誹謗中傷で逮捕されることはある?開示請求や罪名、対処法など

誹謗中傷で逮捕されることはある?開示請求や罪名、対処法など

監修
監修福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates
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SNSや掲示板などでの誹謗中傷は、現代の深刻な社会問題となっています。「匿名だから大丈夫」と思っていても、開示請求により身元が特定され、刑事告訴や逮捕に至るケースも少なくありません。

近年では、著名人が誹謗中傷者に対して開示請求する意思を示す投稿が多く見受けられます。

そこで本記事では、誹謗中傷による逮捕をはじめ、誹謗中傷で成立する可能性のある罪名や逮捕された後の流れ、そして取るべき対処法までを詳しく解説していきます。ぜひご参考になさってください。

誹謗中傷で逮捕されることはある?

誹謗中傷が刑法に違反する行為と認められた場合は、逮捕される可能性があります。

そもそも誹謗中傷とは、悪口や根拠のない嘘などで他人の社会的評価を低下させるような発言や投稿を指します。

スマートフォンの普及によりネット社会となった今、誹謗中傷の件数は増え、刑事告訴に至るケースも増加傾向にあります。

たとえば、以下のような行為は、誹謗中傷に該当します。

【例】

  • SNSで相手に対して「死ね」「消えろ」などの発言をする
  • 企業に対して「○○会社はブラック企業」「経営者が不倫している」などをネット上に投稿する
  • 有名人のブログに「ブス」「無能」などの書き込みをする など

このような、他人の存在や生命を否定する表現や事実と異なる情報を広めて企業の名誉を傷つける行為は、誹謗中傷となります。

たとえ軽い気持ちで書き込んだ内容でも、刑事事件として扱われる可能性があるため、注意が必要です。

匿名での誹謗中傷でも開示請求で特定される可能性がある

「匿名だからバレない」と思っていても、ネット上の誹謗中傷は開示請求によって投稿者の身元が特定される可能性があります。

開示請求とは、被害者がプロバイダやSNSの運営会社に対して、発信者情報の開示(氏名、住所など)を求める手続きで、正式名称は発信者情報開示請求です。

開示請求を行う際は、まず、投稿があったサイトの運営会社にIPアドレスの開示を請求し、そこから投稿時のプロバイダを特定します。次に、特定したプロバイダに対して発信者情報の開示を求めます。

そうすると、プロバイダから投稿者に情報を開示しても良いかを問う意見照会書が送付されます。ここで投稿者がプロバイダに開示を拒否しても、裁判に移行できるため、裁判所が開示を認めれば最終的に特定できます。

そのため、特定までの期間は状況によって異なりますが、匿名性を過信するのは危険です。

誹謗中傷で逮捕されないケースもある

誹謗中傷により成立する罪の多くが、被害者が刑事告訴をしなければ刑事事件として扱われない親告罪に該当するため、逮捕されないケースもあります。

また、被害者から刑事告訴がなされたとしても、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断された場合は、逮捕されずに在宅事件として手続きが進みます。逮捕するには、被疑者に十分な嫌疑と逃亡や証拠隠滅のおそれがあるなどの逮捕の必要性が認められる必要があります。

そのため、誹謗中傷の逮捕率はそこまで高くないのが実情です。軽微な投稿や初犯で反省の意思がある場合には、逮捕されずに書類送検となる可能性が高いでしょう。

しかし、その一方で悪質な投稿や常習性が認められる場合には、たとえ初犯で反省の意思があったとしても、逮捕される可能性が高まります。

逮捕されて勾留請求がなされた場合は、最大で23日間の勾留(身柄拘束)を受けることになり、社会生活に悪影響が及びます。

誹謗中傷で逮捕されたら何罪が成立する?

誹謗中傷は、以下の罪が成立し、刑事罰を受ける可能性があります。

  • 名誉毀損罪
  • 侮辱罪
  • 脅迫罪
  • 信用毀損罪
  • 業務妨害罪

「誹謗中傷罪」という罪名はありませんので、犯行態様によって上記の罪が適用されます。つまり、誹謗中傷の内容次第では、複数の罪に抵触する可能性があるということです。

では、成立する可能性のある罪を次項で詳しく解説していきます。

名誉毀損罪

名誉毀損罪(刑法第230条)は、公然と事実を適示して、他者の社会的評価を低下させる行為により成立する犯罪です。事実の真偽に関わらず、人の名誉を毀損した場合に成立します。

以下のような行為は、名誉毀損罪に該当する可能性があります。

  • SNSで「○○さんは不倫している」「○○は前科もちだ」などと投稿する
  • お店の口コミに、「この店で食べたら異物が混入していた」などと書き込む
  • 芸能人のブログのコメント欄に「この人は薬物を使用している」などと書き込む など

