5000~8000円程度です。
この金額は、被相続人の要介護度や、社会の状況等の影響を受けます。

また、裁量的割合とは、寄与分の額を差し引くための数値です。

相続人の扶養義務や、有資格者以外による介護であったこと等を考慮して、外部に依頼した場合における介護の報酬から割り引かれます。
一般的には0.5~0.9の間で調整されることが多いです。

ここで、以下のような事例について考えます。

事例

  • 介護報酬の標準的な日当額:6000円
  • 介護日数:365日
  • 裁量的割合:0.7

この事例では、寄与分の額は次のとおりです。

6000×3650×0.7=153万円

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談予約受付

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

来所・オンライン法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談予約受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

介護の寄与分を主張する方法

介護の寄与分を主張する方法として、主に次のようなものが挙げられます。

  • 証拠を準備する
  • 遺産分割協議で合意を得る
  • 遺産分割調停を申し立てる
  • 遺産分割審判で主張する

これらの方法について、次項より解説します。

証拠を準備する

自身の寄与分を主張して立証するためには、証拠となる資料等が必要となります。

証拠となる主な資料として、以下のようなものが挙げられます。

  • 要介護認定の資料や医師の診断書
  • 介護サービスの利用をしていた場合の契約書
  • 相続人が費用を負担していたことを証明できる領収書
  • 介護の内容や時間、期間などが分かる日記等
  • 退職時期や時短勤務に切り替えた時期が分かる書類

遺産分割協議で合意を得る

遺産分割協議で合意を得ることができれば、寄与分を受け取ることができます。

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を決めるために、相続人の全員が参加する話し合いです。

相続財産の分け方は当事者の自由なので、合意が得られれば、一般的な相場よりも高額な寄与分を受け取ることも可能です。

ただし、多くの場合において、相続財産の取り分を増やすことは容易ではありません。

少なくとも、自身に寄与分を受け取る権利があることを証明できなければ、取り分の増額に納得してもらえないケースが多いでしょう。

寄与分を受け取る権利があることは、証拠となる資料等を提示して主張しましょう。

遺産分割調停を申し立てる

寄与分の受け取りを含めた遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てます。

遺産分割調停とは、調停委員が相続人の間に入って話し合いを進める手続きです。

当事者だけで話し合うよりも、第三者である調停委員に仲介してもらえるため、冷静に話し合える可能性が高まります。

しかし、あくまでも話し合いであることから、結論を強制されないので決裂することもあります。調停がまとまらなければ、自動的に遺産分割審判の手続きへ移行します。

遺産分割審判で主張する

遺産分割調停で合意できなかった場合には、自動的に遺産分割審判へ移行します。

遺産分割審判とは、裁判所が相続財産の分け方等について決定する手続きです。

調停とは違って結論が出されるため、当事者は結論を強制されることになります。不服があれば、2週間以内に即時抗告をすることは可能です。

審判では、寄与分があることの証拠を提出して、寄与分を反映した結論を出してもらう必要があります。

ただし、審判の結論は当事者の主張に拘束されないため、被相続人との思い出が詰まった相続財産を換金する義務が発生する等のリスクを伴います。

売却にかかる手数料などを考えると、できれば調停までに解決することが望ましいでしょう。

嫁など相続人以外の親族が主張できる「特別寄与料」

特別寄与料とは、相続人ではない親族が、相続財産の維持や増加について特別の貢献をした場合に、相続財産の一部を受け取ることが認められる制度です。
2019年に、法改正によって設けられました。

特別寄与料が設けられたことによって、相続人でない者が介護などを行った場合にも報われる可能性が生まれました。

例えば、被相続人の子Aの配偶者であるBが、被相続人の介護をしていた場合について考えます。

この場合、従来は、B本人が寄与分を受け取ることはできず、Aが代わりに受け取れる可能性があるだけでした。しかし、子Aが被相続人よりも先に亡くなってしまうと、Bが寄与分を受け取ることはできませんでした。