ネット上での投稿やSNSでの発言が名誉毀損罪に該当した場合、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられます。

名誉毀損罪は、適示した事実が本当か・嘘かは関係なく、他者の社会的評価を低下させるおそれがあれば、成立します。

侮辱罪

侮辱罪(刑法第231条)は、事実を適示せずに公然と人を侮辱する行為により成立する犯罪です。不特定多数の人が認識できる状態であれば、口頭でも成立します。

以下のような行為は、侮辱罪に該当する可能性があります。

  • SNSで「○○さんはバカだ」と投稿する
  • 病院の口コミに、「この病院は無能だ」と書き込む
  • 芸能人のブログに、「ブス」「デブ」などと書き込む など

侮辱罪の成立を判断する際は、公然性事実の適示の有無が重視されます。

不特定多数の人が認識できる状態、つまり、公然性があり、「○○さんは不倫している」などの具体的な事実の適示なく、人を侮辱する場合には、基本的に侮辱罪が成立します。名誉毀損罪よりも侮辱罪の方がより広範な表現が処罰対象となります。

なお、侮辱罪の刑罰は、1年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料と定められています。

脅迫罪

脅迫罪(刑法第222条)は、相手やその親族の「生命・身体・自由・名誉・財産」に危害を加える旨を告知し、恐怖心を与えると成立する犯罪です。害悪の告知は、口頭や書面だけでなく、態度も対象となります。

以下のような行為は、脅迫罪に該当する可能性があります。

  • 相手のSNSのコメント欄に、「殺す」「家を燃やす」などと書き込む
  • 相手に無言でナイフを突きつける など

脅迫罪は、一般的にみて、相手が恐怖を感じるであろうと評価される程度に、生命・身体・自由・名誉・財産を害する旨を伝えること(害悪の告知)によって成立する犯罪です。

そのため、「次会うとき覚えておけよ」などは抽象的な言葉になるので脅迫罪は成立しないのが基本です。

なお、脅迫罪の刑罰は、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金と定められています。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪の違いや刑罰については、以下のページをご覧ください。

脅迫罪・恐喝罪・強要罪とは?

信用毀損罪

信用毀損罪(刑法第233条)は、虚偽の情報を不特定多数の人に広めて、他人の経済的な信用を毀損する行為により成立する犯罪です。

以下のような行為は、信用毀損罪に該当する可能性があります。

  • SNS上で「○○会社はもうすぐ倒産する」「○○店は借金まみれ」など、虚偽の情報を投稿する
  • お店の口コミに「ねずみを見かけたから不衛生だ」などと虚偽の情報を書き込む
  • お店で購入した飲み物に異物を入れ、警察に「購入したら異物が入っていた」と通報する など

信用毀損罪は、実際に相手の経済的信用が害されなくても、一般的にみて、そのおそれがあると評価できる場合に成立します。

信用毀損罪が成立した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科せられ、状況次第では業務妨害罪が併せて適用されることもあります。

信用毀損罪は、企業や店舗に対する書き込みで問題となるケースが多いです。

ネット上の書き込みによる信用毀損罪をさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

インターネットの書き込みでも罪に問われる?

業務妨害罪

業務妨害罪は、「偽計業務妨害罪(刑法第233条)」と「威力業務妨害罪(刑法第234条)」の2種類に大きく分けられ、いずれも業務を妨害する行為により成立する犯罪です。

以下のような行為は、偽計業務妨害罪・威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

【偽計業務妨害罪】

  • 実際には行くつもりがないのに、飲食店の予約を入れる
  • SNS上に「○○店で食中毒が出た」などと虚偽の投稿をする

【威力業務妨害罪】

  • 店舗内で大声を出す、暴れる
  • 店舗や企業に「爆破する」と執拗に電話をかける など

偽計業務妨害罪と信用毀損罪は、どちらも刑法第233条に規定されている犯罪ですが、処罰の対象となるものが異なります。

偽計業務妨害罪は、「人の業務を妨害する行為」が、信用毀損罪は、「経済的信用を毀損する行為」が処罰の対象となります。

そのため、人の業務を妨害し、経済的信用を毀損する行為を行った場合は、両罪が適用される可能性がありますが、その場合は併科とはならず単純一罪として処理されます。

業務妨害罪について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

業務妨害罪とは?

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誹謗中傷で逮捕された後の流れ

誹謗中傷で逮捕された場合は、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。

  • ①逮捕
    逮捕後は、警察からの取り調べを受け、逮捕から48時間以内に身柄と事件の資料が検察に引き継がれます(これを、「送致」といいます)。
  • ②送致
    送致後は、検察からの取り調べを受け、送致から24時間以内に引き続き身柄を拘束するかどうかの判断が下されます。引き続き身柄を拘束する場合は、「勾留請求」が行われます。
  • ③勾留
    検察官が裁判所に対して勾留請求を行い、それが認められると、まず10日間の勾留が実施されます。勾留は、捜査状況に応じてさらに10日間の延長が可能です(最大で20日間の勾留が可能)。
  • ④起訴・不起訴の決定
    検察官は、勾留期間が終了するまでに起訴・不起訴の判断を下します。
  • ⑤刑事裁判
    検察官が起訴した場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。
  • ⑥判決
    裁判を繰り返し行い、その結果を踏まえて裁判官は最終的な判決を被告人に言い渡します。

在宅起訴で捜査が進む場合もある

誹謗中傷をしてしまっても、逃亡や証拠隠滅のおそれがない場合は、逮捕されずに在宅起訴で捜査が進むこともあります。在宅起訴とは、身柄の拘束を行わずに検察官が被疑者を起訴することをいいます。

身柄の拘束を受けたまま起訴された場合は、保釈請求が認められない限り自由にはなれませんが、在宅起訴の場合は身柄の拘束を受けないため、普段通りの生活を送れます。

在宅起訴された場合は、普段通りの生活を送りながら裁判に出廷することになります。

ただし、「無断で裁判を欠席する」「捜査機関からの呼び出しに応じない」などの行為を行った場合には、身柄を拘束される可能性があるため、注意が必要です。

在宅起訴になる条件や手続きの流れについては、以下のページをご覧ください。

在宅起訴とは?

誹謗中傷で逮捕された場合のリスク

誹謗中傷によって逮捕されると、次のような重大なリスクが生じる可能性があります。

  • 有罪になった場合は前科がつく
  • 実名報道される可能性がある
  • 慰謝料請求される可能性がある

これらは、いずれも大きな不利益となるリスクです。今後の生活に悪影響を及ぼす可能性が高いため、早期段階から対処する必要があります。以下で詳しく解説していきます。

有罪になった場合は前科がつく

誹謗中傷で逮捕され、有罪判決が下されると、“前科”がつきます。

前科は、「過去に有罪判決を受けたことがある」という履歴であるため、罰金刑であっても前科がつきます。

前科は、通常、捜査機関と市区町村役場のデータベースにのみ記録されているため、外部に情報が漏れることはありません。

しかし、前科がつくと、就職や資格の取得、海外渡航などが制限されるため、日常生活にさまざまな悪影響が及ぶ可能性が高くなります。

また、再犯時に前科があると、刑事処分を判断する検察官や裁判官からの心証が悪くなり、より重い刑罰が科せられる可能性が高まります。前科の記録は一生消えないため、社会的信用も失墜します。

前科をつけたくない場合の対処法については、以下のページをご覧ください。

前科がつくとどうなる?

実名報道される可能性がある

誹謗中傷を行い、逮捕された場合は、実名報道される可能性が高まります。実名報道により、氏名・職業などの個人情報が広く公開されれば、社会的信用を大きく失うでしょう。

また、ネットの記事は長期間残り、関係のない一般人から住所や勤務先などが特定されるおそれもあります。その結果、職場や家族に知られてしまい、人間関係に悪影響が及ぶ可能性があります。

刑期を終えても、デジタルタトゥーとして残っている過去の報道などにより、再就職や社会復帰が難しくなる可能性もあります。企業は、過去の犯罪歴を理由に採用を見送ることが多いため、偏見や差別を受け兼ねません。

世間は、加害者本人だけでなく、その家族に対する評価も厳しいものです。非難や嫌がらせを受けることにより、家族の精神的負担も大きくなる可能性があります。

慰謝料請求される可能性がある

相手を誹謗中傷する行為をすると、刑事上だけでなく、民事上の責任も負うため、被害者から損害賠償請求される可能性があります。

請求されるのは、慰謝料の他、開示請求に要した費用や弁護士費用なども含まれるため、総額数十万~100万円以上を請求されるケースもあります。

請求金額は、誹謗中傷時の投稿内容や被害程度などによって異なりますが、誹謗中傷が名誉毀損に該当する場合は、個人で10万~50万円程度が慰謝料の相場とされています。

ただし、投稿の内容が悪質である場合や被害範囲が大きい場合には、損害賠償請求額がより高額となります。そのため、誹謗中傷は、刑事責任だけでなく、民事責任も同時に負うことを十分に理解しておく必要があります。