そこで、法改正によってBが特別寄与料を請求できるようにしたのです。

特別寄与料を請求できるのは、被相続人の6親等までの血族、3親等までの姻族のうち、相続人ではない者です。

特別寄与料について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

特別寄与料の請求期限

特別寄与料を請求できる期限は、以下のとおりです。

  • 相続が開始されたこと、および相続人を知ってから6ヶ月
  • 相続が開始されてから1年

この期限を経過してしまうと、消滅時効が援用されて、特別寄与料を請求できなくなるおそれがあります。

期限が短いため、被相続人が亡くなったら、なるべく早く請求しましょう。

このとき、相続人としては特別寄与料の請求権について争うことが多いため、調停や審判によって請求することも念頭に置く必要があります。

寄与分の請求を弁護士に依頼するメリット

介護の寄与分の請求について弁護士に依頼すると、法的な主張を客観的に伝えることができるため、感情的にならずに話し合いが進む可能性が高まります。

また、寄与分の証拠となる資料を集めてまとめることや、遺産分割調停や遺産分割審判といった手続きに移行した場合に、代理人に任せることも可能です。

相続問題を弁護士に依頼するメリットについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

【参考】生前の介護で寄与分が認められた審判例

介護の寄与分が認められた審判例について、以下で解説します。

事件番号 平28(家)591号・平28(家)660号、横浜家庭裁判所川崎支部 平成29年5月31日審判

事件番号 平29(ラ)1238号、東京高等裁判所 平成29年9月22日決定

本件は、被相続人の長男と二男が相続について争い、被相続人の介護を行っていた二男が寄与分を主張した事案です。
なお、相続財産の総額は約6607万円です。

被相続人の介護報酬は、要介護4のときには1日あたり6670円、要介護5のときには1日あたり7500円であったとされています。
二男が介護を行った日数は、要介護4のときには80日、要介護5のときには1176.5日に相当すると算定されました。

ただし、被相続人は訪問介護や訪問看護、訪問入浴等を受けており、被相続人の後見人からは毎月10万円の生活費が、被相続人と二男のために支給されていた等の事情があったため、裁量的割合として0.7を乗じることが相当とされました。

以上のことから、審判では二男の寄与分が約655万円とされました。

しかし、二男より即時抗告が行われて、寄与分について争われました。

介護報酬や裁量的割合は変更されませんでしたが、二男が行った痰の吸引は少なくとも523日に及ぶと推認されて、痰の吸引にかかる看護報酬である1日あたり2850円を支払う必要がなくなったことから、看護報酬の相当額に裁量的割合を乗じた約104万円が寄与分に加算されました。

その結果、寄与分は約759万円となり、長男の相続分はおよそ2924万円、二男の相続分は約3683万円となりました。

介護の寄与分を主張したい場合は相続問題に詳しい弁護士にご相談ください

介護の寄与分を主張しても、自身の取り分を減らしたくないと考えている他の相続人から拒否されるケースは多いです。

そのため、介護の負担の重さや、被相続人の生前の意思などについて口論になる等、寄与分を主張することが感情的な対立を引き起こすきっかけとなることも少なくありません。

寄与分を主張したい方は、あらかじめ弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、遺産分割協議の場において、寄与分の主張を受け入れてもらいやすくするためのアドバイスが可能です。

寄与分が認められるほどの介護は、大変な労働です。なるべく報われるようにするためにも、弁護士に相談して、十分な準備を整えることをおすすめします。

 

相続税にも強い弁護士豊富な経験と実績あなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019
メール相談予約受付

来所・オンライン法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。
※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

来所・オンライン法律相談30分無料

タップすると電話できます0120-523-019

24時間予約受付・年中無休・通話無料

メール相談予約受付

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士法人ALG 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治
監修 :福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ名を擁し()、東京、札幌、宇都宮、埼玉、千葉、横浜、名古屋、大阪、神戸、姫路、広島、福岡、タイの13拠点を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。