誹謗中傷をしてしまった場合の対処法

誹謗中傷をしてしまった後に何もしないでいると、逮捕や高額な慰謝料を請求される可能性が高まるため、以下の対応を取ることが大切です。

  • 早急に弁護士に依頼する
  • 被害者と示談交渉する

誹謗中傷に限らず、刑事事件では早急に上記対応を取ることが、刑事上だけでなく民事上においても、生じるリスクを最小限に抑える鍵となります。以下で、2つの対処法を詳しく解説していきます。

早急に弁護士に依頼する

刑事事件の弁護を早急に弁護士に依頼することは、誹謗中傷事件に限らず、すべての刑事事件において重要な行動となります。刑事事件の弁護を弁護士に依頼した場合、主に以下のようなメリットを得られます。

  • 自首に同行してもらえる
  • 逮捕直後から接見(面会)できるため、早期段階から弁護活動の方針を構築できる
  • 捜査機関からの取り調べに対する対応の仕方について、適切なアドバイスをもらえる
  • 起訴された場合は、保釈請求の準備を行ってもらえる
  • 被害者との示談交渉を円滑かつ適切に進めてもらえる
  • 職場や家族とのやり取りを代わりにお願いできる など

刑事事件の手続きは予想以上に迅速に進むため、初動の対応とスピード感を持った弁護活動が重要です。そのため、なるべく早めに弁護士に依頼して、弁護活動に着手することが重要となります。

そうすることで、弁護士が動ける時間が確保でき、弁護活動の幅が広がります。弁護士からより充実した法的サポートを受けたい場合には、早急に相談することが大切です。

被害者と示談交渉する

刑事事件で被害者がいる場合、その方との示談が成立するかどうかは、事件の処分結果に大きく影響します。示談とは、加害者と被害者が話し合って和解することを指し、被害者の処罰感情が和らげば、不起訴や刑罰の軽減につながる可能性があります。

誹謗中傷の多くは「親告罪」に該当するため、示談金を支払うことで告訴を取り下げてもらう交渉が重要です。示談が成立した場合は「告訴取消書」を作成し、捜査機関に提出することで告訴が取り下げられます。

ただし、被害者の怒りや悲しみが強い場合は、示談交渉自体が難しくなることもあります。そうした場合には、刑事事件に詳しい弁護士が間に入り、適切に交渉を進めることが重要です。

誹謗中傷に関する判例

【事件番号 平成24年(ワ)24571号/東京地方裁判所 平成25年7月16日判決】

<事件の概要>

漫画家である被害者は、加害者から以下2つの行為を受けました。

  • 加害者から被害者の描いた似顔絵を無断で画像投稿サイトに投稿された
  • 加害者が、投稿の削除を求めた被害者からあたかも殺害予告を受けたかのような記事をX(旧Twitter)に投稿した

被害者は、加害者の行った①の行為を著作者人格権の侵害、②の行為を名誉毀損罪と主張し、損害賠償を求めました。

<裁判所の判断>

裁判所は、①の行為について、被害者の描いた似顔絵は著作権及び著作者人格権があることを認めました。加害者がその似顔絵を投稿した画像投稿サイトは、加害者がブロックした者を除いて誰でも自由に閲覧できる設定がなされていたため、著作権を侵害する行為として認めました。

また、その似顔絵を加害者は政治的プロジェクトに利用したため、被害者の名誉を毀損する行為であり、社会的信用を低下させるものであると認めました。

そして、②の行為については、仕返しのようにも見える形で被害者から危害の告知を受けたかのような投稿であったことから、被害者の名誉を毀損する行為だと認めました。

裁判所は、加害者が似顔絵を速やかに削除したことにより、その似顔絵が閲覧できたのは4時間程度であったことなどの被害程度を総合考慮しました。

その結果、それぞれ15万円の慰謝料を認定し、著作権侵害として+20万円=合計50万円の支払いを命じました。

誹謗中傷で逮捕された・逮捕されそうな場合は弁護士法人ALGにご相談ください

誹謗中傷は、たとえ軽い気持ちで行った投稿だったとしても、刑事事件や高額な損害賠償請求につながる犯罪行為です。

誹謗中傷罪という罪名は存在しないため、犯行態様次第では、名誉毀損罪や侮辱罪、脅迫罪などに抵触する可能性があります。また、内容によっては、2つ以上の罪が成立するおそれもあります。

誹謗中傷による逮捕や実名報道などのリスクを避けるためには、早期段階から弁護活動を行う必要があります。

弁護士法人ALGには、刑事事件に精通した弁護士が複数名在籍しており、これまでのノウハウを活かした適切かつ円滑な法的サポートが提供できます。

誹謗中傷で逮捕された方や警察から連絡を受けて逮捕されるのではないかとご不安な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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監修 : 福岡法律事務所 所長 弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

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